株式会社ルミエール 様
5.0
2年前
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チャットをして依頼するプロを決めましょう。
「産業廃棄物処理の事業を始めたい」
「農地転用の申請をしたい」
さまざまな許認可の取得は許認可に強い行政書士がおすすめです。自分で申請する方もいますが、申請書類は複雑で量も多いため、行政書士による正確な手続きが欠かせません。
行政書士に申請代行を頼める許認可の料金と、申請から交付までの期間のリストです。依頼者が個人か法人、実地調査の有無などで料金は変わります。
| 許認可名 | 料金相場 | 申請から交付までの期間 |
| 建設業許可 | 10万~20万円 | 3~4カ月 |
| 宅地建物取引業者免許 | 7万~15万円 | 2カ月 |
| 古物商許可 | 4万~6万円 | 2カ月 |
| 旅館営業許可 | 10万~20万円 | 1~2週間 |
| 旅行業・代理店業許可 | 9万~15万円 | 1カ月 |
| 運送業許可 | 10万~20万円 | 4~5カ月 |
| 飲食店営業許可 | 3万~6万円 | 2~3週間 |
| 酒類販売業許可 | 10万~20万円 | 2カ月 |
| たばこ小売販売業許可 | 7万~10万円 | 2カ月 |
| 理容・美容・施術所営業許可 | 5万~10万円 | 2~4週間 |
| 産業廃棄物収集運搬許可 | 5万~20万円 | 2~3カ月 |
| 労働者派遣事業許可 | 10万~20万円 | 2カ月 |
| 倉庫業許可 | 30万~50万円 | 2~3カ月 |
| 農地転用許可 | 3万~10万円 | 1カ月 |
| 風俗営業許可 | 10万~25万円 | 2カ月 |
行政書士を選ぶときは、自分が獲得したい許認可の業種と行政書士が得意とする専門が一致しているか確認することが重要です。申請代行してもらう許認可によって相場も大きく異なるので事前にチェックしておきましょう。
行政書士を選ぶときは初回相談の際に得意な専門分野をチェックしましょう。行政書士は各省庁から警察署まで業務を担う範囲が広く、各々自分が得意とする専門分野を持っていることがほとんどです。
実は未経験の分野の許認可だったり、申請する許認可が苦手な分野だが引き受けてしまい、余計な手間がかかったりしてしまうケースがしばしばあります。たとえば「古物商許可の申請実績が多数」や「産業廃棄物処理業が専門」といった文言があると安心です。
ひとえに許認可の申請といっても書類の煩雑さや多さはまったく違い、建設業許可なら10万円~、飲食営業許可なら3万円~と料金の相場は大きく異なります。相見積もりをとれば、料金を比較できるので、相場に見合っているかどうか確認しやすいです。
行政書士に依頼する際、業務とは異なる追加料金があるかどうかも確認しましょう。実際の申請代行業務と相談料が別になっていることも少なくありません。見積もりを出してもらったあと、どのようなケースで追加の料金が発生するか確認しておきましょう。
許認可の申請代行を依頼したいということは、新たに事業を始めるつもりがあるという方がほとんどです。適切な書類の準備はもちろん、新しく事業を始めるにあたって、不安やトラブルにアドバイスしてくれる行政書士を選ぶことをおすすめします。
電話の対応や直接会って、接しやすさや説明の丁寧さを確認しましょう。依頼した方の口コミも参考になります。聞きたいことがあれば、気兼ねなく質問できるような行政書士を選ぶことが大切です。
ミツモアでは最大5人の申請したい許認可に適した行政書士から見積もりが届きます。口コミや実績、見積もりの金額をもとに、自分の求める許認可に応じた最適な行政書士を選びましょう。
許認可に強い行政書士を利用された方の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均

株式会社ルミエール 様
5.0
2年前
依頼した許認可の内容
特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請
行政書士に依頼する際のお悩み
費用やどのような手続きをすれば良いのか全く把握できていなかった
特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可申請をお願いしました。 駒田さんはとても明るく何でも話したくなるようなお人柄で終始気持ちの良い対応をしてくださいました。 価格もリーズナブルで、申請許可に関しては1ヶ月半も早く降りました!本当に感謝しかありません。 駒田さん、今後ともどうぞよろしくお願い致します!
プロからの返信
ご満足いただけて大変嬉しく思います。また何かございましたらお気軽にお声掛けください。
依頼したプロワークスハブ行政書士事務所
S.Ryousuke 様(30代 男性)
5.0
2か月前
依頼した許認可の内容
風営法許可
風営法許可で知合いの先生に頼んでいましたが中々進まず困っていました。 そんな時に国分町の同業仲間から猪島先生の話を聞き相談したところすんなり取れてしまい、拍子抜け。 話も分かりやすくて良かったです。
プロからの返信
この度は口コミありがとうございます。 機会がありましたらまたよろしくお願いします。
依頼したプロ猪島行政書士事務所
山口 様(40代 男性)
5.0
1か月前
依頼した許認可の内容
産業廃棄物収集運搬更新許可
亀田行政書士先生には、この度も大変丁寧かつ迅速にご対応いただき、心より感謝しております。手続きの流れや必要な書類を一つひとつ分かりやすく説明してくださり、不安なく進めることができました。こちらの状況にも柔軟に寄り添っていただき、終始安心してお任せできる先生です。仕事の正確さだけでなく、人柄の良さも感じられ、信頼してお願いできる貴重な存在だと思っています。今後も何かあれば、ぜひ先生にお願いしたいです。
かなり速くよかった
相談しやすい
大変わかりやすい
かなり安い
早い
プロからの返信
この度は大変温かいお言葉をお寄せいただき、誠にありがとうございます。 お手続きにあたり、ご不安なく進めていただけたとのこと、大変嬉しく拝読いたしました。また、対応や説明についてもご評価いただき、心より感謝申し上げます。 今後も一つひとつのご依頼に対し、丁寧かつ分かりやすい対応を心がけ、安心してお任せいただける存在であり続けられるよう努めてまいります。 何かございましたら、いつでもお気軽にご相談ください。引き続きどうぞよろしくお願い申し上げます。
依頼したプロ亀田行政書士事務所
高橋 様(40代 男性)
5.0
11日前
依頼した許認可の内容
電気工事業
お願いしてから迅速丁寧な対応で大満足でした。 またお願いしようと思います。
プロからの返信
この度はご依頼ありがとうございました。また嬉しい口コミありがとうございます! 当事務所は、迅速・丁寧な説明を心がけておりますので、高橋様のお言葉は本当に励みになります。 無事に申請できたのも高橋様のスムーズな返信とご協力があってこそなので、大変感謝しております。 本当にありがとうございます。 納品致しました登録電気工事業者登録証&ファイル綴じした登録電気工事業者登録申請書の副本は大切に保管してください。 当事務所は何度でも相談無料で対応しておりますので、質問・疑問があればどんなことでもお問い合わせいただければと存じます。 行政書士大阪高槻法務事務所は、各種許認可申請の本当の価値をご提供することをお約束致します。 それでは、また何かございましたら、よろしくお願い致します。
依頼したプロ行政書士 大阪高槻法務事務所
株式会社HOME'S 様(60代 男性)
5.0
3日前
依頼した許認可の内容
民泊の許可を取っていただきました。
行政書士に依頼する際のお悩み
どの士業もそうですが、何の分野が本当に得意なのかわからない。
初めてのミツモア利用でしたので、多少心配しましたが、IRODORI行政書士事務所さんはフットワークも良く、気配りが出来て非常に良かったです。有難うございました。
プロからの返信
株式会社HOME'S 様 この度は嬉しい口コミをありがとうございました。 新規事業の立ち上げに関わらせていただけて非常に光栄でした。 規制が厳しいエリアで何の問題もなくスムーズに旅館業の営業許可が出たのも、貴社のご協力と、貴社ネットワークにてご手配していただいた熟練の各業者様のおかげです。 年代を感じる空き家が昭和レトロな趣を活かしたゲストハウスに生まれ変わる過程は、間近で見ていてとてもワクワクするものでした。 貴社の新規事業のご成功とご発展を心よりお祈り申し上げます。
依頼したプロIRODORI 行政書士事務所

許認可を得るにはあらゆる書類を作成しなければなりません。膨大な量の書類の収集作成を委託することができます。


許認可申請は、書類に不備があると再提出が必要です。行政書士の手にかかれば、ミスを抑えることができます。


開業、事務所設立、事業受注等、申請、認可が必要になった際に相談を受けます。実際に必要になる手続き、書類等の説明、確認をいたします。

認可、許可申請に必要な書類を収集、作成します。業種、業務により収集、作成する書類は多数になるため、申請者と確認を取りながら進めます。

全ての書類をそろえて、関係各所に書類を提出します。複数の機関に提出が必要な書類もあるため、漏れの無いように進め提出します。

手数料を納付し、審査を待ちます。許可が降りると通知書が送付されます。申請から数ヶ月を要します。

建設業許可には、大臣許可と知事許可があり、許可区分として特定建設業と一般建設業に区分されます。申請は新規申請、更新、業種追加の申請を行ない、許可が必要な建設業は29業種あります。許可申請に必要な書類は36種類以上に上ります。

宅地建物取引業は都道府県知事又は国土交通大臣の免許を受ける必要があります。免許取得には、免許申請者について、事務所、代表、宅地建物取引士の資格を有する専任者、保証金等の要件を満たす必要があります。

美容室を開業する際には所管の保健所に届出をします。美容師免許の保持、美容室の衛生管理、構造設備についての保健所の検索等が必要になります。

飲食店、遊戯店を営業する際には飲食業営業許可申請が必要です。保健所、警察署に必要書類の提出が必要となります。また、食品衛生責任者をおく必要がありあす。

ホテルや旅館などを開業するには旅館業営業許可が必要です。宿泊施設により、旅館営業許可、ホテル営業許可、簡易宿泊営業許可、下宿営業許可などがあります。その他、都道府県の条例に合わせて営業許可が必要となりますので、確認が必要となります。

運送事業許可申請には、一般貨物自動車運送事業許可申請と軽貨物自動車運送業届出があります。運送事業関連の許可取得は様々な要件を満たし、25種類以上の書類を作成することが必要となります。

産業廃棄物は法律で20種類に定められており、事業活動から生ずる廃棄物の処理は許認可を受けた産業廃棄物収集運搬業者が行ないます。許可申請は管轄区域の都道府県知事、保健所政令市長に行ないます。許可を受けるには5つの要件があり全てを満たす必要があります。

食品関係営業許可を得るためには、施設の工事着工前に図面等を持参して基準に合致しているか確認する必要があります。事前相談は、施設の所在地を所管する保健所に行きましょう。営業許可の本申請は、施設完成予定の10日前を目安に必要書類をまとめて所管の保健所へ提出します。

食品販売を行うには、営業許可申請書が必要になります。まず所管の保健所に事前相談を行い、食品衛生管理者を置いたり水質検査を行います。営業許可申請は、施設が完成する10日前に必要書類を保健所に提出します。食品関係の営業許可が必須になるのは、調理業・製造業・処理業・販売業と、食品を扱うほとんどの業種が対象です。

医薬品の製造には、厚生労働省の許可が許可が必要です。まず、事務所または製造所の所在地や業種が決定したら、業者コード登録票を提出してコード番号を取得しましょう。申請は書類でも受け付けていますが、厚生労働省が無償で配布しているFDという電子申請ソフトを使用しての申請が推奨されています。

化粧品製造販売を行うには、該当する製品について届け出をする必要があります。国内で製造販売する化粧品と、外国製造で販売するものは届け出が別になるので注意が必要です。医薬品の申請同様、FD申請が推奨されています。

ペット販売の許可を得るには、事業所・業種ごとに『第一種動物取扱業の登録申請』を都道府県または政令市の長のから受けなければなりません。販売はもちろん、ペットホテルや訓練士、動物園や水族館も登録申請が必要です。
たばこの小売販売を行うには、財務局から許可をうけなればなりません。まずは、日本たばこ産業株式会社(JT)の受付窓口へ申請書を提出します。郵送でも持ち込みでも申請は可能です。JTで申請書を受理した後、財務局によって現地調査を行います。申請から決定までは、2ヵ月ほどかかります。

お酒を継続的に販売するためには、酒類販売業免許が必要です。酒類の販売には、酒税が課せられるからです。酒類販売業免許申請書は、国税電子申告・納税システムのe-Taxからも行うことが出来ます。

深夜酒類提供飲食店営業開始届出書は、基本的には警察署に提出する書類になります。深夜酒類提供飲食店営業はお酒をメインに提供する「飲食店」のくくりですので、同時に保健所で飲食店営業許可申請も行わなければなりません。

古物商営業許可申請を得るには、営業所がの所在地を管轄する警察署の防犯係窓口に申請書を届け出ます。許可申請書は、警察署の窓口でもインターネットからダウンロードすることも可能です。申請書の種類は個人と法人の2種類があります。

新しく介護保険指定事業所としての申請を行うには、新規申請受付期間の前に、新規指定前研修を受講する必要があります。その後指定申請を行い、後に指定前の実地調査が入ります。通常の指定申請とは別に、医療系サービスが範囲の対象となるみなし指定(申請の必要なし)・総合事業対象などは手続きの種類が違いますので、確認が必要です。

倉庫業を営む前に、まずは運輸局等へ事前相談を行いましょう。取り扱う物品や施設の規模などを申し出、申請の対象になるかを確認しておきます。事前相談の結果、登録申請可能であれば実際に申請を行います。

旅行業の認可申請は、業務の範囲により第1種~第3種と旅行業者代理業に分けられ、それぞれ登録行政庁が異なります。新規の登録申請書の提出には事前ヒアリングが必要になりますので、観光庁観光産業化に問い合わせる必要があります。

病院の開設許可を得る為には、まず各都道府県の健康福祉局関連の業務を扱う課で事前相談を行います。事前相談の前にも、事前協議書・計画書等を作成する必要があります。業務内容が通常の医療を行う施設なのか、歯科医院または臨床研修施設なのかで届出書類の種類が変わります。

動物病院を開設した際の届出書、休止・再開・廃止した際の届出書が2種類あり、それぞれ10日以内に都道府県の知事に届け出をする必要があります。どちらも届出部数は正副2部必要になりますので、作成の際は必ず同じものを2部用意しましょう。

労働者派遣事業許可申請を行う場合は、事務所を管轄する都道府県の労働局を経由し、厚生労働大臣に申請します。許可申請は、事業開始予定時期の2~3ヵ月前までに行うようにしましょう。申請の前に、派遣元の責任者が責任者講習を受講する必要がありますので、申請までの期間は十分余裕をもっておきましょう。
古物商の許可申請を行った場合、申請から許可が下りるまでの期間は通常約40日程度です。 これは、申請を受理した都道府県公安委員会が審査を行うための標準的な期間ですが、申請内容や地域によって多少前後することがあります。 また、書類の不備や追加資料の提出が必要になった場合、さらに時間がかかる可能性がありますので、スムーズな許可取得のためには正確な書類作成と事前準備が重要です。 当事務所では、申請書類の作成から提出までをサポートし、できる限り迅速に許可が下りるようお手伝いいたします。
ご依頼いただいてから60日程はかかるかと思います。警察署の営業日にもよりますので年末年始を挟みますと、もう少し日数を要するかも知れません。
古物商許可につきましては、申請書を提出してから許可が下りるまで、概ね30日〜40日程度が目安となります。 これは、警察署を経由して都道府県公安委員会による審査が行われるため、法令上も一定の審査期間が設けられているためです。 書類に不備がなく、審査がスムーズに進んだ場合でも、最短で約1か月程度は必要となります。 正式な許可が下り次第、営業を開始することが可能となります。
古物商許可は、申請から概ね40日程度で許可が下りるのが一般的です。これは警察署での審査期間が法律で定められているためで、早まることはほとんどありません。ただし、申請書類の不備や追加確認が入ると、その分さらに日数がかかる可能性があります。スムーズに取得するためには、事前準備と正確な書類作成が重要です。
申請に何も問題がなければ約40日で許可が下ります。 ただし、書類の不備等で補正が必要な場合にはその補正にかかった時間分は許可が下りるまでに時間が掛かります。
許可申請をした後の審査が、一般的に約40日程度必要となります。申請後、許可が下りるまで、約1ケ月半程度と考えておくと良いと思います。
許可申請に際しご案内する書類が全て揃えていただき、当事務所で受領してから、標準的には10日ほどで許可申請書を警察署へ提出いたします。許可は、順調にいけば提出後40日ほどでおりることになっております。
それぞれの都道府県によって異なりますが、申請後40日前後を想定していてください。
民泊と一言で言っても、「住宅宿泊事業の届出」に係るもの、「特定認定申請」に係るもの(いわゆる特区民泊)、簡易宿所に係るものがございます。結論から申し上げますと、いずれも申請者自身の住所とは違う地域でも大丈夫です。 ただし、「住宅宿泊事業の届出」に係るものに関しましては、その主な目的が、現在居住している住宅を宿泊施設として代用するものですので、例えば年に少なくとも1回は届出者がそちらで生活している証明が必要になります。
民泊には「旅館業法による許可」「特区民泊による認定」「住宅宿泊事業法による届け出」の3種類の方法があります。この中で「住宅宿泊事業法による届出の 家主同居型」は民泊施設と事業主の住所は同一でなければなりません。 その他の方法で民泊を行う場合は申請者の住所地と施設の場所が同一である必要はありません。
申請者自身の住所地とは違う地域でも許可をとることは可能です。そのかわり、民泊施設で何かあった時に対応できる方(委託業者など)が必要です。
要件を満たせば大丈夫です。民泊には、家主居住型と家主不在型があります。家主不在型の民泊においては、個人の生活の本拠でない、または住宅提供者が泊まっていないこと、年間提供日数などが一定の要件を満たすこと、提供する住宅において民泊施設管理者が存在することなどが大きな要件となります。
民泊申請には、自宅や所有物件を民泊として申請することができますので、申請者自身の住所地と違っても申請することは可能であると思います。
申請者自身の住所は許可に影響御座いません。外国籍の方でも許可の取得は可能です。(大阪市特区民泊)
許可はおります。しかし、申請者の住所地と許可を取得する民泊物件の場所が異なる場合、他の疎明資料等が必要になることがあります。まずは許可取得が可能かどうかご相談ください。
申請書様式 建築士事務所登録申請書 所属建築士名簿(第二面) (役員名簿) 添付書類(イ) 業務概要書(ロ) 略歴書(登録申請者)(管理建築士) 略歴書(登録申請者)(管理建築士)(ハ) 誓約書 建築士事務所登録事項変更届 所属建築士名簿変更一覧表 (役員変更事項一覧表)建築士事務所廃業等届 建築士法第24条の6の規定により閲覧に供する書類 建築士法第23条の6の規定による設計等の業務に関する報告書 などです。
管理建築士の住民票、建築免許証の写し、法人の定款、登記簿謄本、事務所所在地の略図 等があります。また住民票や登記簿謄本は行政書士が代わって準備することも可能です。
大まかになってしまいますが 「略歴書」「定款の写し」「事務所賃貸借契約書の写し」「都民税・法人事業税等の写し」「建築士免許証」「前職場の退職証明書」「管理建築士講習修了証の写し」 などをご準備いただく必要があります。
個人と法人など、ケースにご準備いただく書類が若干変わってきます。 例えば、個人の場合は開設者と管理建築士の住民票が必要ですが、法人の場合は管理建築士の住民票のみ必要となります。 また、お客様自身でしかご準備できない書類と行政書士が代理取得可能な書類もございますので、お時間がない場合は依頼するのも良いかと思います。
基本的に次のようなものが必要となります。 詳しくは、登録する地域の建築士事務所協会にご確認ください。 ①印鑑証明書(法人実印に法人名が入っていない場合) ②登録申請者の略歴がわかる書類(履歴書など) ③管理建築士の略歴がわかる書類(履歴書など) ④定款の写し ⑤商業登記事項証明書(履歴事項全部証明書) ⑥事務所の賃貸借契約書の写し ⑦直近の法人都民税・法人事業税等領収証書写し (設立直後の場合は、法人設立届の写し) ⑧管理建築士の住民票 ⑨管理建築士の建築士免許証 ⑩管理建築士講習修了証 など
法人の場合ですが、まずは下記書類をご準備ください。 会社 ・定款の写し ・履歴事項全部証明書(会社謄本) ・事務所の賃貸借契約書 ・直近事業年度の地方税・事業税等領収証書 管理建築士 ・管理建築串講習終了証 ・住民票 ・建築士免許証 ・専任証明(健康保険証など) 上記資料を確認後、申請書類作成に必要な情報をヒアリングいたします。 (略歴書に必要な情報など)
個人と法人で違いがあります。 建築士事務所登録申請書、所属建築士名簿、業務概要書、登録申請者の略歴書、管理建築士の略歴書、誓約書などです。 詳しくはお問い合わせ下さい。
建築士の免許証、管理建築士講習の修了証は原本をお預かりします。法人の場合、定款をご用意頂きます。また略歴書にご記入頂く情報を頂き、こちらで作成した略歴書、誓約書、委任状等にはご捺印を頂きます。
そのアパレル店に来られるお客様にドリンクをお出しするだけであれば、許可は原則不要といえますが、WEBなどで宣伝すると、不特定多数の方が来られるようになるかもしれません。 やはり保健所の営業許可を取っておいた方が設備も入れて改装もできたりもするので、カフェスペースを設置する場合は、あらかじめ保健所に相談した方がよいでしょう。
このご質問のような場合は、食品衛生法に基づく飲食店営業許可が必要になります。 (食品衛生法が改正される前は喫茶店営業に分類されてましたが、現在は飲食店営業に統一されております。)
はい、ドリンク販売のみでも飲食店営業許可が必要になる場合があります。 一般的に、店内で提供するドリンクを調理・加工する場合(例:コーヒーを淹れる、ジュースを作る)は飲食店営業許可が必要です。 一方で、未開封のペットボトル飲料や缶飲料のみを販売する場合は許可不要となることが多いです。 また、自治体によって設備要件(シンクの数、換気設備など)が異なるため、事前確認が重要です。 当事務所では、許可取得の要件確認から申請手続きまでサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
はい、ドリンクのみの提供であっても原則として飲食店営業許可が必要です。 アパレル店内であっても、客に飲料を提供する場合は飲食業に該当します。 ただし、提供方法や形態によっては例外となる場合もあるため、事前確認が重要です。
はい、ドリンクのみの提供であっても原則として飲食店営業許可が必要です。お客様に飲食物を提供する行為は、簡易なものであっても飲食業に該当します。特に、店内で飲めるスペースを設ける場合は許可が求められるケースがほとんどです。レイアウトや提供方法によって判断が分かれるため、事前相談が重要になります。
許可が必要です。許可取得に必要な設備要件については営業所の所在地自治体によりますのでご相談ください。
各都道府県により多少の違いはありますが、ドリンクの販売のみでしたら、喫茶店営業許可の申請が必要となります。
ドリンク販売(缶やペットボトル等の販売)であれば、商品の販売となるため、飲食業の許可は不要です。しかし、一般的なカフェ(調理等含む)場合は、許可が必要です。
山口 様(40代 男性)
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許認可に強い行政書士
1か月前
亀田行政書士先生には、この度も大変丁寧かつ迅速にご対応いただき、心より感謝しております。手続きの流れや必要な書類を一つひとつ分かりやすく説明してくださり、不安なく進めることができました。こちらの状況にも柔軟に寄り添っていただき、終始安心してお任せできる先生です。仕事の正確さだけでなく、人柄の良さも感じられ、信頼してお願いできる貴重な存在だと思っています。今後も何かあれば、ぜひ先生にお願いしたいです。
依頼したプロ亀田行政書士事務所
問い合わせに対するレスポンスの良さ
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かなり速くよかった
相談のしやすさ
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相談しやすい
説明の分かりやすさ
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大変わかりやすい
費用に対する納得感
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かなり安い
仕事完了までスピード感
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早い