許認可に強い行政書士
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東京都狛江市周辺に239人の許認可に強い行政書士がいます

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依頼者数
700万人以上
平均評価4.83
依頼総額
1150億円以上

東京都狛江市の許認可申請代行の行政書士探しはミツモアで。

新しい事業を始めるときには、行政機関から許可を得ないと営業できないものがあります。

たとえば、飲食店の営業許可、古物商の許可、産業廃棄物収集運搬業許可、民泊許可、運送業許可などは、行政機関に届け出て、その審査を受けることで、営業が可能になります。

建築士事務所登録、貸金業登録、旅行業登録などは、行政機関に届け出て、名簿に登録されることにより、営業を行うことができるものです。

許認可の手続きや要件は、それぞれ違いがありますので、専門の行政書士に代行を依頼すれば安心です。

かんたん・お得な見積もり体験を、ミツモアで。

東京都狛江市のおすすめ許認可に強い行政書士

田部井行政書士事務所

田部井行政書士事務所

宅建取引業の許可申請代行初回の電話相談無料産廃収集の許可申請代行

はんだ 様の口コミ

家族間における債権回収の内容証明郵便の代行を依頼しました。 内容証明郵便発送後もアドバイスをいただき、回収の遂行途中に諦めそうになりましたが毅然とした態度でいるメッセージに救われました。 返済完了予定日が大幅に遅れましたが、全額返済されました。 ありがとうございます。

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行政書士志村祐樹事務所

行政書士志村祐樹事務所

休日対応可能夜間・早朝対応可能初回の電話相談無料非喫煙者夜間対応可産廃収集の許可申請代行宅建取引業の許可申請代行

横 様の口コミ

(70代以上 男性)

素早く、親切 丁寧に手続きしていただきました。助かりました。 また、こまめに連絡いただき分かりやすく完了することができました。

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行政書士法人LDパートナーズ

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非喫煙者夜間対応可初回の対面相談無料産廃収集の許可申請代行宅建取引業の許可申請代行

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菅原 様の口コミ

(40代 女性)

軽貨物手続きとナンバープレートを交換していただきスムーズに手続きしていただき助かりました。ありがとうございました。

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株式会社マルション・アンサンブル

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おくだいら行政書士事務所

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行政書士たかした事務所

行政書士たかした事務所

産廃収集の許可申請代行宅建取引業の許可申請代行初回の電話相談無料休日対応可能初回の対面相談無料非喫煙者

八幡 様の口コミ

産業廃棄物収集運搬申請をお願いいたしました。 懇切丁寧にご対応していただき無事に3都道府県の許可がおりました。 金額も対応もとても満足出来る内容でした。 本当にありがとうございました。

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寺行政書士法人

寺行政書士法人

非喫煙者夜間対応可産廃収集の許可申請代行初回の電話相談無料休日対応可能夜間・早朝対応可能初回の対面相談無料

TK 様の口コミ

(30代 男性)

古物商許可の申請でお世話になりました。 最初から最後までとても丁寧で、分からないことも一つひとつ分かりやすく説明していただき、安心してお任せすることができました。 こちらからの質問にも親切に対応してくださり、申請に関することだけでなく、古物商を始めるにあたって必要なことも色々と教えていただけたので、本当にありがたかったです。 手続きも非常にスムーズで、無事に最短で古物商許可を取得することができました! 対応の丁寧さ、分かりやすさ、スムーズさ、どれをとっても大満足です。 また行政書士さんにお願いする機会があれば、迷わず同じ先生にお願いしたいと思っています。 これから古物商許可を取得しようと考えている方には、自信を持っておすすめできる行政書士さんです! 「古物商を取りたいけど、何から始めればいいか分からない」という方は、安心してお任せして大丈夫だと思います。 この度は本当にありがとうございました!

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たにやま行政書士事務所

たにやま行政書士事務所

宅建取引業の許可申請代行初回の電話相談無料休日対応可能夜間・早朝対応可能初回の対面相談無料

Yoshiaki Kobayashi 様の口コミ

(40代 男性)

民泊の許可取得で谷山先生に依頼しました。 役所への書類作成・提出だけでなく、消防署の検査対応まで一貫してサポートしていただき、とても心強かったです。 特に印象的だったのは、対応の早さと細やかさです。役所の担当者とも密に連絡を取ってくださり、こちらが失念していたことについても適宜リマインドしていただけたため、安心して進めることができました。 また、単に依頼された申請をこなすだけではなく、「依頼者である私以上に物件・申請のことを考えてくれている」と感じる場面が多く、本当に信頼できる先生だと思いました。 行政書士の先生は数多くいらっしゃいますが、谷山先生は間違いなくおすすめできる方です。今後また別件があれば、ぜひお願いしたいと思っています。

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行政書士ヒガシベップ事務所

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行政書士ヒガシベップ事務所

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行政書士事務所フェリチータ・ラボ

行政書士事務所フェリチータ・ラボ

非喫煙者宅建取引業の許可申請代行休日対応可能産廃収集の許可申請代行

S.N 様の口コミ

(40代 男性)

宅建業免許更新と建設業決算手続をお願いしました。手続の難易度を熟知されており、初心者にも分かりやすく解説していただけます。レスポンスが早く価格も適正で安心でした。何より女性ならではの緻密でソフトな対応をしてくださり、圧迫感が一切なく心地よく相談できました。確かな専門性と親しみやすさを兼ね備えた、心からオススメできる行政書士さんです!

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かすや國際行政法務事務所

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Stairs行政書士事務所

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Stairs行政書士事務所

宅建取引業の許可申請代行初回の電話相談無料

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行政書士SLオフィス

行政書士SLオフィス

夜間対応可宅建取引業の許可申請代行休日対応可能夜間・早朝対応可能初回の電話相談無料初回の対面相談無料

長沼 様の口コミ

(50代)

亡くなった父の車を他県で相続することになり、名義変更と車のナンバープレートの取得の依頼をしました。途中紙面の車検証がないことがわかり、追加でお願いしましたが迅速にご対応いただきました。 質問にも丁寧にお答えいただき心強かったです^_^ありがとうございました

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東京都狛江市の許認可に強い行政書士を依頼した人の口コミ

東京都狛江市で利用できる許認可に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。

総合評価平均

4.9(528件)

東京都狛江市

で利用できる許認可に強い行政書士の口コミ

5.0

許認可に強い行政書士

株式会社SKYM 様

3年前

今回、古物商の許認可についてお願い致しました。迅速な対応や、こまめなご連絡など頂き大変助かりました。 非常に良い行政書士さんにご依頼できて、満足しております。

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項目別評価

問い合わせに対するレスポンスの良さ

5

相談のしやすさ

5

説明の分かりやすさ

5

費用に対する納得感

5

仕事完了までスピード感

5

5.0

許認可に強い行政書士

匿名希望の法人 様

3年前

古物商の申請をお願いしました。終始、とても丁寧に対応いただき 助かりました。返信も早く安心してお取引ができました。 無事に許可も取れました。 また、お願いすることがあると思います。 よろしくお願いいたします。

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項目別評価

問い合わせに対するレスポンスの良さ

5

相談のしやすさ

5

説明の分かりやすさ

5

費用に対する納得感

5

仕事完了までスピード感

5

4.0

許認可に強い行政書士

佐藤 様

2年前

依頼した許認可の内容

風営法

親切丁寧に対応して頂きました。

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項目別評価

問い合わせに対するレスポンスの良さ

3

相談のしやすさ

4

説明の分かりやすさ

4

費用に対する納得感

4

仕事完了までスピード感

4

プロからの返信

この度はご依頼ありがとうございました。また、機会がございましたら是非よろしくお願いいたします。

5.0

許認可に強い行政書士

株式会社クエタソリューション 様

2年前

とても対応が早くて助かりました。

依頼したプロ行政書士SLオフィス

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項目別評価

問い合わせに対するレスポンスの良さ

5

相談のしやすさ

5

説明の分かりやすさ

5

費用に対する納得感

5

仕事完了までスピード感

5

プロからの返信

この度はご依頼頂きまして誠にありがとうございました。 また機会がございましたらよろしくお願いします。

5.0

許認可に強い行政書士

大石 様・(50代 男性)

3か月前

依頼した許認可の内容

登録電気事業者

登録電気事業者の登録をお願いしました。 対応も良く安心して任せられました。 また何かの時はお願いしたいです。

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項目別評価

問い合わせに対するレスポンスの良さ

5

いつも返事が早かったです

相談のしやすさ

5

説明の分かりやすさ

4

費用に対する納得感

5

仕事完了までスピード感

4

プロからの返信

この度は暖かい評価を頂きまして誠にありがとうございます。 暖かい評価を頂き重ねてお礼を申し上げます。お役に立てて大変うれしく思っています。 これからも末永くお付き合いをさせていただければ幸いです。 今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。向後美有紀

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東京都狛江市の許認可に強い行政書士のよくある質問

古物商の許可申請をしようと考えていますが、何日くらいで許可がおりるのでしょうか?
回答数:8

古物商営業は、1号~3号まであります。一般的な古物商については1号となりますが、申請から許可がおりるまで、概ね40日となります。(土日を除く)

警視庁管内の警察署の場合、申請から40日以内に、申請場所の警察署から許可・不許可の連絡があります。 40日の期間は、申請日の翌日から起算します。 土日・祭日・年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)は期間に含みません。 なお、申請書類の不備や不足、差し替え等があった場合は、連絡が遅れる場合があります。

ご本人様にご用意頂く書類が整うてから4・5日で最寄りの警察署を経由して公安委員会に提出します。提出後許可が下りるまでの期間を標準処理期間と言い土日祝日を除き40日以内です。

およそ40日がめやすです。 管轄の警察署により、申請件数が多く、こみあっているとながいです。ざんねんながらいたしかたないことです。

標準処理期間は40日以内とされています。 標準処理期間とは、申請の処理にかかる期間の「目安」を定めたもので、土・日・祝日・年末年始を除いて計算されます。

古物商の許可には、警察署に下記の書類を提出して約40日の審査があります。 その結果、問題がなければ、許可証が交付されて営業ができます。 ・許可申請書 ・証明書類 ・申請料

案件により異なりますが、標準は、土日祭日を除き、40日となっています。中には、3カ月以上かかった例もあるようです。準備を確実に行い、所轄の担当官に確認しながら進めるのが、早道と考えています。

東京都の場合、警視庁の標準処理期間は40日(行政庁の休日は含まない。)となっています。 あくまで、目安ですのでご留意下さい。

民泊の許可を取ろうと考えています。申請者自身の住所地とは違う地域でも許可はおりますか?
回答数:7

民泊事業の届出は、申請者の住所地と異なる地域でも可能ですが、その場合、常駐することが不可能なので 民泊管理業の登録をしている者に民泊物件の管理を委任する必要があります。届出の際に「管理業者から交付された書面の写し」を添付する必要があります。なお、自治体によって申請者が常駐できない場合は制限をかけている場合がありますので確認が必要です。

民泊の許可は予定の物件が建っている都道府県の保健所に申請します。申請者自身の住所地とは 無関係です。

いわゆる、住宅宿泊事業法(民泊新法)での民泊許可のケースでご説明させていただきます。 結論から申し上げますが、申請者自身の住所地と違う地域でも要件を満たせば、許可は下ります。 家主居住型と家主不在型のどの形態の民泊をされるのかによりますが、家主不在型の場合でも住宅宿泊管理業者に委託管理をさせれば問題ありません。 ただし、全て要件を満たさなければ許可は下りませんので、不動産契約をされる前にお調べされることをオススメします。

ご自身の住所地(住民票がある場所)とは違う地域であっても、問題なく民泊の許可(届出)を取ることはできます。

はい、可能です。 申請者の住所地と民泊を営業する物件の所在地が異なっていても、要件を満たしていれば届出・許可を受けることができます。 ただし、営業する地域の条例や用途地域、消防法令などの基準を満たす必要がありますので、事前の確認をおすすめします。

民泊の許可(住宅宿泊事業)は、申請者の住所地と異なる地域でも取得可能です。重要なのは申請者の住所ではなく、民泊を行う物件の所在地で手続きを行う点です。物件がある自治体の条例や要件を満たしていれば、遠方に住んでいても問題なく許可を受けられます。ただし、地域ごとに独自の規制があるため事前確認が必要です。また、離れた場所で運営する場合は、管理者の選任や連絡体制の確保が求められます。当事務所では物件所在地の要件確認から届出までサポートできます。

申請者自身の住所地と違う地域でも民泊の申請(届出)をすることができます。

建築士の事務所の登録手続きを行政書士へ依頼する場合、自身で準備する書類は何がありますか?
回答数:8

管理建築士の住民票、建築免許証の写し、法人の定款、登記簿謄本、事務所所在地の略図 等があります。また住民票や登記簿謄本は行政書士が代わって準備することも可能です。

大まかになってしまいますが 「略歴書」「定款の写し」「事務所賃貸借契約書の写し」「都民税・法人事業税等の写し」「建築士免許証」「前職場の退職証明書」「管理建築士講習修了証の写し」 などをご準備いただく必要があります。

個人と法人など、ケースにご準備いただく書類が若干変わってきます。 例えば、個人の場合は開設者と管理建築士の住民票が必要ですが、法人の場合は管理建築士の住民票のみ必要となります。 また、お客様自身でしかご準備できない書類と行政書士が代理取得可能な書類もございますので、お時間がない場合は依頼するのも良いかと思います。

基本的に次のようなものが必要となります。 詳しくは、登録する地域の建築士事務所協会にご確認ください。 ①印鑑証明書(法人実印に法人名が入っていない場合) ②登録申請者の略歴がわかる書類(履歴書など) ③管理建築士の略歴がわかる書類(履歴書など) ④定款の写し ⑤商業登記事項証明書(履歴事項全部証明書) ⑥事務所の賃貸借契約書の写し ⑦直近の法人都民税・法人事業税等領収証書写し (設立直後の場合は、法人設立届の写し) ⑧管理建築士の住民票 ⑨管理建築士の建築士免許証 ⑩管理建築士講習修了証 など

法人の場合ですが、まずは下記書類をご準備ください。 会社 ・定款の写し ・履歴事項全部証明書(会社謄本) ・事務所の賃貸借契約書 ・直近事業年度の地方税・事業税等領収証書 管理建築士 ・管理建築串講習終了証 ・住民票 ・建築士免許証 ・専任証明(健康保険証など) 上記資料を確認後、申請書類作成に必要な情報をヒアリングいたします。 (略歴書に必要な情報など)

・建築士免許証(免許証明書)の写し ・管理建築士講習修了証の写し ・事務所の所在地・名称・電話番号 ・事務所の賃貸借契約書または建物の使用権限が確認できる書類 ・所属建築士の情報(氏名・建築士資格等) ・法人の場合は履歴事項全部証明書・定款 ・委任状(代理申請の場合) ※登録内容により、追加書類をご用意いただく場合があります。

建築士事務所の登録を行政書士へ依頼する場合、依頼者側でご準備いただく主な書類は次のとおりです。まず、管理建築士の資格証明(建築士免許証の写し)、実務経験を示す書類、誓約書が必要になります。併せて、事務所の所在地を確認できる資料(賃貸借契約書など)、事務所の平面図、従業者名簿をご用意いただきます。法人の場合は、登記事項証明書・定款も必要です。書類の内容や形式は自治体によって異なるため、当事務所で確認しながら不足なく整えていきます。

以下のような書類をご準備いただくことになります。 ・建築士免許など建築士に関する書類 ・常勤性に関する書類 ・事務所(建物)に関する書類 ・個人、法人に関する書類

アパレル店の中にドリンク販売のみのカフェスペースを設置予定ですが、飲食業の許可は必要ですか?
回答数:8

もう少し詳しくお話を聞かせていただければと思いますが、ドリンクの販売方法によって変わってきます。 例えば、カフェスペースを単なるお客様の休憩場所という定義で、缶やペットボトルの自販機をおく形式であれば許可は不要と考えます。 しかし、カップ式の自販機やお店で作ったコーヒーなどを販売する場合には、飲食業の許可は必要となります。 飲食業の許可には、設備要件などもございますので、ご注意ください。

飲食業とは、「食品を調理師、又は設備を設けて客に飲食させる営業」と定義されています。 お客様より注文を受け、製造して提供し、対価をいただくことを業として行う場合は飲食業許可が必要となります。単に自販機を設置したり、冷蔵庫を設置して市販の缶や瓶、ペットボトルの飲料を販売するだけであれば飲食業は必要ありません。 飲食業許可を取得するには、施設や設備等に様々な要件があります。また、食品衛生責任者の資格も非強となります。まずは、アパレル店内が施設の要件に適合するか確認が必要です。

喫茶店営業(喫茶店、サロンその他設備を設けて酒類以外の飲物又は茶菓を客に飲食させる営業)の許可が必要です。 施設の工事着工前に設計図や以下の書類を持参の上、所管保健所に事前相談をする必要があります。 ・営業設備の大要、配置図 ・法人の場合は登記事項証明書 ・水質検査結果通知書(貯水槽使用の場合) ・食品衛生責任者手帳等

アパレル店舗内でのドリンク販売についてですが、結論から申し上げますと、たとえ「ドリンクのみ(食事なし)」であっても、基本的には**「飲食店営業許可」が必要**となります。

ドリンクを提供する方法によって異なります。 コーヒーやジュースなどを店内で調理・提供する場合は、原則として**飲食店営業許可**が必要です。 一方、未開封のペットボトルや缶飲料などをそのまま販売するだけであれば、通常は飲食店営業許可は不要です。 営業内容や提供方法によって必要な許可が異なるため、事前に保健所へ確認することをおすすめします。ご不明な場合は、お気軽にご相談ください。

アパレル店内にドリンク販売のみのカフェスペースを設置する場合でも、飲食店営業許可が必要になる可能性が高いです。理由は、コーヒーやジュースなどをその場で提供する行為が「飲食物の提供」に該当するためです。ただし、完全なテイクアウトのみで、調理行為がほとんどない簡易な提供であれば、自治体によっては許可不要と判断される場合もあります。 最終的には、提供方法・設備・衛生管理体制によって判断が分かれるため、物件所在地の保健所での事前確認が重要です。当事務所でも要件確認から許可取得までサポートできます。

ドリンク販売のみの場合でも、店内にカフェスペースを設け、その場でお客様に飲んでいただく営業形態であれば、原則として「飲食店営業許可」が必要になる可能性が高いです。

提供する方法によりますが、店内でドリンクを作って提供する場合、飲食店許可が必要です。

相談から依頼、書類準備、許可が下りるまでの流れを教えてください
回答数:4

①無料相談 ②要件確認 ③ご契約 ④書類作成 ⑤申請 ⑥許可取得 営業所・車庫・資金要件などを確認し、許可取得まで丁寧にサポートいたします。まずはお気軽にご相談ください。

相談から許可取得までの流れは、次のように進みます。まず、相談時に事業内容や予定している営業形態を伺い、必要な許可の種類と準備書類を整理します。ご依頼後は、依頼者側でご用意いただく資料を確認しつつ、当事務所で申請書類を作成します。書類が整い次第、管轄窓口へ申請を提出し、審査が進む中で追加資料の要請があれば随時対応します。審査完了後、許可証の交付となり、営業開始に必要な後続手続きについてもご案内します。

ご相談後、まず現在の状況を伺い、必要な許認可や要件を確認します。正式にご依頼いただいた後、必要書類をご案内し、申請書類の作成・提出、行政庁とのやり取りや補正対応までサポートします。当事務所では建設業に限らず、宅建業、産業廃棄物収集運搬業など各種許認可を取り扱っています。「何から始めればよいか分からない」という段階からでも、必要な手続きを整理してご案内いたします。

チャット、メールでのご相談→見積提示→必要書類のご連絡→申請書類作成→許可取得、といった流れになります。

専門とする許認可、対応が得意な許認可の種類はありますか?
回答数:5

当事務所では、運送業許可、建設業許可、産業廃棄物収集運搬業許可を中心にサポートしております。 私は水道工事13年、古紙回収8年、危険物輸送7年、合計28年間現場で働いてきました。 そのため、許認可の手続きだけでなく、実際の現場の実情や事業者様の立場を理解したうえでご相談に対応できます。 特に運送業許可、建設業許可については、現場経験を活かした実務目線のサポートを強みとしております 「許可が取れる状態かわからない」 「何から始めればよいかわからない」 という段階でもお気軽にご相談ください

飲食店営業・風俗営業・深夜酒類提供営業店・無店舗型性風俗特殊営業・映像送信型性風俗特殊営業

当事務所が特に多く対応している許認可として、建設業許可・宅建業免許・運送業(トラック・バス・タクシー)・産業廃棄物収集運搬業・飲食店営業許可・酒類販売業・風俗営業・賃貸住宅管理業・古物商許可などがあります。これらは要件確認や書類量が多く、事前整理が重要な分野ですが、豊富な経験があるためスムーズな申請サポートが可能です。業種ごとのポイントを踏まえ、必要書類の準備から申請後のフォローまで一貫して対応しています。どの許認可が適切か迷う場合も、状況を伺いながら最適な手続きをご案内できます。

産業廃棄物収集運搬業許可、宅地建物取引業許可、建設業許可、 解体業許可を得意手しております

建設業許可に多くの実績があります。 宅建業免許、古物商許可、飲食店営業許可など、他の許認可も対応しています。

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