選択肢をクリックするだけ!たった2分で気軽に相談できます。
最大5人のプロから、あなたのための提案と見積もりが届きます。
チャットをして依頼するプロを決めましょう。
愛知県名古屋市千種区の許認可申請代行の行政書士探しはミツモアで。
新しい事業を始めるときには、行政機関から許可を得ないと営業できないものがあります。
たとえば、飲食店の営業許可、古物商の許可、産業廃棄物収集運搬業許可、民泊許可、運送業許可などは、行政機関に届け出て、その審査を受けることで、営業が可能になります。
建築士事務所登録、貸金業登録、旅行業登録などは、行政機関に届け出て、名簿に登録されることにより、営業を行うことができるものです。
許認可の手続きや要件は、それぞれ違いがありますので、専門の行政書士に代行を依頼すれば安心です。
かんたん・お得な見積もり体験を、ミツモアで。
項目別評価
5
5
わからない私でも優しく丁寧でとても
5
理解すぐできました。
5
自分でしたら絶対ダメだったと思うので、納得とてもできます。
5
とても早いです。
プロからの返信
この度はありがとうございました。 お役に立てて良かったです。 温かいメッセージをありがとうございます。また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
項目別評価
5
5
5
5
5
プロからの返信
この度はありがとうございました。 温かいメッセージをいただき感謝します。 これからも末長いお付き合いをよろしくお願いいたします。
項目別評価
5
非常に早いです。
5
相談しやすいです。
5
わかりやすいです。
5
納得感あります。
5
プロからの返信
この度はありがとうございました。 温かいメッセージをいただき感謝です。 また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
項目別評価
5
5
4
4
5
プロからの返信
この度はご依頼頂き、誠にありがとうございました。 またの機会がありましたら、何卒宜しくお願い致します!
項目別評価
5
5
5
5
5
プロからの返信
この度はご依頼いただき、誠にありがとうございました。 今後とも、何卒宜しくお願い致します。
プロからの返信
この度はご依頼いただきありがとうございました。 当方からの質問事項等に迅速・的確にご返答をいただけ、スムーズに作業を進められました。 今後ともよろしくお願いいたします。
項目別評価
5
5
5
5
5
プロからの返信
コニ 様 今回、産廃収集運搬業の許可が取れて 本当に良かったです、これは、コニ様 の粘りがあったからこそ許可証が取得 できたのだと思います 次回、行政絡みで何か許可を取りたいと思った時は、是非とも当方事務所へ連絡 していただければ嬉しいです 必ず突破いたします、よろしくね 4/28 行政書士きたざわ事務所 北澤
プロからの返信
新里さま 今回の古物商許可は最初もたついてしまいましたが、何とか取れて良かったです 次回、行政関係でご用がありましたら 是非ともお願いいたします 10/8 行政書士きたざわ事務所 北澤
プロからの返信
脇様 コメントありがとうございます 次回何か案件があればぜひご用命ください よろしくお願いいたします 行政書士きたざわ事務所 北澤
プロからの返信
ありがとうございます。 また、お困りごとなど、何なりとご連絡ください。
項目別評価
5
5
5
5
5
プロからの返信
口コミありがとうございます。 また何かあった際にはお気軽にご相談くだせいませ。
プロからの返信
不動産の売買、有効活用、相続など、またお困りごとなど、あればご相談くださいませ。
プロからの返信
中村様 高い評価をいただき有難うございます。今後とも迅速、丁寧なご対応を心掛けサービスの向上に努めますので引き続き宜しくお願い致します。
プロからの返信
湯浅様 この度はお手伝いさせていただき誠にありがとうございました。 無事申請受付何よりです。古物商許可申請は申請先が警察署ということもあり何故か緊張してしまいますよね。湯浅様の不安が少しでも解消できて幸いです。 また何かございましたらいつでもご相談ください。 よろしくお願いいたします。
プロからの返信
この度はご依頼いただき誠にありがとうございました。スムーズにお手続きできたのも、ご協力いただいたおかげです。 また何かございましたらご連絡お待ちしております。
項目別評価
5
すぐ返事来ます。
5
丁寧です。
5
わかりやすいです。
5
他の方より安いです。
5
早かったです。
項目別評価
5
5
5
5
5
プロからの返信
口コミへご投稿いただきまして、誠にありがとうございました。 ご評価を励みに、よりよいサービスを目指してまいります。 ご縁をいただきまして、ありがとうございました。
プロからの返信
この度はご依頼ありがとうございました。 必要資料も早く揃えて頂きましたので、スムーズに行う事ができました。 また機会が御座いましたら宜しくお願い致します。
項目別評価
5
5
5
5
5
5
項目別評価
5
5
5
5
5
5
項目別評価
5
とても早かったです。
5
話しやすかったです。
5
必要書類等分かりつく説明していただけました。
5
仕事の依頼が初めてなので相場が分かりませんが、丁寧な対応・手続きの速さなどとても納得しています。
5
直接お話ししてから、1週間ほどで完了したのでとても早かったです。
プロからの返信
このたびはありがとうございました。 当方は車庫証明単発でも対応しております。 そして、お客様の喜びが一番と考えております。 今回もお喜びいただけたみたいで、とても嬉しいです。 ありがとうございました。
項目別評価
5
迅速でした
4
特に話しにくさは感じません
4
どちらかと言えばわかりやすい
5
良心的
5
頼んだ次の日に完結。
プロからの返信
このたびはありがとうございました。 すぐに対応できて良かったです。 また何かあればぜひよろしくお願いします。
項目別評価
5
5
5
5
5
プロからの返信
こちらこそありがとうございました。想定より早く許可通知書がいただけて良かったです。 当方は電子申請(J-CIP)を駆使しておりますので、手続きが早いのかもしれません。 ありがとうございました。
項目別評価
5
5
5
5
4
こちらの知識不足もあり、書類がなかなか揃わず時間がかかってしまいましたが、ちゃんとした知識があればもっと早く終わったと思います。
プロからの返信
ありがとうございます。
項目別評価
5
5
5
5
5
プロからの返信
ありがとうございます
項目別評価
5
5
5
5
5
プロからの返信
ありがとうございます
プロからの返信
ありがとうございました。 商売繁盛祈念しております!
項目別評価
5
対応とても早いです。どの連絡事項も24時間は掛かりませんでした。
5
行政書士を初めて利用しましたが、とても丁寧に感じます。
5
候補にあがった依頼先でダントツ安い料金でした。
5
とても正確です。
5
最優先してくれたのかな?と思える程早かったです。
5
好感の持てる人柄、対応です。
プロからの返信
口コミの投稿ありがとうございます。 とても励みになります。 また何かありましたらいつでもご連絡ください。
プロからの返信
うれしい評価ありがとうございます。また何かございましたら是非お声がけくださいませ。
プロからの返信
至らない点がありましたのに嬉しい口コミありがとうございます。こちらこそご多忙の中、丁寧にご対応いただきまして感謝しております。
プロからの返信
口コミ頂きましてありがとうございます。また何かございましたらお気軽にご連絡下さい。
項目別評価
5
早い
5
とても優しかった
5
わかりやすい
5
5
項目別評価
5
5
5
5
5
項目別評価
5
5
5
5
5
項目別評価
5
5
5
5
5
項目別評価
5
5
5
5
5
プロからの返信
この度は口コミありがとうございます。 お役に立つ事ができてなによりです。 こちらこそ丁寧な対応で業務をスムーズに終えることができました。 また何かしらの機会ございましたらその時はよろしくお願いいたします。
プロからの返信
この度は口コミありがとうございます。 自身がお願いしたことに対して迅速にご対応いただき大変感謝しております。 また何かございましたら気兼ねなくご相談いただければと存じます。
愛知県名古屋市千種区で利用できる許認可に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
4.9(220件)
古物商許可申請は営業所の所在地の警察署防犯係に必要な書類を添えて申請をします。基本的には申請から40日以内で許可・不許可の連絡があります。ただし、書類の不備、書類不足等があれば、その期間は遅れることになります。
自治体により多少違いますが、おおよそ申請から30〜40日くらいで許可がおります。 申請に必要な書類を集める時間を含めるともう少し時間がかかります。尚、弊所ではご相談から申請まで2日という実績がございます。
提出書類の事前の準備にどの程度かかるかによりますが、最寄りの警察署への申請から約1ヶ月はかかるとお考えください。
民泊許可は、住宅宿泊法が適用されます。許可申請は、施設を管轄する都道府県知事の許可となります。 従って、三重県内で営業をするには、どこの住所の人でも三重県知事の許可を受ければよいのです。 三重県内の人が愛知県内で営業をするには、愛知県知事の許可をとればよいのです。窓口は保険課です。 三重県保険課の電話番号は、059.224.2359です。
はい。大丈夫です。旅館業の許可と、住宅宿泊事業の届け出と多少要件が変わりますので詳しくご相談いただければと思います。 一般的に民泊の場合、申請者様が同居で、空き部屋を利用する民泊と、非居住型の民泊とあります。非居住型でも申請可能です。ただし、要件がことなりますので、詳しくはご相談くださいませ。
管理建築士の講習修了証をご用意ください。 会社であれば、会社の定款をご用意ください。その他については、行政書士側で用意が可能です。
大まかになってしまいますが 「略歴書」「定款の写し」「事務所賃貸借契約書の写し」「都民税・法人事業税等の写し」「建築士免許証」「前職場の退職証明書」「管理建築士講習修了証の写し」 などをご準備いただく必要があります。
登録の際の必要書類として、住民票の提出が求められていますが、所定の書式を利用する事でこちらで準備させて頂く事も可能ですが、近年は監督庁からも書式の利用は可能な限り自粛する様にとの周知が図られている状況でもありますので、当事務所では極力ご依頼者のご協力をお願いする方針を採らせて頂いております。
事務所の登録申請書の他に所属建築士名簿、役員名簿、登録申請者と管理建築士の略歴書、誓約書、定款の写し、管理建築士の建築士免許の原本、管理建築士健康保険被保険者証の写し、管理建築士講習修了証の写しなどがあります。 場合によってはこれ以外の書類の提出を求めれられる事もあります。
自動販売機を置いて「店内でお飲みください」というケースでは、飲食店営業許可は必要ありません。 一杯ずつカップに淹れて、コーヒーやお茶を出すケースでは、喫茶店営業許可が必要です。 缶コーヒーをカップに注いで出す場合でも許可が必要です。 缶・ペットボトル飲料を未開封で、売るのは「販売(小売)」にあたるので飲食店・喫茶店営業許可は 必要ありません。 お店の容器に飲料を注いでお客さんに出す場合、調理したものをお客さんが口にすることになるので、飲食店営業許可か喫茶店営業許可のどちらかが必要になります。
結論から言いますと許可が必要になります。ドリンク販売の方法にもよりますが、自販機スペースの設置であれば許可を得る必要はありません。通常のカフェでドリンク(酒類無し)の提供であれば喫茶店営業、軽食なども提供する場合は、飲食店営業の許可が必要になります。
ジュース等のコップ式自動販売機等も喫茶店営業に当たり、飲食業の許可が必要とされます。したがって、アパレル店の中にドリンク販売のみのカフェスペースを設置する場合、飲食業の許可が必要になってくると思われます。