安藤 様
5.0
4年前
選択肢をクリックするだけ!たった2分で気軽に相談できます。
最大5人のプロから、あなたのための提案と見積もりが届きます。
チャットをして依頼するプロを決めましょう。
愛知県半田市の許認可申請代行の行政書士探しはミツモアで。
新しい事業を始めるときには、行政機関から許可を得ないと営業できないものがあります。
たとえば、飲食店の営業許可、古物商の許可、産業廃棄物収集運搬業許可、民泊許可、運送業許可などは、行政機関に届け出て、その審査を受けることで、営業が可能になります。
建築士事務所登録、貸金業登録、旅行業登録などは、行政機関に届け出て、名簿に登録されることにより、営業を行うことができるものです。
許認可の手続きや要件は、それぞれ違いがありますので、専門の行政書士に代行を依頼すれば安心です。
かんたん・お得な見積もり体験を、ミツモアで。
川邉 様の口コミ
(50代 男性)
車の車庫証明書や名義変更、最終的なナンバープレート取り付けまで、迅速かつ丁寧にして頂けました。 本当にありがとうございました。 また機会がありましたらよろしくお願い致します。
シマザキシステム 様の口コミ
過去の未提出の書類なども早急に調べて頂き土木事務所や会社へと何度も足を運んでもらい無事に更新手続きをすることができました。金額設定もわかりやすく安心してお任せできる先生です。来年度からの手続きもお願いします。
愛知県半田市で利用できる許認可に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
愛知県半田市
で利用できる許認可に強い行政書士の口コミ
安藤 様
5.0
4年前
古物商の書類作成でしたが、とても早く完璧な書類でした。 岡さんの対応も大変良く、仕事も早かったです。 ありがとうございました。
プロからの返信
こちらこそありがとうございました。安藤様のご協力のおかげです。 許可取得後のご商売の発展お祈り申し上げます。
依頼したプロ岡孝司行政書士事務所
新井 様
5.0
4年前
早急で、丁寧な対応でした。 とても親身になっていただき感激しました。
プロからの返信
こちらこそ色々とご協力いただき大変助かりました。 スムーズに進めることもでき、本当にありがとうございます。 今後のご商売の発展、お祈り申し上げます。 この度は、ご依頼いただき誠にありがとうございました。
依頼したプロ岡孝司行政書士事務所
平川 様
5.0
4年前
丁寧にヒヤリングしながら進めて貰えて助かりました。
プロからの返信
口コミありがとうございます。こちらこそ丁寧にご対応いただきありがとうございました。また何かございましたらお気軽にお声がけ下さいませ。
依頼したプロMiel社労士行政書士事務所
若杉 様
5.0
4年前
この度はありがとうございました。 大変丁寧に対応して頂き、助かりました。 今後とも、宜しくお願い致します。
プロからの返信
口コミありがとうございます。この度はありがとうございました。またご不明な点などございましたらお気軽にお声がけ下さいませ。
依頼したプロMiel社労士行政書士事務所
川口 様
5.0
4年前
丁寧に説明して頂いて大変助かりました。
プロからの返信
口コミありがとうございます。こちらこそありがとうございました。また何かございましたらお気軽にお声がけ下さいませ。
依頼したプロMiel社労士行政書士事務所
行政書士のような代理人の場合でも申請から40日前後を標準として見ております。 申請先は許可予定地を管轄する警察署(公安委員会)ですので、ご本人申請の場合であっても、事務所等に依頼される場合でも、ご参考にして頂ければ幸いです。
愛知県ですと、標準処理期間が40日になりますので、書類作成準備期間も含めてトータル2ヶ月程度になることが多いです。
古物商の許可申請に関しては警察署内部で40日という標準処理期間が定められています。 ですので最低でも40日はかかるとお考え下さい。
愛知県での標準処理期間は40日です。申請書類作成等を含めるとおおよそ2ヶ月程度かかります。
愛知県の場合ですが、おおむね40日程度となっています。 準備期間を含めて2か月ほどの余裕を持つ必要があります
一般には,申請をしてから60日くらいですが,長いと90日くらいかかる場合があります。 各許認可期間によって異なりますので,ご承知おきください。
ご相談から申請手続きを終えるまでは1週間以内。 許可を受けるまでは1カ月前後を予定ください。
可能性はあります。日本でもAirbnbの普及で近年、民泊新法がスタートしました。 かたくるしい言い方をすると民泊新法では民泊で使用できる施設は「人の居住の用に供されていると認められる家屋(第2条第1項第2号)」です。 具体的には「現に人の生活の本拠として使用されている家屋、随時その所有者、賃貸人又は転用人の居住の用に供されている家屋(民泊新法施行規則第2条)」です。 あくまでの現在の自分が所有する部屋や戸建てを利用することが要件となりますが、事前に届け出をすることで可能性はあるといえます。
一定の要件を満たしていれば可能性はあります。民泊に関しては家主居住型と家主不在型とがあります。詳細は直接ご相談下さい。
住所地は、住民票の有無だけで判断するのではなく、実態に応じて判断することとなります。 許可取得できない場合もありますのでご注意ください。
申請者ご自身の住所と違う という質問ですが、そもそも民泊といえどもご自身がお住まいになっている住居にお客様をお泊めすることはできませんので、申請者の住所地と違うからと言って許可が下りないことはありません
住民票が必要となれますが,住所地と異なる場合について記載はないので,各許可権者に確認をされることをお勧めします。
都道府県によって多少の差異はございますが、共通的に必要となる 業務概要書、所属建築士の略歴書、誓約書等の作成まで委託する場合には丁寧な打ち合わせが必要ですが、ご自身でしかご用意できないものは特にございません。 その他には登録手数料は18,000円前後必要となります。
添付書類として,業務概要書、略歴書は,ご自身でご準備いただくとよいと思います。行政書士へ依頼されるのであれば,規定の書式に行政書士が記載できるような形で手書きやメモ等で結構だと思います。
お問い合わせのケースでは飲食店営業ではなく、喫茶店営業の許可が必要になると思われますが 取り扱う商品によって必要な許可に違いが出てきます。 「喫茶店営業」では飲み物のほか出来あいのクッキーや茶菓子などは出せますが、調理をする食べ物を一切出せないので、いわゆる専業「カフェ」はほとんどが「飲食店営業」許可を取っています。 お酒を扱う場合は『酒類取扱免許』も必要となりますが、アパレル店舗でのドリンク取扱は喫茶店営業許可のみが対象となるかと思われます。
販売を目的とするのであれば飲食業を営むものに該当しますので、飲食業許可が必要になると思われます。 詳細は直接ご相談下さい。
ケースによっては飲食店営業ではなく、喫茶店営業の許可が必要となります。 「喫茶店営業」では飲み物と調理の必要がない茶菓子等の提供ができます。 詳細はご相談ください。