5.0
許認可に強い行政書士
tomochirin 様
4年前
西新井の許認可申請代行の行政書士探しはミツモアで。
新しい事業を始めるときには、行政機関から許可を得ないと営業できないものがあります。
たとえば、飲食店の営業許可、古物商の許可、産業廃棄物収集運搬業許可、民泊許可、運送業許可などは、行政機関に届け出て、その審査を受けることで、営業が可能になります。
建築士事務所登録、貸金業登録、旅行業登録などは、行政機関に届け出て、名簿に登録されることにより、営業を行うことができるものです。
許認可の手続きや要件は、それぞれ違いがありますので、専門の行政書士に代行を依頼すれば安心です。
かんたん・お得な見積もり体験を、ミツモアで。
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4.8
林 暁南 様の口コミ
マンションを民宿にすることが可能かどうかについて、プロにお願いして、 スピーチに調査してくださって、良かったです。 今後必要により また宜しくお願い致します。
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5.0
元吉 崇夫 様の口コミ
家族の状況から、家族信託の提案と設計から組成まですべてをお願いしました。 的確な提案内容、そしてきめ細やかな対応は素晴らしかったです。また、ここぞ、という状況での決断を迫る真剣さには男気を感じました(失礼)頼もしく、心強い行政書士です。
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4.9
和田 様の口コミ
産廃の申請にあたりお願いしましたが無事に許可が下りて結果こちらにお願いして良かったです。 説明もわかりやすく料金もリーズナブルでまた困ったことがあれば相談させていただこうと思います。 本当にありがとうございました。
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5.0
わっさん 様の口コミ
(40代 男性)
ドローンの包括許可申請を依頼しました わかりやすくスピーディーに対応していただき大変満足しております 今後の申請はまた依頼させていただこうと思います
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5.0
千葉 様の口コミ
(40代 男性)
建設業許可証の住所変更をお願いしました。 とても優しく親切に教えてくださったので、 とてもわかりやすいです。 わからない事も聞きやすい環境下で物事を進めていけました。 また何かあれば是非お願いしたいと思います。 本当にありがとうございました。
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ニシムラ工業 様の口コミ
お会いする前の最初の連絡からレスポンスがとても早く、初回の面談では分かりやすい説明とご提案をしていただきました。不明な点は都度確認しながら進めてくれました。とても親切で丁寧な方なので周りに紹介したい行政書士さんです。
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株式会社 結和 様の口コミ
スピード感があり、正確に申請書類を作成頂きました。 ありがとう御座いました。
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4.9
長沼 様の口コミ
(50代)
亡くなった父の車を他県で相続することになり、名義変更と車のナンバープレートの取得の依頼をしました。途中紙面の車検証がないことがわかり、追加でお願いしましたが迅速にご対応いただきました。 質問にも丁寧にお答えいただき心強かったです^_^ありがとうございました
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4.8
株式会社ソーカル 福富 様の口コミ
旅館業許可の取得お手伝い頂きまして誠にありがとうございました。迅速な対応で助かりました。県他各行政機関とのやり取りや立ち会いもありがとうございました。また引き続きよろしくお願い致します。
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5.0
(有)西新井住宅 様の口コミ
(60代 男性)
細かい指示、追加事項の指示や連絡等で丁寧な言葉遣い、要望が伝えやすく好感の持てる人柄でした。又機会がございましたらお願いしたいと思います。
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5.0
豊実滋ガコ 様の口コミ
風営法の許可申請を依頼いたしました。スムーズにご対応いただき、短い期間に終わらせることができました。ありがとうございました。物腰やわらかな先生で相談しやすく、とても頼りになりました。また何かありましたらよろしくお願いいたします。
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4.8
仏大 様の口コミ
フランス語が堪能な行政書士さんです。 フランス人の在留資格についての依頼でしたので、大変助かりました。 行政書士さんにお願いするのは今回初めてでしたが、レスポンスも早く、安心してお願いできました。
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4.8
亀井 様の口コミ
本当に親切にご相談に乗って頂き助かりました。継続して色々とご相談しようと思います。ありがとうございました。
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5.0
エコアップ成田株式会社 様の口コミ
中々個人で申請出来ずに悩んでいたので助かりました。 産廃関係に強かったので心強かったです。 ありがとうございました。
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西新井で利用できる許認可に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
西新井
で利用できる許認可に強い行政書士の口コミ
5.0
許認可に強い行政書士
tomochirin 様
4年前
すごくいい行政書士さんでした。 対応も早く、こちらの意図を察して的確なアドバイスやフォローを、すぐにリアルタイムで進めて下さって感動しました。温かみとユーモアのあるとても素晴らしい先生で、心から信頼できます。 古物商の認可申請を助けて頂いたのですが、管轄の警察の方が「今回結構早く許可になりましたね」と仰って下さるほど、久保先生は適切なアドバイスを下さいました。これから古物商の許可証を申請する方には、是非おススメしたい先生です。
依頼したプロ行政書士久保ちま事務所
5.0
許認可に強い行政書士
アコさん 様
3年前
今回古物商の許可証を先生に頼んで取得しました。急いていたので、とても早急に対応頂き大変助かりました。 本当にありがとうございました。 大変おすすめの先生です。
依頼したプロ行政書士久保ちま事務所
問い合わせに対するレスポンスの良さ
相談のしやすさ
説明の分かりやすさ
費用に対する納得感
仕事完了までスピード感
4.0
許認可に強い行政書士
合同会社藤井不動産 様
3年前
難しい状況だったにも関わらず、迅速にご対応いただき本当にありがとうございました。また的確なアドバイスのおかげで協会の方も最短で承認頂きました。今後も何かあれば宜しくお願いいたします。
依頼したプロワークスハブ行政書士事務所
問い合わせに対するレスポンスの良さ
相談のしやすさ
説明の分かりやすさ
費用に対する納得感
仕事完了までスピード感
プロからの返信
口コミありがとうございます。ご満足いただけまして大変うれしく思います。今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。
5.0
許認可に強い行政書士
高橋 様
3年前
深夜飲食の届けをお願いしました!良心的なプロでした!
依頼したプロワークスハブ行政書士事務所
問い合わせに対するレスポンスの良さ
相談のしやすさ
説明の分かりやすさ
費用に対する納得感
仕事完了までスピード感
プロからの返信
この度はご依頼ありがとうございました。また機会があれば是非よろしくお願いいたします!
5.0
許認可に強い行政書士
永井 様
2年前
対応は素早く、優しい先生でした。
依頼したプロ行政書士SLオフィス
問い合わせに対するレスポンスの良さ
相談のしやすさ
説明の分かりやすさ
費用に対する納得感
仕事完了までスピード感
プロからの返信
この度はご依頼いただきありがとうございました。 また機会がありましたらよろしくお願いします。
ご本人様にご用意頂く書類が整うてから4・5日で最寄りの警察署を経由して公安委員会に提出します。提出後許可が下りるまでの期間を標準処理期間と言い土日祝日を除き40日以内です。
標準処理期間は40日以内とされています。 標準処理期間とは、申請の処理にかかる期間の「目安」を定めたもので、土・日・祝日・年末年始を除いて計算されます。
古物商の許可には、警察署に下記の書類を提出して約40日の審査があります。 その結果、問題がなければ、許可証が交付されて営業ができます。 ・許可申請書 ・証明書類 ・申請料
案件により異なりますが、標準は、土日祭日を除き、40日となっています。中には、3カ月以上かかった例もあるようです。準備を確実に行い、所轄の担当官に確認しながら進めるのが、早道と考えています。
東京都の場合、警視庁の標準処理期間は40日(行政庁の休日は含まない。)となっています。 あくまで、目安ですのでご留意下さい。
東京都内での申請ですと、申請をしてから約40日になります。 ただし土日祝日は含まれないため、実際は約2ヶ月くらいです。
古物商許可は、警察署への申請後、通常40日前後で許可がおりることが一般的です。 ただし、地域や申請内容によって前後する場合があります。 申請前の書類準備期間も必要となるため、お急ぎの場合は早めのご相談をおすすめいたします。
民泊事業の届出は、申請者の住所地と異なる地域でも可能ですが、その場合、常駐することが不可能なので 民泊管理業の登録をしている者に民泊物件の管理を委任する必要があります。届出の際に「管理業者から交付された書面の写し」を添付する必要があります。なお、自治体によって申請者が常駐できない場合は制限をかけている場合がありますので確認が必要です。
民泊の許可は予定の物件が建っている都道府県の保健所に申請します。申請者自身の住所地とは 無関係です。
いわゆる、住宅宿泊事業法(民泊新法)での民泊許可のケースでご説明させていただきます。 結論から申し上げますが、申請者自身の住所地と違う地域でも要件を満たせば、許可は下ります。 家主居住型と家主不在型のどの形態の民泊をされるのかによりますが、家主不在型の場合でも住宅宿泊管理業者に委託管理をさせれば問題ありません。 ただし、全て要件を満たさなければ許可は下りませんので、不動産契約をされる前にお調べされることをオススメします。
ご自身の住所地(住民票がある場所)とは違う地域であっても、問題なく民泊の許可(届出)を取ることはできます。
はい、可能です。 申請者の住所地と民泊を営業する物件の所在地が異なっていても、要件を満たしていれば届出・許可を受けることができます。 ただし、営業する地域の条例や用途地域、消防法令などの基準を満たす必要がありますので、事前の確認をおすすめします。
民泊の許可(住宅宿泊事業)は、申請者の住所地と異なる地域でも取得可能です。重要なのは申請者の住所ではなく、民泊を行う物件の所在地で手続きを行う点です。物件がある自治体の条例や要件を満たしていれば、遠方に住んでいても問題なく許可を受けられます。ただし、地域ごとに独自の規制があるため事前確認が必要です。また、離れた場所で運営する場合は、管理者の選任や連絡体制の確保が求められます。当事務所では物件所在地の要件確認から届出までサポートできます。
申請者自身の住所地と違う地域でも民泊の申請(届出)をすることができます。
管理建築士の住民票、建築免許証の写し、法人の定款、登記簿謄本、事務所所在地の略図 等があります。また住民票や登記簿謄本は行政書士が代わって準備することも可能です。
大まかになってしまいますが 「略歴書」「定款の写し」「事務所賃貸借契約書の写し」「都民税・法人事業税等の写し」「建築士免許証」「前職場の退職証明書」「管理建築士講習修了証の写し」 などをご準備いただく必要があります。
個人と法人など、ケースにご準備いただく書類が若干変わってきます。 例えば、個人の場合は開設者と管理建築士の住民票が必要ですが、法人の場合は管理建築士の住民票のみ必要となります。 また、お客様自身でしかご準備できない書類と行政書士が代理取得可能な書類もございますので、お時間がない場合は依頼するのも良いかと思います。
基本的に次のようなものが必要となります。 詳しくは、登録する地域の建築士事務所協会にご確認ください。 ①印鑑証明書(法人実印に法人名が入っていない場合) ②登録申請者の略歴がわかる書類(履歴書など) ③管理建築士の略歴がわかる書類(履歴書など) ④定款の写し ⑤商業登記事項証明書(履歴事項全部証明書) ⑥事務所の賃貸借契約書の写し ⑦直近の法人都民税・法人事業税等領収証書写し (設立直後の場合は、法人設立届の写し) ⑧管理建築士の住民票 ⑨管理建築士の建築士免許証 ⑩管理建築士講習修了証 など
法人の場合ですが、まずは下記書類をご準備ください。 会社 ・定款の写し ・履歴事項全部証明書(会社謄本) ・事務所の賃貸借契約書 ・直近事業年度の地方税・事業税等領収証書 管理建築士 ・管理建築串講習終了証 ・住民票 ・建築士免許証 ・専任証明(健康保険証など) 上記資料を確認後、申請書類作成に必要な情報をヒアリングいたします。 (略歴書に必要な情報など)
・建築士免許証(免許証明書)の写し ・管理建築士講習修了証の写し ・事務所の所在地・名称・電話番号 ・事務所の賃貸借契約書または建物の使用権限が確認できる書類 ・所属建築士の情報(氏名・建築士資格等) ・法人の場合は履歴事項全部証明書・定款 ・委任状(代理申請の場合) ※登録内容により、追加書類をご用意いただく場合があります。
建築士事務所の登録を行政書士へ依頼する場合、依頼者側でご準備いただく主な書類は次のとおりです。まず、管理建築士の資格証明(建築士免許証の写し)、実務経験を示す書類、誓約書が必要になります。併せて、事務所の所在地を確認できる資料(賃貸借契約書など)、事務所の平面図、従業者名簿をご用意いただきます。法人の場合は、登記事項証明書・定款も必要です。書類の内容や形式は自治体によって異なるため、当事務所で確認しながら不足なく整えていきます。
以下のような書類をご準備いただくことになります。 ・建築士免許など建築士に関する書類 ・常勤性に関する書類 ・事務所(建物)に関する書類 ・個人、法人に関する書類
コップに飲み物を注いで提供する、ドリンクサーバーを設置して提供する・・いずれにしても喫茶店営業許可が必要になります。仮に後々、食事等を提供することになるのなら、飲食店営業許可を取得しておいた方がいいのではないでしょうか。
一般に許可は必要と考えます。ドリンク販売のみということですので、喫茶店営業許可が必要と思われます。注意点は、許可を得るためには一定の設備基準があり、客用のトイレの設置や、従業員の手洗い場の設置等の必要性が生じます。また、建物の構造上許可が得られない場合もあります。事前の行政書士等へのご相談をお勧めします。
アパレル店の所在地の都道府県にもよりますが基本的には保健所にて喫茶店営業許可 が必要となります。地域によっては簡易なカフェスペースであれば不要となる場合もあります。
もう少し詳しくお話を聞かせていただければと思いますが、ドリンクの販売方法によって変わってきます。 例えば、カフェスペースを単なるお客様の休憩場所という定義で、缶やペットボトルの自販機をおく形式であれば許可は不要と考えます。 しかし、カップ式の自販機やお店で作ったコーヒーなどを販売する場合には、飲食業の許可は必要となります。 飲食業の許可には、設備要件などもございますので、ご注意ください。
飲食業とは、「食品を調理師、又は設備を設けて客に飲食させる営業」と定義されています。 お客様より注文を受け、製造して提供し、対価をいただくことを業として行う場合は飲食業許可が必要となります。単に自販機を設置したり、冷蔵庫を設置して市販の缶や瓶、ペットボトルの飲料を販売するだけであれば飲食業は必要ありません。 飲食業許可を取得するには、施設や設備等に様々な要件があります。また、食品衛生責任者の資格も非強となります。まずは、アパレル店内が施設の要件に適合するか確認が必要です。
喫茶店営業(喫茶店、サロンその他設備を設けて酒類以外の飲物又は茶菓を客に飲食させる営業)の許可が必要です。 施設の工事着工前に設計図や以下の書類を持参の上、所管保健所に事前相談をする必要があります。 ・営業設備の大要、配置図 ・法人の場合は登記事項証明書 ・水質検査結果通知書(貯水槽使用の場合) ・食品衛生責任者手帳等
アパレル店舗内でのドリンク販売についてですが、結論から申し上げますと、たとえ「ドリンクのみ(食事なし)」であっても、基本的には**「飲食店営業許可」が必要**となります。
①無料相談 ②要件確認 ③ご契約 ④書類作成 ⑤申請 ⑥許可取得 営業所・車庫・資金要件などを確認し、許可取得まで丁寧にサポートいたします。まずはお気軽にご相談ください。
相談から許可取得までの流れは、次のように進みます。まず、相談時に事業内容や予定している営業形態を伺い、必要な許可の種類と準備書類を整理します。ご依頼後は、依頼者側でご用意いただく資料を確認しつつ、当事務所で申請書類を作成します。書類が整い次第、管轄窓口へ申請を提出し、審査が進む中で追加資料の要請があれば随時対応します。審査完了後、許可証の交付となり、営業開始に必要な後続手続きについてもご案内します。
ご相談後、まず現在の状況を伺い、必要な許認可や要件を確認します。正式にご依頼いただいた後、必要書類をご案内し、申請書類の作成・提出、行政庁とのやり取りや補正対応までサポートします。当事務所では建設業に限らず、宅建業、産業廃棄物収集運搬業など各種許認可を取り扱っています。「何から始めればよいか分からない」という段階からでも、必要な手続きを整理してご案内いたします。
チャット、メールでのご相談→見積提示→必要書類のご連絡→申請書類作成→許可取得、といった流れになります。
当事務所では、運送業許可、建設業許可、産業廃棄物収集運搬業許可を中心にサポートしております。 私は水道工事13年、古紙回収8年、危険物輸送7年、合計28年間現場で働いてきました。 そのため、許認可の手続きだけでなく、実際の現場の実情や事業者様の立場を理解したうえでご相談に対応できます。 特に運送業許可、建設業許可については、現場経験を活かした実務目線のサポートを強みとしております 「許可が取れる状態かわからない」 「何から始めればよいかわからない」 という段階でもお気軽にご相談ください
飲食店営業・風俗営業・深夜酒類提供営業店・無店舗型性風俗特殊営業・映像送信型性風俗特殊営業
当事務所が特に多く対応している許認可として、建設業許可・宅建業免許・運送業(トラック・バス・タクシー)・産業廃棄物収集運搬業・飲食店営業許可・酒類販売業・風俗営業・賃貸住宅管理業・古物商許可などがあります。これらは要件確認や書類量が多く、事前整理が重要な分野ですが、豊富な経験があるためスムーズな申請サポートが可能です。業種ごとのポイントを踏まえ、必要書類の準備から申請後のフォローまで一貫して対応しています。どの許認可が適切か迷う場合も、状況を伺いながら最適な手続きをご案内できます。
建設業許可に多くの実績があります。 宅建業免許、古物商許可、飲食店営業許可など、他の許認可も対応しています。