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新しい事業を始めるときには、行政機関から許可を得ないと営業できないものがあります。
たとえば、飲食店の営業許可、古物商の許可、産業廃棄物収集運搬業許可、民泊許可、運送業許可などは、行政機関に届け出て、その審査を受けることで、営業が可能になります。
建築士事務所登録、貸金業登録、旅行業登録などは、行政機関に届け出て、名簿に登録されることにより、営業を行うことができるものです。
許認可の手続きや要件は、それぞれ違いがありますので、専門の行政書士に代行を依頼すれば安心です。
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コニ 様 今回、産廃収集運搬業の許可が取れて 本当に良かったです、これは、コニ様 の粘りがあったからこそ許可証が取得 できたのだと思います 次回、行政絡みで何か許可を取りたいと思った時は、是非とも当方事務所へ連絡 していただければ嬉しいです 必ず突破いたします、よろしくね 4/28 行政書士きたざわ事務所 北澤
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新里さま 今回の古物商許可は最初もたついてしまいましたが、何とか取れて良かったです 次回、行政関係でご用がありましたら 是非ともお願いいたします 10/8 行政書士きたざわ事務所 北澤
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脇様 コメントありがとうございます 次回何か案件があればぜひご用命ください よろしくお願いいたします 行政書士きたざわ事務所 北澤
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この度はご依頼ありがとうございました。 必要資料も早く揃えて頂きましたので、スムーズに行う事ができました。 また機会が御座いましたら宜しくお願い致します。
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湯浅様 この度はお手伝いさせていただき誠にありがとうございました。 無事申請受付何よりです。古物商許可申請は申請先が警察署ということもあり何故か緊張してしまいますよね。湯浅様の不安が少しでも解消できて幸いです。 また何かございましたらいつでもご相談ください。 よろしくお願いいたします。
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この度はご依頼いただき誠にありがとうございました。スムーズにお手続きできたのも、ご協力いただいたおかげです。 また何かございましたらご連絡お待ちしております。
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ありがとうございます。 また、お困りごとなど、何なりとご連絡ください。
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口コミありがとうございます。 また何かあった際にはお気軽にご相談くだせいませ。
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不動産の売買、有効活用、相続など、またお困りごとなど、あればご相談くださいませ。
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この度は御依頼いただきまして、ありがとうございました。 また何かございましたら、是非ご連絡をお待ちしております。
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うれしい評価ありがとうございます。また何かございましたら是非お声がけくださいませ。
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至らない点がありましたのに嬉しい口コミありがとうございます。こちらこそご多忙の中、丁寧にご対応いただきまして感謝しております。
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口コミ頂きましてありがとうございます。また何かございましたらお気軽にご連絡下さい。
愛知県名古屋市瑞穂区で利用できる許認可に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
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都道府県ごとに条例で標準処理期間が定められています。大阪府の場合、古物商の許可申請では、申請書が受理されてから40日程度で許可されます。
古物商は所轄の警察署に申請後、書類に不備がなければ、通常約40日で許可の処分(許可又は不許可)がおります。
許可申請は公安員会ですが、実際には所轄警察署の生活安全課が窓口となります。ですから事前相談をしてから申請をすればよいと思います。申請書には略歴書、誓約書、賃貸借契約書、営業所在地図、各種申立書等を添付する必要があります。申請から許可までは概ね30日から40日位かかります。
民泊の許可の種類によります。 いわゆる新法の民泊許可において、申請者自ら管理会社として行う場合、緊急対応ができるかの判断があります。 特区申請の場合はあくまで”賃貸業”であるため、住所地は問いません。
許可はおります。 が、「住宅宿泊管理業者」に管理業務を委託することが条件になります。
いわゆる民泊事業の届出は、事業に供する住宅の所在地を管轄する自治体に対して行う事とされています。民泊事業には別荘等の申請者の自宅以外の建物を利用する事も可能とされていますので、所定の要件を満たす限り、申請者が居住する住所地とは異なる自治体にて民泊事業を営む事も可能、という事になります。
構いません。申請者が東京にお住まいで、京都の物件で許可を取ることは可能です。ただし、京都のように帳場の常駐義務や、現駆けつけ800m以内など条例で厳しい要件を課している場合もありますので、ご注意下さい。
大まかになってしまいますが 「略歴書」「定款の写し」「事務所賃貸借契約書の写し」「都民税・法人事業税等の写し」「建築士免許証」「前職場の退職証明書」「管理建築士講習修了証の写し」 などをご準備いただく必要があります。
法人と個人では多少ご用意頂く書類は異なってきますが、ご自身で整えて頂く書類は建築士の免許証と管理建築士なられようする方に法定講習を受けれたと言う証明で結構かと思います。
個人と法人で違いがあります。 建築士事務所登録申請書、所属建築士名簿、業務概要書、登録申請者の略歴書、管理建築士の略歴書、誓約書などです。 詳しくはお問い合わせ下さい。
建築士の事務所の登録手続きには、申請書のほかに各種添付書類が必要となってきます。 その必要となってくる各種添付書類は登録を受けようとする都道府県によって若干異なって来るようです。 以下は長野県の場合になりますが、ご自身でご準備が必要となる書類は、「建築士事務所装備状況写真」「管理建築士の建築士免許証の写し」「管理建築士講習修了証の写し」「建築士定期講習修了証の写し」等になります。 あとの、申請書以下略歴書、誓約書、建築士事務所装備状況一覧等は基本的にこちらでの準備が可能だと思われます。
結論から言いますと許可が必要になります。ドリンク販売の方法にもよりますが、自販機スペースの設置であれば許可を得る必要はありません。通常のカフェでドリンク(酒類無し)の提供であれば喫茶店営業、軽食なども提供する場合は、飲食店営業の許可が必要になります。