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東京都国分寺市周辺に227人の許認可に強い行政書士がいます

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平均評価4.83

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東京都国分寺市の許認可申請代行の行政書士探しはミツモアで。

新しい事業を始めるときには、行政機関から許可を得ないと営業できないものがあります。

たとえば、飲食店の営業許可、古物商の許可、産業廃棄物収集運搬業許可、民泊許可、運送業許可などは、行政機関に届け出て、その審査を受けることで、営業が可能になります。

建築士事務所登録、貸金業登録、旅行業登録などは、行政機関に届け出て、名簿に登録されることにより、営業を行うことができるものです。

許認可の手続きや要件は、それぞれ違いがありますので、専門の行政書士に代行を依頼すれば安心です。

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東京都国分寺市のおすすめ許認可に強い行政書士

行政書士志村祐樹事務所

行政書士志村祐樹事務所

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4.9

(110件)

休日対応可能夜間・早朝対応可能初回の電話相談無料非喫煙者夜間対応可産廃収集の許可申請代行宅建取引業の許可申請代行

小川 様の口コミ

化粧品製造販売許可取得ですが、途中で取得が難しくなった局面もありましたが、大変親身になって相談にのっていただき、あきらめることなく取得に至りました。大変長きにわたりましたが、お世話になり本当にありがとうございました。また何かありましたら是非ご依頼させていただきたいおススメの方です!

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※空き状況は参考情報です。予約確定には業者確認が必要です。

田部井行政書士事務所

田部井行政書士事務所

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4.9

(23件)

宅建取引業の許可申請代行初回の電話相談無料産廃収集の許可申請代行

はんだ 様の口コミ

家族間における債権回収の内容証明郵便の代行を依頼しました。 内容証明郵便発送後もアドバイスをいただき、回収の遂行途中に諦めそうになりましたが毅然とした態度でいるメッセージに救われました。 返済完了予定日が大幅に遅れましたが、全額返済されました。 ありがとうございます。

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鈴木 様の口コミ

車両の名義変更手続きをお願いしました。 レスポンスが良く、細かい質問にも丁寧に答えて頂きました。 またの機会があれば是非お願い致します。

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東京都国分寺市の許認可に強い行政書士を依頼した人の口コミ

東京都国分寺市で利用できる許認可に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。

総合評価平均

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4.9(522件)

東京都国分寺市

で利用できる許認可に強い行政書士の口コミ

奈良崎優子

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5.0

6年前

古物営業許可証の申請手続をお願いしました。 途中トラブルに見舞われ(賃貸住宅を事務所登録する際の大家からの許可が出なかった)ましたが、迅速かつ的確なアドバイスを頂戴し、無事申請することができました。 こちらの意向に最後まで付き合っていただきとても感謝しております。 ありがとうございました!

黒田

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5.0

5年前

古物商の申請でお世話になりました。住民票、身分証明書の取得、警察署への申請は自分で行きましたのでとてもお安くして頂き、またスピーディーに進めて下さりとても助かりました!

株式会社JIN

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5.0

5年前

依頼前は安価なので不安がありましたが、とても丁寧で分かりやすく迅速な対応をしていただきました。大満足です。助かりました。時間や予算に余裕がない方はもちろん、時間に余裕がある方でもご依頼されることをお勧めします。 細かなところまで気遣いいただき本当にありがとうございました。 また何かありましたら何卒宜しくお願い致します。

匿名希望

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5.0

3年前

古物商許可申請をして頂きました。 細かい質問にも丁寧に答えて頂きスムーズに申請、取得できました。 また機会がありましたらぜひぜひよろしくお願いいたします。 ありがとうございました。

田代

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5.0

3年前

この度はお世話になりました。 迅速に対応して頂き、飲食店営業許可もスムーズに取得する事が出来ました。 信頼できる先生です。 何かあれば次回も、お願いしたいと思います。

プロからの返信

ご依頼ありがとうございました。無事許可がおりて安心しております。当事務所では、補助金申請等のお手伝いもしておりますので、もし機会がございましたらいつでもお気軽にご連絡ください。この度はありがとうございました。

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東京都国分寺市の許認可に強い行政書士のよくある質問

古物商の許可申請をしようと考えていますが、何日くらいで許可がおりるのでしょうか?
回答数:8

東京都の場合、警視庁の標準処理期間は40日(行政庁の休日は含まない。)となっています。 あくまで、目安ですのでご留意下さい。

東京都内での申請ですと、申請をしてから約40日になります。 ただし土日祝日は含まれないため、実際は約2ヶ月くらいです。

古物商許可申請は営業所の所在地の警察署防犯係に必要な書類を添えて申請をします。基本的には申請から40日以内で許可・不許可の連絡があります。ただし、書類の不備、書類不足等があれば、その期間は遅れることになります。

おおよそですが、40日程度かかります。しかし、提出書類に不備がある場合には修正が必要となるので、この期間を超える場合があります。また、警察署が書類を受け取ったときから、審査が始まるのでこの点にも注意が必要です。

古物商許可は警察署の生活安全課に申請します。安全課の担当の方の都合にもよりますが 必要書類の作成から許可証の交付までおおよそ3週間から1か月くらいかかります。

申請をしてから約40日で許可がおります。 ご相談から許可がおりるまでの目安としては、約2ヶ月と考えてください。

通常、申請から40日以内に、申請をした警察署から許可・不許可の連絡があります。 ただし、書類の不備、添付書類の不足、差し替え等があった場合の補正するための期間は、40日以内の期間に含まれないため、ご注意ください。

申請から40日、申請場所の警察署から連絡がきます。この40日の期間は、申請した日の翌日から起算し、土曜・日曜、祭日、年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)を含めず、暦に従い末日までの期間で算定しますので、およそ8週間は審査期間がかかると考えておくと良いでしょう。

民泊の許可を取ろうと考えています。申請者自身の住所地とは違う地域でも許可はおりますか?
回答数:3

民泊事業の届出は、申請者の住所地と異なる地域でも可能ですが、その場合、常駐することが不可能なので 民泊管理業の登録をしている者に民泊物件の管理を委任する必要があります。届出の際に「管理業者から交付された書面の写し」を添付する必要があります。なお、自治体によって申請者が常駐できない場合は制限をかけている場合がありますので確認が必要です。

民泊の許可は予定の物件が建っている都道府県の保健所に申請します。申請者自身の住所地とは 無関係です。

いわゆる、住宅宿泊事業法(民泊新法)での民泊許可のケースでご説明させていただきます。 結論から申し上げますが、申請者自身の住所地と違う地域でも要件を満たせば、許可は下ります。 家主居住型と家主不在型のどの形態の民泊をされるのかによりますが、家主不在型の場合でも住宅宿泊管理業者に委託管理をさせれば問題ありません。 ただし、全て要件を満たさなければ許可は下りませんので、不動産契約をされる前にお調べされることをオススメします。

建築士の事務所の登録手続きを行政書士へ依頼する場合、自身で準備する書類は何がありますか?
回答数:5

管理建築士の住民票、建築免許証の写し、法人の定款、登記簿謄本、事務所所在地の略図 等があります。また住民票や登記簿謄本は行政書士が代わって準備することも可能です。

大まかになってしまいますが 「略歴書」「定款の写し」「事務所賃貸借契約書の写し」「都民税・法人事業税等の写し」「建築士免許証」「前職場の退職証明書」「管理建築士講習修了証の写し」 などをご準備いただく必要があります。

個人と法人など、ケースにご準備いただく書類が若干変わってきます。 例えば、個人の場合は開設者と管理建築士の住民票が必要ですが、法人の場合は管理建築士の住民票のみ必要となります。 また、お客様自身でしかご準備できない書類と行政書士が代理取得可能な書類もございますので、お時間がない場合は依頼するのも良いかと思います。

基本的に次のようなものが必要となります。 詳しくは、登録する地域の建築士事務所協会にご確認ください。 ①印鑑証明書(法人実印に法人名が入っていない場合) ②登録申請者の略歴がわかる書類(履歴書など) ③管理建築士の略歴がわかる書類(履歴書など) ④定款の写し ⑤商業登記事項証明書(履歴事項全部証明書) ⑥事務所の賃貸借契約書の写し ⑦直近の法人都民税・法人事業税等領収証書写し (設立直後の場合は、法人設立届の写し) ⑧管理建築士の住民票 ⑨管理建築士の建築士免許証 ⑩管理建築士講習修了証 など

法人の場合ですが、まずは下記書類をご準備ください。 会社 ・定款の写し ・履歴事項全部証明書(会社謄本) ・事務所の賃貸借契約書 ・直近事業年度の地方税・事業税等領収証書 管理建築士 ・管理建築串講習終了証 ・住民票 ・建築士免許証 ・専任証明(健康保険証など) 上記資料を確認後、申請書類作成に必要な情報をヒアリングいたします。 (略歴書に必要な情報など)

アパレル店の中にドリンク販売のみのカフェスペースを設置予定ですが、飲食業の許可は必要ですか?
回答数:6

コップに飲み物を注いで提供する、ドリンクサーバーを設置して提供する・・いずれにしても喫茶店営業許可が必要になります。仮に後々、食事等を提供することになるのなら、飲食店営業許可を取得しておいた方がいいのではないでしょうか。

一般に許可は必要と考えます。ドリンク販売のみということですので、喫茶店営業許可が必要と思われます。注意点は、許可を得るためには一定の設備基準があり、客用のトイレの設置や、従業員の手洗い場の設置等の必要性が生じます。また、建物の構造上許可が得られない場合もあります。事前の行政書士等へのご相談をお勧めします。

アパレル店の所在地の都道府県にもよりますが基本的には保健所にて喫茶店営業許可 が必要となります。地域によっては簡易なカフェスペースであれば不要となる場合もあります。

もう少し詳しくお話を聞かせていただければと思いますが、ドリンクの販売方法によって変わってきます。 例えば、カフェスペースを単なるお客様の休憩場所という定義で、缶やペットボトルの自販機をおく形式であれば許可は不要と考えます。 しかし、カップ式の自販機やお店で作ったコーヒーなどを販売する場合には、飲食業の許可は必要となります。 飲食業の許可には、設備要件などもございますので、ご注意ください。

飲食業とは、「食品を調理師、又は設備を設けて客に飲食させる営業」と定義されています。 お客様より注文を受け、製造して提供し、対価をいただくことを業として行う場合は飲食業許可が必要となります。単に自販機を設置したり、冷蔵庫を設置して市販の缶や瓶、ペットボトルの飲料を販売するだけであれば飲食業は必要ありません。 飲食業許可を取得するには、施設や設備等に様々な要件があります。また、食品衛生責任者の資格も非強となります。まずは、アパレル店内が施設の要件に適合するか確認が必要です。

喫茶店営業(喫茶店、サロンその他設備を設けて酒類以外の飲物又は茶菓を客に飲食させる営業)の許可が必要です。 施設の工事着工前に設計図や以下の書類を持参の上、所管保健所に事前相談をする必要があります。 ・営業設備の大要、配置図 ・法人の場合は登記事項証明書 ・水質検査結果通知書(貯水槽使用の場合) ・食品衛生責任者手帳等

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