選択肢をクリックするだけ!たった2分で気軽に相談できます。
最大5人のプロから、あなたのための提案と見積もりが届きます。
チャットをして依頼するプロを決めましょう。
愛知県名古屋市名東区の遺言書作成代行の行政書士探しはミツモアで。
遺産相続のトラブルを避けるためには、きちんとした遺言書を作成しておくことが有効です。
遺言書の書き方に不備があると、法的に無効になってしまう場合もありますので、専門の知識を持った行政書士に遺言の作成代行を依頼するのが一番です。
自筆証書遺言と公正証書遺言の違いや、秘密証書遺言の使い方、遺言執行者の指定、遺留分の配慮など、適切なアドバイスを受けることができます。
遺言書作成の費用も見積もりを取ることで、安心しておまかせできます。
かんたん・お得な見積もり体験を、ミツモアで。
自己紹介
プロからの返信
不動産の売買、有効活用、相続など、またお困りごとなど、あればご相談くださいませ。
プロからの返信
この度は誠にありがとうございました。 また、何かありましたらご相談くださいませ。
項目別評価
5
5
5
5
5
プロからの返信
口コミありがとうございます。 また何かあった際にはお気軽にご相談くだせいませ。
自己紹介
プロからの返信
山際様 口コミ有難うございます。 今後ともよろしくお願いします。
自己紹介
自己紹介
プロからの返信
この度は大熊様のお手伝いをさせて頂き誠にありがとうございます。また、色々とご協力頂き大変感謝しております。大熊様のご要望にお応えできていれば幸いです。 今後も何かお役に立てるようなことがございましたら何なりとご相談ください。 よろしくお願いいたします。
プロからの返信
こちらこそ色々とお時間とっていただき誠にありがとうございます。 至らない点もあったかと思いますが、みなさまのお役に立てて良かったです。ありがとうございました。
自己紹介
プロからの返信
中村様 高い評価をいただき有難うございます。今後とも迅速、丁寧なご対応を心掛けサービスの向上に努めますので引き続き宜しくお願い致します。
自己紹介
項目別評価
5
5
5
5
5
5
項目別評価
5
5
5
5
5
5
項目別評価
5
5
5
5
5
5
プロからの返信
ありがとうございます。 何かあればまたお役に立てればと思います!
自己紹介
プロからの返信
今日は、公証役場で遺言書作成大変お疲れさまでした 行政関係で何か困ったら連絡お願いします すぐに対応いたします
プロからの返信
石黒様 今回大変お疲れさまでした 石黒様の想いの強さによって、遺言書が 完成できましたこと、本当に良かったです 次回もご用命をお願いいたします 10/14 行政書士きたざわ事務所 北澤
項目別評価
5
5
5
5
5
プロからの返信
角田様 今回は予定より早く許可がおりて良かったです、角田様および奥様からの情報提供のスピードが早くて助かりました 又、角田様と奥様の仲睦まじい写真を見て、必ず許可を取らなければいけないと思いました、今回許可はおりましたので あとは、奥様が日本入国されて晴れて 角田様と結婚生活をスタートされる迄 サポートさせていただきます 11/18行政書士きたざわ事務所 北澤
自己紹介
項目別評価
5
5
5
5
5
項目別評価
5
5
5
5
5
自己紹介
項目別評価
5
5
5
5
5
プロからの返信
支えてくださいね。ずっと将来 穏やかに振り返ることができますように。
プロからの返信
こちらこそ、ありがとうございました、
項目別評価
5
こまめに連絡をいただきよかったです
5
思ったより早く、警察に書類を提出していただきました
5
料金以上の質だと思います。
5
5
5
様々な方向でアドバイスをいただき助かりました。
プロからの返信
すばらしく意欲的で前向きな方と一緒に仕事ができましたこと、私にとりましても、良い刺激になりました。ありがとうございました。
自己紹介
項目別評価
5
5
5
5
5
プロからの返信
こちらこそ、ありがとうございました。 お喜びいただきまして、こちらもとても嬉しいです。 ありがとうございました。
自己紹介
プロからの返信
この度はご依頼誠にありがとうございました。行き届かない点も多々あったかと思いますが、市川様のご協力のおかげで円滑に手続きが完了しホッとしております。今後もお気軽に無料相談をご利用ください。
自己紹介
累計評価
4.9(58件)
愛知県名古屋市名東区で利用できる遺言書作成に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
どうしても必要な時、例えば「私の妻○○○○に私の全財産を相続させる」のような場合は、自筆遺言が最強です。その場で書け、それは法律文書として通用します。 相続人ごとに分け方を変えたい場合は、公正証書の方がミスなくできます。ただし時間がかかりますし、集めなければならない書類が多いです。 どちらの方式を使うべきか、というより、遺言を書くときは専門家に必ず相談した方がよい、と思っています。ご自分の身で考えた遺言は、思いが強すぎて偏りがちです。セカンドオピニオンを求め、冷静で効果的な遺言を書いてください。
自筆証書遺言も公正証書遺言もそれぞれメリットデメリットがあります。公正証書遺言は公証役場 に原本を保管され、内容の真正さも保証されますが費用が高めです。自筆証書遺言は2020年7月より 新しい法律が施行されますので以前よりも簡単に作成できるようになり家庭裁判所における検認も 不要となりました。保管場所は法務局で本人のみが出向かないとなりません。保管料はかかりますが かなり低廉です。ただ内容の真正さは保証されません。
自筆証書遺言でも遺言の効力は有効ですが、実際に相続手続きが始まった時に自筆証書遺言はその有効性などで争いの原因にもなりますので、公正証書遺言の作成をお奨めしております。
自筆証書遺言は費用はかかりませんが、要件を満たさないと無効になります。公正証書遺言は費用はかかりますが、公証役場にご本人が120歳になるまで保存され、法的効力もあり安心ですので公正証書遺言をお勧めしております。
遺言書の「誰に、何を、どれくらい相続させる、遺贈させる」という内容に関しては遺言者本人の意思によって決定するべきものです。ただし、遺言書の書式、方式は法定されていることもあり、また、相続財産等の表示があいまいだと後々、相続人間でもめる原因になりますので、そういった部分においては、助言や指導又は文案の提示という形でお手伝いをさせていただいております。