m.r 様
5.0
遺言書作成に強い行政書士
4年前
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遺産相続のトラブルを避けるためには、きちんとした遺言書を作成しておくことが有効です。
遺言書の書き方に不備があると、法的に無効になってしまう場合もありますので、専門の知識を持った行政書士に遺言の作成代行を依頼するのが一番です。
自筆証書遺言と公正証書遺言の違いや、秘密証書遺言の使い方、遺言執行者の指定、遺留分の配慮など、適切なアドバイスを受けることができます。
遺言書作成の費用も見積もりを取ることで、安心しておまかせできます。
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桜野 由利子 様
5.0
3年前
離婚協議書の作成、公正役場代理手続きを依頼しました。 5~7件ほど返信来ました行政書士の先生の中で、料金が一番安かったと思います。当初、離婚するにあたって、何から手を付けていいのかわからない状況でしたが、仕事を依頼する有無関わらず一度電話で話しませんかという内容の返信が来ました。(同様の内容できた先生もいて、実際に電話しました。)話しているうちに、頭の中が整理されます。そして、初めての面談で自分自身がどうしたいのか、何に困っているのかわかりました。非常に話しやすいし、依頼者の立場で仕事を進めてくだいます。私自身、たくさんの相談とメールのやり取りをいたしましたが、迅速に対応していただけました。離婚する夫とは、最初は電話で話すのも嫌で仕方なかったのですが、先生が面談の場に立ち会ってくれたおかげで今では普通に会話できるようになりました。本当に感謝しております。進行中に、夫からのセリフですが どこで見つけたの?最初はマイペースな方なのか?と思っていたそうですが仕事の速さは間違いなく、電話での対応も好印象だったとのこと。最後にあったときに、別件を依頼しようとしていました。 mitumoaは、マッチングサイトだったので口コミ よくないことも書いている方いますが、実際話して、面談するとよく先生が理解できると思います。
平田 様
5.0
5か月前
去年からインボイス制度が始まるという事になり、世間は騒ぎました。 私自身も、税務に関して不安を感じました。 その際に、ミツモアと通して税理士法人アイビスを知りホームページを拝見し、税務関係をお願いするに至りました。 税務に関してわからない事が、分からない状態でした。全く無知でした。 全て1から丁寧に説明して頂き、納得するまで分かりやすく教えて頂きました。 税務以外の相談も聞いてくださり、アドバイスもして頂いたこともありました。 個人事業主から、法人設立した際、個人事業廃業手続きや、会社新設の手続きも全てお願いしました。レンポンスも早く、スムーズに会社登記、必要書類の作成や、社会保険の申請、会計ソフトにも対応しており様々な書類の申請も迅速に対応して頂きました。ありがとうございます。 事務所の皆さんの雰囲気も大変よく、相談しやすい環境です。 もし税務に関して悩んでる個人事業主の方や法人設立しようとしてる方、一度相談してみてはいかがでしょうか? 分からない事を知る事が大事です。 きっと未来が変わりますよ!!!
愛知県名古屋市緑区で利用できる遺言書作成に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
4.9(65件)
OSS社会保険労務士・行政書士事務所愛知県春日井市
手軽に書けるのは自筆遺言ですが、書き方に不備があったり、内容が法令違反(遺留分侵害など)であれば無効になる可能性があります。また紛失の恐れや相続人に処分される恐れがあります。また開封する前に家庭裁判所の検認が必要になります。 一方、公正証書遺言は公証人が内容の確認をしまた、原本・正本と作成され、原本は公証人役場に保存されますから紛失の恐れもないので安心です。 ですからどちらをと聞かれれば公正証書遺言をお勧めします。
岡孝司行政書士事務所愛知県稲沢市
自費証書遺言は、改ざんの恐れや紛失、法的に有効でない等のリスクがあります。遺言をしっかりと実現するためには公正証書遺言での作成をおすすめします。
鈴木行政書士事務所(SUZUKIR&D)愛知県春日井市
どちらにメリットとデメリットがあると思います。 自筆証書遺言の場合,法律要件に合致しない場合無効とされるリスクがあったり,信憑性が疑われたりすることもあるのですが,安価がメリットです。検認見られるリスク紛失のリスクなどあり。遺言書保管制度を適用するがよいかも知れません。 逆に公正証書遺言は,公証人役場の公証人がしっかりとチェックされるので遺言書として万全だが,費用が結構かかるとされます。 遺言される方が信念をもってしっかりとお決めください。
おおみ行政書士事務所愛知県名古屋市中区
確実な遺言書を残したいとお考えの場合には、公正証書遺言をお勧めします。 【公正証書遺言のメリット】 公証人の目を通りますので、遺言書が無効となる可能性が限りなく低くなります。 また、遺言書の原本は公証役場で保管されるため、遺言書の紛失とか、偽造されるといった心配もありません。 【デメリット】 費用と手間がかかるので、遺言者に負担がかかります。 自筆証書遺言は、自分で作成するものなので手軽に作成することができますが、要件を満たしていないような場合は、無効となってしまうので注意が必要です。
行政書士 服部祥明事務所愛知県名古屋市中区
法的に問題のないようアドバイスをさせて頂きます。お気軽にご相談ください。