親切丁寧に皆様をサポートいたします。ぜひ、行政書士あくろ事務所へお任せください。こんにちは、行政書士あくろ事務所の川戸勇士と申します。 私は行政書士であると同時に、薬剤師資格や薬学博士号を兼備し、大学薬学部教員や原薬メーカー研究員としての経歴を持つライフサイエンスのスペシャリストでもあります。 あくろ事務所は行政手続きに必要な書類作成や法律・ルール解釈にとどまらず、アカデミア研究者としての「学術的な理解」、企業研究者としての「ビジネスの効率化と利益追求」、薬剤師としての「製品供給と安全管理責任を担う総合知識」など、様々なステージで培った多彩な視点から皆様のビジネスの継続と発展のために全力サポートいたします。 皆様の薬事に関連する行政手続きや管理対応、あくろ事務所にアウトソーシングしてみませんか。 初回のご相談無料、全国対応いたします。 アピールポイント入管手続きは基本的に申請者本人が入管へ出頭することが義務付けられており、皆様にとってハードルが高いと考えられます。 一方、当あくろ事務所の代表行政書士は申請取次資格を有しています。申請取次資格を有する当事務所へ入管業務の手続きをご依頼いただければ、申請者本人であるお客様は入管への出頭が免除されますので、お客様が自ら入管に出向く必要はありません。 なお、当あくろ事務所では、出入国在留管理庁オンラインシステムを利用して、オンラインでビザ申請することができます。 お客様が直接当事務所へお越し頂かなくても、メールや郵便での必要書類のやり取りのみで申請が可能な場合もございます。 当あくろ事務所ではお客様それぞれが置かれている状況を難易度別にポイント化し、申請難度に応じた追加費用をあらかじめ見積もる独自システムを設けています。 お客様が受任後に不明瞭な追加費用を請求される事態を未然に防ぎ、業務着手前に料金を明示してご納得いただいた上でご依頼していただいています。 ぜひともお気軽にご相談くださいませ。
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Q古物商の許可申請をしようと考えていますが、何日くらいで許可がおりるのでしょうか?Aおよそ40日程度かかりますが、これは書類に不備がない場合で、書類に不備があった場合にはさらに時間がかかることとなります。Q民泊の許可を取ろうと考えています。申請者自身の住所地とは違う地域でも許可はおりますか?A民泊事業の届出は、申請者の住所地と異なる地域でも可能ですが、その場合、常駐することが不可能なので 民泊管理業の登録をしている者に民泊物件の管理を委任する必要があります。届出の際に「管理業者から交付された書面の写し」を添付する必要があります。なお、自治体によって申請者が常駐できない場合は制限をかけている場合がありますので確認が必要です。Q建築士の事務所の登録手続きを行政書士へ依頼する場合、自身で準備する書類は何がありますか?A・経歴書 ・建築士免許証の原本 ・管理建築士講習修了証 ・前職場退職から6カ月以内の場合は、前職場の退職証明書 一先ずは上記4点をご用意くださいませ。個人・法人共通です。Qアパレル店の中にドリンク販売のみのカフェスペースを設置予定ですが、飲食業の許可は必要ですか?Aコップに飲み物を注いで提供する、ドリンクサーバーを設置して提供する・・いずれにしても喫茶店営業許可が必要になります。仮に後々、食事等を提供することになるのなら、飲食店営業許可を取得しておいた方がいいのではないでしょうか。