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遺産相続のトラブルを避けるためには、きちんとした遺言書を作成しておくことが有効です。
遺言書の書き方に不備があると、法的に無効になってしまう場合もありますので、専門の知識を持った行政書士に遺言の作成代行を依頼するのが一番です。
自筆証書遺言と公正証書遺言の違いや、秘密証書遺言の使い方、遺言執行者の指定、遺留分の配慮など、適切なアドバイスを受けることができます。
遺言書作成の費用も見積もりを取ることで、安心しておまかせできます。
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色々な事例を知っていて、相談しやすかった。
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プロからの返信
今回はご依頼いただきありがとうございました。依頼者さまのご希望通りの遺言書が完成し、当職も喜ばしく存じます。
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プロからの返信
今回はご依頼頂き、ありがとうございました。手続きにご不明な点などございましたら、ご連絡をお願いします。
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ご連絡しますと、タイムリーにご連絡頂けます
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やさしい方で、私たちの希望に応えて頂けます
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わからない事に対し、丁寧に教えて頂きました。
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費用に対し、前持ってお話して頂けました。納得出来ます費用でした。
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私たちの相談、またそれに関わる所まで、ご丁寧にお話して頂けました
プロからの返信
不動産の売買、有効活用、相続など、またお困りごとなど、あればご相談くださいませ。
プロからの返信
この度は誠にありがとうございました。 また、何かありましたらご相談くださいませ。
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プロからの返信
口コミありがとうございます。 また何かあった際にはお気軽にご相談くだせいませ。
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プロからの返信
この度は、ご依頼いただきありがとうございました。 ご夫婦で、お互いをおもいやるお気持ちが、わたしにも伝わってきました。 無事、公正証書作成日を迎えることができ、よかったです。 ご不明な点がございましたら、いつでもご連絡ください。ありがとうございました。
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プロからの返信
この度は、ご依頼ありがとうございました。はなはな様がお仕事の後でも、ご対応していただき当方も動きやすかったです。また、笑顔で接していただき、感謝いたしております。ヒアリング力を向上させたいと思っております。お役に立てることがございましたら、いつでも、ご連絡ください。ありがとうございました。
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プロからの返信
この度は御依頼いただきまして、ありがとうございました。他県から名古屋ナンバーへの変更、名古屋でも、楽しい日々をお過ごしできるようお祈り申し上げます。お願いしました書類を手早く用意していただき、お支払いもすみやかで、フットワークの軽さが素晴らしかったです。ありがとうございました。
プロからの返信
石黒様 今回大変お疲れさまでした 石黒様の想いの強さによって、遺言書が 完成できましたこと、本当に良かったです 次回もご用命をお願いいたします 10/14 行政書士きたざわ事務所 北澤
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今日は、公証役場で遺言書作成大変お疲れさまでした 行政関係で何か困ったら連絡お願いします すぐに対応いたします
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プロからの返信
髙橋様 コメントありがとうございます 今回は、ご要望に応えることができて 良かったです 次回ご用命をよろしくお願いします 行政書士きたざわ事務所 北澤
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プロからの返信
ありがとうございます。お役に立てましたら幸いです。
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こちらの知識不足もあり、書類がなかなか揃わず時間がかかってしまいましたが、ちゃんとした知識があればもっと早く終わったと思います。
プロからの返信
ありがとうございます。
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プロからの返信
ありがとうございます
プロからの返信
この度は大熊様のお手伝いをさせて頂き誠にありがとうございます。また、色々とご協力頂き大変感謝しております。大熊様のご要望にお応えできていれば幸いです。 今後も何かお役に立てるようなことがございましたら何なりとご相談ください。 よろしくお願いいたします。
プロからの返信
こちらこそお手伝いさせていただき誠にありがとうございます。 色々とご協力頂き大変スムーズに進めることができました。 小島様のご要望、ご期待に添えることができて本当に良かったです。
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プロからの返信
こちらこそ、ありがとうございました。 お喜びいただきまして、こちらもとても嬉しいです。 ありがとうございました。
愛知県名古屋市南区で利用できる遺言書作成に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
4.9(61件)
どちらにもメリット、デメリットがあります。自筆証書遺言はお金をそれほど掛けずに作成できますが、保管は自分でする必要があり、遺言の執行前に検認という手続をする必要があるため相続手続を進めるのに時間がかかります。公正証書遺言は公証役場で遺言の原本を保管し、検認手続を経ずに相続手続ができます。ただし公証役場に作成手数料等を支払う必要があります。どちらが良いかは一概には言えませんが、どちらでも良いと遺言者が考えているのなら、総合的に考えて、公正証書遺言をお勧めいたします。
自筆証書遺言は費用はかかりませんが、要件を満たさないと無効になります。公正証書遺言は費用はかかりますが、公証役場にご本人が120歳になるまで保存され、法的効力もあり安心ですので公正証書遺言をお勧めしております。
遺言の内容が確定していて、今後変わらないというのであれば、間違いなく公正証書です。 例外的に、家族構成が変わる可能性がある(結婚するかもしれない、子供ができるかもしれない等)場合は、暫定的に自署遺言で作成しておくことを勧めています。
もし遺言書が緊急に必要でなければ、公正証書遺言を作成されることをおすすめします。 公正証書遺言は公証役場での手続が必要なので数万円程度の手数料がかかりますが、多くのメリットがあります。 メリットの内容は、公証人が遺言内容を確認するので確実性があること、遺言者が亡くなった時に家庭裁判所での遺言書検認手続が不要なこと、遺言書の偽造という疑いを受けにくいこと、等々です。
インターネットの使える方であれば、全国どこでも添削などの指導は可能ですので、お気軽にご相談ください。裁判所書記官時代に数多くの自筆での遺言書と検認手続を通じて関わってきましたので、ご安心ください。
自筆証書遺言の作成に際し、第三者が内容に関する相談を受ける事まで禁じられている訳ではありませんが、推定相続人に該当する様な方が関与しているとなりますと、後々、紛争の火種になりかねない危険性がありますので、御相談が必要な場合は、利害関係が絡まない第三者の御利用を、是非、ご検討下さい。尚、最終的にはご自身の自書により完成させて頂く必要がありますので、後々の事を考えますと、草案等の作成段階でご相談頂く方が宜しいかとも思われます。
はい、可能です。 先ずはご連絡頂いて添削方法の打ち合わせをさせて頂きます。(対面での添削指導又はメ−ル・FAXでの添削)
行政書士なら相談は可能です。また、行政書士会でも無料相談会を行っています。行政書士の中には遺言教室(遺言の書き方)を行っている方もおられます。