株式会社あいち熊木心理研究所 様
5.0
4年前
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愛知県名古屋市北区の許認可申請代行の行政書士探しはミツモアで。
新しい事業を始めるときには、行政機関から許可を得ないと営業できないものがあります。
たとえば、飲食店の営業許可、古物商の許可、産業廃棄物収集運搬業許可、民泊許可、運送業許可などは、行政機関に届け出て、その審査を受けることで、営業が可能になります。
建築士事務所登録、貸金業登録、旅行業登録などは、行政機関に届け出て、名簿に登録されることにより、営業を行うことができるものです。
許認可の手続きや要件は、それぞれ違いがありますので、専門の行政書士に代行を依頼すれば安心です。
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の 様の口コミ
(20代 女性)
車検証の住所変更とナンバープレートの変更をお願いしました。 こちらの負担が小さい方法のご提案や柔軟な対応をしてくださりありがとうございました。素人の私にもわかりやすい説明だったため、安心してお願いすることができました。 本当にありがとうございました。
5.0
(4件)
総合評価
5.0
YS 様の口コミ
個人事業主兼会社のオーナーです。行政書士の阿久津先生には、会社設立の他、祐筆依頼の、経営相談にものっていただいています。 阿久津先生は、行政書士でありながら財務面にも明るく、新規事業や将来の展望も共に考えていただける頼もしい存在。 現在、新たな法人の立ち上げ準備を進めている最中なのですが、新法人の経営計画のアドバイスもしてもらっています。 この先生は単なる行政書士やFPにとどまることなく、利益の最大化を提案してくださる方。個人事業主や会社経営者の方で経費削減やキャッシュフローを増やしたいとお考えなのであれば、一度ご相談されてみてはいかがでしょうか。
4.7
(18件)
総合評価
4.7
湯浅 様の口コミ
古物商の申請書類の代理作成をお願いさせて頂きました。対応が早く、質問にも丁寧に回答頂きまして、警察への申請に大きな不安なく臨むことができました。安上がりということで自分で調べて作成するのもアリですが、そもそも作り慣れていない上に自分がやりたい事がネットに出ているとも限らないので、不備で突き返される可能性があります。代理で書類作成をお願いすれば自分がやろうとしている事についての申請時のアドバイスなども含めて書類にしてもらえるので、申請直前に読み直すと安心感がありました。書類は不備なく突き返されず、40日程度で審査が終わるのでまた連絡しますということで一発受理されました。大変助かりました。 今後また公的な申請ごとなどありましたらお願いしたいと思います。 ありがとうございました。
シマザキシステム 様の口コミ
過去の未提出の書類なども早急に調べて頂き土木事務所や会社へと何度も足を運んでもらい無事に更新手続きをすることができました。金額設定もわかりやすく安心してお任せできる先生です。来年度からの手続きもお願いします。
愛知県名古屋市北区で利用できる許認可に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
愛知県名古屋市北区
で利用できる許認可に強い行政書士の口コミ
株式会社あいち熊木心理研究所 様
5.0
4年前
迅速かつ正確なご対応をしていただきました。 とても気持ちよく進めていただき、感謝しています。
プロからの返信
至らない点がありましたのに嬉しい口コミありがとうございます。こちらこそご多忙の中、丁寧にご対応いただきまして感謝しております。
依頼したプロMiel社労士行政書士事務所
株式会社シャンツ 様
5.0
4年前
対応も早く、丁寧で良かったです。他の仕事があればまたお願いしたいと思っています。
プロからの返信
うれしい評価ありがとうございます。また何かございましたら是非お声がけくださいませ。
依頼したプロMiel社労士行政書士事務所
noritama☆ 様
5.0
4年前
今回初めて古物商許可についてお願いしました。 とても迅速な対応していただき感謝しています。 ありがとうございました。
プロからの返信
この度はありがとうございました。 また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
依頼したプロサヤカ行政書士事務所
後藤 様
5.0
4年前
、 様
5.0
4年前
愛知県ですと、標準処理期間が40日になりますので、書類作成準備期間も含めてトータル2ヶ月程度になることが多いです。
古物商の許可申請に関しては警察署内部で40日という標準処理期間が定められています。 ですので最低でも40日はかかるとお考え下さい。
愛知県での標準処理期間は40日です。申請書類作成等を含めるとおおよそ2ヶ月程度かかります。
一般には,申請をしてから60日くらいですが,長いと90日くらいかかる場合があります。 各許認可期間によって異なりますので,ご承知おきください。
ご相談から申請手続きを終えるまでは1週間以内。 許可を受けるまでは1カ月前後を予定ください。
一定の要件を満たしていれば可能性はあります。民泊に関しては家主居住型と家主不在型とがあります。詳細は直接ご相談下さい。
住所地は、住民票の有無だけで判断するのではなく、実態に応じて判断することとなります。 許可取得できない場合もありますのでご注意ください。
住民票が必要となれますが,住所地と異なる場合について記載はないので,各許可権者に確認をされることをお勧めします。
添付書類として,業務概要書、略歴書は,ご自身でご準備いただくとよいと思います。行政書士へ依頼されるのであれば,規定の書式に行政書士が記載できるような形で手書きやメモ等で結構だと思います。
販売を目的とするのであれば飲食業を営むものに該当しますので、飲食業許可が必要になると思われます。 詳細は直接ご相談下さい。
ケースによっては飲食店営業ではなく、喫茶店営業の許可が必要となります。 「喫茶店営業」では飲み物と調理の必要がない茶菓子等の提供ができます。 詳細はご相談ください。