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許認可申請代行の行政書士探しはミツモアで。
新しい事業を始めるときには、行政機関から許可を得ないと営業できないものがあります。
たとえば、飲食店の営業許可、古物商の許可、産業廃棄物収集運搬業許可、民泊許可、運送業許可などは、行政機関に届け出て、その審査を受けることで、営業が可能になります。
建築士事務所登録、貸金業登録、旅行業登録などは、行政機関に届け出て、名簿に登録されることにより、営業を行うことができるものです。
許認可の手続きや要件は、それぞれ違いがありますので、専門の行政書士に代行を依頼すれば安心です。
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50,000円
標準相場
32,500円
リーズナブル
98,600円
プレミアム
4.9(679件)
5
項目別評価
問い合わせに対するレスポンスの良さ
5
とても良いです。
相談のしやすさ
5
ご担当者様は相談しやすい人柄です。
説明の分かりやすさ
5
とても丁寧な説明をして下さいました。
費用に対する納得感
5
安いと思います。浮いた時間で他の事に取り組めます。
仕事完了までスピード感
5
滞る事なく、とてもスムーズでした。
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5
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5
プロからの返信
コニ 様 今回、産廃収集運搬業の許可が取れて 本当に良かったです、これは、コニ様 の粘りがあったからこそ許可証が取得 できたのだと思います 次回、行政絡みで何か許可を取りたいと思った時は、是非とも当方事務所へ連絡 していただければ嬉しいです 必ず突破いたします、よろしくね 4/28 行政書士きたざわ事務所 北澤
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5
相談のしやすさ
5
説明の分かりやすさ
5
費用に対する納得感
5
仕事完了までスピード感
5
5
項目別評価
問い合わせに対するレスポンスの良さ
5
お会いする前の連絡もすぐにいただけました。
相談のしやすさ
5
優しい雰囲気の方で相談しやすいと思います。
説明の分かりやすさ
5
出来ること、出来ないこと(理由まで)しっかりわかりやすい説明してくれます
費用に対する納得感
5
比較的リーズナブルだと思いました
仕事完了までスピード感
5
レスポンスが早く、すぐに対応してくれました。
項目別評価
問い合わせに対するレスポンスの良さ
5
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5
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5
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5
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5
プロからの返信
この度はありがとうございました。 温かいメッセージをいただき感謝します。 これからも末長いお付き合いをよろしくお願いいたします。
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5
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5
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5
プロからの返信
渡邊様 この度はご依頼いただきありがとうございました。 至らない点が多々あったにも関わらず、高評価をありがとうございます。渡邊様がしっかりした方でしたので、非常に仕事がやりやすく私のほうこそ大変助かりました。 今後ともどうぞよろしくお願い致します。
項目別評価
問い合わせに対するレスポンスの良さ
5
相談のしやすさ
5
説明の分かりやすさ
5
費用に対する納得感
5
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5
重視するもの | 予算内におさまるか ![]() |
業種 | 建設業 |
具体的な業種 | 建設業許可 |
行政書士探しの状況 | 行政書士にお願いすべきかどうかも含め相談したい |
取得する許認可のタイプ | 建設業・電気工事業 |
許認可に加えて希望する業務 | 特にない |
50,000円
標準相場
32,500円
リーズナブル
98,600円
プレミアム
建設業許可申請 | 100,000円~200,000円 |
宅地建物取引業者免許申請 | 70,000円~150,000円 |
古物商許可申請 | 40,000~60,000円 |
ホテル・旅館業 | 100,000円~200,000円 |
労働者派遣事業 | 100,000円~200,000円 |
運送業 | 100,000円~200,000円 |
風俗営業(バー・パチンコ店等) | 100,000円~250,000円 |
産業廃棄物処理業 | 50,000円~200,000円 |
食品製造業許可申請 | 78,000円 |
許認可を得るにはあらゆる書類を作成しなければなりません。膨大な量の書類の収集作成を委託することができます。
許認可申請は、書類に不備があると再提出が必要です。行政書士の手にかかれば、ミスを抑えることができます。
開業、事務所設立、事業受注等、申請、認可が必要になった際に相談を受けます。実際に必要になる手続き、書類等の説明、確認をいたします。
認可、許可申請に必要な書類を収集、作成します。業種、業務により収集、作成する書類は多数になるため、申請者と確認を取りながら進めます。
全ての書類をそろえて、関係各所に書類を提出します。複数の機関に提出が必要な書類もあるため、漏れの無いように進め提出します。
手数料を納付し、審査を待ちます。許可が降りると通知書が送付されます。申請から数ヶ月を要します。
建設業許可には、大臣許可と知事許可があり、許可区分として特定建設業と一般建設業に区分されます。申請は新規申請、更新、業種追加の申請を行ない、許可が必要な建設業は29業種あります。許可申請に必要な書類は36種類以上に上ります。
宅地建物取引業は都道府県知事又は国土交通大臣の免許を受ける必要があります。免許取得には、免許申請者について、事務所、代表、宅地建物取引士の資格を有する専任者、保証金等の要件を満たす必要があります。
美容室を開業する際には所管の保健所に届出をします。美容師免許の保持、美容室の衛生管理、構造設備についての保健所の検索等が必要になります。
飲食店、遊戯店を営業する際には飲食業営業許可申請が必要です。保健所、警察署に必要書類の提出が必要となります。また、食品衛生責任者をおく必要がありあす。
ホテルや旅館などを開業するには旅館業営業許可が必要です。宿泊施設により、旅館営業許可、ホテル営業許可、簡易宿泊営業許可、下宿営業許可などがあります。その他、都道府県の条例に合わせて営業許可が必要となりますので、確認が必要となります。
運送事業許可申請には、一般貨物自動車運送事業許可申請と軽貨物自動車運送業届出があります。運送事業関連の許可取得は様々な要件を満たし、25種類以上の書類を作成することが必要となります。
産業廃棄物は法律で20種類に定められており、事業活動から生ずる廃棄物の処理は許認可を受けた産業廃棄物収集運搬業者が行ないます。許可申請は管轄区域の都道府県知事、保健所政令市長に行ないます。許可を受けるには5つの要件があり全てを満たす必要があります。
食品関係営業許可を得るためには、施設の工事着工前に図面等を持参して基準に合致しているか確認する必要があります。事前相談は、施設の所在地を所管する保健所に行きましょう。営業許可の本申請は、施設完成予定の10日前を目安に必要書類をまとめて所管の保健所へ提出します。
食品販売を行うには、営業許可申請書が必要になります。まず所管の保健所に事前相談を行い、食品衛生管理者を置いたり水質検査を行います。営業許可申請は、施設が完成する10日前に必要書類を保健所に提出します。食品関係の営業許可が必須になるのは、調理業・製造業・処理業・販売業と、食品を扱うほとんどの業種が対象です。
医薬品の製造には、厚生労働省の許可が許可が必要です。まず、事務所または製造所の所在地や業種が決定したら、業者コード登録票を提出してコード番号を取得しましょう。申請は書類でも受け付けていますが、厚生労働省が無償で配布しているFDという電子申請ソフトを使用しての申請が推奨されています。
化粧品製造販売を行うには、該当する製品について届け出をする必要があります。国内で製造販売する化粧品と、外国製造で販売するものは届け出が別になるので注意が必要です。医薬品の申請同様、FD申請が推奨されています。
ペット販売の許可を得るには、事業所・業種ごとに『第一種動物取扱業の登録申請』を都道府県または政令市の長のから受けなければなりません。販売はもちろん、ペットホテルや訓練士、動物園や水族館も登録申請が必要です。
たばこの小売販売を行うには、財務局から許可をうけなればなりません。まずは、日本たばこ産業株式会社(JT)の受付窓口へ申請書を提出します。郵送でも持ち込みでも申請は可能です。JTで申請書を受理した後、財務局によって現地調査を行います。申請から決定までは、2ヵ月ほどかかります。
お酒を継続的に販売するためには、酒類販売業免許が必要です。酒類の販売には、酒税が課せられるからです。酒類販売業免許申請書は、国税電子申告・納税システムのe-Taxからも行うことが出来ます。
深夜酒類提供飲食店営業開始届出書は、基本的には警察署に提出する書類になります。深夜酒類提供飲食店営業はお酒をメインに提供する「飲食店」のくくりですので、同時に保健所で飲食店営業許可申請も行わなければなりません。
古物商営業許可申請を得るには、営業所がの所在地を管轄する警察署の防犯係窓口に申請書を届け出ます。許可申請書は、警察署の窓口でもインターネットからダウンロードすることも可能です。申請書の種類は個人と法人の2種類があります。
新しく介護保険指定事業所としての申請を行うには、新規申請受付期間の前に、新規指定前研修を受講する必要があります。その後指定申請を行い、後に指定前の実地調査が入ります。通常の指定申請とは別に、医療系サービスが範囲の対象となるみなし指定(申請の必要なし)・総合事業対象などは手続きの種類が違いますので、確認が必要です。
倉庫業を営む前に、まずは運輸局等へ事前相談を行いましょう。取り扱う物品や施設の規模などを申し出、申請の対象になるかを確認しておきます。事前相談の結果、登録申請可能であれば実際に申請を行います。
旅行業の認可申請は、業務の範囲により第1種~第3種と旅行業者代理業に分けられ、それぞれ登録行政庁が異なります。新規の登録申請書の提出には事前ヒアリングが必要になりますので、観光庁観光産業化に問い合わせる必要があります。
病院の開設許可を得る為には、まず各都道府県の健康福祉局関連の業務を扱う課で事前相談を行います。事前相談の前にも、事前協議書・計画書等を作成する必要があります。業務内容が通常の医療を行う施設なのか、歯科医院または臨床研修施設なのかで届出書類の種類が変わります。
動物病院を開設した際の届出書、休止・再開・廃止した際の届出書が2種類あり、それぞれ10日以内に都道府県の知事に届け出をする必要があります。どちらも届出部数は正副2部必要になりますので、作成の際は必ず同じものを2部用意しましょう。
労働者派遣事業許可申請を行う場合は、事務所を管轄する都道府県の労働局を経由し、厚生労働大臣に申請します。許可申請は、事業開始予定時期の2~3ヵ月前までに行うようにしましょう。申請の前に、派遣元の責任者が責任者講習を受講する必要がありますので、申請までの期間は十分余裕をもっておきましょう。