5.0
許認可に強い行政書士
Nudge 様
2年前
東京都奥多摩町の許認可申請代行の行政書士探しはミツモアで。
新しい事業を始めるときには、行政機関から許可を得ないと営業できないものがあります。
たとえば、飲食店の営業許可、古物商の許可、産業廃棄物収集運搬業許可、民泊許可、運送業許可などは、行政機関に届け出て、その審査を受けることで、営業が可能になります。
建築士事務所登録、貸金業登録、旅行業登録などは、行政機関に届け出て、名簿に登録されることにより、営業を行うことができるものです。
許認可の手続きや要件は、それぞれ違いがありますので、専門の行政書士に代行を依頼すれば安心です。
かんたん・お得な見積もり体験を、ミツモアで。
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4.8
山本 様の口コミ
大工工事業の申請までスムーズに進めることができました。 今回の依頼と関係のない内容も調べて頂き感謝しております。 またご機会ありましたら是非宜しくお願い致します。
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5.0
田中 様の口コミ
(30代 男性)
引っ越しに伴う車の住所変更とナンバー変更をお願いしました。 車庫証明は自分で取得しましたが、その後の手続きについて必要書類や流れを案内していただき、平日に警察署や運輸支局へ行かずに済んで助かりました。 やり取りも丁寧で、安心してお願いできました。 ありがとうございました。
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4.9
菅原 様の口コミ
(40代 女性)
軽貨物手続きとナンバープレートを交換していただきスムーズに手続きしていただき助かりました。ありがとうございました。
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5.0
小野 様の口コミ
この度は 誠に有難うございました 迅速なご対応感謝しております
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株式会社OZAKI 様の口コミ
迅速な対応ありがとうございました。 また、何かありましたらよろしくお願いします。
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(有)西新井住宅 様の口コミ
(60代 男性)
細かい指示、追加事項の指示や連絡等で丁寧な言葉遣い、要望が伝えやすく好感の持てる人柄でした。又機会がございましたらお願いしたいと思います。
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サイ 様の口コミ
迅速にご対応いただき、とても助かりました。ありがとうございます。
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TK 様の口コミ
再申請の永住許可申請だったのですが、お陰様で許可を頂くことができました。感謝します。どうもありがとうございました。
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4.9
KASANE株式会社 様の口コミ
古物商許可証の取得をご依頼しました。 大変分かりやすく、書類の作成だけでなく流れのご説明なども逐一添えて頂きお心遣いも素晴らしかったです。 今後も何かありましたら是非ご相談させて頂きたいと思いました。
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4.7
澤藤 様の口コミ
車庫証明の依頼から完了まで迅速に対応してもらい。 満足でまた機会があれば依頼したいと思います。 修正の手続きも希望通りやってもらえました。
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5.0
豊実滋ガコ 様の口コミ
風営法の許可申請を依頼いたしました。スムーズにご対応いただき、短い期間に終わらせることができました。ありがとうございました。物腰やわらかな先生で相談しやすく、とても頼りになりました。また何かありましたらよろしくお願いいたします。
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5.0
中川 様の口コミ
(20代 男性)
車庫証明をお願いしたのですが、迅速に対応していただき助かりました また行政書士に何か頼むことがあれば宮島さんにお願いしたいと思います
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4.9
横 様の口コミ
(70代以上 男性)
素早く、親切 丁寧に手続きしていただきました。助かりました。 また、こまめに連絡いただき分かりやすく完了することができました。
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5.0
山下 様の口コミ
(50代 男性)
配偶者ビザの更新でお願いしました。 初めての更新だったのですが必要な書類等詳しい説明してもらい丁寧な対応だったので安心して任せられました。 また次の更新の時もお願いしようと思っています。
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4.8
中村 様の口コミ
(50代 男性)
建築業許可の修正決算報告の件にて 無知なばかりにいろいろ教えていただきありがとうございました。 またよろしくお願いいたします。
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東京都奥多摩町で利用できる許認可に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
東京都奥多摩町
で利用できる許認可に強い行政書士の口コミ
5.0
許認可に強い行政書士
Nudge 様
2年前
依頼した許認可の内容
風俗営業許可
バーからスナックに業態変更するために風俗営業の許可申請をお願いしました。当初、警察に手続きを確認するためにお電話しても何も教えてもらえず...自力での申請は無理だと早めに諦めました。 申請について何もわからない状態から、分かりやすくご説明頂いたり、必要なツールをご用意いただき、とてもスムーズに許可取得まで進めることができました。 こういう場合は許可が取れないかも、というリスクもちゃんと教えてくださいます。とても信頼できると思います。
依頼したプロワークスハブ行政書士事務所
問い合わせに対するレスポンスの良さ
相談のしやすさ
説明の分かりやすさ
費用に対する納得感
仕事完了までスピード感
プロからの返信
ご満足いただき大変嬉しく思います。無事に許可が出てよかったです。また何かございましたらお気軽にお声掛けください。
5.0
許認可に強い行政書士
株式会社ワイズマン 様
2年前
依頼した許認可の内容
古物商許可の申請
古物商許可の申請をサポートしていただきました。 LINEでのやり取りなので、ちょっとしたことも聞きやすく、 また、レスポンスが早くてとても助かりました。 また何かありましたらお願いしたいと思います。
依頼したプロ行政書士久保ちま事務所
問い合わせに対するレスポンスの良さ
相談のしやすさ
説明の分かりやすさ
費用に対する納得感
仕事完了までスピード感
5.0
許認可に強い行政書士
小川 様
2年前
依頼した許認可の内容
化粧品製造販売
化粧品製造販売許可取得ですが、途中で取得が難しくなった局面もありましたが、大変親身になって相談にのっていただき、あきらめることなく取得に至りました。大変長きにわたりましたが、お世話になり本当にありがとうございました。また何かありましたら是非ご依頼させていただきたいおススメの方です!
依頼したプロ行政書士志村祐樹事務所
問い合わせに対するレスポンスの良さ
相談のしやすさ
説明の分かりやすさ
費用に対する納得感
仕事完了までスピード感
プロからの返信
このたびはありがとうございました。 様々な困難があり時間もかかりましたが、色々とご相談を重ねながら、何とか許可が取れたことは、私としてもとてもうれしいです。 長い間ありがとうございました。 また何か機会がありましたらよろしくお願いします。
5.0
許認可に強い行政書士
中村 様
1年前
依頼した許認可の内容
電気通信事業者届出
電気通信事業者届出をして頂きました。 遠方でしたが、とてもスピーディーで、不明点も丁寧にアドバイスを頂き、とても助かりました。 機会がございましたらまた宜しくお願い申し上げます。
依頼したプロ荒川朋範【荒川行政書士事務所】
問い合わせに対するレスポンスの良さ
相談のしやすさ
説明の分かりやすさ
費用に対する納得感
仕事完了までスピード感
プロからの返信
当事務所では、距離に関係なく、全国あまねく行政書士としてサービスを提供できるよう努めています。 資料のご準備にご協力いただき、お礼申し上げます。 また何かございましたら、お気軽にお申し付けください。 ご依頼いただき、ありがとうございました。
5.0
許認可に強い行政書士
益田 様
1年前
大変迅速に対応いただきました。 初めての許認可手続きでしたが、当初お伝えいただいていたスケジュールに概ね沿って許可取得を実現することができました。 連絡も早くこまめに状況共有いただけたので、いまどのような状況か分からず困ることはなかったです。 また依頼させていただきたいです。
依頼したプロのもと行政書士事務所
問い合わせに対するレスポンスの良さ
相談のしやすさ
説明の分かりやすさ
費用に対する納得感
仕事完了までスピード感
プロからの返信
益田様 ありがとうございます。
おおよそですが、40日程度かかります。しかし、提出書類に不備がある場合には修正が必要となるので、この期間を超える場合があります。また、警察署が書類を受け取ったときから、審査が始まるのでこの点にも注意が必要です。
古物商許可は警察署の生活安全課に申請します。安全課の担当の方の都合にもよりますが 必要書類の作成から許可証の交付までおおよそ3週間から1か月くらいかかります。
通常、申請から40日以内に、申請をした警察署から許可・不許可の連絡があります。 ただし、書類の不備、添付書類の不足、差し替え等があった場合の補正するための期間は、40日以内の期間に含まれないため、ご注意ください。
申請から40日、申請場所の警察署から連絡がきます。この40日の期間は、申請した日の翌日から起算し、土曜・日曜、祭日、年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)を含めず、暦に従い末日までの期間で算定しますので、およそ8週間は審査期間がかかると考えておくと良いでしょう。
自治体により多少違いますが、おおよそ申請から30〜40日くらいで許可がおります。 申請に必要な書類を集める時間を含めるともう少し時間がかかります。尚、弊所ではご相談から申請まで2日という実績がございます。
担当警察署にて必要申請書類等が問題なく受理されてからの日数でしょうか? 都道府県公安委員会ごとに、多少の差があるようです。
古物商営業は、1号~3号まであります。一般的な古物商については1号となりますが、申請から許可がおりるまで、概ね40日となります。(土日を除く)
民泊事業の届出は、申請者の住所地と異なる地域でも可能ですが、その場合、常駐することが不可能なので 民泊管理業の登録をしている者に民泊物件の管理を委任する必要があります。届出の際に「管理業者から交付された書面の写し」を添付する必要があります。なお、自治体によって申請者が常駐できない場合は制限をかけている場合がありますので確認が必要です。
民泊の許可は予定の物件が建っている都道府県の保健所に申請します。申請者自身の住所地とは 無関係です。
いわゆる、住宅宿泊事業法(民泊新法)での民泊許可のケースでご説明させていただきます。 結論から申し上げますが、申請者自身の住所地と違う地域でも要件を満たせば、許可は下ります。 家主居住型と家主不在型のどの形態の民泊をされるのかによりますが、家主不在型の場合でも住宅宿泊管理業者に委託管理をさせれば問題ありません。 ただし、全て要件を満たさなければ許可は下りませんので、不動産契約をされる前にお調べされることをオススメします。
ご自身の住所地(住民票がある場所)とは違う地域であっても、問題なく民泊の許可(届出)を取ることはできます。
はい、可能です。 申請者の住所地と民泊を営業する物件の所在地が異なっていても、要件を満たしていれば届出・許可を受けることができます。 ただし、営業する地域の条例や用途地域、消防法令などの基準を満たす必要がありますので、事前の確認をおすすめします。
民泊の許可(住宅宿泊事業)は、申請者の住所地と異なる地域でも取得可能です。重要なのは申請者の住所ではなく、民泊を行う物件の所在地で手続きを行う点です。物件がある自治体の条例や要件を満たしていれば、遠方に住んでいても問題なく許可を受けられます。ただし、地域ごとに独自の規制があるため事前確認が必要です。また、離れた場所で運営する場合は、管理者の選任や連絡体制の確保が求められます。当事務所では物件所在地の要件確認から届出までサポートできます。
申請者自身の住所地と違う地域でも民泊の申請(届出)をすることができます。
管理建築士の住民票、建築免許証の写し、法人の定款、登記簿謄本、事務所所在地の略図 等があります。また住民票や登記簿謄本は行政書士が代わって準備することも可能です。
大まかになってしまいますが 「略歴書」「定款の写し」「事務所賃貸借契約書の写し」「都民税・法人事業税等の写し」「建築士免許証」「前職場の退職証明書」「管理建築士講習修了証の写し」 などをご準備いただく必要があります。
個人と法人など、ケースにご準備いただく書類が若干変わってきます。 例えば、個人の場合は開設者と管理建築士の住民票が必要ですが、法人の場合は管理建築士の住民票のみ必要となります。 また、お客様自身でしかご準備できない書類と行政書士が代理取得可能な書類もございますので、お時間がない場合は依頼するのも良いかと思います。
基本的に次のようなものが必要となります。 詳しくは、登録する地域の建築士事務所協会にご確認ください。 ①印鑑証明書(法人実印に法人名が入っていない場合) ②登録申請者の略歴がわかる書類(履歴書など) ③管理建築士の略歴がわかる書類(履歴書など) ④定款の写し ⑤商業登記事項証明書(履歴事項全部証明書) ⑥事務所の賃貸借契約書の写し ⑦直近の法人都民税・法人事業税等領収証書写し (設立直後の場合は、法人設立届の写し) ⑧管理建築士の住民票 ⑨管理建築士の建築士免許証 ⑩管理建築士講習修了証 など
法人の場合ですが、まずは下記書類をご準備ください。 会社 ・定款の写し ・履歴事項全部証明書(会社謄本) ・事務所の賃貸借契約書 ・直近事業年度の地方税・事業税等領収証書 管理建築士 ・管理建築串講習終了証 ・住民票 ・建築士免許証 ・専任証明(健康保険証など) 上記資料を確認後、申請書類作成に必要な情報をヒアリングいたします。 (略歴書に必要な情報など)
・建築士免許証(免許証明書)の写し ・管理建築士講習修了証の写し ・事務所の所在地・名称・電話番号 ・事務所の賃貸借契約書または建物の使用権限が確認できる書類 ・所属建築士の情報(氏名・建築士資格等) ・法人の場合は履歴事項全部証明書・定款 ・委任状(代理申請の場合) ※登録内容により、追加書類をご用意いただく場合があります。
建築士事務所の登録を行政書士へ依頼する場合、依頼者側でご準備いただく主な書類は次のとおりです。まず、管理建築士の資格証明(建築士免許証の写し)、実務経験を示す書類、誓約書が必要になります。併せて、事務所の所在地を確認できる資料(賃貸借契約書など)、事務所の平面図、従業者名簿をご用意いただきます。法人の場合は、登記事項証明書・定款も必要です。書類の内容や形式は自治体によって異なるため、当事務所で確認しながら不足なく整えていきます。
以下のような書類をご準備いただくことになります。 ・建築士免許など建築士に関する書類 ・常勤性に関する書類 ・事務所(建物)に関する書類 ・個人、法人に関する書類
ドリンク販売のみの場合でも、店内にカフェスペースを設け、その場でお客様に飲んでいただく営業形態であれば、原則として「飲食店営業許可」が必要になる可能性が高いです。
提供する方法によりますが、店内でドリンクを作って提供する場合、飲食店許可が必要です。
コップに飲み物を注いで提供する、ドリンクサーバーを設置して提供する・・いずれにしても喫茶店営業許可が必要になります。仮に後々、食事等を提供することになるのなら、飲食店営業許可を取得しておいた方がいいのではないでしょうか。
一般に許可は必要と考えます。ドリンク販売のみということですので、喫茶店営業許可が必要と思われます。注意点は、許可を得るためには一定の設備基準があり、客用のトイレの設置や、従業員の手洗い場の設置等の必要性が生じます。また、建物の構造上許可が得られない場合もあります。事前の行政書士等へのご相談をお勧めします。
アパレル店の所在地の都道府県にもよりますが基本的には保健所にて喫茶店営業許可 が必要となります。地域によっては簡易なカフェスペースであれば不要となる場合もあります。
もう少し詳しくお話を聞かせていただければと思いますが、ドリンクの販売方法によって変わってきます。 例えば、カフェスペースを単なるお客様の休憩場所という定義で、缶やペットボトルの自販機をおく形式であれば許可は不要と考えます。 しかし、カップ式の自販機やお店で作ったコーヒーなどを販売する場合には、飲食業の許可は必要となります。 飲食業の許可には、設備要件などもございますので、ご注意ください。
飲食業とは、「食品を調理師、又は設備を設けて客に飲食させる営業」と定義されています。 お客様より注文を受け、製造して提供し、対価をいただくことを業として行う場合は飲食業許可が必要となります。単に自販機を設置したり、冷蔵庫を設置して市販の缶や瓶、ペットボトルの飲料を販売するだけであれば飲食業は必要ありません。 飲食業許可を取得するには、施設や設備等に様々な要件があります。また、食品衛生責任者の資格も非強となります。まずは、アパレル店内が施設の要件に適合するか確認が必要です。
喫茶店営業(喫茶店、サロンその他設備を設けて酒類以外の飲物又は茶菓を客に飲食させる営業)の許可が必要です。 施設の工事着工前に設計図や以下の書類を持参の上、所管保健所に事前相談をする必要があります。 ・営業設備の大要、配置図 ・法人の場合は登記事項証明書 ・水質検査結果通知書(貯水槽使用の場合) ・食品衛生責任者手帳等
①無料相談 ②要件確認 ③ご契約 ④書類作成 ⑤申請 ⑥許可取得 営業所・車庫・資金要件などを確認し、許可取得まで丁寧にサポートいたします。まずはお気軽にご相談ください。
相談から許可取得までの流れは、次のように進みます。まず、相談時に事業内容や予定している営業形態を伺い、必要な許可の種類と準備書類を整理します。ご依頼後は、依頼者側でご用意いただく資料を確認しつつ、当事務所で申請書類を作成します。書類が整い次第、管轄窓口へ申請を提出し、審査が進む中で追加資料の要請があれば随時対応します。審査完了後、許可証の交付となり、営業開始に必要な後続手続きについてもご案内します。
ご相談後、まず現在の状況を伺い、必要な許認可や要件を確認します。正式にご依頼いただいた後、必要書類をご案内し、申請書類の作成・提出、行政庁とのやり取りや補正対応までサポートします。当事務所では建設業に限らず、宅建業、産業廃棄物収集運搬業など各種許認可を取り扱っています。「何から始めればよいか分からない」という段階からでも、必要な手続きを整理してご案内いたします。
チャット、メールでのご相談→見積提示→必要書類のご連絡→申請書類作成→許可取得、といった流れになります。