辻 様
5.0
1年前

依頼者数
700万人以上
平均評価4.83
依頼総額
1150億円以上
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東京都青梅市の車庫証明に強い行政書士探しはミツモアで。
「新車を購入したが、車庫証明を申請するために警察署に行く時間がない」「申請に必要な書類を収集するのに手間がかかる」
車庫証明は自動車の保管場所の証明になる書類ですので取得が必要です。未取得の場合、違法駐車として10万円の罰金を科せられる可能性があります。
書類申請は時間と手間がかかりますので、車庫証明に強い行政書士にお任せください。
ご自身での作成には、書類に不備があるといったリスクがあり、再度提出を求められる可能性があります。
申請書や添付書類の作成を行っている行政書士がミツモアに在籍しているので、面倒な作業はプロに任せましょう。
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チョウ 様の口コミ
とても丁寧でプロフェッショナルな対応をしていただきました。手続きもスムーズで安心してお任せできました。サービスも大変良く、安心感がありました。これから車の名義変更や手続きで悩んでいる方には、ぜひこちらをおすすめしたいです。
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総合評価
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佐々木 様の口コミ
メルカリで購入した中古車の所有者変更が済まないまま車検切れを迎えてしまった上、所有者が信販会社のままになっていたため、 所有権解除の書類を取得後、移転一時抹消の手続きを依頼しました。 初回の問い合わせから20分以内に詳細な見積もりとご説明をいただき、 嫌な顔ひとつせず柔軟に対応いただき、感謝しております。 特に印象的だったのは、書類の準備段階での的確なアドバイスと、手続き完了までのスピードです。 手続き完了までは、書類を送付してからわずか1営業日で完了。 運輸局から速報の写メ報告と領収書の発行まで行っていただき、迅速な対応にとても感銘を受けました。 複雑な自動車登録手続きでしたが、専門知識と効率的な業務遂行で、スムーズに進めていただいたことに深く感謝しています。 車両に関する手続きが必要な方に、おすすめできる行政書士さんです。
東京都青梅市で利用できる車庫証明に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
東京都青梅市
で利用できる車庫証明に強い行政書士の口コミ
辻 様
5.0
1年前
今回、セカンドハウスの車庫証明をお願いしました。 問い合わせ当初から、的を得た的確でスムーズな対応でした。それなりに料金はかかりますが、面倒な手続きを代行いただきましたので、納得の料金でした。また、機会があればお願いしたいと存じます。
プロからの返信
過分なお言葉恐れ入ります。 よりご満足いただけるよう引き続き研鑽してまいりますので、またご用命の際はよろしくお願いいたします。 この度はありがとうございました。
依頼したプロIKEフクロウ法務行政書士田村唯一事務所
高橋 様
5.0
5か月前
登録された車の種類
普通車・トラック
自動車登録・車庫証明のきっかけ
所有者・住所等の変更をした
車の名義変更、車庫証明の取得業務をしていただきました。 段取りを的確に進めて頂きびっくりするくらいスムーズに手続きが終わってしまいました。 当初、自分でウェブ登録をしようと試みたものの苦戦してお願いしましたが、これほど早くてお手頃なお値段でご対応頂けルナでれば、最初からお願いしておけば良かったです。本当に大満足です。 またの機会がありましたら是非よろしくお願い致します。
とにかく早いです。
適切にご回答頂きました。
明快です。
車庫証明と大井まで来て頂きこの値段は非常にお安いと思いました。
早かったです。ほぼロス無しでした。
プロからの返信
こちらこそありがとうございました。書類の収集などご協力いただきスムーズに完了できました。
依頼したプロ行政書士高野健一事務所
吉澤 様
5.0
5か月前
登録された車の種類
普通車・トラック
自動車登録・車庫証明のきっかけ
所有者・住所等の変更をした
私が東京に住みながら神奈川出張に出ている際、栃木に住む叔父名義の車輌を譲り受けることととなりました。(その間、その車輌は毎日私が使用) 出張先の神奈川、住所のある東京、叔父の住む栃木と3ヶ所の離れた場所の書類のやりとり。 それだけでも面倒なところを、とてもご親切にご対応くださいました。 こちらが不慣れなところを一つ一つご説明き、スムーズに手続きを済ませることが出来ました。 ナンバーの交換も出張していただけた為、大変助かりました。 (土日祝も対応可。時間帯も柔軟にご対応いただけます。) お人柄もよく、安心してお願い出来る方だと思います。
レスポンス早いです。深夜でも返事が返って来ます。
何でもとにかく相談してみるといいと思います。 最後にお話させて頂いた際に知りましたが、 これまでに3桁を超える案件数をこなしていらっしゃるとのことで、様々なケースへの対応が可能かと。 お人柄の良さも含めて、安心して甘えられる方だと思います。
分かりやすいです。
非常に納得です。
対応早いです。
プロからの返信
口コミ投稿ありがとうございました。 色々とご協力ありがとうございました。 また、何かございましたら、よろしくお願いいたします。 失礼しました。
依頼したプロ吉田 慶長 行政書士事務所
太 様(20代 男性)
5.0
3か月前
登録された車の種類
普通車・トラック
自動車登録・車庫証明のきっかけ
自動車を新しく購入した
今回は、個人取引で購入した車の新規登録をするにあたって、書類を揃えて頂きました、書類を揃える時間も無く、わからない事も多かったので、とても助かりました、おかげさまで無事ナンバーを取れました、本当にありがとうございました。
激速!
最高!
絶頂!
神!
至高!
依頼したプロ川崎大師行政書士事務所
ama 様
5.0
2か月前
登録された車の種類
普通車・トラック
自動車登録・車庫証明のきっかけ
所有者・住所等の変更をした
江東区でナンバー変更をお願いしました。 丁寧で分かりやすく、スピーディーな対応で、安心して取引することができました。 ありがとうございました。
依頼したプロ行政書士わたなべ事務所
車庫証明を申請する場合の必要書類は東京都の場合、一般的には「申請書」「保管場所使用権限書類」「所在図」「保管場所配置図」「使用の本拠の位置を確認する書類(運転免許証、住民票等)」「車検証の写し」で足ります。ただし、車検証と住民票の住所が異なる等の場合は別途、必要になる書類があります。
東京都場合、印鑑証明書、公共料金の領収書、郵便物等のコピーが住所証明として必要です。 また、車両保管場所の承諾書が必要です。その他書類については当事務所で作成が可能です。
委任状は、車庫証明申請を代行する際の必要書類ではありませんが、やむをえず申請窓口で書類を訂正する時に必要なので、ご用意いただくことが多いです。普通車の申請の必要書類は原則として次のとおりです。 1.自動車保管場所証明申請書 2.保管場所標章交付申請書 3.保管場所使用権限を証明する書類(自認書、賃借する駐車場の契約書等) 4.保管場所の所在図及び配置図 5.使用の本拠を確認する書類(住民票、免許証の写し等 ※窓口での提示のみ)
委任状はなくても大丈夫です。まれに警察署によって委任状が必要な場合もあります。
申請時の必要添付書類ではありませんが、ご依頼されたことの証明のため委任状もしくは委託契約書のご提出をお願いしております。
車庫証明の必要書類は、委任状の他、使用の本拠の位置が確認できるもの(公共料金の領収書、住民票の写しなど)と保管場所の配置図や賃貸の駐車場の場合には、使用承諾証明書などが必要になります。
必要書類は以下の通りです ①自動車保管場所証明申請書 ②保管場所標章交付申請書 ③保管場所の使用権限を疎明する資料(自認書or使用承諾書) ④使用の本拠が確認できるもの(個人の場合:住民票・印鑑証明・運転免許証。法人の場合登記簿謄本) ⑤委任状
業務を受ける私としては必要をしておらず、警察署に対しても必要ありません。ただし申請書には私の氏名を表示するとともに、申請に関する確認等は私の方に来るように電話番号を記載することとなっています。
第三者が新所有者という意味であれば、元の持ち主は旧所有者なので、依頼頂くことは可能です。 ただし、手続には新旧両名の印鑑証明書、譲渡証(旧所有者の印のみ)、委任状が必要です。
新しく所有者になる第三者の方のご了承とその方の必要書類があれば、依頼していただくことも可能です。
旧所有者からのご依頼も可能です。新旧所有者の委任状をご用意頂きます。
新所有者、新使用者の必要書類が用意できれば依頼者はどちらでも可能です。
元の持ち主様、現在の持ち主様双方からのご依頼は可能です。 基本的には現在(新)持ち主の方の業務が多く含まれますので、新持ち主の方からのご依頼を推奨しております。
旧所有者、新所有者それぞれの印鑑証明書及び実印を押した連名の委任状があれば可能です。
自動車を譲渡した場合の名義変更(移転登録)は、新所有者(買主・譲受人)が行うのが一般的ですが、旧所有者(売主・譲渡人)も手続きが可能です。旧所有者が手続きを行う場合、新所有者の委任状や印鑑証明書などの書類を用意し、運輸支局で申請します。 これを私が委任を受けて手続きさせていただきます。
新住所が記載された本人名義の公共料金の請求書又は領収書」や「賃貸契約書」、「会社発行の寮の入居証明書 」などの居住の有無を確認できる書類と「運転免許証」や「住民票の写し」などの住民登録地がわかる書類の提示またはコピーの提出があれば可能です。
お住まいになっていることを証明書できるもの(公共料金の領収書など)を提示することで登録可能と考えます。ですが申請前に登録される役所へ一度ご相談されることを強くおすすめ致します。
住民登録地がわかる書類(住民票の写しなど)と現在の居住が確認できる書類(公共料金の領収書など)があれば登録可能です。
原動機付自転車(原付)の登録は、原則として住民登録地で行いますが、生活拠点が複数ある場合は、住民票以外の場所で登録することも可能です。登録できる条件は、使用の本拠の位置(住民票以外の住居)を証明できることです。
公共料金(電、気ガス、水道)の領収書など生活している場所がわかる資料があれば可能と思います。 携帯電話料金の領収書は使用できません。
可能です。 公共料金の領収書」(スマホ以外)で証明できます。