株式会社ルミエール 様
5.0
2年前
「産業廃棄物処理の事業を始めたい」
「農地転用の申請をしたい」
さまざまな許認可の取得は許認可に強い行政書士がおすすめです。自分で申請する方もいますが、申請書類は複雑で量も多いため、行政書士による正確な手続きが欠かせません。
行政書士に申請代行を頼める許認可の料金と、申請から交付までの期間のリストです。依頼者が個人か法人、実地調査の有無などで料金は変わります。
| 許認可名 | 料金相場 | 申請から交付までの期間 |
| 建設業許可 | 10万~20万円 | 3~4カ月 |
| 宅地建物取引業者免許 | 7万~15万円 | 2カ月 |
| 古物商許可 | 4万~6万円 | 2カ月 |
| 旅館営業許可 | 10万~20万円 | 1~2週間 |
| 旅行業・代理店業許可 | 9万~15万円 | 1カ月 |
| 運送業許可 | 10万~20万円 | 4~5カ月 |
| 飲食店営業許可 | 3万~6万円 | 2~3週間 |
| 酒類販売業許可 | 10万~20万円 | 2カ月 |
| たばこ小売販売業許可 | 7万~10万円 | 2カ月 |
| 理容・美容・施術所営業許可 | 5万~10万円 | 2~4週間 |
| 産業廃棄物収集運搬許可 | 5万~20万円 | 2~3カ月 |
| 労働者派遣事業許可 | 10万~20万円 | 2カ月 |
| 倉庫業許可 | 30万~50万円 | 2~3カ月 |
| 農地転用許可 | 3万~10万円 | 1カ月 |
| 風俗営業許可 | 10万~25万円 | 2カ月 |
行政書士を選ぶときは、自分が獲得したい許認可の業種と行政書士が得意とする専門が一致しているか確認することが重要です。申請代行してもらう許認可によって相場も大きく異なるので事前にチェックしておきましょう。
行政書士を選ぶときは初回相談の際に得意な専門分野をチェックしましょう。行政書士は各省庁から警察署まで業務を担う範囲が広く、各々自分が得意とする専門分野を持っていることがほとんどです。
実は未経験の分野の許認可だったり、申請する許認可が苦手な分野だが引き受けてしまい、余計な手間がかかったりしてしまうケースがしばしばあります。たとえば「古物商許可の申請実績が多数」や「産業廃棄物処理業が専門」といった文言があると安心です。
ひとえに許認可の申請といっても書類の煩雑さや多さはまったく違い、建設業許可なら10万円~、飲食営業許可なら3万円~と料金の相場は大きく異なります。相見積もりをとれば、料金を比較できるので、相場に見合っているかどうか確認しやすいです。
行政書士に依頼する際、業務とは異なる追加料金があるかどうかも確認しましょう。実際の申請代行業務と相談料が別になっていることも少なくありません。見積もりを出してもらったあと、どのようなケースで追加の料金が発生するか確認しておきましょう。
許認可の申請代行を依頼したいということは、新たに事業を始めるつもりがあるという方がほとんどです。適切な書類の準備はもちろん、新しく事業を始めるにあたって、不安やトラブルにアドバイスしてくれる行政書士を選ぶことをおすすめします。
電話の対応や直接会って、接しやすさや説明の丁寧さを確認しましょう。依頼した方の口コミも参考になります。聞きたいことがあれば、気兼ねなく質問できるような行政書士を選ぶことが大切です。
ミツモアでは最大5人の申請したい許認可に適した行政書士から見積もりが届きます。口コミや実績、見積もりの金額をもとに、自分の求める許認可に応じた最適な行政書士を選びましょう。
中村 様の口コミ
電気通信事業者届出をして頂きました。 遠方でしたが、とてもスピーディーで、不明点も丁寧にアドバイスを頂き、とても助かりました。 機会がございましたらまた宜しくお願い申し上げます。
安嶋 様の口コミ
入札の代理をお願いいたしました。とてもスムーズにやり取りができ、 気持ちよくお仕事をさせていただきました。また次回も機会がありましたらお願いしたいです。
林 暁南 様の口コミ
マンションを民宿にすることが可能かどうかについて、プロにお願いして、 スピーチに調査してくださって、良かったです。 今後必要により また宜しくお願い致します。
S 様の口コミ
古物商の許可申請と事業復活支援金の申請で依頼をしました。 どちらも大変スピーディに対応していただき、不明な点は分かりやすくご説明して下さいました。 オンラインでの打ち合わせは、私の都合でいつも夜になってしまったのですが、時間外でも快く対応していただき感謝しております。 また、事業復活支援金に関しては、本来は事前確認のみの対応となるはずですが、 書類の不備で戻された旨をご相談したところ、入金までしっかりとサポートしていただきました。 今後も行政の手続きが必要になった際は、是非ご相談させていただきます!
許認可に強い行政書士を利用された方の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均


株式会社ルミエール 様
5.0
2年前
依頼した許認可の内容
特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請
行政書士に依頼する際のお悩み
費用やどのような手続きをすれば良いのか全く把握できていなかった
特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可申請をお願いしました。 駒田さんはとても明るく何でも話したくなるようなお人柄で終始気持ちの良い対応をしてくださいました。 価格もリーズナブルで、申請許可に関しては1ヶ月半も早く降りました!本当に感謝しかありません。 駒田さん、今後ともどうぞよろしくお願い致します!
プロからの返信
ご満足いただけて大変嬉しく思います。また何かございましたらお気軽にお声掛けください。
依頼したプロワークスハブ行政書士事務所
山口 様(40代 男性)
5.0
3か月前
依頼した許認可の内容
産業廃棄物収集運搬更新許可
亀田行政書士先生には、この度も大変丁寧かつ迅速にご対応いただき、心より感謝しております。手続きの流れや必要な書類を一つひとつ分かりやすく説明してくださり、不安なく進めることができました。こちらの状況にも柔軟に寄り添っていただき、終始安心してお任せできる先生です。仕事の正確さだけでなく、人柄の良さも感じられ、信頼してお願いできる貴重な存在だと思っています。今後も何かあれば、ぜひ先生にお願いしたいです。
かなり速くよかった
相談しやすい
大変わかりやすい
かなり安い
早い
プロからの返信
この度は大変温かいお言葉をお寄せいただき、誠にありがとうございます。 お手続きにあたり、ご不安なく進めていただけたとのこと、大変嬉しく拝読いたしました。また、対応や説明についてもご評価いただき、心より感謝申し上げます。 今後も一つひとつのご依頼に対し、丁寧かつ分かりやすい対応を心がけ、安心してお任せいただける存在であり続けられるよう努めてまいります。 何かございましたら、いつでもお気軽にご相談ください。引き続きどうぞよろしくお願い申し上げます。
依頼したプロ亀田行政書士事務所
みやクル 様(女性)
5.0
25日前
依頼した許認可の内容
産業廃棄物収集運搬許可
行政書士に依頼する際のお悩み
どのような手続きや必要書類があるかや、実際の流れを相談し申請をお願いしました。
初めての産業廃棄物の許可申請だった為、行政書士さんに頼みたいと思い、お願いしました。 右も左も分からず困っていたのですが丁寧にご説明頂き、申請に必要な容器なども分かりやすく教えていただきすごく助かりました。 実際に許可証が届いた際は、綺麗なファイルにまとめていただき保管しやすい状態で届き、細かい配慮がすごく嬉しかったです。 他県への申請や更新なども今後お願いしたいと思いました。 この度はありがとうございました。
早くて助かりました。
相談しやすく、今後もお願いしたいと思いました。
簡潔に答えていただき分かりやすかったです。
5社の中でも1番安かったのですが、すごく丁寧で分かりやすく値段以上のサービスに驚きました。
プロからの返信
この度は、とても温かい口コミをいただき、誠にありがとうございます。 初めての産業廃棄物収集運搬業許可申請とのことで、ご不安も多かったかと思いますが、お役に立てたようで大変嬉しく思います。 また、許可証のファイルやご説明についてもお褒めいただきありがとうございます。少しでも分かりやすく、許可取得後も管理しやすいよう心掛けておりますので、そのようなお言葉をいただけて励みになります。 今後の更新や他県での許可申請、変更届なども迅速かつ丁寧にサポートさせていただきます。ご不明な点がございましたら、いつでもお気軽にご連絡ください。 この度はご依頼いただき、また素敵な口コミをお寄せいただき、誠にありがとうございました。今後とも末永くよろしくお願いいたします。
依頼したプロ亀田行政書士事務所
かりん 様(20代 女性)
5.0
16日前
依頼した許認可の内容
無店舗型性風俗特殊営業
行政書士に依頼する際のお悩み
無店舗型性風俗特殊営業を開始するのに、必要な書類とスケジュール感、手続き完了までにかかる費用などが気になっていました。
無店舗型性風俗特殊営業のお店を開業することになり、無店舗型の申請を日本法務さんに依頼しました。 風俗営業の許可はルールや書類が複雑で、開業準備をしながらできるか不安でしたが、佐藤先生が丁寧に相談にのってくださり、分かりやすく説明してくれたので安心してお任せできました。 管轄の警察署での対応についても、アドバイスをいただき、無事に届け出を完了することができました。開業準備で忙しい中、書面作成や登記簿の取得などをすべて代行してもらえたのは本当に助かりました。また、使用承諾書と賃貸借契約書の作成も支援してもらえ、この点もとてもありがたかったです。 お勧めできる行政書士事務所と感じましたし、店舗を追加する際にもリピートで依頼しています。
LINEでの対応も可能でスムーズでした。
他の行政書士さんの無店舗型性風俗特殊営業の料金と比べて、大幅に安くて費用の納得感はとても高かったです。
急ぎでお願いしたのですが、こちらの準備と並行して書面作成を進めてくれてスピードは早かったです。
依頼したプロ行政書士 日本法務事務所
total reform IRIE WORK's 様(40代 男性)
5.0
7日前
依頼した許認可の内容
建築許可の取得
行政書士に依頼する際のお悩み
やはり難しい、と言うイメージがありましたが、気さくで相談しやすかったです
建築許可を取得する際に.お世話になりました。敏速な対応とわかりやすい説明が無知な僕には凄く丁寧で分かりやすかったです。 初めの二回ほどの打ち合わせで、後は任せっきりと言うのも凄く仕事にも影響が無く、取得できたので感謝感謝です。 先生選びに悩まれている方がいれば一度お問い合わせする価値はあるのかな?とは思います。
とても早かったです
気づけば許可以外の事も話してしまうくらいはなしやすかったです。これが一番感じました。
専門用語とかを使わずわかりやすく説明してくれたので、無知な自分でも理解できました
ここ重要ですが、たくさん調べました。平均が平均より少しお安いかとおもいます
お忙しい中スピーディーに対応頂けました
依頼したプロエル行政書士オフィス新大阪事務所

許認可を得るにはあらゆる書類を作成しなければなりません。膨大な量の書類の収集作成を委託することができます。


許認可申請は、書類に不備があると再提出が必要です。行政書士の手にかかれば、ミスを抑えることができます。


開業、事務所設立、事業受注等、申請、認可が必要になった際に相談を受けます。実際に必要になる手続き、書類等の説明、確認をいたします。

認可、許可申請に必要な書類を収集、作成します。業種、業務により収集、作成する書類は多数になるため、申請者と確認を取りながら進めます。

全ての書類をそろえて、関係各所に書類を提出します。複数の機関に提出が必要な書類もあるため、漏れの無いように進め提出します。

手数料を納付し、審査を待ちます。許可が降りると通知書が送付されます。申請から数ヶ月を要します。

建設業許可には、大臣許可と知事許可があり、許可区分として特定建設業と一般建設業に区分されます。申請は新規申請、更新、業種追加の申請を行ない、許可が必要な建設業は29業種あります。許可申請に必要な書類は36種類以上に上ります。

宅地建物取引業は都道府県知事又は国土交通大臣の免許を受ける必要があります。免許取得には、免許申請者について、事務所、代表、宅地建物取引士の資格を有する専任者、保証金等の要件を満たす必要があります。

美容室を開業する際には所管の保健所に届出をします。美容師免許の保持、美容室の衛生管理、構造設備についての保健所の検索等が必要になります。

飲食店、遊戯店を営業する際には飲食業営業許可申請が必要です。保健所、警察署に必要書類の提出が必要となります。また、食品衛生責任者をおく必要がありあす。

ホテルや旅館などを開業するには旅館業営業許可が必要です。宿泊施設により、旅館営業許可、ホテル営業許可、簡易宿泊営業許可、下宿営業許可などがあります。その他、都道府県の条例に合わせて営業許可が必要となりますので、確認が必要となります。

運送事業許可申請には、一般貨物自動車運送事業許可申請と軽貨物自動車運送業届出があります。運送事業関連の許可取得は様々な要件を満たし、25種類以上の書類を作成することが必要となります。

産業廃棄物は法律で20種類に定められており、事業活動から生ずる廃棄物の処理は許認可を受けた産業廃棄物収集運搬業者が行ないます。許可申請は管轄区域の都道府県知事、保健所政令市長に行ないます。許可を受けるには5つの要件があり全てを満たす必要があります。

食品関係営業許可を得るためには、施設の工事着工前に図面等を持参して基準に合致しているか確認する必要があります。事前相談は、施設の所在地を所管する保健所に行きましょう。営業許可の本申請は、施設完成予定の10日前を目安に必要書類をまとめて所管の保健所へ提出します。

食品販売を行うには、営業許可申請書が必要になります。まず所管の保健所に事前相談を行い、食品衛生管理者を置いたり水質検査を行います。営業許可申請は、施設が完成する10日前に必要書類を保健所に提出します。食品関係の営業許可が必須になるのは、調理業・製造業・処理業・販売業と、食品を扱うほとんどの業種が対象です。

医薬品の製造には、厚生労働省の許可が許可が必要です。まず、事務所または製造所の所在地や業種が決定したら、業者コード登録票を提出してコード番号を取得しましょう。申請は書類でも受け付けていますが、厚生労働省が無償で配布しているFDという電子申請ソフトを使用しての申請が推奨されています。

化粧品製造販売を行うには、該当する製品について届け出をする必要があります。国内で製造販売する化粧品と、外国製造で販売するものは届け出が別になるので注意が必要です。医薬品の申請同様、FD申請が推奨されています。

ペット販売の許可を得るには、事業所・業種ごとに『第一種動物取扱業の登録申請』を都道府県または政令市の長のから受けなければなりません。販売はもちろん、ペットホテルや訓練士、動物園や水族館も登録申請が必要です。
たばこの小売販売を行うには、財務局から許可をうけなればなりません。まずは、日本たばこ産業株式会社(JT)の受付窓口へ申請書を提出します。郵送でも持ち込みでも申請は可能です。JTで申請書を受理した後、財務局によって現地調査を行います。申請から決定までは、2ヵ月ほどかかります。

お酒を継続的に販売するためには、酒類販売業免許が必要です。酒類の販売には、酒税が課せられるからです。酒類販売業免許申請書は、国税電子申告・納税システムのe-Taxからも行うことが出来ます。

深夜酒類提供飲食店営業開始届出書は、基本的には警察署に提出する書類になります。深夜酒類提供飲食店営業はお酒をメインに提供する「飲食店」のくくりですので、同時に保健所で飲食店営業許可申請も行わなければなりません。

古物商営業許可申請を得るには、営業所がの所在地を管轄する警察署の防犯係窓口に申請書を届け出ます。許可申請書は、警察署の窓口でもインターネットからダウンロードすることも可能です。申請書の種類は個人と法人の2種類があります。

新しく介護保険指定事業所としての申請を行うには、新規申請受付期間の前に、新規指定前研修を受講する必要があります。その後指定申請を行い、後に指定前の実地調査が入ります。通常の指定申請とは別に、医療系サービスが範囲の対象となるみなし指定(申請の必要なし)・総合事業対象などは手続きの種類が違いますので、確認が必要です。

倉庫業を営む前に、まずは運輸局等へ事前相談を行いましょう。取り扱う物品や施設の規模などを申し出、申請の対象になるかを確認しておきます。事前相談の結果、登録申請可能であれば実際に申請を行います。

旅行業の認可申請は、業務の範囲により第1種~第3種と旅行業者代理業に分けられ、それぞれ登録行政庁が異なります。新規の登録申請書の提出には事前ヒアリングが必要になりますので、観光庁観光産業化に問い合わせる必要があります。

病院の開設許可を得る為には、まず各都道府県の健康福祉局関連の業務を扱う課で事前相談を行います。事前相談の前にも、事前協議書・計画書等を作成する必要があります。業務内容が通常の医療を行う施設なのか、歯科医院または臨床研修施設なのかで届出書類の種類が変わります。

動物病院を開設した際の届出書、休止・再開・廃止した際の届出書が2種類あり、それぞれ10日以内に都道府県の知事に届け出をする必要があります。どちらも届出部数は正副2部必要になりますので、作成の際は必ず同じものを2部用意しましょう。

労働者派遣事業許可申請を行う場合は、事務所を管轄する都道府県の労働局を経由し、厚生労働大臣に申請します。許可申請は、事業開始予定時期の2~3ヵ月前までに行うようにしましょう。申請の前に、派遣元の責任者が責任者講習を受講する必要がありますので、申請までの期間は十分余裕をもっておきましょう。
申請をしてから約40日が目安です(大阪府)各都道府県別に標準処理期間が定められていますので、申請前に確認が必要です。一番重要なことは、申請前の準備期間を短くすることだと思います。
概ね40日になります。警察署へ書類を提出する時期や書類内容によっては前後するため、それより早く許可が下りる可能性も勿論ありますが、やはり「書類を警察署に出してから40日はかかる」こと見てもらって準備を進めていただくようお勧めしています。
40日です。行政手続法によって行政庁への申請に関しては標準処理期間を定めるようにされています。但し、書類の不備や要件が足りないということによって処理時間が変わることはあり得ます。
宮城県では審査窓口の繁忙度合によって異なります。2週間程度で許可がなされることもあれば1か月以上かかかる場合もあります。古物商を行う事業計画があるようでしたら、まずは申請に先立って必要書類等を素早く準備することが肝要かと思います。
都道府県にもよりますが、申請日からおおむね1か月程度で審査が完了します。 許可がおりた後も申請内容に変更がでた場合には、「変更届」を提出する必要があります。
都道府県によって違いはありますが、申請後、審査にはおよそ40日程度かかると思われます。 したがって、許可が下りるのは、申請後40日くらいかと思われます。
標準処理期間は40日となっております。 開業する場所を管轄する警察署に書類を提出して、要件を満たしていれば40日前後で許可が下ります。 私の経験で早い場合は30日で許可が下りたこともあります。
許可はおります。 が、「住宅宿泊管理業者」に管理業務を委託することが条件になります。
申請者自身の住所地と違う地域でも大丈夫です。民泊の許可申請はたくさん法律、条例がありますので詳細はお問い合わせください。
オーナーの住所地から遠隔地での営業であれば、オーナー自身が管理者をできませんから、管理会社を頼んだうえで申請をすれば許可を取ることができます。
民泊許可は、住宅宿泊法が適用されます。許可申請は、施設を管轄する都道府県知事の許可となります。 従って、三重県内で営業をするには、どこの住所の人でも三重県知事の許可を受ければよいのです。 三重県内の人が愛知県内で営業をするには、愛知県知事の許可をとればよいのです。窓口は保険課です。 三重県保険課の電話番号は、059.224.2359です。
民泊には「旅館業法による許可」「特区民泊による認定」「住宅宿泊事業法による届け出」の3種類の方法があります。この中で「住宅宿泊事業法による届出の 家主同居型」は民泊施設と事業主の住所は同一でなければなりません。 その他の方法で民泊を行う場合は申請者の住所地と施設の場所が同一である必要はありません。
住所地が違っても許可を取ることは出来ます。 許可の申請前に事前相談を受けたり提出書類をそろえたりと、なかなか大変です。 自治体により必要とする書類が違う事もありますので事前に確認される事をお勧めします。
はい、申請者の住所地と物件所在地が異なっていても許可は可能です。民泊や簡易宿所の許可は、申請者の住所ではなく、あくまで物件所在地を管轄する自治体が判断します。そのため、遠方にお住まいの方や法人による申請でも問題はありません。ただし、自治体ごとの条例や運用ルールには注意が必要です。
はい。大丈夫です。旅館業の許可と、住宅宿泊事業の届け出と多少要件が変わりますので詳しくご相談いただければと思います。 一般的に民泊の場合、申請者様が同居で、空き部屋を利用する民泊と、非居住型の民泊とあります。非居住型でも申請可能です。ただし、要件がことなりますので、詳しくはご相談くださいませ。
登録の際の必要書類として、住民票の提出が求められていますが、所定の書式を利用する事でこちらで準備させて頂く事も可能ですが、近年は監督庁からも書式の利用は可能な限り自粛する様にとの周知が図られている状況でもありますので、当事務所では極力ご依頼者のご協力をお願いする方針を採らせて頂いております。
所属建築士事務所名簿(管理建築士を含む全員を記入) 所属建築士名簿(その2)(管理建築士を含む全員を記入) 定款の写し(末尾に会社代表印の押印必要) 建築士免許証の写し 前職場の退職証明(前職場退職から6カ月以内の場合) 管理建築士講習修了証の写し 定期講習修了証の写し などかと思われます。参考にしていただければ幸いです。 あくまで目安であるため必ず依頼する行政書士の指示に従って対応お願い申し上げます。
開業する事務所が法人の場合と個人の場合で準備する書類が変わります。 ご依頼を受けてから対応を依頼させて頂きます。
・建築士免許証明書 ・管理建築士講習修了証 ・「健康保険証」及び「健康保険・厚生年金保険取得確認および標準報酬決定通知書」 ・定款 ・登記簿謄本 ・その他の書類は、登録申請者とのヒアリングで作成していきます。
個人と法人など、ケースにご準備いただく書類が若干変わってきます。 例えば、個人の場合は開設者と管理建築士の住民票が必要ですが、法人の場合は管理建築士の住民票のみ必要となります。 また、お客様自身でしかご準備できない書類と行政書士が代理取得可能な書類もございますので、お時間がない場合は依頼するのも良いかと思います。
必要書類として①事務所案内図②建築士免許証の写し③専任証明(住民税の特別徴収税額通知書のコピー等)④管理建築士講習修了証の写し⑤定期講習修了証の写しが必要となります。 株式会社等の法人の場合は、定款と履歴事項全部証明書も追加で必要となります。建築士事務所登録は建設業と一緒にされる方が多くございます。その場合、専任性が問題となる場合がありますので注意が必要です。
参加申請の場合で必要なものは、事務所が賃貸借の場合は賃貸借契約者、建築士の方の資格証、管理建築士講習の修了証が必要です。 行政の証明書などは行政書士が代理で取得も可能です。
販売を目的とするのであれば飲食業を営むものに該当しますので、飲食業許可が必要になると思われます。 詳細は直接ご相談下さい。
仕入れたドリンクを、開封せずそのまま販売するのであれば、許可は不要です。提供の状況により、必要となる場合もございますので、不安がございましたらお気軽にご相談下さいませ。
提供する内容によって異なります。市販の飲料をそのまま提供するだけか、店内で調理・加工するか、また保健所の区分(飲食店営業・喫茶店営業など)によって、必要な許可が変わります。「ドリンクのみ」でも、その場で注いで提供する場合は許可が必要なケースが多いです。具体的な提供方法を教えていただければ、必要な許可を正確にご案内いたします。
アパレル店内にドリンク販売のみのカフェスペースを設置する場合でも、飲食店営業許可が必要になる可能性が高いです。理由は、コーヒーやジュースなどをその場で提供する行為が「飲食物の提供」に該当するためです。ただし、完全なテイクアウトのみで、調理行為がほとんどない簡易な提供であれば、自治体によっては許可不要と判断される場合もあります。 最終的には、提供方法・設備・衛生管理体制によって判断が分かれるため、物件所在地の保健所での事前確認が重要です。当事務所でも要件確認から許可取得までサポートできます。
はい、必要になる可能性が高いです。2021年6月の食品衛生法改正により、従来の喫茶店営業は飲食店営業に統合され、店内でドリンクを提供する場合も原則として保健所の飲食店営業許可が必要です。提供内容や調理の有無によって要否や必要な設備が変わり、食品衛生責任者の設置や、シンク・手洗い設備などの施設基準を満たすことも求められます。店舗の一角にカフェスペースを設ける形でも対象となるため、内装工事の前に保健所へ事前相談しておくことが重要です。計画段階でご相談ください。
不特定多数にドリンクを販売する場合は、飲食店営業許可が必要です。許可なしで飲食店を営業すると、2年以下の懲役または200万円以下の罰金が科せられる可能性があるため、ご注意ください。
このご質問のような場合は、食品衛生法に基づく飲食店営業許可が必要になります。 (食品衛生法が改正される前は喫茶店営業に分類されてましたが、現在は飲食店営業に統一されております。)
初回のご相談時にご希望をヒアリングします。その後、ご依頼をいただくことが決定しましたら、お客様にご準備いただく書類と当事務所で対応が可能な事務を明確にし、ロードマップと見積りをお示しします。 その後はお客様と綿密に連絡を取りながら許可申請に向けて進めていきます。
ご相談の段階で申請者様の状況をお伺いし、それに際した必要書類及びお見積書をご案内いたします。申請書類作成と並行して必要書類を収集し、申請書類が整い次第、申請します。標準処理期間にもよりますが約5週間後に許可通知予定です。
希望する許可によります。 受任した場合、必要な資料一覧をお送りしますので、それに沿って資料をご準備ください。 資料が揃い次第申請しますが、申請する許可によって審査期間が異なります。 古物商では1か月程度、農地転用であれば、2~3か月かかることが多いです。
ずご相談で、許可の要件を満たすか、どう進めるかを整理します。ご依頼後、必要書類のご案内・作成・取得を行い、要件(設備や図面など)が整い次第、申請します。申請後、行政の審査・現地調査などを経て許可が下ります。期間は許可の種類により異なりますが、各段階で状況をお伝えしながら進めますので、ご安心ください。
相談から許可取得までの流れは、次のように進みます。まず、相談時に事業内容や予定している営業形態を伺い、必要な許可の種類と準備書類を整理します。ご依頼後は、依頼者側でご用意いただく資料を確認しつつ、当事務所で申請書類を作成します。書類が整い次第、管轄窓口へ申請を提出し、審査が進む中で追加資料の要請があれば随時対応します。審査完了後、許可証の交付となり、営業開始に必要な後続手続きについてもご案内します。
まず初回相談(無料・オンライン可)で、どの許認可が必要か、要件を満たしているかを確認します。ご契約後、当法人が申請先の最新の手引き・様式に沿って必要書類を洗い出し、収集・作成を進めます。書類が整い次第、管轄の役所へ申請し、補正の指示があれば対応します。審査期間は許認可により異なり、飲食業で2〜3週間、古物商で約2か月などが目安です。許可がおりたら許可証をお渡しして完了です。書類は写真でのやり取りにも対応します。まずはご希望をお聞かせください。
行政手続きを専門家に依頼する際の流れは以下の通りです。 相談・ヒアリング:要件の確認とスケジュールの策定。 依頼・契約:報酬や実費の確認後、契約。 準備・作成:行政書士が申請書類を作成。必要に応じて戸籍や図面等の収集を分担。 申請・審査:代理で窓口へ提出。行政機関の審査開始。必要に応じて現地調査へ立ち会い。 許可・交付:許可証が発行され営業開始。 依頼により、書類作成や複雑な窓口交渉を代行できるため、手戻りを防ぎ、本業に集中できるのが最大のメリットです。
勤務会社での管理者経験をもとに、産業廃棄物収集運搬、運送業関係、自動車関係、特定信書便、古物商などの許認可・更新・行政対応に携わってきました。申請書類だけでなく、事業者側の不安や段取りも踏まえてサポートいたします。
飲食店営業・風俗営業・深夜酒類提供営業店・無店舗型性風俗特殊営業・映像送信型性風俗特殊営業
当事務所では、運送業許可、建設業許可、産業廃棄物収集運搬業許可を中心にサポートしております。 私は水道工事13年、古紙回収8年、危険物輸送7年、合計28年間現場で働いてきました。 そのため、許認可の手続きだけでなく、実際の現場の実情や事業者様の立場を理解したうえでご相談に対応できます。 特に運送業許可、建設業許可については、現場経験を活かした実務目線のサポートを強みとしております 「許可が取れる状態かわからない」 「何から始めればよいかわからない」 という段階でもお気軽にご相談ください
許認可全般を対応させていただいておりますが、建設業、宅建業、産廃業、運送業、農地法関係を主な取扱い業務としております。
当事務所では、これまでに ・古物商許可申請、変更届出 ・農地転用許可申請(第1種農地、第2種農地、第3種農地) ・電気通信事業届出 ・道路使用許可申請 などを経験しています。いずれも問題なく許可がおりています。
古物商許可、深夜酒類提供飲食店営業などの風営法関連、自動車関連業務(軽貨物・一般貨物運送業の許可、車庫証明・名義変更などの登録)を中心に対応しております。「許可が取れるか分からない」という段階でも、要件を満たすかどうかから一緒に整理いたします。まずはお気軽にご相談ください。
当事務所が特に多く対応している許認可として、建設業許可・宅建業免許・運送業(トラック・バス・タクシー)・産業廃棄物収集運搬業・飲食店営業許可・酒類販売業・風俗営業・賃貸住宅管理業・古物商許可などがあります。これらは要件確認や書類量が多く、事前整理が重要な分野ですが、豊富な経験があるためスムーズな申請サポートが可能です。業種ごとのポイントを踏まえ、必要書類の準備から申請後のフォローまで一貫して対応しています。どの許認可が適切か迷う場合も、状況を伺いながら最適な手続きをご案内できます。
山口 様(40代 男性)
5
許認可に強い行政書士
3か月前
亀田行政書士先生には、この度も大変丁寧かつ迅速にご対応いただき、心より感謝しております。手続きの流れや必要な書類を一つひとつ分かりやすく説明してくださり、不安なく進めることができました。こちらの状況にも柔軟に寄り添っていただき、終始安心してお任せできる先生です。仕事の正確さだけでなく、人柄の良さも感じられ、信頼してお願いできる貴重な存在だと思っています。今後も何かあれば、ぜひ先生にお願いしたいです。
依頼したプロ亀田行政書士事務所
問い合わせに対するレスポンスの良さ
5
かなり速くよかった
相談のしやすさ
5
相談しやすい
説明の分かりやすさ
5
大変わかりやすい
費用に対する納得感
5
かなり安い
仕事完了までスピード感
5
早い
みやクル 様(女性)
5
許認可に強い行政書士
25日前
初めての産業廃棄物の許可申請だった為、行政書士さんに頼みたいと思い、お願いしました。 右も左も分からず困っていたのですが丁寧にご説明頂き、申請に必要な容器なども分かりやすく教えていただきすごく助かりました。 実際に許可証が届いた際は、綺麗なファイルにまとめていただき保管しやすい状態で届き、細かい配慮がすごく嬉しかったです。 他県への申請や更新なども今後お願いしたいと思いました。 この度はありがとうございました。
依頼したプロ亀田行政書士事務所
問い合わせに対するレスポンスの良さ
5
早くて助かりました。
相談のしやすさ
5
相談しやすく、今後もお願いしたいと思いました。
説明の分かりやすさ
5
簡潔に答えていただき分かりやすかったです。
費用に対する納得感
5
5社の中でも1番安かったのですが、すごく丁寧で分かりやすく値段以上のサービスに驚きました。
仕事完了までスピード感
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