、 様
5.0
3年前

依頼者数
700万人以上
平均評価4.83
依頼総額
1150億円以上
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愛知県名古屋市瑞穂区の許認可申請代行の行政書士探しはミツモアで。
新しい事業を始めるときには、行政機関から許可を得ないと営業できないものがあります。
たとえば、飲食店の営業許可、古物商の許可、産業廃棄物収集運搬業許可、民泊許可、運送業許可などは、行政機関に届け出て、その審査を受けることで、営業が可能になります。
建築士事務所登録、貸金業登録、旅行業登録などは、行政機関に届け出て、名簿に登録されることにより、営業を行うことができるものです。
許認可の手続きや要件は、それぞれ違いがありますので、専門の行政書士に代行を依頼すれば安心です。
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4.7
(18件)
総合評価
4.7
湯浅 様の口コミ
古物商の申請書類の代理作成をお願いさせて頂きました。対応が早く、質問にも丁寧に回答頂きまして、警察への申請に大きな不安なく臨むことができました。安上がりということで自分で調べて作成するのもアリですが、そもそも作り慣れていない上に自分がやりたい事がネットに出ているとも限らないので、不備で突き返される可能性があります。代理で書類作成をお願いすれば自分がやろうとしている事についての申請時のアドバイスなども含めて書類にしてもらえるので、申請直前に読み直すと安心感がありました。書類は不備なく突き返されず、40日程度で審査が終わるのでまた連絡しますということで一発受理されました。大変助かりました。 今後また公的な申請ごとなどありましたらお願いしたいと思います。 ありがとうございました。
MAGNIX GLOBAL TRADING株式会社 様の口コミ
複雑な案件でしたが丁寧にヒアリングしてりいただき、スムーズに進めることができました。大変感謝しております。
愛知県名古屋市瑞穂区で利用できる許認可に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
愛知県名古屋市瑞穂区
で利用できる許認可に強い行政書士の口コミ
、 様
5.0
3年前
市原 様
5.0
3年前
古都吹 株式会社 様
5.0
3年前
とても良く対応して頂きました。 また何かあれば依頼したいです。
依頼したプロ行政書士久保ちま事務所
マキラン 様
5.0
3年前
すごく満足しました。また何かある時よろしくお願いいたします。
プロからの返信
マキラン様 古物商許可が取れて本当に良かったですね これから何でも相談してください 全力でサポートいたします 9/5 行政書士きたざわ事務所 北澤
依頼したプロ行政書士 きたざわ事務所
大窪 様
5.0
3年前
安心して依頼することが出来ました。すごく丁寧に対応していただいて、アドバイスもして頂きました。ありがとうございました。
プロからの返信
この度はご依頼ありがとうございました。 必要資料も早く揃えて頂きましたので、スムーズに行う事ができました。 また機会が御座いましたら宜しくお願い致します。
依頼したプロネスレ社労士事務所
行政書士のような代理人の場合でも申請から40日前後を標準として見ております。 申請先は許可予定地を管轄する警察署(公安委員会)ですので、ご本人申請の場合であっても、事務所等に依頼される場合でも、ご参考にして頂ければ幸いです。
愛知県ですと、標準処理期間が40日になりますので、書類作成準備期間も含めてトータル2ヶ月程度になることが多いです。
古物商の許可申請に関しては警察署内部で40日という標準処理期間が定められています。 ですので最低でも40日はかかるとお考え下さい。
愛知県での標準処理期間は40日です。申請書類作成等を含めるとおおよそ2ヶ月程度かかります。
愛知県の場合ですが、おおむね40日程度となっています。 準備期間を含めて2か月ほどの余裕を持つ必要があります
一般には,申請をしてから60日くらいですが,長いと90日くらいかかる場合があります。 各許認可期間によって異なりますので,ご承知おきください。
ご相談から申請手続きを終えるまでは1週間以内。 許可を受けるまでは1カ月前後を予定ください。
可能性はあります。日本でもAirbnbの普及で近年、民泊新法がスタートしました。 かたくるしい言い方をすると民泊新法では民泊で使用できる施設は「人の居住の用に供されていると認められる家屋(第2条第1項第2号)」です。 具体的には「現に人の生活の本拠として使用されている家屋、随時その所有者、賃貸人又は転用人の居住の用に供されている家屋(民泊新法施行規則第2条)」です。 あくまでの現在の自分が所有する部屋や戸建てを利用することが要件となりますが、事前に届け出をすることで可能性はあるといえます。
一定の要件を満たしていれば可能性はあります。民泊に関しては家主居住型と家主不在型とがあります。詳細は直接ご相談下さい。
住所地は、住民票の有無だけで判断するのではなく、実態に応じて判断することとなります。 許可取得できない場合もありますのでご注意ください。
申請者ご自身の住所と違う という質問ですが、そもそも民泊といえどもご自身がお住まいになっている住居にお客様をお泊めすることはできませんので、申請者の住所地と違うからと言って許可が下りないことはありません
住民票が必要となれますが,住所地と異なる場合について記載はないので,各許可権者に確認をされることをお勧めします。
都道府県によって多少の差異はございますが、共通的に必要となる 業務概要書、所属建築士の略歴書、誓約書等の作成まで委託する場合には丁寧な打ち合わせが必要ですが、ご自身でしかご用意できないものは特にございません。 その他には登録手数料は18,000円前後必要となります。
添付書類として,業務概要書、略歴書は,ご自身でご準備いただくとよいと思います。行政書士へ依頼されるのであれば,規定の書式に行政書士が記載できるような形で手書きやメモ等で結構だと思います。
お問い合わせのケースでは飲食店営業ではなく、喫茶店営業の許可が必要になると思われますが 取り扱う商品によって必要な許可に違いが出てきます。 「喫茶店営業」では飲み物のほか出来あいのクッキーや茶菓子などは出せますが、調理をする食べ物を一切出せないので、いわゆる専業「カフェ」はほとんどが「飲食店営業」許可を取っています。 お酒を扱う場合は『酒類取扱免許』も必要となりますが、アパレル店舗でのドリンク取扱は喫茶店営業許可のみが対象となるかと思われます。
販売を目的とするのであれば飲食業を営むものに該当しますので、飲食業許可が必要になると思われます。 詳細は直接ご相談下さい。
ケースによっては飲食店営業ではなく、喫茶店営業の許可が必要となります。 「喫茶店営業」では飲み物と調理の必要がない茶菓子等の提供ができます。 詳細はご相談ください。