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静岡県静岡市清水区の許認可申請代行の行政書士探しはミツモアで。
新しい事業を始めるときには、行政機関から許可を得ないと営業できないものがあります。
たとえば、飲食店の営業許可、古物商の許可、産業廃棄物収集運搬業許可、民泊許可、運送業許可などは、行政機関に届け出て、その審査を受けることで、営業が可能になります。
建築士事務所登録、貸金業登録、旅行業登録などは、行政機関に届け出て、名簿に登録されることにより、営業を行うことができるものです。
許認可の手続きや要件は、それぞれ違いがありますので、専門の行政書士に代行を依頼すれば安心です。
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この度はありがとうございました。 温かいメッセージをいただき感謝します。 これからも末長いお付き合いをよろしくお願いいたします。
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非常に早いです。
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相談しやすいです。
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わかりやすいです。
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納得感あります。
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この度はありがとうございました。 温かいメッセージをいただき感謝です。 また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
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この度はありがとうございました。 温かいメッセージをいただき感謝します。 また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
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この度はご依頼いただき誠に有難うございました。 また何かございましたら、当事務所にご連絡いただければと思います。 ご連絡お待ちしております。
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この度は、車の所有権変更のご依頼をいただき、誠にありがとうございました。また、LINEでのやり取りを通じて、迅速な対応をさせていただけたこと、大変嬉しく思います。今後とも、何かお困りのことがございましたら、いつでもお気軽にお声掛けくださいませ。どうぞ、よろしくお願いいたします。
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ありがとうございました。
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ご評価ありがとうございます。 経営事項審査は、なかなか手間のかかる手続きですが、当方では粘り強く取り組んでおります。 この度は、ありがとうございました。
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非常に良い。
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アットホームな感じで良かった。
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私の質問には、きちんと回答していただきました。
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常識的な費用だとおもわれます。不満はありません。
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このたびはありがとうございました。 また、身に余る高評価ありがとうございます。 また機会がありましたら、ぜひよろしくお願いします。
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この度は有難うございました。 人生の節目にお手伝い出来た事は、私も嬉しく思っております。 また、何か有ればご連絡お待ちしております。 高山
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いつでもLINEでご対応いただきました
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今回はご依頼誠に有難う御座いました。 初めての国際結婚で、イレギュラーな事、不安な事色々あったかと思いますが。無事、許可が出て、私も感無量です。 今後ともお付き合いの程宜しくお願い申し上げます。
累計評価
4.9(200件)
静岡県静岡市清水区で利用できる許認可に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
おおよそですが、40日程度かかります。しかし、提出書類に不備がある場合には修正が必要となるので、この期間を超える場合があります。また、警察署が書類を受け取ったときから、審査が始まるのでこの点にも注意が必要です。
許可までの期間の目安とされる標準処理期間は40日と公表されていますが、標準処理期間はあくまでも警察の方で要する期間の目安とされていますので、書類の準備から実際に許可を受けるまで、余裕を見込んで、大体2か月程度は必要とお考え頂いた方が宜しいかと思われます。
民泊には「旅館業法による許可」「特区民泊による認定」「住宅宿泊事業法による届け出」の3種類の方法があります。この中で「住宅宿泊事業法による届出の 家主同居型」は民泊施設と事業主の住所は同一でなければなりません。 その他の方法で民泊を行う場合は申請者の住所地と施設の場所が同一である必要はありません。
民泊許可は、住宅宿泊法が適用されます。許可申請は、施設を管轄する都道府県知事の許可となります。 従って、三重県内で営業をするには、どこの住所の人でも三重県知事の許可を受ければよいのです。 三重県内の人が愛知県内で営業をするには、愛知県知事の許可をとればよいのです。窓口は保険課です。 三重県保険課の電話番号は、059.224.2359です。
大まかになってしまいますが 「略歴書」「定款の写し」「事務所賃貸借契約書の写し」「都民税・法人事業税等の写し」「建築士免許証」「前職場の退職証明書」「管理建築士講習修了証の写し」 などをご準備いただく必要があります。
コップに飲み物を注いで提供する、ドリンクサーバーを設置して提供する・・いずれにしても喫茶店営業許可が必要になります。仮に後々、食事等を提供することになるのなら、飲食店営業許可を取得しておいた方がいいのではないでしょうか。
カフェスペースを設置するのであれば、食品衛生法の「食品営業許可」が必要です。 食品衛生責任者や都道府県ごとに定められた基準に合致した施設が必要です。 詳しくは行政書士塩永健太郎事務所にお問い合わせ下さい。
結論から言いますと許可が必要になります。ドリンク販売の方法にもよりますが、自販機スペースの設置であれば許可を得る必要はありません。通常のカフェでドリンク(酒類無し)の提供であれば喫茶店営業、軽食なども提供する場合は、飲食店営業の許可が必要になります。