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遺産相続のトラブルを避けるためには、きちんとした遺言書を作成しておくことが有効です。
遺言書の書き方に不備があると、法的に無効になってしまう場合もありますので、専門の知識を持った行政書士に遺言の作成代行を依頼するのが一番です。
自筆証書遺言と公正証書遺言の違いや、秘密証書遺言の使い方、遺言執行者の指定、遺留分の配慮など、適切なアドバイスを受けることができます。
遺言書作成の費用も見積もりを取ることで、安心しておまかせできます。
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不動産の売買、有効活用、相続など、またお困りごとなど、あればご相談くださいませ。
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この度は誠にありがとうございました。 また、何かありましたらご相談くださいませ。
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口コミありがとうございます。 また何かあった際にはお気軽にご相談くだせいませ。
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支えてくださいね。ずっと将来 穏やかに振り返ることができますように。
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こちらこそ、ありがとうございました、
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こまめに連絡をいただきよかったです
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思ったより早く、警察に書類を提出していただきました
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料金以上の質だと思います。
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様々な方向でアドバイスをいただき助かりました。
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すばらしく意欲的で前向きな方と一緒に仕事ができましたこと、私にとりましても、良い刺激になりました。ありがとうございました。
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山際様 口コミ有難うございます。 今後ともよろしくお願いします。
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この度は大熊様のお手伝いをさせて頂き誠にありがとうございます。また、色々とご協力頂き大変感謝しております。大熊様のご要望にお応えできていれば幸いです。 今後も何かお役に立てるようなことがございましたら何なりとご相談ください。 よろしくお願いいたします。
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こちらこそ色々とお時間とっていただき誠にありがとうございます。 至らない点もあったかと思いますが、みなさまのお役に立てて良かったです。ありがとうございました。
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今日は、公証役場で遺言書作成大変お疲れさまでした 行政関係で何か困ったら連絡お願いします すぐに対応いたします
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石黒様 今回大変お疲れさまでした 石黒様の想いの強さによって、遺言書が 完成できましたこと、本当に良かったです 次回もご用命をお願いいたします 10/14 行政書士きたざわ事務所 北澤
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角田様 今回は予定より早く許可がおりて良かったです、角田様および奥様からの情報提供のスピードが早くて助かりました 又、角田様と奥様の仲睦まじい写真を見て、必ず許可を取らなければいけないと思いました、今回許可はおりましたので あとは、奥様が日本入国されて晴れて 角田様と結婚生活をスタートされる迄 サポートさせていただきます 11/18行政書士きたざわ事務所 北澤
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こちらこそありがとうございました。ご相談に真摯に対応させて頂きました。至らぬ点もあったと存じますが、ご満足いただき光栄です。これから依頼主さまが前向きに進んでいただく事、祈念いたします。
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お客様のお力になれて、非常に嬉しく思っております。こちらこそありがとうございました。
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こちらこそ、ありがとうございました。 お喜びいただきまして、こちらもとても嬉しいです。 ありがとうございました。
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この度は、ご依頼いただきまして、ありがとうございました!書類の準備が、しっかりされていたので、スムーズに手続きを行うことができました。ありがとうございます!
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愛知県名古屋市千種区で利用できる遺言書作成に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
現段階では、自筆証書は改ざんや紛失等のリスクが伴いますので、実務でもオススメしておりません。 ただ、費用面で公正証書よりもだいぶ抑えられますし、公正証書は作成までに時間が必要な問題もありますので、その点では自筆証書を選択する余地はあるかと思います。 ただ、将来の民法改正に伴い、自筆証書も交渉役場で保管可能など運用方法が変わりますので、緊急性などを考えてどちらを選ぶか考えてみてはどうでしょうか。
公正証書遺言は、公証役場で作成しますので、法律上確実です。但し原案は、依頼者と行政書士との間で事前に作成したほうが良いです。公証役場には、依頼者本人と、証人2人が同行する必要があります。
・自筆証書遺言は、一定のルールに従えば簡便に作成できます。これに対し、公正証書遺言書は、作成の過程に公証役場の認証が有ります。この結果、相続発生時には、自筆証書遺言書は裁判所に全相続人が集まり開封する必要が有ります。これに対し公正証書遺言書は、費用が掛かりますが遺言執行人が速やかに手続を進めることができます。どちらを選定するかにつては、相続の状況、難易度等を総合的に勘案して判断するのが良いと思います。
それぞれに長所と短所があり、また最近の法改正により、自筆証書遺言も使い勝手が向上しております。 よって、一概にどちらが良いとは言えません。 しかし、安全性や確実性を重視するのであれば、公正証書遺言をお勧めしてはおります。
はい、承っております。 書式が法的に有効であるか否か、財産や仕事、遺産分割や将来の状況変化等を考慮した相談サポートを行わせて頂きます。 お気軽にお問い合わせください。