簡単ステップで車庫証明に強い行政書士が見つかる!料金や口コミを比較しよう

東京都奥多摩町周辺に42人の車庫証明に強い行政書士がいます

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依頼者数

700人以上

平均評価4.83

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依頼総額

1150億円以上

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東京都奥多摩町の車庫証明に強い行政書士探しはミツモアで。

「新車を購入したが、車庫証明を申請するために警察署に行く時間がない」「申請に必要な書類を収集するのに手間がかかる」

車庫証明は自動車の保管場所の証明になる書類ですので取得が必要です。未取得の場合、違法駐車として10万円の罰金を科せられる可能性があります。

書類申請は時間と手間がかかりますので、車庫証明に強い行政書士にお任せください。

ご自身での作成には、書類に不備があるといったリスクがあり、再度提出を求められる可能性があります。

申請書や添付書類の作成を行っている行政書士がミツモアに在籍しているので、面倒な作業はプロに任せましょう。

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東京都奥多摩町のおすすめ車庫証明に強い行政書士

吉田 慶長 行政書士事務所

吉田 慶長 行政書士事務所

車庫証明取得+自動車登録(普通車1台)

24,600
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5.0

(125件)

自動車登録の申請代行車庫証明の申請代行特殊車両通行許可の申請代行初回の電話相談無料休日対応可能

佐々木 様の口コミ

メルカリで購入した中古車の所有者変更が済まないまま車検切れを迎えてしまった上、所有者が信販会社のままになっていたため、 所有権解除の書類を取得後、移転一時抹消の手続きを依頼しました。 初回の問い合わせから20分以内に詳細な見積もりとご説明をいただき、 嫌な顔ひとつせず柔軟に対応いただき、感謝しております。 特に印象的だったのは、書類の準備段階での的確なアドバイスと、手続き完了までのスピードです。 手続き完了までは、書類を送付してからわずか1営業日で完了。 運輸局から速報の写メ報告と領収書の発行まで行っていただき、迅速な対応にとても感銘を受けました。 複雑な自動車登録手続きでしたが、専門知識と効率的な業務遂行で、スムーズに進めていただいたことに深く感謝しています。 車両に関する手続きが必要な方に、おすすめできる行政書士さんです。

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※空き状況は参考情報です。予約確定には業者確認が必要です。

川畑 様の口コミ

とても丁寧な対応で安心してお願いする事が出来ました。また何か機会がありましたらお願いしたいです。

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定休日

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定休日

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真輝商事株式会社 様の口コミ

丁寧、かつ迅速な対応に感謝しております。 とても助かりました❗

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東京都奥多摩町の車庫証明に強い行政書士を依頼した人の口コミ

東京都奥多摩町で利用できる車庫証明に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。

総合評価平均

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4.9(230件)

東京都奥多摩町

で利用できる車庫証明に強い行政書士の口コミ

丑田

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5.0

5か月前

登録された車の種類

普通車・トラック

自動車登録・車庫証明のきっかけ

所有者・住所等の変更をした

車庫証明・出張封印にて依頼をしました。 迅速に丁寧な対応をして頂きスケジュール相談にも柔軟にご対応いただけましたので、大変助かりました。

項目別評価
問い合わせに対するレスポンスの良さ
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相談のしやすさ
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説明の分かりやすさ
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費用に対する納得感
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仕事完了までのスピード感
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春木

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5.0

5か月前

登録された車の種類

普通車・トラック

自動車登録・車庫証明のきっかけ

所有者・住所等の変更をした

車庫証明と車の移転登録をしていただきました。チャットで会話でき、スムーズに事が進みました。 対応も親切でとても良かったです。 また何かあったらお願いしたいと思います。ありがとうございました。

項目別評価
問い合わせに対するレスポンスの良さ
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相談のしやすさ
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説明の分かりやすさ
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費用に対する納得感
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仕事完了までのスピード感
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プロからの返信

この度はご依頼頂きまして、誠にありがとうございました。 また機会がございましたらよろしくお願い致します。

依頼したプロ行政書士SLオフィス

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5.0

5か月前

登録された車の種類

普通車・トラック

自動車登録・車庫証明のきっかけ

所有者・住所等の変更をした

車両名義を法人から個人への変更手続きでお願いしました。 会社が社名変更や移転などがあり、別途書類が必要だったのですが 丁寧にご説明いただきスムーズに手続きができました。 また機会がありましたら、お願いいたします。

項目別評価
問い合わせに対するレスポンスの良さ
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5
相談のしやすさ
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説明の分かりやすさ
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費用に対する納得感
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仕事完了までのスピード感
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プロからの返信

ご依頼、口コミありがとうございました。 おかげさまで、閉鎖事項全部証明書を用いた手続きを経験でき、経験値を上げることができました。

舘泉 登

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5.0

5か月前

登録された車の種類

普通車・トラック

自動車登録・車庫証明のきっかけ

売買等により車を譲渡・譲受した

車両の名義変更、車検証交付、ナンバープレート取得の代行して頂きました。 陸運局に10:00に待ち合せしましたが、既に手続き完了していました。 素早い対応、ありがとうございます。

項目別評価
問い合わせに対するレスポンスの良さ
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相談のしやすさ
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説明の分かりやすさ
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費用に対する納得感
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仕事完了までのスピード感
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プロからの返信

書類をスピーディーにご提出いただきました。こちらこそありがとうございました。

竹内

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5.0

4か月前

登録された車の種類

普通車・トラック

自動車登録・車庫証明のきっかけ

所有者・住所等の変更をした

車の名義変更をお願いしました。質問などにも迅速丁寧に対応していただき本当に気持ちよく全てをお任せできました。信頼できる方です。また機会がありましたら是非お願いしたいと思います。ありがとうございました。

項目別評価
問い合わせに対するレスポンスの良さ
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相談のしやすさ
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説明の分かりやすさ
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費用に対する納得感
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仕事完了までのスピード感
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5

プロからの返信

この度はご依頼頂きまして、誠にありがとうございました。 また機会がございましたらよろしくお願い致します。

依頼したプロ行政書士SLオフィス

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東京都奥多摩町の車庫証明に強い行政書士のよくある質問

車庫証明を依頼した場合、委任状など何か書類は必要ですか?
回答数:8

・委任状 ・車検証コピー ・住民票または印鑑証明書 ・駐車場契約書コピー ・使用承諾証明書(賃貸駐車場の場合) ・自認書(自己所有地の場合)

車庫証明を申請する場合の必要書類は東京都の場合、一般的には「申請書」「保管場所使用権限書類」「所在図」「保管場所配置図」「使用の本拠の位置を確認する書類(運転免許証、住民票等)」「車検証の写し」で足ります。ただし、車検証と住民票の住所が異なる等の場合は別途、必要になる書類があります。

東京都場合、印鑑証明書、公共料金の領収書、郵便物等のコピーが住所証明として必要です。 また、車両保管場所の承諾書が必要です。その他書類については当事務所で作成が可能です。

委任状は、車庫証明申請を代行する際の必要書類ではありませんが、やむをえず申請窓口で書類を訂正する時に必要なので、ご用意いただくことが多いです。普通車の申請の必要書類は原則として次のとおりです。 1.自動車保管場所証明申請書 2.保管場所標章交付申請書 3.保管場所使用権限を証明する書類(自認書、賃借する駐車場の契約書等) 4.保管場所の所在図及び配置図 5.使用の本拠を確認する書類(住民票、免許証の写し等 ※窓口での提示のみ)

委任状はなくても大丈夫です。まれに警察署によって委任状が必要な場合もあります。

申請時の必要添付書類ではありませんが、ご依頼されたことの証明のため委任状もしくは委託契約書のご提出をお願いしております。

車庫証明の必要書類は、委任状の他、使用の本拠の位置が確認できるもの(公共料金の領収書、住民票の写しなど)と保管場所の配置図や賃貸の駐車場の場合には、使用承諾証明書などが必要になります。

必要書類は以下の通りです ①自動車保管場所証明申請書 ②保管場所標章交付申請書 ③保管場所の使用権限を疎明する資料(自認書or使用承諾書) ④使用の本拠が確認できるもの(個人の場合:住民票・印鑑証明・運転免許証。法人の場合登記簿謄本) ⑤委任状

第三者に譲った自動車の名義変更を、元の持ち主が行政書士に依頼して行うことは可能ですか?
回答数:8

第三者が新所有者という意味であれば、元の持ち主は旧所有者なので、依頼頂くことは可能です。 ただし、手続には新旧両名の印鑑証明書、譲渡証(旧所有者の印のみ)、委任状が必要です。

新しく所有者になる第三者の方のご了承とその方の必要書類があれば、依頼していただくことも可能です。

旧所有者からのご依頼も可能です。新旧所有者の委任状をご用意頂きます。

新所有者、新使用者の必要書類が用意できれば依頼者はどちらでも可能です。

元の持ち主様、現在の持ち主様双方からのご依頼は可能です。 基本的には現在(新)持ち主の方の業務が多く含まれますので、新持ち主の方からのご依頼を推奨しております。

旧所有者、新所有者それぞれの印鑑証明書及び実印を押した連名の委任状があれば可能です。

自動車を譲渡した場合の名義変更(移転登録)は、新所有者(買主・譲受人)が行うのが一般的ですが、旧所有者(売主・譲渡人)も手続きが可能です。旧所有者が手続きを行う場合、新所有者の委任状や印鑑証明書などの書類を用意し、運輸支局で申請します。 これを私が委任を受けて手続きさせていただきます。

はい、可能な場合があります。 ただし、自動車の名義変更(移転登録)は通常、 旧所有者(譲る側) 新所有者(譲り受ける側) 双方の書類が必要になります。 そのため、元の持ち主から行政書士へ依頼すること自体は可能ですが、実際の手続きには新所有者側の協力も必要です。 主に必要になるのは、 ・譲渡証明書 ・委任状 ・車検証 ・印鑑証明書 ・車庫証明(必要地域の場合) などです。

単身赴任で一時的に住所が変わっています。住民票以外の場所で原付を登録したいのですができますか?
回答数:8

地方公共団体にもよると思いますが、基本的に公共料金の領収書か、賃貸契約書等、住民票以外の場所に住んでいるという証明ができるものがあれば可能です。

新住所が記載された本人名義の公共料金の請求書又は領収書」や「賃貸契約書」、「会社発行の寮の入居証明書 」などの居住の有無を確認できる書類と「運転免許証」や「住民票の写し」などの住民登録地がわかる書類の提示またはコピーの提出があれば可能です。

お住まいになっていることを証明書できるもの(公共料金の領収書など)を提示することで登録可能と考えます。ですが申請前に登録される役所へ一度ご相談されることを強くおすすめ致します。

住民登録地がわかる書類(住民票の写しなど)と現在の居住が確認できる書類(公共料金の領収書など)があれば登録可能です。

原動機付自転車(原付)の登録は、原則として住民登録地で行いますが、生活拠点が複数ある場合は、住民票以外の場所で登録することも可能です。登録できる条件は、使用の本拠の位置(住民票以外の住居)を証明できることです。

公共料金(電、気ガス、水道)の領収書など生活している場所がわかる資料があれば可能と思います。 携帯電話料金の領収書は使用できません。

可能です。 公共料金の領収書」(スマホ以外)で証明できます。

はい、可能な場合があります。 原付(125cc以下)は、市区町村で登録するため、住民票住所と異なる場所でも登録できるケースがあります。 特に、 * 単身赴任 * 学生 * 一時居住 などでは、実際の居住地で登録を認める自治体もあります。 ただし、その場合は通常、 * 公共料金明細 * 賃貸契約書 * 消印付き郵便物 * 勤務先証明 など、「その住所に居住していること」を示す資料を求められることがあります。 なお、原付の登録は普通車と異なり「車庫証明」は不要です。

依頼者側で事前に用意が必要な書類を教えてください
回答数:1

・車検証コピー ・住民票または印鑑証明書 ・駐車場契約書コピー ・使用承諾証明書(借り駐車場の場合) ・自認書(自己所有地の場合) ・委任状(行政書士へ依頼する場合) ・保管場所の住所・駐車位置情報 ・申請者の氏名・住所・連絡先情報

依頼してから車庫証明が完成するまでの流れと日数を教えてください
回答数:1

依頼 ↓ 必要書類準備 ↓ 書類作成・確認 ↓ 警察署申請 ↓ 審査・現地確認 ↓ 車庫証明交付 期間目安:1週間程度

賃貸駐車場の場合、使用承諾書の取り付け代行も依頼できますか?
回答数:1

はい、可能な場合があります。 賃貸駐車場の場合、車庫証明申請には「使用承諾証明書」が必要になることが多く、行政書士へ依頼することで、 * 管理会社 * 不動産会社 * 駐車場オーナー への連絡・取得代行を行うケースがあります。 ただし、 * 管理会社指定の取得方法がある場合 * 契約者本人しか取得できない場合 * 別途発行手数料が必要な場合 もあります。 そのため、事前に * 駐車場契約書 * 管理会社情報 * 駐車場番号 などを共有いただくとスムーズです。

対応できないケースはどんな場合ですか?
回答数:1

* 必要書類が揃わない場合 * 使用承諾書を取得できない場合 * 駐車場契約者と申請者が異なり説明がつかない場合 * 保管場所の要件を満たしていない場合 * 自宅から保管場所までの距離制限を超えている場合 * 違法駐車場所・無断使用場所の場合 * 書類内容に虚偽がある場合 * 申請内容に大きな不整合がある場合 * 警察署から補正指示が出ても対応できない場合 * 他士業業務(紛争・訴訟案件等)に該当する場合 * 対応地域外の場合 * 委任状等が用意できない場合

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