Cho Company株式会社 様
5.0
5年前
東京都三鷹市の許認可申請代行の行政書士探しはミツモアで。
新しい事業を始めるときには、行政機関から許可を得ないと営業できないものがあります。
たとえば、飲食店の営業許可、古物商の許可、産業廃棄物収集運搬業許可、民泊許可、運送業許可などは、行政機関に届け出て、その審査を受けることで、営業が可能になります。
建築士事務所登録、貸金業登録、旅行業登録などは、行政機関に届け出て、名簿に登録されることにより、営業を行うことができるものです。
許認可の手続きや要件は、それぞれ違いがありますので、専門の行政書士に代行を依頼すれば安心です。
かんたん・お得な見積もり体験を、ミツモアで。
はんだ 様の口コミ
家族間における債権回収の内容証明郵便の代行を依頼しました。 内容証明郵便発送後もアドバイスをいただき、回収の遂行途中に諦めそうになりましたが毅然とした態度でいるメッセージに救われました。 返済完了予定日が大幅に遅れましたが、全額返済されました。 ありがとうございます。
横 様の口コミ
(70代以上 男性)
素早く、親切 丁寧に手続きしていただきました。助かりました。 また、こまめに連絡いただき分かりやすく完了することができました。
S.N 様の口コミ
(40代 男性)
宅建業免許更新と建設業決算手続をお願いしました。手続の難易度を熟知されており、初心者にも分かりやすく解説していただけます。レスポンスが早く価格も適正で安心でした。何より女性ならではの緻密でソフトな対応をしてくださり、圧迫感が一切なく心地よく相談できました。確かな専門性と親しみやすさを兼ね備えた、心からオススメできる行政書士さんです!
5.0
(2件)
総合評価
5.0
森史佳 様の口コミ
定年齢を迎え、ひとり暮らしの今後を想い、終活の準備を意識し始めた頃、新型コロナ感染が蔓延する状況もおこり、いつ何があってもよいよう、遺言書の作成に着手しました。加賀さんには、遺言書作成・管理の情報や、作成後も補足すべき点などを丁寧に教えていただき、無事、法務局保管手続きを済ませました。遺言書だけではなく、エンディングノートについても足りない点などを気づかせて頂きました。無事手続きをして、心身ともに力が抜けた感覚を味わっています。安心感とともにある種の緊張感がなくなりました。継続雇用で働いていますが、仕事面でも力みがなくなって、気持ちにゆとりが生まれています。ぜひ、遺言書の作成をお勧めします!加賀さん、ありがとうございました。
ヒラサワ 様の口コミ
東京都で法人の古物商許認可申請の代行を依頼しました。経験が浅いとのことで少し不安もありましたが、結果的に問題なく許可申請ができました。チャットでスムーズにやりとりができ安心してすすめることができました。ありがとうございました!
東京都三鷹市で利用できる許認可に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
東京都三鷹市
で利用できる許認可に強い行政書士の口コミ
Cho Company株式会社 様
5.0
5年前
古物商申請を依頼しました。 わからないことに対しては、理解できるように丁寧に対応して頂き、仕事も早く安心してお任せすることができました。 信頼できる方です。 今後も何かある場合は、またお願いしたいと思っております。
依頼したプロ行政書士久保ちま事務所
初めての古物商申請 様
5.0
5年前
古物商認可の申請をフォローいただきました。 問題なく受理されました。 電話、LINEでの非常に速いレスポンスで、その場で迅速に問題が解決しました。 ありがとうございました。
依頼したプロ行政書士久保ちま事務所
ヒ山 様
5.0
5年前
迅速なご対応で助かりました。 不明点についても丁寧にご説明いただけたので、わかりやすくて不安が除かれましました。 ありがとうございました。 またご縁がありましたら、ぜひ、よろしくお願い致します。
依頼したプロ行政書士久保ちま事務所
竹村 様
5.0
5年前
古物商申込み記載について、スムーズにして頂いた事と、警察とのアポを取り繋いで頂いたので、問題なく古物商許可証の受け取りまで完了しました。 ありがとうございました。
依頼したプロ行政書士久保ちま事務所
新井 様
5.0
1日前
依頼した許認可の内容
宅地建物取引業者 大臣免許換え申請
宅地建物取引業の大臣免許換えの件でお世話になりました。 複雑で手間のかかる手続きでしたが、最初の相談から完了まで、正確かつスピード感を持ってご対応いただき大変感謝しております。 進捗報告もまめで不安を感じる場面が一切ありませんでした。 専門性の高さはもちろん、対応の丁寧さや迅速さなど、どれをとっても非常に満足しております。 また機会がありましたらぜひお願いしたい、信頼できる行政書士先生です。
プロからの返信
このたびは、心のこもった温かいお返事をお寄せいただき、本当にありがとうございます。 手続きを無事に終えることができましたのも、確認事項へのご回答や資料のご準備など、いつも迅速にご協力いただいたおかげです。こちらこそ、心より感謝申し上げます。 安心してお任せいただけたこと、そして「信頼できる」とのお言葉をいただけたことは、私にとって何よりの励みです。 いただいたお言葉を大切に、これからも一つひとつのご相談に誠実に向き合ってまいります。またお力になれることがございましたら、いつでもお気軽にお声がけください。 このたびは、大切な手続きをお任せいただき、本当にありがとうございました。
依頼したプロ亀田行政書士事務所
申請から40日、申請場所の警察署から連絡がきます。この40日の期間は、申請した日の翌日から起算し、土曜・日曜、祭日、年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)を含めず、暦に従い末日までの期間で算定しますので、およそ8週間は審査期間がかかると考えておくと良いでしょう。
自治体により多少違いますが、おおよそ申請から30〜40日くらいで許可がおります。 申請に必要な書類を集める時間を含めるともう少し時間がかかります。尚、弊所ではご相談から申請まで2日という実績がございます。
担当警察署にて必要申請書類等が問題なく受理されてからの日数でしょうか? 都道府県公安委員会ごとに、多少の差があるようです。
古物商営業は、1号~3号まであります。一般的な古物商については1号となりますが、申請から許可がおりるまで、概ね40日となります。(土日を除く)
警視庁管内の警察署の場合、申請から40日以内に、申請場所の警察署から許可・不許可の連絡があります。 40日の期間は、申請日の翌日から起算します。 土日・祭日・年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)は期間に含みません。 なお、申請書類の不備や不足、差し替え等があった場合は、連絡が遅れる場合があります。
ご本人様にご用意頂く書類が整うてから4・5日で最寄りの警察署を経由して公安委員会に提出します。提出後許可が下りるまでの期間を標準処理期間と言い土日祝日を除き40日以内です。
標準処理期間は40日以内とされています。 標準処理期間とは、申請の処理にかかる期間の「目安」を定めたもので、土・日・祝日・年末年始を除いて計算されます。
民泊事業の届出は、申請者の住所地と異なる地域でも可能ですが、その場合、常駐することが不可能なので 民泊管理業の登録をしている者に民泊物件の管理を委任する必要があります。届出の際に「管理業者から交付された書面の写し」を添付する必要があります。なお、自治体によって申請者が常駐できない場合は制限をかけている場合がありますので確認が必要です。
民泊の許可は予定の物件が建っている都道府県の保健所に申請します。申請者自身の住所地とは 無関係です。
いわゆる、住宅宿泊事業法(民泊新法)での民泊許可のケースでご説明させていただきます。 結論から申し上げますが、申請者自身の住所地と違う地域でも要件を満たせば、許可は下ります。 家主居住型と家主不在型のどの形態の民泊をされるのかによりますが、家主不在型の場合でも住宅宿泊管理業者に委託管理をさせれば問題ありません。 ただし、全て要件を満たさなければ許可は下りませんので、不動産契約をされる前にお調べされることをオススメします。
ご自身の住所地(住民票がある場所)とは違う地域であっても、問題なく民泊の許可(届出)を取ることはできます。
はい、可能です。 申請者の住所地と民泊を営業する物件の所在地が異なっていても、要件を満たしていれば届出・許可を受けることができます。 ただし、営業する地域の条例や用途地域、消防法令などの基準を満たす必要がありますので、事前の確認をおすすめします。
民泊の許可(住宅宿泊事業)は、申請者の住所地と異なる地域でも取得可能です。重要なのは申請者の住所ではなく、民泊を行う物件の所在地で手続きを行う点です。物件がある自治体の条例や要件を満たしていれば、遠方に住んでいても問題なく許可を受けられます。ただし、地域ごとに独自の規制があるため事前確認が必要です。また、離れた場所で運営する場合は、管理者の選任や連絡体制の確保が求められます。当事務所では物件所在地の要件確認から届出までサポートできます。
管理建築士の住民票、建築免許証の写し、法人の定款、登記簿謄本、事務所所在地の略図 等があります。また住民票や登記簿謄本は行政書士が代わって準備することも可能です。
大まかになってしまいますが 「略歴書」「定款の写し」「事務所賃貸借契約書の写し」「都民税・法人事業税等の写し」「建築士免許証」「前職場の退職証明書」「管理建築士講習修了証の写し」 などをご準備いただく必要があります。
個人と法人など、ケースにご準備いただく書類が若干変わってきます。 例えば、個人の場合は開設者と管理建築士の住民票が必要ですが、法人の場合は管理建築士の住民票のみ必要となります。 また、お客様自身でしかご準備できない書類と行政書士が代理取得可能な書類もございますので、お時間がない場合は依頼するのも良いかと思います。
基本的に次のようなものが必要となります。 詳しくは、登録する地域の建築士事務所協会にご確認ください。 ①印鑑証明書(法人実印に法人名が入っていない場合) ②登録申請者の略歴がわかる書類(履歴書など) ③管理建築士の略歴がわかる書類(履歴書など) ④定款の写し ⑤商業登記事項証明書(履歴事項全部証明書) ⑥事務所の賃貸借契約書の写し ⑦直近の法人都民税・法人事業税等領収証書写し (設立直後の場合は、法人設立届の写し) ⑧管理建築士の住民票 ⑨管理建築士の建築士免許証 ⑩管理建築士講習修了証 など
法人の場合ですが、まずは下記書類をご準備ください。 会社 ・定款の写し ・履歴事項全部証明書(会社謄本) ・事務所の賃貸借契約書 ・直近事業年度の地方税・事業税等領収証書 管理建築士 ・管理建築串講習終了証 ・住民票 ・建築士免許証 ・専任証明(健康保険証など) 上記資料を確認後、申請書類作成に必要な情報をヒアリングいたします。 (略歴書に必要な情報など)
・建築士免許証(免許証明書)の写し ・管理建築士講習修了証の写し ・事務所の所在地・名称・電話番号 ・事務所の賃貸借契約書または建物の使用権限が確認できる書類 ・所属建築士の情報(氏名・建築士資格等) ・法人の場合は履歴事項全部証明書・定款 ・委任状(代理申請の場合) ※登録内容により、追加書類をご用意いただく場合があります。
建築士事務所の登録を行政書士へ依頼する場合、依頼者側でご準備いただく主な書類は次のとおりです。まず、管理建築士の資格証明(建築士免許証の写し)、実務経験を示す書類、誓約書が必要になります。併せて、事務所の所在地を確認できる資料(賃貸借契約書など)、事務所の平面図、従業者名簿をご用意いただきます。法人の場合は、登記事項証明書・定款も必要です。書類の内容や形式は自治体によって異なるため、当事務所で確認しながら不足なく整えていきます。
アパレル店舗内でのドリンク販売についてですが、結論から申し上げますと、たとえ「ドリンクのみ(食事なし)」であっても、基本的には**「飲食店営業許可」が必要**となります。
ドリンクを提供する方法によって異なります。 コーヒーやジュースなどを店内で調理・提供する場合は、原則として**飲食店営業許可**が必要です。 一方、未開封のペットボトルや缶飲料などをそのまま販売するだけであれば、通常は飲食店営業許可は不要です。 営業内容や提供方法によって必要な許可が異なるため、事前に保健所へ確認することをおすすめします。ご不明な場合は、お気軽にご相談ください。
アパレル店内にドリンク販売のみのカフェスペースを設置する場合でも、飲食店営業許可が必要になる可能性が高いです。理由は、コーヒーやジュースなどをその場で提供する行為が「飲食物の提供」に該当するためです。ただし、完全なテイクアウトのみで、調理行為がほとんどない簡易な提供であれば、自治体によっては許可不要と判断される場合もあります。 最終的には、提供方法・設備・衛生管理体制によって判断が分かれるため、物件所在地の保健所での事前確認が重要です。当事務所でも要件確認から許可取得までサポートできます。
ドリンク販売のみの場合でも、店内にカフェスペースを設け、その場でお客様に飲んでいただく営業形態であれば、原則として「飲食店営業許可」が必要になる可能性が高いです。
コップに飲み物を注いで提供する、ドリンクサーバーを設置して提供する・・いずれにしても喫茶店営業許可が必要になります。仮に後々、食事等を提供することになるのなら、飲食店営業許可を取得しておいた方がいいのではないでしょうか。
一般に許可は必要と考えます。ドリンク販売のみということですので、喫茶店営業許可が必要と思われます。注意点は、許可を得るためには一定の設備基準があり、客用のトイレの設置や、従業員の手洗い場の設置等の必要性が生じます。また、建物の構造上許可が得られない場合もあります。事前の行政書士等へのご相談をお勧めします。
アパレル店の所在地の都道府県にもよりますが基本的には保健所にて喫茶店営業許可 が必要となります。地域によっては簡易なカフェスペースであれば不要となる場合もあります。
もう少し詳しくお話を聞かせていただければと思いますが、ドリンクの販売方法によって変わってきます。 例えば、カフェスペースを単なるお客様の休憩場所という定義で、缶やペットボトルの自販機をおく形式であれば許可は不要と考えます。 しかし、カップ式の自販機やお店で作ったコーヒーなどを販売する場合には、飲食業の許可は必要となります。 飲食業の許可には、設備要件などもございますので、ご注意ください。
①無料相談 ②要件確認 ③ご契約 ④書類作成 ⑤申請 ⑥許可取得 営業所・車庫・資金要件などを確認し、許可取得まで丁寧にサポートいたします。まずはお気軽にご相談ください。
相談から許可取得までの流れは、次のように進みます。まず、相談時に事業内容や予定している営業形態を伺い、必要な許可の種類と準備書類を整理します。ご依頼後は、依頼者側でご用意いただく資料を確認しつつ、当事務所で申請書類を作成します。書類が整い次第、管轄窓口へ申請を提出し、審査が進む中で追加資料の要請があれば随時対応します。審査完了後、許可証の交付となり、営業開始に必要な後続手続きについてもご案内します。
当事務所では、運送業許可、建設業許可、産業廃棄物収集運搬業許可を中心にサポートしております。 私は水道工事13年、古紙回収8年、危険物輸送7年、合計28年間現場で働いてきました。 そのため、許認可の手続きだけでなく、実際の現場の実情や事業者様の立場を理解したうえでご相談に対応できます。 特に運送業許可、建設業許可については、現場経験を活かした実務目線のサポートを強みとしております 「許可が取れる状態かわからない」 「何から始めればよいかわからない」 という段階でもお気軽にご相談ください
飲食店営業・風俗営業・深夜酒類提供営業店・無店舗型性風俗特殊営業・映像送信型性風俗特殊営業
当事務所が特に多く対応している許認可として、建設業許可・宅建業免許・運送業(トラック・バス・タクシー)・産業廃棄物収集運搬業・飲食店営業許可・酒類販売業・風俗営業・賃貸住宅管理業・古物商許可などがあります。これらは要件確認や書類量が多く、事前整理が重要な分野ですが、豊富な経験があるためスムーズな申請サポートが可能です。業種ごとのポイントを踏まえ、必要書類の準備から申請後のフォローまで一貫して対応しています。どの許認可が適切か迷う場合も、状況を伺いながら最適な手続きをご案内できます。