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遺産相続のトラブルを避けるためには、きちんとした遺言書を作成しておくことが有効です。
遺言書の書き方に不備があると、法的に無効になってしまう場合もありますので、専門の知識を持った行政書士に遺言の作成代行を依頼するのが一番です。
自筆証書遺言と公正証書遺言の違いや、秘密証書遺言の使い方、遺言執行者の指定、遺留分の配慮など、適切なアドバイスを受けることができます。
遺言書作成の費用も見積もりを取ることで、安心しておまかせできます。
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この度は大熊様のお手伝いをさせて頂き誠にありがとうございます。また、色々とご協力頂き大変感謝しております。大熊様のご要望にお応えできていれば幸いです。 今後も何かお役に立てるようなことがございましたら何なりとご相談ください。 よろしくお願いいたします。
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こちらこそ色々とお時間とっていただき誠にありがとうございます。 至らない点もあったかと思いますが、みなさまのお役に立てて良かったです。ありがとうございました。
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中村様 高い評価をいただき有難うございます。今後とも迅速、丁寧なご対応を心掛けサービスの向上に努めますので引き続き宜しくお願い致します。
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不動産の売買、有効活用、相続など、またお困りごとなど、あればご相談くださいませ。
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この度は誠にありがとうございました。 また、何かありましたらご相談くださいませ。
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口コミありがとうございます。 また何かあった際にはお気軽にご相談くだせいませ。
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今日は、公証役場で遺言書作成大変お疲れさまでした 行政関係で何か困ったら連絡お願いします すぐに対応いたします
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石黒様 今回大変お疲れさまでした 石黒様の想いの強さによって、遺言書が 完成できましたこと、本当に良かったです 次回もご用命をお願いいたします 10/14 行政書士きたざわ事務所 北澤
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角田様 今回は予定より早く許可がおりて良かったです、角田様および奥様からの情報提供のスピードが早くて助かりました 又、角田様と奥様の仲睦まじい写真を見て、必ず許可を取らなければいけないと思いました、今回許可はおりましたので あとは、奥様が日本入国されて晴れて 角田様と結婚生活をスタートされる迄 サポートさせていただきます 11/18行政書士きたざわ事務所 北澤
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こちらこそありがとうございました。ご相談に真摯に対応させて頂きました。至らぬ点もあったと存じますが、ご満足いただき光栄です。これから依頼主さまが前向きに進んでいただく事、祈念いたします。
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お客様のお力になれて、非常に嬉しく思っております。こちらこそありがとうございました。
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支えてくださいね。ずっと将来 穏やかに振り返ることができますように。
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こちらこそ、ありがとうございました、
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こまめに連絡をいただきよかったです
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思ったより早く、警察に書類を提出していただきました
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料金以上の質だと思います。
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様々な方向でアドバイスをいただき助かりました。
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すばらしく意欲的で前向きな方と一緒に仕事ができましたこと、私にとりましても、良い刺激になりました。ありがとうございました。
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こちらこそ、ありがとうございました。 お喜びいただきまして、こちらもとても嬉しいです。 ありがとうございました。
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山際様 口コミ有難うございます。 今後ともよろしくお願いします。
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4.9(58件)
愛知県名古屋市天白区で利用できる遺言書作成に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
それぞれメリットとデメリットがあります。自筆証書遺言の最大のメリットは費用がかからない点です(ペンと紙があれば自分で作成可能です)。しかし、自筆証書遺言の場合、法律上、全文自筆、日付や押印を要する等の各要件があり、1つでも欠くと無効になりかねません。また滅失のおそれもあり、相続発生後、家庭裁判所での検認手続を要するというデメリットがあります。これに対し、公正証書遺言は、公証人が作成するので費用はかかりますが、法律上無効のおそれはなく保管もしてもらえ検認も不要なので、総合的にみてこちらが妥当です。
どちらも一長一短があり、ご自身の目的にあったものを選ぶことだと思います。手軽に費用を少なく目にという場合は、自筆証書がいいでしょうし、より確かなものと思われましたら、公正証書がよいと思います。詳細は、ご相談いただいた方がよろしいと思います。
遺言書の添削、アドバイス等は行政書士業務ですのでもちろんできます。 法律の専門家でなければ気が付かないような落とし穴なども経験上多々ありますので せっかく作成した遺言書を効力あるものにするためにも添削依頼は重要だと思います。
もちろん可能です。 ご希望により、形式面だけをチェックする事もできますし、 詳しい遺言内容を含めてのチェックすることも可能です。 ご相談の際は、遺言書だけでなく、できるだけ資料もお持ちください。 例えば、財産内容を書いた一覧図や、不動産の謄本や固定資産税通知書などです。
自筆遺言書は財産目録を除いて全て自筆で書く必要があります。 遺言には、遺留分という規定があります。また、包括遺贈と特定遺贈、遺言執行者等種々の規定がありますので、これらを効果的に活用すると良いと思います。 どのような遺言書でも相談・指導はいたします。