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新しい事業を始めるときには、行政機関から許可を得ないと営業できないものがあります。
たとえば、飲食店の営業許可、古物商の許可、産業廃棄物収集運搬業許可、民泊許可、運送業許可などは、行政機関に届け出て、その審査を受けることで、営業が可能になります。
建築士事務所登録、貸金業登録、旅行業登録などは、行政機関に届け出て、名簿に登録されることにより、営業を行うことができるものです。
許認可の手続きや要件は、それぞれ違いがありますので、専門の行政書士に代行を依頼すれば安心です。
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東京都の場合、40日以内となっております。これは、行政手続法で、審査基準を定め(5条)、申請してから処分までの標準処理期間を定めるように(6条)規定されていることに、従っているためです。
標準処理期間というものが設定されており、古物商の許可申請の場合は(土日除く)40日です(古物営業法第3条第1号)。 したがいまして、およそ”2ヶ月弱”というイメージを持っておくとよろしいかと思います。短くなることもありますが、短縮されればラッキーくらいに思っておいたほうが良いです。 また、あくまで「標準」処理期間ですので、これより期間がかかることもあり得ます。さらに審査の結果、不許可となる可能性もあることを念頭に置いておく必要があります(必ず許可がおりることが保証されているわけではありません)。
古物商許可申請は営業所の所在地の警察署防犯係に必要な書類を添えて申請をします。基本的には申請から40日以内で許可・不許可の連絡があります。ただし、書類の不備、書類不足等があれば、その期間は遅れることになります。
民泊という宿泊施設の運営を管理・監督する場合には、所在場所の市区町村に申請することになりますが、 申請者が別の場所に住んでいるという場合、責任をもって民泊を運営できるのか、が問題となります。 その場合、すべて不許可となるのではなく、どの程度離れているのか、管理者は誰か、など種々の条件を検討した上で、例外的に許可される場合もあると考えられます。
民泊事業の届出は、申請者の住所地と異なる地域でも可能ですが、その場合、常駐することが不可能なので 民泊管理業の登録をしている者に民泊物件の管理を委任する必要があります。届出の際に「管理業者から交付された書面の写し」を添付する必要があります。なお、自治体によって申請者が常駐できない場合は制限をかけている場合がありますので確認が必要です。
申請書様式 建築士事務所登録申請書 所属建築士名簿(第二面) (役員名簿) 添付書類(イ) 業務概要書(ロ) 略歴書(登録申請者)(管理建築士) 略歴書(登録申請者)(管理建築士)(ハ) 誓約書 建築士事務所登録事項変更届 所属建築士名簿変更一覧表 (役員変更事項一覧表)建築士事務所廃業等届 建築士法第24条の6の規定により閲覧に供する書類 建築士法第23条の6の規定による設計等の業務に関する報告書 などです。
大まかになってしまいますが 「略歴書」「定款の写し」「事務所賃貸借契約書の写し」「都民税・法人事業税等の写し」「建築士免許証」「前職場の退職証明書」「管理建築士講習修了証の写し」 などをご準備いただく必要があります。
必要となります。申請の際に必要な書類は、営業許可申請書、営業施設の概要と配管図(2通)、食品衛生責任者資格証明証、水質検査成績証明証等が必要となります。 食品衛生責任者は店舗には必ず1人はいなくてはいけませんが、1日講習を受ければすぐにとれますので、保健所へ申請する前にとっておくとスムーズとなります。 申請すると、数日後に保健所の担当者がお店に来てチェックし申請書の通りであるかをチェック、保健所によって多少異なりますが、問題なければおおよそ申請から1週間から10日ほどで営業が可能です。
コップに飲み物を注いで提供する、ドリンクサーバーを設置して提供する・・いずれにしても喫茶店営業許可が必要になります。仮に後々、食事等を提供することになるのなら、飲食店営業許可を取得しておいた方がいいのではないでしょうか。
重視するもの | 予算内におさまるか ![]() |
業種 | 建設業 |
具体的な業種 | 建設業許可 |
行政書士探しの状況 | 行政書士にお願いすべきかどうかも含め相談したい |
取得する許認可のタイプ | 建設業・電気工事業 |
許認可に加えて希望する業務 | 特にない |
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