株式会社ルミエール 様
5.0
2年前
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「産業廃棄物処理の事業を始めたい」
「農地転用の申請をしたい」
さまざまな許認可の取得は許認可に強い行政書士がおすすめです。自分で申請する方もいますが、申請書類は複雑で量も多いため、行政書士による正確な手続きが欠かせません。
行政書士に申請代行を頼める許認可の料金と、申請から交付までの期間のリストです。依頼者が個人か法人、実地調査の有無などで料金は変わります。
| 許認可名 | 料金相場 | 申請から交付までの期間 |
| 建設業許可 | 10万~20万円 | 3~4カ月 |
| 宅地建物取引業者免許 | 7万~15万円 | 2カ月 |
| 古物商許可 | 4万~6万円 | 2カ月 |
| 旅館営業許可 | 10万~20万円 | 1~2週間 |
| 旅行業・代理店業許可 | 9万~15万円 | 1カ月 |
| 運送業許可 | 10万~20万円 | 4~5カ月 |
| 飲食店営業許可 | 3万~6万円 | 2~3週間 |
| 酒類販売業許可 | 10万~20万円 | 2カ月 |
| たばこ小売販売業許可 | 7万~10万円 | 2カ月 |
| 理容・美容・施術所営業許可 | 5万~10万円 | 2~4週間 |
| 産業廃棄物収集運搬許可 | 5万~20万円 | 2~3カ月 |
| 労働者派遣事業許可 | 10万~20万円 | 2カ月 |
| 倉庫業許可 | 30万~50万円 | 2~3カ月 |
| 農地転用許可 | 3万~10万円 | 1カ月 |
| 風俗営業許可 | 10万~25万円 | 2カ月 |
行政書士を選ぶときは、自分が獲得したい許認可の業種と行政書士が得意とする専門が一致しているか確認することが重要です。申請代行してもらう許認可によって相場も大きく異なるので事前にチェックしておきましょう。
行政書士を選ぶときは初回相談の際に得意な専門分野をチェックしましょう。行政書士は各省庁から警察署まで業務を担う範囲が広く、各々自分が得意とする専門分野を持っていることがほとんどです。
実は未経験の分野の許認可だったり、申請する許認可が苦手な分野だが引き受けてしまい、余計な手間がかかったりしてしまうケースがしばしばあります。たとえば「古物商許可の申請実績が多数」や「産業廃棄物処理業が専門」といった文言があると安心です。
ひとえに許認可の申請といっても書類の煩雑さや多さはまったく違い、建設業許可なら10万円~、飲食営業許可なら3万円~と料金の相場は大きく異なります。相見積もりをとれば、料金を比較できるので、相場に見合っているかどうか確認しやすいです。
行政書士に依頼する際、業務とは異なる追加料金があるかどうかも確認しましょう。実際の申請代行業務と相談料が別になっていることも少なくありません。見積もりを出してもらったあと、どのようなケースで追加の料金が発生するか確認しておきましょう。
許認可の申請代行を依頼したいということは、新たに事業を始めるつもりがあるという方がほとんどです。適切な書類の準備はもちろん、新しく事業を始めるにあたって、不安やトラブルにアドバイスしてくれる行政書士を選ぶことをおすすめします。
電話の対応や直接会って、接しやすさや説明の丁寧さを確認しましょう。依頼した方の口コミも参考になります。聞きたいことがあれば、気兼ねなく質問できるような行政書士を選ぶことが大切です。
ミツモアでは最大5人の申請したい許認可に適した行政書士から見積もりが届きます。口コミや実績、見積もりの金額をもとに、自分の求める許認可に応じた最適な行政書士を選びましょう。
許認可に強い行政書士を利用された方の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均

株式会社ルミエール 様
5.0
2年前
依頼した許認可の内容
特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請
行政書士に依頼する際のお悩み
費用やどのような手続きをすれば良いのか全く把握できていなかった
特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可申請をお願いしました。 駒田さんはとても明るく何でも話したくなるようなお人柄で終始気持ちの良い対応をしてくださいました。 価格もリーズナブルで、申請許可に関しては1ヶ月半も早く降りました!本当に感謝しかありません。 駒田さん、今後ともどうぞよろしくお願い致します!
プロからの返信
ご満足いただけて大変嬉しく思います。また何かございましたらお気軽にお声掛けください。
依頼したプロワークスハブ行政書士事務所
山口 様(40代 男性)
5.0
1か月前
依頼した許認可の内容
産業廃棄物収集運搬更新許可
亀田行政書士先生には、この度も大変丁寧かつ迅速にご対応いただき、心より感謝しております。手続きの流れや必要な書類を一つひとつ分かりやすく説明してくださり、不安なく進めることができました。こちらの状況にも柔軟に寄り添っていただき、終始安心してお任せできる先生です。仕事の正確さだけでなく、人柄の良さも感じられ、信頼してお願いできる貴重な存在だと思っています。今後も何かあれば、ぜひ先生にお願いしたいです。
かなり速くよかった
相談しやすい
大変わかりやすい
かなり安い
早い
プロからの返信
この度は大変温かいお言葉をお寄せいただき、誠にありがとうございます。 お手続きにあたり、ご不安なく進めていただけたとのこと、大変嬉しく拝読いたしました。また、対応や説明についてもご評価いただき、心より感謝申し上げます。 今後も一つひとつのご依頼に対し、丁寧かつ分かりやすい対応を心がけ、安心してお任せいただける存在であり続けられるよう努めてまいります。 何かございましたら、いつでもお気軽にご相談ください。引き続きどうぞよろしくお願い申し上げます。
依頼したプロ亀田行政書士事務所
高橋 様(40代 男性)
5.0
14日前
依頼した許認可の内容
電気工事業
お願いしてから迅速丁寧な対応で大満足でした。 またお願いしようと思います。
プロからの返信
この度はご依頼ありがとうございました。また嬉しい口コミありがとうございます! 当事務所は、迅速・丁寧な説明を心がけておりますので、高橋様のお言葉は本当に励みになります。 無事に申請できたのも高橋様のスムーズな返信とご協力があってこそなので、大変感謝しております。 本当にありがとうございます。 納品致しました登録電気工事業者登録証&ファイル綴じした登録電気工事業者登録申請書の副本は大切に保管してください。 当事務所は何度でも相談無料で対応しておりますので、質問・疑問があればどんなことでもお問い合わせいただければと存じます。 行政書士大阪高槻法務事務所は、各種許認可申請の本当の価値をご提供することをお約束致します。 それでは、また何かございましたら、よろしくお願い致します。
依頼したプロ行政書士 大阪高槻法務事務所
株式会社HOME'S 様(60代 男性)
5.0
6日前
依頼した許認可の内容
民泊の許可を取っていただきました。
行政書士に依頼する際のお悩み
どの士業もそうですが、何の分野が本当に得意なのかわからない。
初めてのミツモア利用でしたので、多少心配しましたが、IRODORI行政書士事務所さんはフットワークも良く、気配りが出来て非常に良かったです。有難うございました。
プロからの返信
株式会社HOME'S 様 この度は嬉しい口コミをありがとうございました。 新規事業の立ち上げに関わらせていただけて非常に光栄でした。 規制が厳しいエリアで何の問題もなくスムーズに旅館業の営業許可が出たのも、貴社のご協力と、貴社ネットワークにてご手配していただいた熟練の各業者様のおかげです。 年代を感じる空き家が昭和レトロな趣を活かしたゲストハウスに生まれ変わる過程は、間近で見ていてとてもワクワクするものでした。 貴社の新規事業のご成功とご発展を心よりお祈り申し上げます。
依頼したプロIRODORI 行政書士事務所
Yoshiaki Kobayashi 様(40代 男性)
5.0
2日前
依頼した許認可の内容
民泊の申請
民泊の許可取得で谷山先生に依頼しました。 役所への書類作成・提出だけでなく、消防署の検査対応まで一貫してサポートしていただき、とても心強かったです。 特に印象的だったのは、対応の早さと細やかさです。役所の担当者とも密に連絡を取ってくださり、こちらが失念していたことについても適宜リマインドしていただけたため、安心して進めることができました。 また、単に依頼された申請をこなすだけではなく、「依頼者である私以上に物件・申請のことを考えてくれている」と感じる場面が多く、本当に信頼できる先生だと思いました。 行政書士の先生は数多くいらっしゃいますが、谷山先生は間違いなくおすすめできる方です。今後また別件があれば、ぜひお願いしたいと思っています。
レスポンスは迅速かつ的確です。
相談はしやすいですが、そもそも先回りして考えてくれるので、安心できます。
説明は端的でわかりやすいです。懸念点などもあわせて提示いただけて、納得できます。
仕事の品質が高く、費用に関してもリーズナブルだと感じます。
最速でご対応いただきました。工事・役所側都合で申請自体は時間がかかりましたが、先生のご対応事項は最速でした。
プロからの返信
この度は、温かい評価と心温まるお言葉をいただき、誠にありがとうございます。大変励みになります。 迅速なご協力があったからこそ、スムーズに進めることができました。ありがとうございました。
依頼したプロたにやま行政書士事務所

許認可を得るにはあらゆる書類を作成しなければなりません。膨大な量の書類の収集作成を委託することができます。


許認可申請は、書類に不備があると再提出が必要です。行政書士の手にかかれば、ミスを抑えることができます。


開業、事務所設立、事業受注等、申請、認可が必要になった際に相談を受けます。実際に必要になる手続き、書類等の説明、確認をいたします。

認可、許可申請に必要な書類を収集、作成します。業種、業務により収集、作成する書類は多数になるため、申請者と確認を取りながら進めます。

全ての書類をそろえて、関係各所に書類を提出します。複数の機関に提出が必要な書類もあるため、漏れの無いように進め提出します。

手数料を納付し、審査を待ちます。許可が降りると通知書が送付されます。申請から数ヶ月を要します。

建設業許可には、大臣許可と知事許可があり、許可区分として特定建設業と一般建設業に区分されます。申請は新規申請、更新、業種追加の申請を行ない、許可が必要な建設業は29業種あります。許可申請に必要な書類は36種類以上に上ります。

宅地建物取引業は都道府県知事又は国土交通大臣の免許を受ける必要があります。免許取得には、免許申請者について、事務所、代表、宅地建物取引士の資格を有する専任者、保証金等の要件を満たす必要があります。

美容室を開業する際には所管の保健所に届出をします。美容師免許の保持、美容室の衛生管理、構造設備についての保健所の検索等が必要になります。

飲食店、遊戯店を営業する際には飲食業営業許可申請が必要です。保健所、警察署に必要書類の提出が必要となります。また、食品衛生責任者をおく必要がありあす。

ホテルや旅館などを開業するには旅館業営業許可が必要です。宿泊施設により、旅館営業許可、ホテル営業許可、簡易宿泊営業許可、下宿営業許可などがあります。その他、都道府県の条例に合わせて営業許可が必要となりますので、確認が必要となります。

運送事業許可申請には、一般貨物自動車運送事業許可申請と軽貨物自動車運送業届出があります。運送事業関連の許可取得は様々な要件を満たし、25種類以上の書類を作成することが必要となります。

産業廃棄物は法律で20種類に定められており、事業活動から生ずる廃棄物の処理は許認可を受けた産業廃棄物収集運搬業者が行ないます。許可申請は管轄区域の都道府県知事、保健所政令市長に行ないます。許可を受けるには5つの要件があり全てを満たす必要があります。

食品関係営業許可を得るためには、施設の工事着工前に図面等を持参して基準に合致しているか確認する必要があります。事前相談は、施設の所在地を所管する保健所に行きましょう。営業許可の本申請は、施設完成予定の10日前を目安に必要書類をまとめて所管の保健所へ提出します。

食品販売を行うには、営業許可申請書が必要になります。まず所管の保健所に事前相談を行い、食品衛生管理者を置いたり水質検査を行います。営業許可申請は、施設が完成する10日前に必要書類を保健所に提出します。食品関係の営業許可が必須になるのは、調理業・製造業・処理業・販売業と、食品を扱うほとんどの業種が対象です。

医薬品の製造には、厚生労働省の許可が許可が必要です。まず、事務所または製造所の所在地や業種が決定したら、業者コード登録票を提出してコード番号を取得しましょう。申請は書類でも受け付けていますが、厚生労働省が無償で配布しているFDという電子申請ソフトを使用しての申請が推奨されています。

化粧品製造販売を行うには、該当する製品について届け出をする必要があります。国内で製造販売する化粧品と、外国製造で販売するものは届け出が別になるので注意が必要です。医薬品の申請同様、FD申請が推奨されています。

ペット販売の許可を得るには、事業所・業種ごとに『第一種動物取扱業の登録申請』を都道府県または政令市の長のから受けなければなりません。販売はもちろん、ペットホテルや訓練士、動物園や水族館も登録申請が必要です。
たばこの小売販売を行うには、財務局から許可をうけなればなりません。まずは、日本たばこ産業株式会社(JT)の受付窓口へ申請書を提出します。郵送でも持ち込みでも申請は可能です。JTで申請書を受理した後、財務局によって現地調査を行います。申請から決定までは、2ヵ月ほどかかります。

お酒を継続的に販売するためには、酒類販売業免許が必要です。酒類の販売には、酒税が課せられるからです。酒類販売業免許申請書は、国税電子申告・納税システムのe-Taxからも行うことが出来ます。

深夜酒類提供飲食店営業開始届出書は、基本的には警察署に提出する書類になります。深夜酒類提供飲食店営業はお酒をメインに提供する「飲食店」のくくりですので、同時に保健所で飲食店営業許可申請も行わなければなりません。

古物商営業許可申請を得るには、営業所がの所在地を管轄する警察署の防犯係窓口に申請書を届け出ます。許可申請書は、警察署の窓口でもインターネットからダウンロードすることも可能です。申請書の種類は個人と法人の2種類があります。

新しく介護保険指定事業所としての申請を行うには、新規申請受付期間の前に、新規指定前研修を受講する必要があります。その後指定申請を行い、後に指定前の実地調査が入ります。通常の指定申請とは別に、医療系サービスが範囲の対象となるみなし指定(申請の必要なし)・総合事業対象などは手続きの種類が違いますので、確認が必要です。

倉庫業を営む前に、まずは運輸局等へ事前相談を行いましょう。取り扱う物品や施設の規模などを申し出、申請の対象になるかを確認しておきます。事前相談の結果、登録申請可能であれば実際に申請を行います。

旅行業の認可申請は、業務の範囲により第1種~第3種と旅行業者代理業に分けられ、それぞれ登録行政庁が異なります。新規の登録申請書の提出には事前ヒアリングが必要になりますので、観光庁観光産業化に問い合わせる必要があります。

病院の開設許可を得る為には、まず各都道府県の健康福祉局関連の業務を扱う課で事前相談を行います。事前相談の前にも、事前協議書・計画書等を作成する必要があります。業務内容が通常の医療を行う施設なのか、歯科医院または臨床研修施設なのかで届出書類の種類が変わります。

動物病院を開設した際の届出書、休止・再開・廃止した際の届出書が2種類あり、それぞれ10日以内に都道府県の知事に届け出をする必要があります。どちらも届出部数は正副2部必要になりますので、作成の際は必ず同じものを2部用意しましょう。

労働者派遣事業許可申請を行う場合は、事務所を管轄する都道府県の労働局を経由し、厚生労働大臣に申請します。許可申請は、事業開始予定時期の2~3ヵ月前までに行うようにしましょう。申請の前に、派遣元の責任者が責任者講習を受講する必要がありますので、申請までの期間は十分余裕をもっておきましょう。
東京都内での申請ですと、申請をしてから約40日になります。 ただし土日祝日は含まれないため、実際は約2ヶ月くらいです。
警察署に受理されてから、標準的な審査期間として「40日前後」かかります。 ただし、これはあくまで「書類が不備なく受理された後」の期間です。ご自身で準備される場合、添付書類の不足や記入ミスで警察の窓口から差し戻され、申請までに数週間を費やしてしまうケースも多いです。 当事務所では、消防団分団長として日頃から地域を駆け回る機動力を活かし、書類作成から警察署への提出まで最短で対応します。お客様は本業の仕入れ準備に集中していただけるよう、私が「許可への最短ルート」をしっかり整えます
古物商許可の審査では、標準処理期間として40営業日と定められています。 標準処理期間とは、申請が行政庁の事務所に到達してから処分をするまでに通常要すべき標準的な目安となる期間の事を指します。 しかし、実際はこれよりも早く審査が終わることの方が多いです。
申請日から40日以内となっています。 問題が無ければ大体、2〜3週間といったところではないでしょうか。
古物商許可申請の標準処理期間は古物営業法で40日と定められていますが、前後する場合があり、1.5カ月位と考えて頂ければ良いかと思います。
行政手続法によると、申請から40日以内に許可または不許可の処分がなされます。 当事務所では、徹底した事前調査と丁寧なヒアリングで速やかな申請を心がけており、できるだけ早く処分がなされるように努めています。 ご依頼者様には資料のご準備をお願いしますが、資料が揃い次第、すぐに申請いたします。
許可は申請から40から60日くらいです。準備期間を想定して営業開始までに2か月から2カ月半くらいかかります。
神奈川県では申請してからおおむね40日です。(土日祝を含みません)よって2か月は見ておいた方がよいと思います。
はじめまして。行政書士の北野です。 住所地は関係ありません。 民泊ができる権利関係(賃貸借契約でも貸主が認めていれば可能)と民泊ができる環境が整っていれば可能です。
民泊の許可の種類によります。 いわゆる新法の民泊許可において、申請者自ら管理会社として行う場合、緊急対応ができるかの判断があります。 特区申請の場合はあくまで”賃貸業”であるため、住所地は問いません。
住所地と違っても問題ありませんが、管理会社と契約するなど宿泊者に対する近隣住民への対応や緊急時対応は必要です。
民泊と一言で言っても、「住宅宿泊事業の届出」に係るもの、「特定認定申請」に係るもの(いわゆる特区民泊)、簡易宿所に係るものがございます。結論から申し上げますと、いずれも申請者自身の住所とは違う地域でも大丈夫です。 ただし、「住宅宿泊事業の届出」に係るものに関しましては、その主な目的が、現在居住している住宅を宿泊施設として代用するものですので、例えば年に少なくとも1回は届出者がそちらで生活している証明が必要になります。
民泊には「旅館業法による許可」「特区民泊による認定」「住宅宿泊事業法による届け出」の3種類の方法があります。この中で「住宅宿泊事業法による届出の 家主同居型」は民泊施設と事業主の住所は同一でなければなりません。 その他の方法で民泊を行う場合は申請者の住所地と施設の場所が同一である必要はありません。
申請者自身の住所地とは違う地域でも許可をとることは可能です。そのかわり、民泊施設で何かあった時に対応できる方(委託業者など)が必要です。
要件を満たせば大丈夫です。民泊には、家主居住型と家主不在型があります。家主不在型の民泊においては、個人の生活の本拠でない、または住宅提供者が泊まっていないこと、年間提供日数などが一定の要件を満たすこと、提供する住宅において民泊施設管理者が存在することなどが大きな要件となります。
民泊申請には、自宅や所有物件を民泊として申請することができますので、申請者自身の住所地と違っても申請することは可能であると思います。
参加申請の場合で必要なものは、事務所が賃貸借の場合は賃貸借契約者、建築士の方の資格証、管理建築士講習の修了証が必要です。 行政の証明書などは行政書士が代理で取得も可能です。
建築士事務所の登録にあたっては、「建築士事務所の技術的な事項を統括する」いわゆる「管理建築士」を登録しなければなりません。 管理建築士は、建築士の資格を取得している方がなれますので、その方の「資格証」、「管理建築士の講習修了証」、「略歴書」等が必要になりますので、こちらはご自身でご用意ください。それに加えて、代表者の方の略歴書等、いくつかご用意いただく書類がございます。
ご準備いただく書類としては、管理建築士講習を受講いただき、その修了証が必要になります。そのほか、建築士免許証、事務所の賃貸借契約書です。これら以外の必要書類については当方で手配可能です。
申請に必要な書類収集や作成はお客様のお話し、ご相談のヒアリング後、こちらでほとんど行います。ご心配なさらずとも大丈夫です。
建築士事務所登録には、原則として建築士の免許証と管理建築士講習修了証の原本が必要となります。現在は原本提示書類が写しに原本証明をすれば申請できます。
建築士事務所の登録を行政書士へ依頼する場合、申請者自身で準備する書類は以下のようなものがあります。 - 建築士免許証のコピー(登録する建築士の資格証明) - 実務経歴書(一定の実務経験が必要な場合) - 事務所の所在地を証明する書類(賃貸契約書や登記簿謄本など) - 管理建築士講習修了証のコピー(管理建築士を置く場合) 自治体によって必要書類が異なる場合があるため、詳細は事前に確認が必要です。当事務所では、書類の準備から申請手続きまでサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
建築士事務所登録を行政書士へ依頼する場合でも、申請者ご自身でご準備いただく書類があります。主に、建築士免許証の写し、管理建築士講習修了証、事務所の賃貸借契約書や使用権限を示す書類、住民票等が必要となります。詳細は事務所形態により異なります。
行政書士に依頼する場合でも、資格者本人でなければ取得できない書類があります。具体的には、建築士免許証の写し、住民票、身分証明書(本籍地の市区町村で取得)、場合によっては履歴事項の確認資料などです。どこまでを本人準備とするかは事務所ごとに異なるため、事前に確認すると安心です。
ドリンクを調理・提供する場合は飲食店営業許可が必要です。缶・ペットボトルをそのまま販売するだけであれば原則不要ですが、カフェスペースとして運営するなら許可取得をお勧めします。
飲食物をお客に提供するので、もちろん飲食店営業許可を取っても良いのですが、アルコールを含まないドリンク類と茶菓子程度(非調理食品)を提供でき、飲食店営業許可よりも手数料が安い「喫茶店営業許可」を取得する方法もあります。
必要となります。 酒類の提供が無い場合は、喫茶店営業ですが酒類も提供する場合は飲食業の許可申請が必要となります。
ジュース等のコップ式自動販売機等も喫茶店営業に当たり、飲食業の許可が必要とされます。したがって、アパレル店の中にドリンク販売のみのカフェスペースを設置する場合、飲食業の許可が必要になってくると思われます。
飲食業を始めようとする場合は「食品関係営業許可」が必要となり、飲み物を提供する場合は喫茶営業の許可が必要となります。許可は多岐にわたりますのでご相談下さい。
自動販売機を置いて「店内でお飲みください」というケースでは、飲食店営業許可は必要ありません。 一杯ずつカップに淹れて、コーヒーやお茶を出すケースでは、喫茶店営業許可が必要です。 缶コーヒーをカップに注いで出す場合でも許可が必要です。 缶・ペットボトル飲料を未開封で、売るのは「販売(小売)」にあたるので飲食店・喫茶店営業許可は 必要ありません。 お店の容器に飲料を注いでお客さんに出す場合、調理したものをお客さんが口にすることになるので、飲食店営業許可か喫茶店営業許可のどちらかが必要になります。
カフェスペースを設置し、食品を調理し又は設備を設けて客に飲食させる営業をすれば飲食店営業許可の届け出が必要です。詳しくは管轄する保健所へ相談をしてください。
市街地にある自動販売機も設置する際に許可が必要ですので、店舗の一角に設置する カフェスペースの場合も許可は必要となります。衛生管理士の資格者も必要です。 ただしこの資格は1日たまけの講習を受けることで取得でます。
【許可取得までの流れ】 1.チャット、お電話等での打合せ、再見積もり 事前相談にて許可取得の見込みやスケジュール確認を行い、再度見積金額をご案内のうえ、ご納得いただけた場合ご契約へ進みます。 ↓ 2.ご契約後書類作成、収集開始 申請に必要な書類の作成、収集を行います。 ↓ 3.申請 交付までの時間は許可によって変わるため、事前相談時にご案内いたします。 ↓ 4.許可証交付 受取後郵送致します。 ※申請内容によってスケジュールが変わるため詳細は事前相談の際にご案内いたします。
山口 様(40代 男性)
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許認可に強い行政書士
1か月前
亀田行政書士先生には、この度も大変丁寧かつ迅速にご対応いただき、心より感謝しております。手続きの流れや必要な書類を一つひとつ分かりやすく説明してくださり、不安なく進めることができました。こちらの状況にも柔軟に寄り添っていただき、終始安心してお任せできる先生です。仕事の正確さだけでなく、人柄の良さも感じられ、信頼してお願いできる貴重な存在だと思っています。今後も何かあれば、ぜひ先生にお願いしたいです。
依頼したプロ亀田行政書士事務所
問い合わせに対するレスポンスの良さ
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説明の分かりやすさ
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