川上 様
5.0
許認可に強い行政書士
4か月前
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東京都中野区の許認可申請代行の行政書士探しはミツモアで。
新しい事業を始めるときには、行政機関から許可を得ないと営業できないものがあります。
たとえば、飲食店の営業許可、古物商の許可、産業廃棄物収集運搬業許可、民泊許可、運送業許可などは、行政機関に届け出て、その審査を受けることで、営業が可能になります。
建築士事務所登録、貸金業登録、旅行業登録などは、行政機関に届け出て、名簿に登録されることにより、営業を行うことができるものです。
許認可の手続きや要件は、それぞれ違いがありますので、専門の行政書士に代行を依頼すれば安心です。
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ふじわら 様
5.0
4か月前
親子間の合意書の手続きをお願いしました。 何から何まで初めてのことでわからない状態でしたが、一つ一つ丁寧にわかりやすく説明してくださり安心してお願いできました。 子供とのやりとりができない私たちに代わり間に入ってやりとりしてくださったりと親身に対応して頂きました。 当初の合意内容から子供のやりとりを通し、合意内容が変更しましたが変更後はスムーズに合意できました。 レスポンスも早く些細な相談事でも的確な助言をして頂き、大変心強かったです。 今回の合意書で親子間が前進できたのではないかと、とても実感し安堵の気持ちでいっぱいです。 本当にありがとうございました。
中山 様
5.0
1年前
ありがとうございました。 以前、別件で他の事務所にお願いしたときに、相続関係で協議書の不備で、同じ案件に2回も協議書を作成するはめになったので、今回の遺言書の作成では、経験も豊富で知識もある事務所にお願いしたいと思っていました。 今回の件でいくつかの事務所ともお会いさせていただきましたが、曖昧な回答をしたり、誤った回答をしたところもありました。 むらい事務所さんは、価格のこともありますが、質問に対して明確な回答が返ってきましたので、お願いすることにしました。対応もよく、質問等にも丁寧に回答をいただきました。むらい事務所さんにお願いしてよかったと思っています。何か別の機会があれば、またお願いしたいと思っています。
東京都中野区で利用できる許認可に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
4.9(507件)
株式会社サンライズ 様
5.0
許認可に強い行政書士
2年前
依頼するのは2回目ですが前回同様、スムーズでした。 また、よろしくお願いいたします
ひが 様
5.0
許認可に強い行政書士
2年前
他の方と比べると割安な料金なのに、とても丁寧な対応でした。本当にありがとうございました。 また何かありましたらよろしくお願いします!!
株式会社arma bianca 様
5.0
許認可に強い行政書士
4年前
チャットのレスポンスも対応も早く、非常にやりやすかったです。 ご対応ありがとうございました。
バウンダリ行政書士法人東京都千代田区
自治体により多少違いますが、おおよそ申請から30〜40日くらいで許可がおります。 申請に必要な書類を集める時間を含めるともう少し時間がかかります。尚、弊所ではご相談から申請まで2日という実績がございます。
加賀英夫東京都目黒区
およそ40日がめやすです。 管轄の警察署により、申請件数が多く、こみあっているとながいです。ざんねんながらいたしかたないことです。
行政書士・社会保険労務士クレステートファーム東京都中央区
標準処理期間は40日以内とされています。 標準処理期間とは、申請の処理にかかる期間の「目安」を定めたもので、土・日・祝日・年末年始を除いて計算されます。
行政書士たかよしFP事務所東京都板橋区
古物商の許可には、警察署に下記の書類を提出して約40日の審査があります。 その結果、問題がなければ、許可証が交付されて営業ができます。 ・許可申請書 ・証明書類 ・申請料
新田行政書士事務所東京都清瀬市
民泊事業の届出は、申請者の住所地と異なる地域でも可能ですが、その場合、常駐することが不可能なので 民泊管理業の登録をしている者に民泊物件の管理を委任する必要があります。届出の際に「管理業者から交付された書面の写し」を添付する必要があります。なお、自治体によって申請者が常駐できない場合は制限をかけている場合がありますので確認が必要です。
行政書士久保ちま事務所東京都世田谷区
民泊の許可は予定の物件が建っている都道府県の保健所に申請します。申請者自身の住所地とは 無関係です。
田中行政書士事務所東京都新宿区
大まかになってしまいますが 「略歴書」「定款の写し」「事務所賃貸借契約書の写し」「都民税・法人事業税等の写し」「建築士免許証」「前職場の退職証明書」「管理建築士講習修了証の写し」 などをご準備いただく必要があります。
行政書士佐藤事務所東京都文京区
一般に許可は必要と考えます。ドリンク販売のみということですので、喫茶店営業許可が必要と思われます。注意点は、許可を得るためには一定の設備基準があり、客用のトイレの設置や、従業員の手洗い場の設置等の必要性が生じます。また、建物の構造上許可が得られない場合もあります。事前の行政書士等へのご相談をお勧めします。