5.0
許認可に強い行政書士
山口 様・(40代 男性)
4か月前
「産業廃棄物処理の事業を始めたい」
「農地転用の申請をしたい」
さまざまな許認可の取得は許認可に強い行政書士がおすすめです。自分で申請する方もいますが、申請書類は複雑で量も多いため、行政書士による正確な手続きが欠かせません。
行政書士に申請代行を頼める許認可の料金と、申請から交付までの期間のリストです。依頼者が個人か法人、実地調査の有無などで料金は変わります。
| 許認可名 | 料金相場 | 申請から交付までの期間 |
| 建設業許可 | 10万~20万円 | 3~4カ月 |
| 宅地建物取引業者免許 | 7万~15万円 | 2カ月 |
| 古物商許可 | 4万~6万円 | 2カ月 |
| 旅館営業許可 | 10万~20万円 | 1~2週間 |
| 旅行業・代理店業許可 | 9万~15万円 | 1カ月 |
| 運送業許可 | 10万~20万円 | 4~5カ月 |
| 飲食店営業許可 | 3万~6万円 | 2~3週間 |
| 酒類販売業許可 | 10万~20万円 | 2カ月 |
| たばこ小売販売業許可 | 7万~10万円 | 2カ月 |
| 理容・美容・施術所営業許可 | 5万~10万円 | 2~4週間 |
| 産業廃棄物収集運搬許可 | 5万~20万円 | 2~3カ月 |
| 労働者派遣事業許可 | 10万~20万円 | 2カ月 |
| 倉庫業許可 | 30万~50万円 | 2~3カ月 |
| 農地転用許可 | 3万~10万円 | 1カ月 |
| 風俗営業許可 | 10万~25万円 | 2カ月 |
行政書士を選ぶときは、自分が獲得したい許認可の業種と行政書士が得意とする専門が一致しているか確認することが重要です。申請代行してもらう許認可によって相場も大きく異なるので事前にチェックしておきましょう。
行政書士を選ぶときは初回相談の際に得意な専門分野をチェックしましょう。行政書士は各省庁から警察署まで業務を担う範囲が広く、各々自分が得意とする専門分野を持っていることがほとんどです。
実は未経験の分野の許認可だったり、申請する許認可が苦手な分野だが引き受けてしまい、余計な手間がかかったりしてしまうケースがしばしばあります。たとえば「古物商許可の申請実績が多数」や「産業廃棄物処理業が専門」といった文言があると安心です。
ひとえに許認可の申請といっても書類の煩雑さや多さはまったく違い、建設業許可なら10万円~、飲食営業許可なら3万円~と料金の相場は大きく異なります。相見積もりをとれば、料金を比較できるので、相場に見合っているかどうか確認しやすいです。
行政書士に依頼する際、業務とは異なる追加料金があるかどうかも確認しましょう。実際の申請代行業務と相談料が別になっていることも少なくありません。見積もりを出してもらったあと、どのようなケースで追加の料金が発生するか確認しておきましょう。
許認可の申請代行を依頼したいということは、新たに事業を始めるつもりがあるという方がほとんどです。適切な書類の準備はもちろん、新しく事業を始めるにあたって、不安やトラブルにアドバイスしてくれる行政書士を選ぶことをおすすめします。
電話の対応や直接会って、接しやすさや説明の丁寧さを確認しましょう。依頼した方の口コミも参考になります。聞きたいことがあれば、気兼ねなく質問できるような行政書士を選ぶことが大切です。
ミツモアでは最大5人の申請したい許認可に適した行政書士から見積もりが届きます。口コミや実績、見積もりの金額をもとに、自分の求める許認可に応じた最適な行政書士を選びましょう。
総合評価
4.8
中村 様の口コミ
電気通信事業者届出をして頂きました。 遠方でしたが、とてもスピーディーで、不明点も丁寧にアドバイスを頂き、とても助かりました。 機会がございましたらまた宜しくお願い申し上げます。
総合評価
4.9
株式会社ルミエール 様の口コミ
特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可申請をお願いしました。 駒田さんはとても明るく何でも話したくなるようなお人柄で終始気持ちの良い対応をしてくださいました。 価格もリーズナブルで、申請許可に関しては1ヶ月半も早く降りました!本当に感謝しかありません。 駒田さん、今後ともどうぞよろしくお願い致します!
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※空き状況は参考情報です。予約確定には業者確認が必要です。
総合評価
4.9
Audi 様の口コミ
(女性)
車の移転登録をお願いしました。 大変スムーズな対応でほんの数日で完了しました。 また何かあればお願いしたいと思います。
総合評価
5.0
安嶋 様の口コミ
入札の代理をお願いいたしました。とてもスムーズにやり取りができ、 気持ちよくお仕事をさせていただきました。また次回も機会がありましたらお願いしたいです。
総合評価
5.0
S 様の口コミ
古物商の許可申請と事業復活支援金の申請で依頼をしました。 どちらも大変スピーディに対応していただき、不明な点は分かりやすくご説明して下さいました。 オンラインでの打ち合わせは、私の都合でいつも夜になってしまったのですが、時間外でも快く対応していただき感謝しております。 また、事業復活支援金に関しては、本来は事前確認のみの対応となるはずですが、 書類の不備で戻された旨をご相談したところ、入金までしっかりとサポートしていただきました。 今後も行政の手続きが必要になった際は、是非ご相談させていただきます!
総合評価
4.8
林 暁南 様の口コミ
マンションを民宿にすることが可能かどうかについて、プロにお願いして、 スピーチに調査してくださって、良かったです。 今後必要により また宜しくお願い致します。
許認可に強い行政書士を利用された方の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
5.0
許認可に強い行政書士
山口 様・(40代 男性)
4か月前
依頼した許認可の内容
産業廃棄物収集運搬更新許可
亀田行政書士先生には、この度も大変丁寧かつ迅速にご対応いただき、心より感謝しております。手続きの流れや必要な書類を一つひとつ分かりやすく説明してくださり、不安なく進めることができました。こちらの状況にも柔軟に寄り添っていただき、終始安心してお任せできる先生です。仕事の正確さだけでなく、人柄の良さも感じられ、信頼してお願いできる貴重な存在だと思っています。今後も何かあれば、ぜひ先生にお願いしたいです。
依頼したプロ亀田行政書士事務所
問い合わせに対するレスポンスの良さ
かなり速くよかった
相談のしやすさ
相談しやすい
説明の分かりやすさ
大変わかりやすい
費用に対する納得感
かなり安い
仕事完了までスピード感
早い
プロからの返信
この度は大変温かいお言葉をお寄せいただき、誠にありがとうございます。 お手続きにあたり、ご不安なく進めていただけたとのこと、大変嬉しく拝読いたしました。また、対応や説明についてもご評価いただき、心より感謝申し上げます。 今後も一つひとつのご依頼に対し、丁寧かつ分かりやすい対応を心がけ、安心してお任せいただける存在であり続けられるよう努めてまいります。 何かございましたら、いつでもお気軽にご相談ください。引き続きどうぞよろしくお願い申し上げます。
5.0
許認可に強い行政書士
みやクル 様・(女性)
1か月前
依頼した許認可の内容
産業廃棄物収集運搬許可
行政書士に依頼する際のお悩み
どのような手続きや必要書類があるかや、実際の流れを相談し申請をお願いしました。
初めての産業廃棄物の許可申請だった為、行政書士さんに頼みたいと思い、お願いしました。 右も左も分からず困っていたのですが丁寧にご説明頂き、申請に必要な容器なども分かりやすく教えていただきすごく助かりました。 実際に許可証が届いた際は、綺麗なファイルにまとめていただき保管しやすい状態で届き、細かい配慮がすごく嬉しかったです。 他県への申請や更新なども今後お願いしたいと思いました。 この度はありがとうございました。
依頼したプロ亀田行政書士事務所
問い合わせに対するレスポンスの良さ
早くて助かりました。
相談のしやすさ
相談しやすく、今後もお願いしたいと思いました。
説明の分かりやすさ
簡潔に答えていただき分かりやすかったです。
費用に対する納得感
5社の中でも1番安かったのですが、すごく丁寧で分かりやすく値段以上のサービスに驚きました。
仕事完了までスピード感
プロからの返信
この度は、とても温かい口コミをいただき、誠にありがとうございます。 初めての産業廃棄物収集運搬業許可申請とのことで、ご不安も多かったかと思いますが、お役に立てたようで大変嬉しく思います。 また、許可証のファイルやご説明についてもお褒めいただきありがとうございます。少しでも分かりやすく、許可取得後も管理しやすいよう心掛けておりますので、そのようなお言葉をいただけて励みになります。 今後の更新や他県での許可申請、変更届なども迅速かつ丁寧にサポートさせていただきます。ご不明な点がございましたら、いつでもお気軽にご連絡ください。 この度はご依頼いただき、また素敵な口コミをお寄せいただき、誠にありがとうございました。今後とも末永くよろしくお願いいたします。
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許認可に強い行政書士
かりん 様・(20代 女性)
1か月前
依頼した許認可の内容
無店舗型性風俗特殊営業
行政書士に依頼する際のお悩み
無店舗型性風俗特殊営業を開始するのに、必要な書類とスケジュール感、手続き完了までにかかる費用などが気になっていました。
無店舗型性風俗特殊営業のお店を開業することになり、無店舗型の申請を日本法務さんに依頼しました。 風俗営業の許可はルールや書類が複雑で、開業準備をしながらできるか不安でしたが、佐藤先生が丁寧に相談にのってくださり、分かりやすく説明してくれたので安心してお任せできました。 管轄の警察署での対応についても、アドバイスをいただき、無事に届け出を完了することができました。開業準備で忙しい中、書面作成や登記簿の取得などをすべて代行してもらえたのは本当に助かりました。また、使用承諾書と賃貸借契約書の作成も支援してもらえ、この点もとてもありがたかったです。 お勧めできる行政書士事務所と感じましたし、店舗を追加する際にもリピートで依頼しています。
依頼したプロ行政書士 日本法務事務所
問い合わせに対するレスポンスの良さ
LINEでの対応も可能でスムーズでした。
相談のしやすさ
説明の分かりやすさ
費用に対する納得感
他の行政書士さんの無店舗型性風俗特殊営業の料金と比べて、大幅に安くて費用の納得感はとても高かったです。
仕事完了までスピード感
急ぎでお願いしたのですが、こちらの準備と並行して書面作成を進めてくれてスピードは早かったです。
5.0
許認可に強い行政書士
total reform IRIE WORK's 様・(40代 男性)
28日前
依頼した許認可の内容
建築許可の取得
行政書士に依頼する際のお悩み
やはり難しい、と言うイメージがありましたが、気さくで相談しやすかったです
建築許可を取得する際に.お世話になりました。敏速な対応とわかりやすい説明が無知な僕には凄く丁寧で分かりやすかったです。 初めの二回ほどの打ち合わせで、後は任せっきりと言うのも凄く仕事にも影響が無く、取得できたので感謝感謝です。 先生選びに悩まれている方がいれば一度お問い合わせする価値はあるのかな?とは思います。
依頼したプロエル行政書士オフィス新大阪事務所
問い合わせに対するレスポンスの良さ
とても早かったです
相談のしやすさ
気づけば許可以外の事も話してしまうくらいはなしやすかったです。これが一番感じました。
説明の分かりやすさ
専門用語とかを使わずわかりやすく説明してくれたので、無知な自分でも理解できました
費用に対する納得感
ここ重要ですが、たくさん調べました。平均が平均より少しお安いかとおもいます
仕事完了までスピード感
お忙しい中スピーディーに対応頂けました
5.0
許認可に強い行政書士
takuya 様・(50代 男性)
13日前
依頼した許認可の内容
特区民泊
行政書士に依頼する際のお悩み
1ヶ月以内に2件の許認可取得の相談
駆け込みで特区民泊の許認可申請2件をお引き受けしてくれて、結果無事に取得できました。これも垣田先生のお陰です。本当に助かりました。 ありがとうございました。
依頼したプロ垣田昇行政書士事務所
問い合わせに対するレスポンスの良さ
相談のしやすさ
説明の分かりやすさ
費用に対する納得感
費用も相談に乗ってくれて割安さがあると思います。
仕事完了までスピード感
物凄い速さでした!

許認可を得るにはあらゆる書類を作成しなければなりません。膨大な量の書類の収集作成を委託することができます。


許認可申請は、書類に不備があると再提出が必要です。行政書士の手にかかれば、ミスを抑えることができます。


開業、事務所設立、事業受注等、申請、認可が必要になった際に相談を受けます。実際に必要になる手続き、書類等の説明、確認をいたします。

認可、許可申請に必要な書類を収集、作成します。業種、業務により収集、作成する書類は多数になるため、申請者と確認を取りながら進めます。

全ての書類をそろえて、関係各所に書類を提出します。複数の機関に提出が必要な書類もあるため、漏れの無いように進め提出します。

手数料を納付し、審査を待ちます。許可が降りると通知書が送付されます。申請から数ヶ月を要します。

建設業許可には、大臣許可と知事許可があり、許可区分として特定建設業と一般建設業に区分されます。申請は新規申請、更新、業種追加の申請を行ない、許可が必要な建設業は29業種あります。許可申請に必要な書類は36種類以上に上ります。

宅地建物取引業は都道府県知事又は国土交通大臣の免許を受ける必要があります。免許取得には、免許申請者について、事務所、代表、宅地建物取引士の資格を有する専任者、保証金等の要件を満たす必要があります。

美容室を開業する際には所管の保健所に届出をします。美容師免許の保持、美容室の衛生管理、構造設備についての保健所の検索等が必要になります。

飲食店、遊戯店を営業する際には飲食業営業許可申請が必要です。保健所、警察署に必要書類の提出が必要となります。また、食品衛生責任者をおく必要がありあす。

ホテルや旅館などを開業するには旅館業営業許可が必要です。宿泊施設により、旅館営業許可、ホテル営業許可、簡易宿泊営業許可、下宿営業許可などがあります。その他、都道府県の条例に合わせて営業許可が必要となりますので、確認が必要となります。

運送事業許可申請には、一般貨物自動車運送事業許可申請と軽貨物自動車運送業届出があります。運送事業関連の許可取得は様々な要件を満たし、25種類以上の書類を作成することが必要となります。

産業廃棄物は法律で20種類に定められており、事業活動から生ずる廃棄物の処理は許認可を受けた産業廃棄物収集運搬業者が行ないます。許可申請は管轄区域の都道府県知事、保健所政令市長に行ないます。許可を受けるには5つの要件があり全てを満たす必要があります。

食品関係営業許可を得るためには、施設の工事着工前に図面等を持参して基準に合致しているか確認する必要があります。事前相談は、施設の所在地を所管する保健所に行きましょう。営業許可の本申請は、施設完成予定の10日前を目安に必要書類をまとめて所管の保健所へ提出します。

食品販売を行うには、営業許可申請書が必要になります。まず所管の保健所に事前相談を行い、食品衛生管理者を置いたり水質検査を行います。営業許可申請は、施設が完成する10日前に必要書類を保健所に提出します。食品関係の営業許可が必須になるのは、調理業・製造業・処理業・販売業と、食品を扱うほとんどの業種が対象です。

医薬品の製造には、厚生労働省の許可が許可が必要です。まず、事務所または製造所の所在地や業種が決定したら、業者コード登録票を提出してコード番号を取得しましょう。申請は書類でも受け付けていますが、厚生労働省が無償で配布しているFDという電子申請ソフトを使用しての申請が推奨されています。

化粧品製造販売を行うには、該当する製品について届け出をする必要があります。国内で製造販売する化粧品と、外国製造で販売するものは届け出が別になるので注意が必要です。医薬品の申請同様、FD申請が推奨されています。

ペット販売の許可を得るには、事業所・業種ごとに『第一種動物取扱業の登録申請』を都道府県または政令市の長のから受けなければなりません。販売はもちろん、ペットホテルや訓練士、動物園や水族館も登録申請が必要です。
たばこの小売販売を行うには、財務局から許可をうけなればなりません。まずは、日本たばこ産業株式会社(JT)の受付窓口へ申請書を提出します。郵送でも持ち込みでも申請は可能です。JTで申請書を受理した後、財務局によって現地調査を行います。申請から決定までは、2ヵ月ほどかかります。

お酒を継続的に販売するためには、酒類販売業免許が必要です。酒類の販売には、酒税が課せられるからです。酒類販売業免許申請書は、国税電子申告・納税システムのe-Taxからも行うことが出来ます。

深夜酒類提供飲食店営業開始届出書は、基本的には警察署に提出する書類になります。深夜酒類提供飲食店営業はお酒をメインに提供する「飲食店」のくくりですので、同時に保健所で飲食店営業許可申請も行わなければなりません。

古物商営業許可申請を得るには、営業所がの所在地を管轄する警察署の防犯係窓口に申請書を届け出ます。許可申請書は、警察署の窓口でもインターネットからダウンロードすることも可能です。申請書の種類は個人と法人の2種類があります。

新しく介護保険指定事業所としての申請を行うには、新規申請受付期間の前に、新規指定前研修を受講する必要があります。その後指定申請を行い、後に指定前の実地調査が入ります。通常の指定申請とは別に、医療系サービスが範囲の対象となるみなし指定(申請の必要なし)・総合事業対象などは手続きの種類が違いますので、確認が必要です。

倉庫業を営む前に、まずは運輸局等へ事前相談を行いましょう。取り扱う物品や施設の規模などを申し出、申請の対象になるかを確認しておきます。事前相談の結果、登録申請可能であれば実際に申請を行います。

旅行業の認可申請は、業務の範囲により第1種~第3種と旅行業者代理業に分けられ、それぞれ登録行政庁が異なります。新規の登録申請書の提出には事前ヒアリングが必要になりますので、観光庁観光産業化に問い合わせる必要があります。

病院の開設許可を得る為には、まず各都道府県の健康福祉局関連の業務を扱う課で事前相談を行います。事前相談の前にも、事前協議書・計画書等を作成する必要があります。業務内容が通常の医療を行う施設なのか、歯科医院または臨床研修施設なのかで届出書類の種類が変わります。

動物病院を開設した際の届出書、休止・再開・廃止した際の届出書が2種類あり、それぞれ10日以内に都道府県の知事に届け出をする必要があります。どちらも届出部数は正副2部必要になりますので、作成の際は必ず同じものを2部用意しましょう。

労働者派遣事業許可申請を行う場合は、事務所を管轄する都道府県の労働局を経由し、厚生労働大臣に申請します。許可申請は、事業開始予定時期の2~3ヵ月前までに行うようにしましょう。申請の前に、派遣元の責任者が責任者講習を受講する必要がありますので、申請までの期間は十分余裕をもっておきましょう。
標準処理期間は申請受付完了から40日となっております。お客様の申請書類など取り寄せたりしますので、私の事務所にご依頼の場合は、一般的なお客様の場合1週間から10日以内で申請可能でございます。お客様によっては複雑なケースもございますので、多少時間がかかる場合もございます。
申請してから、許可証がお手元に届くまで約1ヶ月となります。
警視庁管内の警察署の場合、申請から40日以内に、申請場所の警察署から許可・不許可の連絡があります。 40日の期間は、申請日の翌日から起算します。 土日・祭日・年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)は期間に含みません。 なお、申請書類の不備や不足、差し替え等があった場合は、連絡が遅れる場合があります。
約40日程度(土日祝除き)審査に掛かります。 警察署への事前相談や、書類収集、作成までの時間を考えると、少なくとも開業する2ヶ月前には準備を始めましょう。
東京都の場合、警視庁の標準処理期間は40日(行政庁の休日は含まない。)となっています。 あくまで、目安ですのでご留意下さい。
ご本人様にご用意頂く書類が整うてから4・5日で最寄りの警察署を経由して公安委員会に提出します。提出後許可が下りるまでの期間を標準処理期間と言い土日祝日を除き40日以内です。
申請する都道府県警察により多少の違いはありますが、申請してから許可がおりるまでの標準処理期間は概ね40日と決められています。
許可申請に際しご案内する書類が全て揃えていただき、当事務所で受領してから、標準的には10日ほどで許可申請書を警察署へ提出いたします。許可は、順調にいけば提出後40日ほどでおりることになっております。
申請者自身の住所地とは違う地域でも許可をとることは可能です。そのかわり、民泊施設で何かあった時に対応できる方(委託業者など)が必要です。
いわゆる民泊事業の届出は、事業に供する住宅の所在地を管轄する自治体に対して行う事とされています。民泊事業には別荘等の申請者の自宅以外の建物を利用する事も可能とされていますので、所定の要件を満たす限り、申請者が居住する住所地とは異なる自治体にて民泊事業を営む事も可能、という事になります。
もちろん可能です。
民泊の許可の種類によります。 いわゆる新法の民泊許可において、申請者自ら管理会社として行う場合、緊急対応ができるかの判断があります。 特区申請の場合はあくまで”賃貸業”であるため、住所地は問いません。
いわゆる、住宅宿泊事業法(民泊新法)での民泊許可のケースでご説明させていただきます。 結論から申し上げますが、申請者自身の住所地と違う地域でも要件を満たせば、許可は下ります。 家主居住型と家主不在型のどの形態の民泊をされるのかによりますが、家主不在型の場合でも住宅宿泊管理業者に委託管理をさせれば問題ありません。 ただし、全て要件を満たさなければ許可は下りませんので、不動産契約をされる前にお調べされることをオススメします。
基本的には居住地ですが、居住地以外でも条件次第では大丈夫です。 詳しくはお尋ねください。
構いません。申請者が東京にお住まいで、京都の物件で許可を取ることは可能です。ただし、京都のように帳場の常駐義務や、現駆けつけ800m以内など条例で厳しい要件を課している場合もありますので、ご注意下さい。
添付書類として,業務概要書、略歴書は,ご自身でご準備いただくとよいと思います。行政書士へ依頼されるのであれば,規定の書式に行政書士が記載できるような形で手書きやメモ等で結構だと思います。
建築士事務所の登録には、管理建築士の資格を証する書類、建築士免許証の写し、事務所の所在を示す書類などが必要です。お客様にご用意いただくものと、こちらで作成・取得できるものを切り分けてご案内しますので、ご負担は最小限で済みます。まずは現在お持ちの資格や事務所の状況をお聞かせください。
個人の場合と法人の場合で必要な書類が違います。所属建築士名簿、ぎゅむ概要書などは共通ですが、法人の場合は役員名簿、履歴事項全部証明書、定款なども必要です。
建築士事務所の登録を行政書士へ依頼する場合、依頼者側でご準備いただく主な書類は次のとおりです。まず、管理建築士の資格証明(建築士免許証の写し)、実務経験を示す書類、誓約書が必要になります。併せて、事務所の所在地を確認できる資料(賃貸借契約書など)、事務所の平面図、従業者名簿をご用意いただきます。法人の場合は、登記事項証明書・定款も必要です。書類の内容や形式は自治体によって異なるため、当事務所で確認しながら不足なく整えていきます。
主に、管理建築士となる方の建築士免許証、管理建築士講習の修了証、実務経歴が分かる資料、事務所の概要が分かる資料などをご用意いただきます。法人の場合は登記事項証明書、個人の場合は本人確認資料も必要です。管理建築士は専任であることが求められるため、その要件を満たしているかの確認も重要です。都道府県ごとに必要書類や様式が異なる場合があるため、当法人で申請先の最新の要件を確認し、過不足なく整えます。何を準備すればよいか分からない段階でも、まずはご相談ください。
学歴や実務経験によって異なりますが、一級建築士の登録の場合は、以下のような書類をご準備いただく必要があります。 ・住民票の写し ・証明写真 ・合格通知書のコピー ・本人確認ができる公的な身分証明書のコピー ・実務経歴書 ・実務経歴証明書
アパレル店舗内でのドリンク販売についてですが、結論から申し上げますと、たとえ「ドリンクのみ(食事なし)」であっても、基本的には**「飲食店営業許可」が必要**となります。
はい、ドリンクのみの提供であっても原則として「飲食店営業許可」が必要です。 既製品のカップ飲料や簡便な提供であっても、保健所が定める手洗い設備や水回り等の施設基準を満たす必要があります。内装工事やレイアウトの着工前・見直し段階からご相談いただくことをおすすめします。
アパレル店ではありますが、ドリンク販売を行うため、飲食業許可申請が必要となります。
コップに飲み物を注いで提供する、ドリンクサーバーを設置して提供する・・いずれにしても喫茶店営業許可が必要になります。仮に後々、食事等を提供することになるのなら、飲食店営業許可を取得しておいた方がいいのではないでしょうか。
販売の方法等、詳細が不明の為、確たる事までは申し上げられませんが、喫茶店営業に該当する可能性が考えられますので、許可の取得をご検討頂いた方が宜しいかと思われます。
初めまして。ご質問ありがとうございます。 飲食業の許可必要かと思われます。事前に行政側との打ち合わせも必要になります。
必要となります。 酒類の提供が無い場合は、喫茶店営業ですが酒類も提供する場合は飲食業の許可申請が必要となります。
もう少し詳しくお話を聞かせていただければと思いますが、ドリンクの販売方法によって変わってきます。 例えば、カフェスペースを単なるお客様の休憩場所という定義で、缶やペットボトルの自販機をおく形式であれば許可は不要と考えます。 しかし、カップ式の自販機やお店で作ったコーヒーなどを販売する場合には、飲食業の許可は必要となります。 飲食業の許可には、設備要件などもございますので、ご注意ください。
お問い合わせ後、まずは事業内容や状況をお伺いし、許可取得の要件を確認します。ご依頼後は必要書類をご案内し、書類の収集・作成から申請まで当事務所がサポートいたします。 申請後は行政庁の審査を経て、許可・免許取得となります。進捗状況も随時ご報告いたしますので、安心してお任せください。 特に宅地建物取引業免許を得意としており、行政書士・宅地建物取引士の資格を活かし、実務に即したサポートをご提供しております。初めて免許を取得される方もお気軽にご相談ください。
ご相談から許可取得までの一般的な流れは以下のとおりです。 ご相談・ヒアリング:要件確認と全体スケジュール・お見積りの提示 正式ご依頼・着手:受任通知と必要書類のご案内 書類準備・作成:公的書類の収集(代行可)および申請書の作成 管轄窓口へ申請:役所や保健所等へ申請書類を提出・受理 審査・現地調査:行政による審査(必要に応じて現場確認) 許可・届出完了:許可証の受領、業務開始 当事務所が完了まで親身にサポートいたします!
相談・ヒアリング後に委任状を取り交わし、書類準備・申請・審査を経て許可証をお渡しします。申請から許可まではお手続きの種類によって異なりますが、概ね1〜2ヶ月程度が目安です。
まず営業内容・場所・設備状況を伺い、必要な許可や届出を確認します。その後、必要書類の案内、申請書類の作成、行政窓口との確認、申請まで進めます。許可までの期間は手続き内容や窓口状況により異なります。
①無料相談 ②要件確認 ③ご契約 ④書類作成 ⑤申請 ⑥許可取得 営業所・車庫・資金要件などを確認し、許可取得まで丁寧にサポートいたします。まずはお気軽にご相談ください。
初回のご相談時にご希望をヒアリングします。その後、ご依頼をいただくことが決定しましたら、お客様にご準備いただく書類と当事務所で対応が可能な事務を明確にし、ロードマップと見積りをお示しします。 その後はお客様と綿密に連絡を取りながら許可申請に向けて進めていきます。
ご相談の段階で申請者様の状況をお伺いし、それに際した必要書類及びお見積書をご案内いたします。申請書類作成と並行して必要書類を収集し、申請書類が整い次第、申請します。標準処理期間にもよりますが約5週間後に許可通知予定です。
主な流れは以下のとおりです。 STEP 1:無料ヒアリング・要件確認(要件を満たしているか確認します) STEP 2:お見積り・ご契約(費用と手続スケジュールを確定します) STEP 3:書類作成・収集(当事務所にて申請書を作成し必要書類を準備します) STEP 4:行政庁への申請(管轄窓口へ提出し補正対応等を行います) STEP 5:審査・許可交付(審査完了後、許可証を受領してお渡しします)
古物商許可、深夜酒類提供飲食店営業などの風営法関連、自動車関連業務(軽貨物・一般貨物運送業の許可、車庫証明・名義変更などの登録)を中心に対応しております。「許可が取れるか分からない」という段階でも、要件を満たすかどうかから一緒に整理いたします。まずはお気軽にご相談ください。
旅館業・民泊申請、一般貨物運送やレンタカーなど運送業関連、宅建業の申請、農地転用、産業廃棄物収集運搬事業など幅広い許可申請をサポートしています。
当事務所が特に多く対応している許認可として、建設業許可・宅建業免許・運送業(トラック・バス・タクシー)・産業廃棄物収集運搬業・飲食店営業許可・酒類販売業・風俗営業・賃貸住宅管理業・古物商許可などがあります。これらは要件確認や書類量が多く、事前整理が重要な分野ですが、豊富な経験があるためスムーズな申請サポートが可能です。業種ごとのポイントを踏まえ、必要書類の準備から申請後のフォローまで一貫して対応しています。どの許認可が適切か迷う場合も、状況を伺いながら最適な手続きをご案内できます。
建設業許可、運送事業(貸切バス等)の許可、酒類販売業免許、古物商許可、飲食業許可、民泊(住宅宿泊事業)、建築士事務所登録、そして会社設立から帰化・在留資格まで、幅広い分野の許認可を横断的に手がけています。複数の許認可が絡む開業(会社設立と許可取得を同時に進めるケースなど)も、ワンストップで対応できるのが強みです。他の事務所で「対応が難しい」と言われた案件のご相談も歓迎します。数多くの許認可を扱ってきた知識と経験をもとに、的確にご案内します。
飲食店・カフェ併設: 物件の図面を保健所の基準に合わせるためのレイアウト提案や、工事前の事前協議を代行します。 民泊運営: 京都市独自の厳しい規制(用途地域や消防設備の適合、近隣説明会の開催要件)への対応をサポートし、リスクを最小限に抑えます。