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愛知県名古屋市東区の許認可申請代行の行政書士探しはミツモアで。
新しい事業を始めるときには、行政機関から許可を得ないと営業できないものがあります。
たとえば、飲食店の営業許可、古物商の許可、産業廃棄物収集運搬業許可、民泊許可、運送業許可などは、行政機関に届け出て、その審査を受けることで、営業が可能になります。
建築士事務所登録、貸金業登録、旅行業登録などは、行政機関に届け出て、名簿に登録されることにより、営業を行うことができるものです。
許認可の手続きや要件は、それぞれ違いがありますので、専門の行政書士に代行を依頼すれば安心です。
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口コミありがとうございます。この度はありがとうございました。またご不明な点などございましたらお気軽にお声がけ下さいませ。
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口コミ頂きましてありがとうございます。また何かございましたらお気軽にご連絡下さい。
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至らない点がありましたのに嬉しい口コミありがとうございます。こちらこそご多忙の中、丁寧にご対応いただきまして感謝しております。
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中村様 高い評価をいただき有難うございます。今後とも迅速、丁寧なご対応を心掛けサービスの向上に努めますので引き続き宜しくお願い致します。
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この度はご依頼いただき誠に有難うございました。 また何かございましたら、当事務所にご連絡いただければと思います。 ご連絡お待ちしております。
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この度は、車の所有権変更のご依頼をいただき、誠にありがとうございました。また、LINEでのやり取りを通じて、迅速な対応をさせていただけたこと、大変嬉しく思います。今後とも、何かお困りのことがございましたら、いつでもお気軽にお声掛けくださいませ。どうぞ、よろしくお願いいたします。
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コニ 様 今回、産廃収集運搬業の許可が取れて 本当に良かったです、これは、コニ様 の粘りがあったからこそ許可証が取得 できたのだと思います 次回、行政絡みで何か許可を取りたいと思った時は、是非とも当方事務所へ連絡 していただければ嬉しいです 必ず突破いたします、よろしくね 4/28 行政書士きたざわ事務所 北澤
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新里さま 今回の古物商許可は最初もたついてしまいましたが、何とか取れて良かったです 次回、行政関係でご用がありましたら 是非ともお願いいたします 10/8 行政書士きたざわ事務所 北澤
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脇様 コメントありがとうございます 次回何か案件があればぜひご用命ください よろしくお願いいたします 行政書士きたざわ事務所 北澤
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この度はありがとうございました。 温かいメッセージをいただき感謝します。 これからも末長いお付き合いをよろしくお願いいたします。
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非常に早いです。
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相談しやすいです。
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わかりやすいです。
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納得感あります。
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この度はありがとうございました。 温かいメッセージをいただき感謝です。 また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
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この度はありがとうございました。 温かいメッセージをいただき感謝します。 また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
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ありがとうございます。 また、お困りごとなど、何なりとご連絡ください。
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口コミありがとうございます。 また何かあった際にはお気軽にご相談くだせいませ。
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この度はご依頼頂きましてありがとうございます。 また、いつでもご相談頂ければ幸いです。 口コミもお忙しいところありがとうございます。
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oss申請システムはまだ完全に電子申請手続きで完了するものではないことを再認識しました。法定費用の支払いが、納付手続きが全国どこからでもできない。当該地域の人も納付手続きが限られている場合がある。どこからでも誰でも納付できるシステムにしてほしい。現状がこういうものなら事前に調べておくこと、その対策を考えておくことが肝要だと思いました。
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肝に銘じます。ご指摘ありがとうございます。それにしてもどなたでしょう?
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追加費用、依頼の場合の報酬額の設定には工夫がいるの感じています。検討します
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湯浅様 この度はお手伝いさせていただき誠にありがとうございました。 無事申請受付何よりです。古物商許可申請は申請先が警察署ということもあり何故か緊張してしまいますよね。湯浅様の不安が少しでも解消できて幸いです。 また何かございましたらいつでもご相談ください。 よろしくお願いいたします。
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この度はご依頼いただき誠にありがとうございました。スムーズにお手続きできたのも、ご協力いただいたおかげです。 また何かございましたらご連絡お待ちしております。
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この度はご依頼ありがとうございました。 必要資料も早く揃えて頂きましたので、スムーズに行う事ができました。 また機会が御座いましたら宜しくお願い致します。
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コメントありがとうございます。こちらこそ、お役にたてて光栄です。また何かお困りごとがございましたら、お気軽にご相談くださいませ。
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困ったことがあればいつでもお気軽にお問い合わせくださいませ。ありがとうございました。
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この度は、弊所にご依頼頂き誠にありがとうございました。 お褒めの言葉を頂き、大変嬉しく思っております。 お客様の大切な節目に、今回携わらせて頂き、大変光栄に存じます。 今後の益々のご活躍を、心よりお祈り申し上げます。
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この度は口コミありがとうございます。 お役に立つ事ができてなによりです。 こちらこそ丁寧な対応で業務をスムーズに終えることができました。 また何かしらの機会ございましたらその時はよろしくお願いいたします。
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この度は口コミありがとうございます。 自身がお願いしたことに対して迅速にご対応いただき大変感謝しております。 また何かございましたら気兼ねなくご相談いただければと存じます。
累計評価
4.9(221件)
愛知県名古屋市東区で利用できる許認可に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
一概にはお答えできませんが、一般的には申請までの準備に2週間程度。申請から許可までに40日程度となっております。 警察署によって書式が違っていたりするので不備があればさらに日数がかかります。
自治体により多少違いますが、おおよそ申請から30〜40日くらいで許可がおります。 申請に必要な書類を集める時間を含めるともう少し時間がかかります。尚、弊所ではご相談から申請まで2日という実績がございます。
民泊事業の届出は、申請者の住所地と異なる地域でも可能ですが、その場合、常駐することが不可能なので 民泊管理業の登録をしている者に民泊物件の管理を委任する必要があります。届出の際に「管理業者から交付された書面の写し」を添付する必要があります。なお、自治体によって申請者が常駐できない場合は制限をかけている場合がありますので確認が必要です。
民泊の許可の種類によります。 いわゆる新法の民泊許可において、申請者自ら管理会社として行う場合、緊急対応ができるかの判断があります。 特区申請の場合はあくまで”賃貸業”であるため、住所地は問いません。
登録の際の必要書類として、住民票の提出が求められていますが、所定の書式を利用する事でこちらで準備させて頂く事も可能ですが、近年は監督庁からも書式の利用は可能な限り自粛する様にとの周知が図られている状況でもありますので、当事務所では極力ご依頼者のご協力をお願いする方針を採らせて頂いております。
建築士事務所の登録にあたっては、「建築士事務所の技術的な事項を統括する」いわゆる「管理建築士」を登録しなければなりません。 管理建築士は、建築士の資格を取得している方がなれますので、その方の「資格証」、「管理建築士の講習修了証」、「略歴書」等が必要になりますので、こちらはご自身でご用意ください。それに加えて、代表者の方の略歴書等、いくつかご用意いただく書類がございます。
建築士の事務所の登録手続きには、申請書のほかに各種添付書類が必要となってきます。 その必要となってくる各種添付書類は登録を受けようとする都道府県によって若干異なって来るようです。 以下は長野県の場合になりますが、ご自身でご準備が必要となる書類は、「建築士事務所装備状況写真」「管理建築士の建築士免許証の写し」「管理建築士講習修了証の写し」「建築士定期講習修了証の写し」等になります。 あとの、申請書以下略歴書、誓約書、建築士事務所装備状況一覧等は基本的にこちらでの準備が可能だと思われます。
知事への登録申請となります。(建築士法第23条)必要書類は行政書士と連携をして準備・作成をすればよいと思います。その主な書類は全て正副2部で、①建築士事務所登録申請書 ②所属建築士名簿 ③役員名簿 ④業務概要書(内容記載は不要) ⑤略歴書(登録申請者) ⑥誓約書(登録申請者と管理建築士) ⑦建築事務所装備状況届 ⑧事務所の写真 ⑨管理建築士講習修了証の写 ⑩定款(法人の場合) ⑪事務所付近の見取図 ⑫本人確認書類等です。
業として提供する場合には飲食店営業許可は必要と考えます。つまり販売する場合には飲食店営業にあたりますので許可が必要です。また、無償で提供する場合にも、飲食店営業と判断されることがありますので、保健所に確認されますことをお勧めします。
自動販売機を置いて「店内でお飲みください」というケースでは、飲食店営業許可は必要ありません。 一杯ずつカップに淹れて、コーヒーやお茶を出すケースでは、喫茶店営業許可が必要です。 缶コーヒーをカップに注いで出す場合でも許可が必要です。 缶・ペットボトル飲料を未開封で、売るのは「販売(小売)」にあたるので飲食店・喫茶店営業許可は 必要ありません。 お店の容器に飲料を注いでお客さんに出す場合、調理したものをお客さんが口にすることになるので、飲食店営業許可か喫茶店営業許可のどちらかが必要になります。
結論から言いますと許可が必要になります。ドリンク販売の方法にもよりますが、自販機スペースの設置であれば許可を得る必要はありません。通常のカフェでドリンク(酒類無し)の提供であれば喫茶店営業、軽食なども提供する場合は、飲食店営業の許可が必要になります。