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愛知県名古屋市名東区の許認可申請代行の行政書士探しはミツモアで。
新しい事業を始めるときには、行政機関から許可を得ないと営業できないものがあります。
たとえば、飲食店の営業許可、古物商の許可、産業廃棄物収集運搬業許可、民泊許可、運送業許可などは、行政機関に届け出て、その審査を受けることで、営業が可能になります。
建築士事務所登録、貸金業登録、旅行業登録などは、行政機関に届け出て、名簿に登録されることにより、営業を行うことができるものです。
許認可の手続きや要件は、それぞれ違いがありますので、専門の行政書士に代行を依頼すれば安心です。
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プロからの返信
この度はご依頼ありがとうございました。 今後ともよろしくお願いいたします。
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松元様、この度はご依頼ありがとうございました。お役に立てて良かったです。またの機会の際にはよろしくお願い致します。
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プロからの返信
この度はご依頼ありがとうございました。ご期待に添えるような形でご対応が出来て良かったです。また今後ともよろしくお願い致します。
プロからの返信
こちらこそ、ありがとうございました。 産廃収集運搬業許可はローカルルールが多いため、当事務所は地域に合った申請書作成に対応しております。 そして、来年度以降は電子申請がスタートすると言われておりますので、これにも早期に対応し活用してまいります。 またよろしくお願いします。
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とても早かったです。
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話しやすかったです。
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必要書類等分かりつく説明していただけました。
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仕事の依頼が初めてなので相場が分かりませんが、丁寧な対応・手続きの速さなどとても納得しています。
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直接お話ししてから、1週間ほどで完了したのでとても早かったです。
プロからの返信
このたびはありがとうございました。 当方は車庫証明単発でも対応しております。 そして、お客様の喜びが一番と考えております。 今回もお喜びいただけたみたいで、とても嬉しいです。 ありがとうございました。
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迅速でした
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特に話しにくさは感じません
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どちらかと言えばわかりやすい
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頼んだ次の日に完結。
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このたびはありがとうございました。 すぐに対応できて良かったです。 また何かあればぜひよろしくお願いします。
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コニ 様 今回、産廃収集運搬業の許可が取れて 本当に良かったです、これは、コニ様 の粘りがあったからこそ許可証が取得 できたのだと思います 次回、行政絡みで何か許可を取りたいと思った時は、是非とも当方事務所へ連絡 していただければ嬉しいです 必ず突破いたします、よろしくね 4/28 行政書士きたざわ事務所 北澤
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新里さま 今回の古物商許可は最初もたついてしまいましたが、何とか取れて良かったです 次回、行政関係でご用がありましたら 是非ともお願いいたします 10/8 行政書士きたざわ事務所 北澤
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脇様 コメントありがとうございます 次回何か案件があればぜひご用命ください よろしくお願いいたします 行政書士きたざわ事務所 北澤
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この度はご依頼ありがとうございました。 必要資料も早く揃えて頂きましたので、スムーズに行う事ができました。 また機会が御座いましたら宜しくお願い致します。
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ありがとうございます。 また、お困りごとなど、何なりとご連絡ください。
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プロからの返信
口コミありがとうございます。 また何かあった際にはお気軽にご相談くだせいませ。
プロからの返信
不動産の売買、有効活用、相続など、またお困りごとなど、あればご相談くださいませ。
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こちらの知識不足もあり、書類がなかなか揃わず時間がかかってしまいましたが、ちゃんとした知識があればもっと早く終わったと思います。
プロからの返信
ありがとうございます。
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プロからの返信
ありがとうございます
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プロからの返信
ありがとうございます
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わからない私でも優しく丁寧でとても
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理解すぐできました。
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自分でしたら絶対ダメだったと思うので、納得とてもできます。
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とても早いです。
プロからの返信
この度はありがとうございました。 お役に立てて良かったです。 温かいメッセージをありがとうございます。また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
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プロからの返信
この度はありがとうございました。 温かいメッセージをいただき感謝します。 これからも末長いお付き合いをよろしくお願いいたします。
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非常に早いです。
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相談しやすいです。
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わかりやすいです。
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納得感あります。
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プロからの返信
この度はありがとうございました。 温かいメッセージをいただき感謝です。 また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
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湯浅様 この度はお手伝いさせていただき誠にありがとうございました。 無事申請受付何よりです。古物商許可申請は申請先が警察署ということもあり何故か緊張してしまいますよね。湯浅様の不安が少しでも解消できて幸いです。 また何かございましたらいつでもご相談ください。 よろしくお願いいたします。
プロからの返信
この度はご依頼いただき誠にありがとうございました。スムーズにお手続きできたのも、ご協力いただいたおかげです。 また何かございましたらご連絡お待ちしております。
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すぐ返事来ます。
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丁寧です。
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わかりやすいです。
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他の方より安いです。
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早かったです。
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中村様 高い評価をいただき有難うございます。今後とも迅速、丁寧なご対応を心掛けサービスの向上に努めますので引き続き宜しくお願い致します。
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愛知県名古屋市名東区で利用できる許認可に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
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一概にはお答えできませんが、一般的には申請までの準備に2週間程度。申請から許可までに40日程度となっております。 警察署によって書式が違っていたりするので不備があればさらに日数がかかります。
古物商の受付の管轄は、各警察署になります。そのため、管轄の警察署の担当に連絡して、手続きを進める必要があります。必要書類等管轄警察署にご連絡お願いします。担当者が1名のところもありますので、申請時にはご連絡の上、申請書の持込をお願いします。 許可が下りる日数ですが、約30日です。
もちろん可能です。
民泊と一言で言っても、「住宅宿泊事業の届出」に係るもの、「特定認定申請」に係るもの(いわゆる特区民泊)、簡易宿所に係るものがございます。結論から申し上げますと、いずれも申請者自身の住所とは違う地域でも大丈夫です。 ただし、「住宅宿泊事業の届出」に係るものに関しましては、その主な目的が、現在居住している住宅を宿泊施設として代用するものですので、例えば年に少なくとも1回は届出者がそちらで生活している証明が必要になります。
参加申請の場合で必要なものは、事務所が賃貸借の場合は賃貸借契約者、建築士の方の資格証、管理建築士講習の修了証が必要です。 行政の証明書などは行政書士が代理で取得も可能です。
・建築士免許証明書 ・管理建築士講習修了証 ・「健康保険証」及び「健康保険・厚生年金保険取得確認および標準報酬決定通知書」 ・定款 ・登記簿謄本 ・その他の書類は、登録申請者とのヒアリングで作成していきます。
知事への登録申請となります。(建築士法第23条)必要書類は行政書士と連携をして準備・作成をすればよいと思います。その主な書類は全て正副2部で、①建築士事務所登録申請書 ②所属建築士名簿 ③役員名簿 ④業務概要書(内容記載は不要) ⑤略歴書(登録申請者) ⑥誓約書(登録申請者と管理建築士) ⑦建築事務所装備状況届 ⑧事務所の写真 ⑨管理建築士講習修了証の写 ⑩定款(法人の場合) ⑪事務所付近の見取図 ⑫本人確認書類等です。
コップに飲み物を注いで提供する、ドリンクサーバーを設置して提供する・・いずれにしても喫茶店営業許可が必要になります。仮に後々、食事等を提供することになるのなら、飲食店営業許可を取得しておいた方がいいのではないでしょうか。
一般に許可は必要と考えます。ドリンク販売のみということですので、喫茶店営業許可が必要と思われます。注意点は、許可を得るためには一定の設備基準があり、客用のトイレの設置や、従業員の手洗い場の設置等の必要性が生じます。また、建物の構造上許可が得られない場合もあります。事前の行政書士等へのご相談をお勧めします。
業として提供する場合には飲食店営業許可は必要と考えます。つまり販売する場合には飲食店営業にあたりますので許可が必要です。また、無償で提供する場合にも、飲食店営業と判断されることがありますので、保健所に確認されますことをお勧めします。