選択肢をクリックするだけ!たった2分で気軽に相談できます。
最大5人のプロから、あなたのための提案と見積もりが届きます。
チャットをして依頼するプロを決めましょう。
静岡県浜松市中区の許認可申請代行の行政書士探しはミツモアで。
新しい事業を始めるときには、行政機関から許可を得ないと営業できないものがあります。
たとえば、飲食店の営業許可、古物商の許可、産業廃棄物収集運搬業許可、民泊許可、運送業許可などは、行政機関に届け出て、その審査を受けることで、営業が可能になります。
建築士事務所登録、貸金業登録、旅行業登録などは、行政機関に届け出て、名簿に登録されることにより、営業を行うことができるものです。
許認可の手続きや要件は、それぞれ違いがありますので、専門の行政書士に代行を依頼すれば安心です。
かんたん・お得な見積もり体験を、ミツモアで。
項目別評価
5
5
わからない私でも優しく丁寧でとても
5
理解すぐできました。
5
自分でしたら絶対ダメだったと思うので、納得とてもできます。
5
とても早いです。
プロからの返信
この度はありがとうございました。 お役に立てて良かったです。 温かいメッセージをありがとうございます。また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
項目別評価
5
5
5
5
5
プロからの返信
この度はありがとうございました。 温かいメッセージをいただき感謝します。 これからも末長いお付き合いをよろしくお願いいたします。
項目別評価
5
非常に早いです。
5
相談しやすいです。
5
わかりやすいです。
5
納得感あります。
5
プロからの返信
この度はありがとうございました。 温かいメッセージをいただき感謝です。 また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
項目別評価
5
5
5
5
5
5
項目別評価
5
とても早かったです。助かりました!
5
電話口でも穏やかでした
5
専門的なことも分かりやすく丁寧に御説明いただけました
5
相場通りです
5
プロからの返信
ありがとうございました。
項目別評価
3
4
4
3
3
プロからの返信
ありがとうございました。
項目別評価
5
5
4
4
5
プロからの返信
この度はご依頼頂き、誠にありがとうございました。 またの機会がありましたら、何卒宜しくお願い致します!
項目別評価
5
5
5
5
5
プロからの返信
この度はご依頼いただき、誠にありがとうございました。 今後とも、何卒宜しくお願い致します。
プロからの返信
この度はご依頼いただきありがとうございました。 当方からの質問事項等に迅速・的確にご返答をいただけ、スムーズに作業を進められました。 今後ともよろしくお願いいたします。
項目別評価
5
5
5
5
5
項目別評価
5
5
5
5
5
プロからの返信
この度は行政書士たか事務所にご依頼いただき誠にありがとうございました。 お忙しい中コメントまでして頂き大変嬉しく思います。またわからない事などありましたら、可能な限り対応致しますのでお気軽にご相談ください。 またの機会がありましたらよろしくお願いいたします。
項目別評価
5
5
5
5
5
プロからの返信
この度は、ご依頼いただき有難うございました。 スムーズな開業のお手伝いが出来て良かったです。 高評価の口コミもありがとうございます。 今後もご質問等ありましたら、お気軽にご相談ください。
項目別評価
5
5
5
5
5
プロからの返信
この度は、ご依頼いただき有難うございました。 開業のお手伝いが出来てよかったです。
項目別評価
5
5
5
5
5
プロからの返信
この度はご依頼いただき有難うございました。
項目別評価
5
不満なし
5
気軽に相談できる人柄
5
親切丁寧
5
不満なし
5
事前に説明された通りの時期に取得完了
プロからの返信
まつ 様 コメントと評価ありがとうございます。 無事に許可が下りて何よりです。今後もお気軽にご相談下さい
項目別評価
5
5
5
5
5
プロからの返信
畑様 ご依頼ありがとうございました! こちらこそ書類の迅速な手配など感謝致します。 今後ともよろしくお願い致します。
プロからの返信
上田様 いつもお世話になっております。 遠方からのご依頼でしたが満足頂けて良かったです。 今後ともよろしくお願い致します。
項目別評価
5
早い
5
とても優しかった
5
わかりやすい
5
5
項目別評価
5
5
5
5
5
静岡県浜松市中区で利用できる許認可に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
4.9(197件)
古物商許可申請は営業所の所在地の警察署防犯係に必要な書類を添えて申請をします。基本的には申請から40日以内で許可・不許可の連絡があります。ただし、書類の不備、書類不足等があれば、その期間は遅れることになります。
古物商の受付の管轄は、各警察署になります。そのため、管轄の警察署の担当に連絡して、手続きを進める必要があります。必要書類等管轄警察署にご連絡お願いします。担当者が1名のところもありますので、申請時にはご連絡の上、申請書の持込をお願いします。 許可が下りる日数ですが、約30日です。
自治体により多少違いますが、おおよそ申請から30〜40日くらいで許可がおります。 申請に必要な書類を集める時間を含めるともう少し時間がかかります。尚、弊所ではご相談から申請まで2日という実績がございます。
提出書類の事前の準備にどの程度かかるかによりますが、最寄りの警察署への申請から約1ヶ月はかかるとお考えください。
民泊許可は、住宅宿泊法が適用されます。許可申請は、施設を管轄する都道府県知事の許可となります。 従って、三重県内で営業をするには、どこの住所の人でも三重県知事の許可を受ければよいのです。 三重県内の人が愛知県内で営業をするには、愛知県知事の許可をとればよいのです。窓口は保険課です。 三重県保険課の電話番号は、059.224.2359です。
はい。大丈夫です。旅館業の許可と、住宅宿泊事業の届け出と多少要件が変わりますので詳しくご相談いただければと思います。 一般的に民泊の場合、申請者様が同居で、空き部屋を利用する民泊と、非居住型の民泊とあります。非居住型でも申請可能です。ただし、要件がことなりますので、詳しくはご相談くださいませ。
開業する事務所が法人の場合と個人の場合で準備する書類が変わります。 ご依頼を受けてから対応を依頼させて頂きます。
必要書類として①事務所案内図②建築士免許証の写し③専任証明(住民税の特別徴収税額通知書のコピー等)④管理建築士講習修了証の写し⑤定期講習修了証の写しが必要となります。 株式会社等の法人の場合は、定款と履歴事項全部証明書も追加で必要となります。建築士事務所登録は建設業と一緒にされる方が多くございます。その場合、専任性が問題となる場合がありますので注意が必要です。
管理建築士の住民票、建築免許証の写し、法人の定款、登記簿謄本、事務所所在地の略図 等があります。また住民票や登記簿謄本は行政書士が代わって準備することも可能です。
一般に許可は必要と考えます。ドリンク販売のみということですので、喫茶店営業許可が必要と思われます。注意点は、許可を得るためには一定の設備基準があり、客用のトイレの設置や、従業員の手洗い場の設置等の必要性が生じます。また、建物の構造上許可が得られない場合もあります。事前の行政書士等へのご相談をお勧めします。
業として提供する場合には飲食店営業許可は必要と考えます。つまり販売する場合には飲食店営業にあたりますので許可が必要です。また、無償で提供する場合にも、飲食店営業と判断されることがありますので、保健所に確認されますことをお勧めします。
許可が必要です。許可取得に必要な設備要件については営業所の所在地自治体によりますのでご相談ください。