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遺産相続のトラブルを避けるためには、きちんとした遺言書を作成しておくことが有効です。
遺言書の書き方に不備があると、法的に無効になってしまう場合もありますので、専門の知識を持った行政書士に遺言の作成代行を依頼するのが一番です。
自筆証書遺言と公正証書遺言の違いや、秘密証書遺言の使い方、遺言執行者の指定、遺留分の配慮など、適切なアドバイスを受けることができます。
遺言書作成の費用も見積もりを取ることで、安心しておまかせできます。
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支えてくださいね。ずっと将来 穏やかに振り返ることができますように。
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こちらこそ、ありがとうございました、
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こまめに連絡をいただきよかったです
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思ったより早く、警察に書類を提出していただきました
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料金以上の質だと思います。
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様々な方向でアドバイスをいただき助かりました。
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すばらしく意欲的で前向きな方と一緒に仕事ができましたこと、私にとりましても、良い刺激になりました。ありがとうございました。
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こちらこそありがとうございました。ご相談に真摯に対応させて頂きました。至らぬ点もあったと存じますが、ご満足いただき光栄です。これから依頼主さまが前向きに進んでいただく事、祈念いたします。
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お客様のお力になれて、非常に嬉しく思っております。こちらこそありがとうございました。
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不動産の売買、有効活用、相続など、またお困りごとなど、あればご相談くださいませ。
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この度は誠にありがとうございました。 また、何かありましたらご相談くださいませ。
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プロからの返信
口コミありがとうございます。 また何かあった際にはお気軽にご相談くだせいませ。
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この度は大熊様のお手伝いをさせて頂き誠にありがとうございます。また、色々とご協力頂き大変感謝しております。大熊様のご要望にお応えできていれば幸いです。 今後も何かお役に立てるようなことがございましたら何なりとご相談ください。 よろしくお願いいたします。
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こちらこそ色々とお時間とっていただき誠にありがとうございます。 至らない点もあったかと思いますが、みなさまのお役に立てて良かったです。ありがとうございました。
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こちらこそ、ありがとうございました。 お喜びいただきまして、こちらもとても嬉しいです。 ありがとうございました。
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山際様 口コミ有難うございます。 今後ともよろしくお願いします。
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この度は、ご依頼いただきまして、ありがとうございました!書類の準備が、しっかりされていたので、スムーズに手続きを行うことができました。ありがとうございます!
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ありがとうございます。 何かあればまたお役に立てればと思います!
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この度はありがとうございました。 身に余るお褒めの言葉をいただき恐縮です。 お役に立てて良かったです。 また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
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この度はありがとうございました。 お役に立てて良かったです。 また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
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この度はありがとうございます。 お役に立てて良かったです。 また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
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愛知県名古屋市西区で利用できる遺言書作成に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
自筆証書遺言をおすすめします。 これまで自筆証書遺言は、すべて自筆でなければいけませんでしたが、 2019年1月13日より、財産目録の部分はワープロやコピーでも可能になったのです。 誰に何を相続させる、という部分はこれまで通り自筆で書きます。 財産目録の部分を、コピーやワープロ、登記事項証明書などにして一冊につづり、各ページに契印(割り印)すれば大丈夫です。 2020年7月10日以降は、自筆証書遺言を法務局で保管することができるようになります。 自筆証書遺言は、もっと利用しやすくなります。
相続人間の争いが想定される場合や、複雑な内容の遺言をする場合は、公正証書遺言をおすすめします。といいますのは、自筆証書遺言は、まず、利害関係者から遺言書の無効を主張された場合に証拠能力が弱く、また、財産目録を除き自書する必要があることから、長文になるにつれ書き誤る恐れが大きくなってくるからです。逆に言いますと、推定相続人が少数で仲がよく、指定する遺産分割方法が法定相続分と大差ない場合などは、自筆証書遺言を選択することも考えられます。
はい、できます。相続人や相続財産について確認させていただくとともに、法律(民法)にあった書き方になっているかどうか、確認させていただき、追記修正などアドバイスさせていただきます。
もちろん、ご納得いただけるまでご相談をお受けいたします。 要件を充たさない不完全な遺言書では、将来の相続人の争いを招いてしまいます。 そこで、将来的な「争族」を見損に防止する(法律上問題のない)遺言書の書き方を、責任をもってアドバイスさせていただきます。
自筆証書遺言の作成に際し、第三者が内容に関する相談を受ける事まで禁じられている訳ではありませんが、推定相続人に該当する様な方が関与しているとなりますと、後々、紛争の火種になりかねない危険性がありますので、御相談が必要な場合は、利害関係が絡まない第三者の御利用を、是非、ご検討下さい。尚、最終的にはご自身の自書により完成させて頂く必要がありますので、後々の事を考えますと、草案等の作成段階でご相談頂く方が宜しいかとも思われます。