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さまざまな許認可の取得は許認可に強い行政書士がおすすめです。自分で申請する方もいますが、申請書類は複雑で量も多いため、行政書士による正確な手続きが欠かせません。
行政書士に申請代行を頼める許認可の料金と、申請から交付までの期間のリストです。依頼者が個人か法人、実地調査の有無などで料金は変わります。
許認可名 | 料金相場 | 申請から交付までの期間 |
建設業許可 | 10万~20万円 | 3~4カ月 |
宅地建物取引業者免許 | 7万~15万円 | 2カ月 |
古物商許可 | 4万~6万円 | 2カ月 |
旅館営業許可 | 10万~20万円 | 1~2週間 |
旅行業・代理店業許可 | 9万~15万円 | 1カ月 |
運送業許可 | 10万~20万円 | 4~5カ月 |
飲食店営業許可 | 3万~6万円 | 2~3週間 |
酒類販売業許可 | 10万~20万円 | 2カ月 |
たばこ小売販売業許可 | 7万~10万円 | 2カ月 |
理容・美容・施術所営業許可 | 5万~10万円 | 2~4週間 |
産業廃棄物収集運搬許可 | 5万~20万円 | 2~3カ月 |
労働者派遣事業許可 | 10万~20万円 | 2カ月 |
倉庫業許可 | 30万~50万円 | 2~3カ月 |
農地転用許可 | 3万~10万円 | 1カ月 |
風俗営業許可 | 10万~25万円 | 2カ月 |
行政書士を選ぶときは、自分が獲得したい許認可の業種と行政書士が得意とする専門が一致しているか確認することが重要です。申請代行してもらう許認可によって相場も大きく異なるので事前にチェックしておきましょう。
行政書士を選ぶときは初回相談の際に得意な専門分野をチェックしましょう。行政書士は各省庁から警察署まで業務を担う範囲が広く、各々自分が得意とする専門分野を持っていることがほとんどです。
実は未経験の分野の許認可だったり、申請する許認可が苦手な分野だが引き受けてしまい、余計な手間がかかったりしてしまうケースがしばしばあります。たとえば「古物商許可の申請実績が多数」や「産業廃棄物処理業が専門」といった文言があると安心です。
ひとえに許認可の申請といっても書類の煩雑さや多さはまったく違い、建設業許可なら10万円~、飲食営業許可なら3万円~と料金の相場は大きく異なります。相見積もりをとれば、料金を比較できるので、相場に見合っているかどうか確認しやすいです。
行政書士に依頼する際、業務とは異なる追加料金があるかどうかも確認しましょう。実際の申請代行業務と相談料が別になっていることも少なくありません。見積もりを出してもらったあと、どのようなケースで追加の料金が発生するか確認しておきましょう。
許認可の申請代行を依頼したいということは、新たに事業を始めるつもりがあるという方がほとんどです。適切な書類の準備はもちろん、新しく事業を始めるにあたって、不安やトラブルにアドバイスしてくれる行政書士を選ぶことをおすすめします。
電話の対応や直接会って、接しやすさや説明の丁寧さを確認しましょう。依頼した方の口コミも参考になります。聞きたいことがあれば、気兼ねなく質問できるような行政書士を選ぶことが大切です。
ミツモアでは最大5人の申請したい許認可に適した行政書士から見積もりが届きます。口コミや実績、見積もりの金額をもとに、自分の求める許認可に応じた最適な行政書士を選びましょう。
許認可に強い行政書士を利用された方の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
4.9(713件)
プロからの返信
この度はありがとうございました!書類の準備なども迅速にご対応頂き、大変助かりました。また、開業のお手続きに携われた事に私も感謝しております。また何かありましたらご連絡下さいませ。ありがとうございました。
項目別評価
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わからない私でも優しく丁寧でとても
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理解すぐできました。
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自分でしたら絶対ダメだったと思うので、納得とてもできます。
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とても早いです。
プロからの返信
この度はありがとうございました。 お役に立てて良かったです。 温かいメッセージをありがとうございます。また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
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プロからの返信
お世話になります。 この度は、ご依頼頂き、ありがとうございました。また、お褒めのお言葉ありがとうございます。 今後とも、どうぞ宜しくお願い申し上げます。
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プロからの返信
この度は、ご依頼頂き、ありがとうございました。また、過分なお言葉ありがとうございます。 今後とも、どうぞ宜しくお願い申し上げます。
許認可を得るにはあらゆる書類を作成しなければなりません。膨大な量の書類の収集作成を委託することができます。
許認可申請は、書類に不備があると再提出が必要です。行政書士の手にかかれば、ミスを抑えることができます。
開業、事務所設立、事業受注等、申請、認可が必要になった際に相談を受けます。実際に必要になる手続き、書類等の説明、確認をいたします。
認可、許可申請に必要な書類を収集、作成します。業種、業務により収集、作成する書類は多数になるため、申請者と確認を取りながら進めます。
全ての書類をそろえて、関係各所に書類を提出します。複数の機関に提出が必要な書類もあるため、漏れの無いように進め提出します。
手数料を納付し、審査を待ちます。許可が降りると通知書が送付されます。申請から数ヶ月を要します。
建設業許可には、大臣許可と知事許可があり、許可区分として特定建設業と一般建設業に区分されます。申請は新規申請、更新、業種追加の申請を行ない、許可が必要な建設業は29業種あります。許可申請に必要な書類は36種類以上に上ります。
宅地建物取引業は都道府県知事又は国土交通大臣の免許を受ける必要があります。免許取得には、免許申請者について、事務所、代表、宅地建物取引士の資格を有する専任者、保証金等の要件を満たす必要があります。
美容室を開業する際には所管の保健所に届出をします。美容師免許の保持、美容室の衛生管理、構造設備についての保健所の検索等が必要になります。
飲食店、遊戯店を営業する際には飲食業営業許可申請が必要です。保健所、警察署に必要書類の提出が必要となります。また、食品衛生責任者をおく必要がありあす。
ホテルや旅館などを開業するには旅館業営業許可が必要です。宿泊施設により、旅館営業許可、ホテル営業許可、簡易宿泊営業許可、下宿営業許可などがあります。その他、都道府県の条例に合わせて営業許可が必要となりますので、確認が必要となります。
運送事業許可申請には、一般貨物自動車運送事業許可申請と軽貨物自動車運送業届出があります。運送事業関連の許可取得は様々な要件を満たし、25種類以上の書類を作成することが必要となります。
産業廃棄物は法律で20種類に定められており、事業活動から生ずる廃棄物の処理は許認可を受けた産業廃棄物収集運搬業者が行ないます。許可申請は管轄区域の都道府県知事、保健所政令市長に行ないます。許可を受けるには5つの要件があり全てを満たす必要があります。
食品関係営業許可を得るためには、施設の工事着工前に図面等を持参して基準に合致しているか確認する必要があります。事前相談は、施設の所在地を所管する保健所に行きましょう。営業許可の本申請は、施設完成予定の10日前を目安に必要書類をまとめて所管の保健所へ提出します。
食品販売を行うには、営業許可申請書が必要になります。まず所管の保健所に事前相談を行い、食品衛生管理者を置いたり水質検査を行います。営業許可申請は、施設が完成する10日前に必要書類を保健所に提出します。食品関係の営業許可が必須になるのは、調理業・製造業・処理業・販売業と、食品を扱うほとんどの業種が対象です。
医薬品の製造には、厚生労働省の許可が許可が必要です。まず、事務所または製造所の所在地や業種が決定したら、業者コード登録票を提出してコード番号を取得しましょう。申請は書類でも受け付けていますが、厚生労働省が無償で配布しているFDという電子申請ソフトを使用しての申請が推奨されています。
化粧品製造販売を行うには、該当する製品について届け出をする必要があります。国内で製造販売する化粧品と、外国製造で販売するものは届け出が別になるので注意が必要です。医薬品の申請同様、FD申請が推奨されています。
ペット販売の許可を得るには、事業所・業種ごとに『第一種動物取扱業の登録申請』を都道府県または政令市の長のから受けなければなりません。販売はもちろん、ペットホテルや訓練士、動物園や水族館も登録申請が必要です。
たばこの小売販売を行うには、財務局から許可をうけなればなりません。まずは、日本たばこ産業株式会社(JT)の受付窓口へ申請書を提出します。郵送でも持ち込みでも申請は可能です。JTで申請書を受理した後、財務局によって現地調査を行います。申請から決定までは、2ヵ月ほどかかります。
お酒を継続的に販売するためには、酒類販売業免許が必要です。酒類の販売には、酒税が課せられるからです。酒類販売業免許申請書は、国税電子申告・納税システムのe-Taxからも行うことが出来ます。
深夜酒類提供飲食店営業開始届出書は、基本的には警察署に提出する書類になります。深夜酒類提供飲食店営業はお酒をメインに提供する「飲食店」のくくりですので、同時に保健所で飲食店営業許可申請も行わなければなりません。
古物商営業許可申請を得るには、営業所がの所在地を管轄する警察署の防犯係窓口に申請書を届け出ます。許可申請書は、警察署の窓口でもインターネットからダウンロードすることも可能です。申請書の種類は個人と法人の2種類があります。
新しく介護保険指定事業所としての申請を行うには、新規申請受付期間の前に、新規指定前研修を受講する必要があります。その後指定申請を行い、後に指定前の実地調査が入ります。通常の指定申請とは別に、医療系サービスが範囲の対象となるみなし指定(申請の必要なし)・総合事業対象などは手続きの種類が違いますので、確認が必要です。
倉庫業を営む前に、まずは運輸局等へ事前相談を行いましょう。取り扱う物品や施設の規模などを申し出、申請の対象になるかを確認しておきます。事前相談の結果、登録申請可能であれば実際に申請を行います。
旅行業の認可申請は、業務の範囲により第1種~第3種と旅行業者代理業に分けられ、それぞれ登録行政庁が異なります。新規の登録申請書の提出には事前ヒアリングが必要になりますので、観光庁観光産業化に問い合わせる必要があります。
病院の開設許可を得る為には、まず各都道府県の健康福祉局関連の業務を扱う課で事前相談を行います。事前相談の前にも、事前協議書・計画書等を作成する必要があります。業務内容が通常の医療を行う施設なのか、歯科医院または臨床研修施設なのかで届出書類の種類が変わります。
動物病院を開設した際の届出書、休止・再開・廃止した際の届出書が2種類あり、それぞれ10日以内に都道府県の知事に届け出をする必要があります。どちらも届出部数は正副2部必要になりますので、作成の際は必ず同じものを2部用意しましょう。
労働者派遣事業許可申請を行う場合は、事務所を管轄する都道府県の労働局を経由し、厚生労働大臣に申請します。許可申請は、事業開始予定時期の2~3ヵ月前までに行うようにしましょう。申請の前に、派遣元の責任者が責任者講習を受講する必要がありますので、申請までの期間は十分余裕をもっておきましょう。