瀬川 様
5.0
6年前
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静岡県沼津市の許認可申請代行の行政書士探しはミツモアで。
新しい事業を始めるときには、行政機関から許可を得ないと営業できないものがあります。
たとえば、飲食店の営業許可、古物商の許可、産業廃棄物収集運搬業許可、民泊許可、運送業許可などは、行政機関に届け出て、その審査を受けることで、営業が可能になります。
建築士事務所登録、貸金業登録、旅行業登録などは、行政機関に届け出て、名簿に登録されることにより、営業を行うことができるものです。
許認可の手続きや要件は、それぞれ違いがありますので、専門の行政書士に代行を依頼すれば安心です。
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みのる 様の口コミ
運転代行業を経営したく、認可認定をもらえるのが不安でしたが熱心に動いて頂き予定よりも早く認可がおりました。書類作成や提出等が早くして頂き素晴らしい先生です。
静岡県沼津市で利用できる許認可に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
静岡県沼津市
で利用できる許認可に強い行政書士の口コミ
瀬川 様
5.0
6年前
チャットの返信もはやく、丁寧な対応でスムーズに依頼が進みました。 なにかあればまたお願いしたいです。
プロからの返信
このたびは、ご依頼頂きありがとうございました。 今後ともよろしくお願いいたします。
依頼したプロ行政書士法人ケーワイ
長島 様
5.0
4年前
古物商許可申請でお世話になりました。対応が速く、丁寧に対応して頂きました!本当にありがとうございました!また機会がありましたら、宜しくお願いします!
依頼したプロ行政書士久保ちま事務所
山本 様
5.0
1年前
依頼した許認可の内容
産業廃棄物収集運搬業許可
産廃の許可申請一式をお願いしました。 対応もよく安心して任せることが出来ました。 またお願いしたいなと思いました。
依頼したプロ行政書士たか事務所
髙﨑 様
5.0
4か月前
大変お世話になりました お願いしてよかったです 何かありましたらまたお願いしたいとおもいます ありがとうございました
プロからの返信
この度は当事務所にご依頼頂きありがとうございます。 ご満足頂き大変嬉しく思います。 またいつでもご相談下さい。
依頼したプロ行政書士たか事務所
Yoshiaki Kobayashi 様(40代 男性)
5.0
21日前
依頼した許認可の内容
民泊の申請
民泊の許可取得で谷山先生に依頼しました。 役所への書類作成・提出だけでなく、消防署の検査対応まで一貫してサポートしていただき、とても心強かったです。 特に印象的だったのは、対応の早さと細やかさです。役所の担当者とも密に連絡を取ってくださり、こちらが失念していたことについても適宜リマインドしていただけたため、安心して進めることができました。 また、単に依頼された申請をこなすだけではなく、「依頼者である私以上に物件・申請のことを考えてくれている」と感じる場面が多く、本当に信頼できる先生だと思いました。 行政書士の先生は数多くいらっしゃいますが、谷山先生は間違いなくおすすめできる方です。今後また別件があれば、ぜひお願いしたいと思っています。
レスポンスは迅速かつ的確です。
相談はしやすいですが、そもそも先回りして考えてくれるので、安心できます。
説明は端的でわかりやすいです。懸念点などもあわせて提示いただけて、納得できます。
仕事の品質が高く、費用に関してもリーズナブルだと感じます。
最速でご対応いただきました。工事・役所側都合で申請自体は時間がかかりましたが、先生のご対応事項は最速でした。
プロからの返信
この度は、温かい評価と心温まるお言葉をいただき、誠にありがとうございます。大変励みになります。 迅速なご協力があったからこそ、スムーズに進めることができました。ありがとうございました。
依頼したプロたにやま行政書士事務所
ご依頼から許可まで、およそ40日です。 内訳は、 最初のご相談→ご依頼→書類作成、必要書類取得に約1週間 警察署は申請から許可まで約30日 となります。
はい、民泊(住宅宿泊事業など)は、施設の所在地を管轄する自治体・保健所への届出・許可となりますので、申請者ご自身の住所地と異なる地域でも手続き可能です。ただし、地域によって条例やルールが異なり、営業できる区域・日数に制限がある場合もあります。まずは物件の所在地を教えていただければ、その地域の要件をお調べしてご案内いたします。
建築士事務所の登録には、管理建築士の資格を証する書類、建築士免許証の写し、事務所の所在を示す書類などが必要です。お客様にご用意いただくものと、こちらで作成・取得できるものを切り分けてご案内しますので、ご負担は最小限で済みます。まずは現在お持ちの資格や事務所の状況をお聞かせください。
提供する内容によって異なります。市販の飲料をそのまま提供するだけか、店内で調理・加工するか、また保健所の区分(飲食店営業・喫茶店営業など)によって、必要な許可が変わります。「ドリンクのみ」でも、その場で注いで提供する場合は許可が必要なケースが多いです。具体的な提供方法を教えていただければ、必要な許可を正確にご案内いたします。
ずご相談で、許可の要件を満たすか、どう進めるかを整理します。ご依頼後、必要書類のご案内・作成・取得を行い、要件(設備や図面など)が整い次第、申請します。申請後、行政の審査・現地調査などを経て許可が下ります。期間は許可の種類により異なりますが、各段階で状況をお伝えしながら進めますので、ご安心ください。
古物商許可、深夜酒類提供飲食店営業などの風営法関連、自動車関連業務(軽貨物・一般貨物運送業の許可、車庫証明・名義変更などの登録)を中心に対応しております。「許可が取れるか分からない」という段階でも、要件を満たすかどうかから一緒に整理いたします。まずはお気軽にご相談ください。