山際 様
5.0
5年前

依頼者数
700万人以上
平均評価4.83
依頼総額
1150億円以上
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遺産相続のトラブルを避けるためには、きちんとした遺言書を作成しておくことが有効です。
遺言書の書き方に不備があると、法的に無効になってしまう場合もありますので、専門の知識を持った行政書士に遺言の作成代行を依頼するのが一番です。
自筆証書遺言と公正証書遺言の違いや、秘密証書遺言の使い方、遺言執行者の指定、遺留分の配慮など、適切なアドバイスを受けることができます。
遺言書作成の費用も見積もりを取ることで、安心しておまかせできます。
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エフシー 様の口コミ
(50代 女性)
始めて外国籍の正社員を雇用することになり、在留資格認定証明の申請手続きについて依頼させていただきました。 必要書類や申請の流れなど、わかりやすく説明してくださり、申請もスムーズに完了しました。 今後も、同じようなケースがありましたら依頼させていただきたいと思います。
愛知県新城市で利用できる遺言書作成に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
愛知県新城市
で利用できる遺言書作成に強い行政書士の口コミ
山際 様
5.0
5年前
的確なタイミングの情報提供や、アドバイスありがとうございます。 安心してお願いする事ができました。
プロからの返信
山際様 口コミ有難うございます。 今後ともよろしくお願いします。
依頼したプロ行政書士松久法務事務所
永田 様
5.0
5年前
ロケーション的にも遠いところ連絡して頂き、電話での対応も良い印象でした。本音で親身にこちらの相談に乗ってもらい安心してお任せしました。
依頼したプロ行政書士松久法務事務所
KN 様
4.0
5年前
遺言の作成でお願いしました。親切、丁寧、わかりやすい説明で満足できる手続きをしてくださいました。ありがとうございました。
依頼したプロ岡孝司行政書士事務所
畠山 様
5.0
5年前
私の不手際などでご迷惑を掛けましたが、親切、丁寧なご対応して頂き助かりました。有難うございました。
プロからの返信
この度は誠にありがとうございました。 また、何かありましたらご相談くださいませ。
依頼したプロ行政書士 小林総合事務所
高橋 聡 様
1.0
4年前
今回、初めて行政書士さんの方と接する機会が有り。 曖昧な金の存在を残念に思います。 公証役場での作業の終了後、料金の支払いが有りました。 あれ、何か おかしい?金額が合わない。残りの代金は、私(個人)の口座の方ヘ振り込み下さいとの事。 会社への振り込みで有れば、明瞭で それも、必要と思います。 でも、個人口座であれば、その場手渡し領収書で良かったのでは、と思うのですが。 後日、郵便局で、散々なあかつ恥を かく事と成りました! この、オヤジ振り込みが、出来無いでやんの! 何人も列ぶ振り込みの機械に、テンパってしまい! 郵便局って店名が数字なんですよ!って。 振り込み手数料もかかる。 なんか 残念な体験をさせていただきました。
依頼したプロ岡孝司行政書士事務所
公正証書のメリットとして以下があります。 ① 紛失の恐れがない ② 形式として確実に有効な遺言書である ③ 相続発生後に家庭裁判所での検認手続きが不要 ④ 内容を理解できれば字が書けなくても、目が見えなくても、耳が聞こえなくても作成できる そのため、専門家としては公正証書遺言をおすすめいたします。
手軽に書けるのは自筆遺言ですが、書き方に不備があったり、内容が法令違反(遺留分侵害など)であれば無効になる可能性があります。また紛失の恐れや相続人に処分される恐れがあります。また開封する前に家庭裁判所の検認が必要になります。 一方、公正証書遺言は公証人が内容の確認をしまた、原本・正本と作成され、原本は公証人役場に保存されますから紛失の恐れもないので安心です。 ですからどちらをと聞かれれば公正証書遺言をお勧めします。
自費証書遺言は、改ざんの恐れや紛失、法的に有効でない等のリスクがあります。遺言をしっかりと実現するためには公正証書遺言での作成をおすすめします。
どちらにメリットとデメリットがあると思います。 自筆証書遺言の場合,法律要件に合致しない場合無効とされるリスクがあったり,信憑性が疑われたりすることもあるのですが,安価がメリットです。検認見られるリスク紛失のリスクなどあり。遺言書保管制度を適用するがよいかも知れません。 逆に公正証書遺言は,公証人役場の公証人がしっかりとチェックされるので遺言書として万全だが,費用が結構かかるとされます。 遺言される方が信念をもってしっかりとお決めください。
自筆証書遺言を選ばれる場合は、法務局にて保管する「遺言書保管制度」を利用されることをお薦めします。遺言書の改ざんや隠ぺいを防止でき、公正証書遺言と同様に「検認」手続きが不要となります。遺言書を作成するためには、専門知識が必要になりますので、自筆証書遺言であっても、行政書士等のサポートを受けるようお薦めします。その上で金銭的余裕が許せば、公正証書遺言をお薦めします。その作成過程に照らし、より信頼性が高いとみられているからです。
確実な遺言書を残したいとお考えの場合には、公正証書遺言をお勧めします。 【公正証書遺言のメリット】 公証人の目を通りますので、遺言書が無効となる可能性が限りなく低くなります。 また、遺言書の原本は公証役場で保管されるため、遺言書の紛失とか、偽造されるといった心配もありません。 【デメリット】 費用と手間がかかるので、遺言者に負担がかかります。 自筆証書遺言は、自分で作成するものなので手軽に作成することができますが、要件を満たしていないような場合は、無効となってしまうので注意が必要です。
費用はかかりますが、公正証書がおすすめです。自筆証書遺言の場合は、法的に無効にならないよう、プロの指導を受けるといいでしょう。
可能です。 添削の際は、ご来所もしくはご自宅訪問などにより、実際に作成されたものを拝見させていただきます。
上記の質問とダブりますが、公正証書遺言であれば添削等はされますから無効な遺言作成にはなりません。 一方、自筆遺言をご希望であれば、添削等のご相談も専門家であればご相談に応じるはずですからご安心ください。
はい、対応可能です。 形式面のチェックや、アドバイス等を定額3,240円(税込)で承ります。 内容面の法的な審査などはできませんが、公正証書遺言を作る準備等としてご活用頂いています。 メール、FAX、郵送等のいずれでもやりとりが可能ですのでご検討下さいませ。
遺言書の原案をご提示いただければご相談に応じます。法的に有効なものにするためにぜひ専門家にお任せください。
遺言書をご自身で作成されたのですね。守秘義務はございますので,法律要件に合致しているかなど,添削やチェックは可能でございますので,相談料は生じてしまいますので,お気軽にご相談ください。
添削のみのご依頼もお受けいたしますが、ご遺言内容のメモ提供を受けての遺言書全般にわたる書き起こし等は、遺言書作成サポートにてお受けします。また、いわゆる部分遺言の添削は、お受けしておりません。
添削させていただきます。 遺言書をご自身でお作りになった場合でも、有効な遺言書なのかどうか、不足している項目はないか、誤解を与えるような書き方ではないか、といった専門家目線でチェックさせていただきます。 お気軽にご相談ください。
法的に問題のないようアドバイスをさせて頂きます。お気軽にご相談ください。