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遺産相続のトラブルを避けるためには、きちんとした遺言書を作成しておくことが有効です。
遺言書の書き方に不備があると、法的に無効になってしまう場合もありますので、専門の知識を持った行政書士に遺言の作成代行を依頼するのが一番です。
自筆証書遺言と公正証書遺言の違いや、秘密証書遺言の使い方、遺言執行者の指定、遺留分の配慮など、適切なアドバイスを受けることができます。
遺言書作成の費用も見積もりを取ることで、安心しておまかせできます。
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不動産の売買、有効活用、相続など、またお困りごとなど、あればご相談くださいませ。
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この度は誠にありがとうございました。 また、何かありましたらご相談くださいませ。
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口コミありがとうございます。 また何かあった際にはお気軽にご相談くだせいませ。
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この度は大熊様のお手伝いをさせて頂き誠にありがとうございます。また、色々とご協力頂き大変感謝しております。大熊様のご要望にお応えできていれば幸いです。 今後も何かお役に立てるようなことがございましたら何なりとご相談ください。 よろしくお願いいたします。
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こちらこそ色々とお時間とっていただき誠にありがとうございます。 至らない点もあったかと思いますが、みなさまのお役に立てて良かったです。ありがとうございました。
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中村様 高い評価をいただき有難うございます。今後とも迅速、丁寧なご対応を心掛けサービスの向上に努めますので引き続き宜しくお願い致します。
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今日は、公証役場で遺言書作成大変お疲れさまでした 行政関係で何か困ったら連絡お願いします すぐに対応いたします
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石黒様 今回大変お疲れさまでした 石黒様の想いの強さによって、遺言書が 完成できましたこと、本当に良かったです 次回もご用命をお願いいたします 10/14 行政書士きたざわ事務所 北澤
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角田様 今回は予定より早く許可がおりて良かったです、角田様および奥様からの情報提供のスピードが早くて助かりました 又、角田様と奥様の仲睦まじい写真を見て、必ず許可を取らなければいけないと思いました、今回許可はおりましたので あとは、奥様が日本入国されて晴れて 角田様と結婚生活をスタートされる迄 サポートさせていただきます 11/18行政書士きたざわ事務所 北澤
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山際様 口コミ有難うございます。 今後ともよろしくお願いします。
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支えてくださいね。ずっと将来 穏やかに振り返ることができますように。
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こちらこそ、ありがとうございました、
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こまめに連絡をいただきよかったです
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思ったより早く、警察に書類を提出していただきました
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料金以上の質だと思います。
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様々な方向でアドバイスをいただき助かりました。
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すばらしく意欲的で前向きな方と一緒に仕事ができましたこと、私にとりましても、良い刺激になりました。ありがとうございました。
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こちらこそ、ありがとうございました。 お喜びいただきまして、こちらもとても嬉しいです。 ありがとうございました。
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ありがとうございます。 何かあればまたお役に立てればと思います!
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愛知県名古屋市中区で利用できる遺言書作成に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
取り急ぎ用意したい場合は自筆証書遺言を、しっかりと残したい場合は公正証書遺言をオススメしています。 また、全文を自分で手書きするのが大変な(できない)場合は、公正証書遺言にて作成することになります。
自筆証書遺言でも遺言の効力は有効ですが、実際に相続手続きが始まった時に自筆証書遺言はその有効性などで争いの原因にもなりますので、公正証書遺言の作成をお奨めしております。
弊事務所では、公正証書遺言を強く推奨しています。 紛失・改ざんの心配がなく、確実な手続きが可能なためです。 実は自筆証書遺言の作成は、かなり手間がかかります。(超シンプルな内容なら問題ありませんが。) 公正証書遺言と比較すると、手間の割に、実りが少ないような気がしています。 平成32年7月20日から、自筆証書遺言を法務局で保管する制度が始まるまでは、 公正証書遺言にしましょう。
弊所では「公正証書遺言」をおすすめしております。 ・紛失する心配がない ・公証人という公務員が承認するため証拠力が高い ・裁判所の検認という手続きを受けなくてよいため すぐに相続手続きができる というたくさんのメリットがございます。 費用がかかるのが唯一のデメリットですが、それを差し引いても公正証書遺言の方が安心安全です。
もちろん、ご納得いただけるまでご相談をお受けいたします。 要件を充たさない不完全な遺言書では、将来の相続人の争いを招いてしまいます。 そこで、将来的な「争族」を見損に防止する(法律上問題のない)遺言書の書き方を、責任をもってアドバイスさせていただきます。
自筆証書遺言の作成に際し、第三者が内容に関する相談を受ける事まで禁じられている訳ではありませんが、推定相続人に該当する様な方が関与しているとなりますと、後々、紛争の火種になりかねない危険性がありますので、御相談が必要な場合は、利害関係が絡まない第三者の御利用を、是非、ご検討下さい。尚、最終的にはご自身の自書により完成させて頂く必要がありますので、後々の事を考えますと、草案等の作成段階でご相談頂く方が宜しいかとも思われます。