櫛田 様
5.0
4年前
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愛知県弥富市の許認可申請代行の行政書士探しはミツモアで。
新しい事業を始めるときには、行政機関から許可を得ないと営業できないものがあります。
たとえば、飲食店の営業許可、古物商の許可、産業廃棄物収集運搬業許可、民泊許可、運送業許可などは、行政機関に届け出て、その審査を受けることで、営業が可能になります。
建築士事務所登録、貸金業登録、旅行業登録などは、行政機関に届け出て、名簿に登録されることにより、営業を行うことができるものです。
許認可の手続きや要件は、それぞれ違いがありますので、専門の行政書士に代行を依頼すれば安心です。
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川邉 様の口コミ
(50代 男性)
車の車庫証明書や名義変更、最終的なナンバープレート取り付けまで、迅速かつ丁寧にして頂けました。 本当にありがとうございました。 また機会がありましたらよろしくお願い致します。
シマザキシステム 様の口コミ
過去の未提出の書類なども早急に調べて頂き土木事務所や会社へと何度も足を運んでもらい無事に更新手続きをすることができました。金額設定もわかりやすく安心してお任せできる先生です。来年度からの手続きもお願いします。
愛知県弥富市で利用できる許認可に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
愛知県弥富市
で利用できる許認可に強い行政書士の口コミ
櫛田 様
5.0
4年前
古物商許可申請書類の作成を依頼しました。 質問に対するレスポンスが早く安心してお任せできました。 警察署との話し合いも代わりにしていただけるので、申請について不安なことがある方は相談も込みで書類作成をしていただくことをお勧めします。 まだ許可は出ていませんがもし困りごとがあればまた依頼したいと思います。
プロからの返信
この度はありがとうございました。 お役に立てて良かったです。 また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
依頼したプロサヤカ行政書士事務所
塚本 様
5.0
4年前
古物商許可証の申請をお願いしました。すぐに対応してくださり、とても親切、丁寧で大変助かりました。この先何かあれば是非またお願いしたいと思います。 本当にありがとうございました。
プロからの返信
この度はご依頼いただき誠にありがとうございました。スムーズにお手続きできたのも、ご協力いただいたおかげです。 また何かございましたらご連絡お待ちしております。
依頼したプロ岡孝司行政書士事務所
堀江 勇一 様
5.0
4年前
とても親切な対応で迅速に仕事して頂いたおかげで早く古物商の許可証が、おりました。大変満足しています。 ありがとうございました。 また、何かあれば、伺いたいと思います。
プロからの返信
この度は、弊所にご依頼頂き誠にありがとうございました。 お褒めの言葉を頂き、大変嬉しく思っております。 お客様の大切な節目に、今回携わらせて頂き、大変光栄に存じます。 今後の益々のご活躍を、心よりお祈り申し上げます。
依頼したプロ行政書士石原真利江事務所
新里 様
5.0
3年前
こんにちわ。 今回、古物商許可申請を取得するにあたり、ご依頼致しました。 少しお時間がかかりましたが、最後までとても丁寧に対応して頂き、ありがとうございました!
プロからの返信
新里さま 今回の古物商許可は最初もたついてしまいましたが、何とか取れて良かったです 次回、行政関係でご用がありましたら 是非ともお願いいたします 10/8 行政書士きたざわ事務所 北澤
依頼したプロ行政書士 きたざわ事務所
仲田 様
5.0
2年前
保健所の営業許可申請、風営法の申請も親切に対応いただきました。 何度もこちらに足を運んでいただき色々ご指導もしてもらいました。 費用も良心的で大変助かりました。 ありがとうございました。
プロからの返信
ありがとうございました。 商売繁盛祈念しております!
依頼したプロおおみ行政書士事務所
愛知県ですと、標準処理期間が40日になりますので、書類作成準備期間も含めてトータル2ヶ月程度になることが多いです。
古物商の許可申請に関しては警察署内部で40日という標準処理期間が定められています。 ですので最低でも40日はかかるとお考え下さい。
愛知県での標準処理期間は40日です。申請書類作成等を含めるとおおよそ2ヶ月程度かかります。
一般には,申請をしてから60日くらいですが,長いと90日くらいかかる場合があります。 各許認可期間によって異なりますので,ご承知おきください。
ご相談から申請手続きを終えるまでは1週間以内。 許可を受けるまでは1カ月前後を予定ください。
一定の要件を満たしていれば可能性はあります。民泊に関しては家主居住型と家主不在型とがあります。詳細は直接ご相談下さい。
住所地は、住民票の有無だけで判断するのではなく、実態に応じて判断することとなります。 許可取得できない場合もありますのでご注意ください。
住民票が必要となれますが,住所地と異なる場合について記載はないので,各許可権者に確認をされることをお勧めします。
添付書類として,業務概要書、略歴書は,ご自身でご準備いただくとよいと思います。行政書士へ依頼されるのであれば,規定の書式に行政書士が記載できるような形で手書きやメモ等で結構だと思います。
販売を目的とするのであれば飲食業を営むものに該当しますので、飲食業許可が必要になると思われます。 詳細は直接ご相談下さい。
ケースによっては飲食店営業ではなく、喫茶店営業の許可が必要となります。 「喫茶店営業」では飲み物と調理の必要がない茶菓子等の提供ができます。 詳細はご相談ください。