宮川友宏 様
5.0
3年前

板橋区の依頼数
200件以上
板橋区の平均評価4.89
板橋区の紹介できるプロ
108人
東京都板橋区の車庫証明に強い行政書士探しはミツモアで。
「新車を購入したが、車庫証明を申請するために警察署に行く時間がない」「申請に必要な書類を収集するのに手間がかかる」
車庫証明は自動車の保管場所の証明になる書類ですので取得が必要です。未取得の場合、違法駐車として10万円の罰金を科せられる可能性があります。
書類申請は時間と手間がかかりますので、車庫証明に強い行政書士にお任せください。
ご自身での作成には、書類に不備があるといったリスクがあり、再度提出を求められる可能性があります。
申請書や添付書類の作成を行っている行政書士がミツモアに在籍しているので、面倒な作業はプロに任せましょう。
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森田 様の口コミ
車の名義変更・住所変更・車検証変更・ナンバープレート変更の手続きを一括でお願い致しました。必要書類の準備から作業まで非常に手際が良く、速やかにすべての手続きを無事終えることができました。 ナンバープレートの付け替えに際しては、旧プレートのネジが固く取り外しに苦労しましたが、親身にご対応いただき、工具までご用意くださったおかげで無事に付け替えを完了できました。 スペシャリストとしての豊富な知識とご経験を感じ、大変心強く思いました。 おかげさまで、個人的に費やす時間もほとんどなく、大変助かりました。 非常に気持ちの良いサービスをご提供いただきましたこと、あらためて感謝申し上げます。 また機会がございましたら、ぜひお願いしたいと思います。
4.8
(121件)
総合評価
4.8
宮川友宏 様の口コミ
車庫証明書の手続きをしていただきました。電話でのやり取りでとても分かりやすく説明をしてくれて私の質問にも丁寧に教えてくれて安心して依頼をする事が出来ました。とてもスピーディに車庫証明書を郵送してもられて助かりました。途中経過もチャットで報告してくれてので丁寧な仕事をしてくれて感謝いたします。料金も良心的なので何かありましたら再度、おおこし行政書士に依頼をしたいと思います。本当にありがとうございました。
総合評価
5.0
ねぎ 様の口コミ
仕事上平日休みが取れない為、車庫証明代行を依頼させて頂きました。 丁寧なかつ最短でのご対応を頂きまして誠にありがとうございます。 是非また代行・車などの困りごとがありましたらご相談させて頂ければと存じます。 改めて御礼申し上げます。
山田 様の口コミ
(20代 男性)
車庫証明の取得をお願いしました。 連絡も比較的早く、対応も丁寧かつ細かい指示もくださいます。 質問にも丁寧に答えていただいたので安心して待つことができました。 また何かあれば頼ると思います。
総合評価
4.9
杉山 様の口コミ
とてもスムーズに手続き完了していただきました。ありがとうございました。
東京都板橋区で利用できる車庫証明に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
東京都板橋区
で利用できる車庫証明に強い行政書士の口コミ
宮川友宏 様
5.0
3年前
車庫証明書の手続きをしていただきました。電話でのやり取りでとても分かりやすく説明をしてくれて私の質問にも丁寧に教えてくれて安心して依頼をする事が出来ました。とてもスピーディに車庫証明書を郵送してもられて助かりました。途中経過もチャットで報告してくれてので丁寧な仕事をしてくれて感謝いたします。料金も良心的なので何かありましたら再度、おおこし行政書士に依頼をしたいと思います。本当にありがとうございました。
とても簡単でした
チャットがあるので便利です
丁寧に教えてくれました
とても良心的です。
依頼してからとても早かったです
プロからの返信
宮川様 この度はご依頼いただき、誠にありがとうございました。 対応に満足して頂いたとのことでお喜びいただき、たいへん嬉しく思います。 宮川様からお送り頂きました書類も分かりやすく、大変感謝しております。 次のご依頼を心よりお待ちしております。
依頼したプロ行政書士おおこし法務事務所
城田 様
5.0
1年前
登録された車の種類
軽自動車
自動車登録・車庫証明のきっかけ
所有者・住所等の変更をした
バイクのナンバープレート変更の手続き代行でお世話になりました。 業務スケジュールの関係上書類の不備や返信の遅れ等でご迷惑をお掛けしましたが、迅速にご対応下さいました。 ありがとうございました。
プロからの返信
この度はご依頼頂きまして誠にありがとうございました。また機会がございましたら是非よろしくお願い致します。
依頼したプロ行政書士SLオフィス
チョウ 様
5.0
9か月前
登録された車の種類
普通車・トラック
自動車登録・車庫証明のきっかけ
売買等により車を譲渡・譲受した
とても丁寧でプロフェッショナルな対応をしていただきました。手続きもスムーズで安心してお任せできました。サービスも大変良く、安心感がありました。これから車の名義変更や手続きで悩んでいる方には、ぜひこちらをおすすめしたいです。
プロからの返信
口コミありがとうございました。またよろしくお願いします
依頼したプロBAGUS行政書士事務所
RX 様(50代 男性)
5.0
1か月前
ナンバー変更の対応して頂きました。 種類の作成時に丁寧に教えて下さり スムーズに行えました。 迅速な対応ありがとうございます。 おすすめです。 また何かあればお願いしたいです。 ありがとうございました。
土日 夜で対応してくれました
しやすい
丁寧です
満足です
とても早いです
プロからの返信
この度はご依頼頂きまして、誠にありがとうございました。 また機会がございましたらよろしくお願い致します。
依頼したプロ行政書士SLオフィス
H.M 様(40代 男性)
5.0
1か月前
登録された車の種類
普通車・トラック
自動車登録・車庫証明のきっかけ
売買等により車を譲渡・譲受した
とてもスムーズに依頼が進みました。 分からないことをお聞きした時のレスポンスと的確な返答は安心感につながりました。 依頼してよかったです。 ありがとうございました。
プロからの返信
このたびは弊所をご利用いただきありがとうございました。またの機会をお待ちしております。
依頼したプロいしいのぞむ行政書士事務所
車庫証明を当事務所へご依頼いただく場合、申請そのものに委任状は必要ありません。ただし、申請にあたり、保管場所を証明する書類(駐車場の賃貸借契約書の写しなど)や、自宅敷地を使用する場合の自認書をご準備いただくことがあります。 車両情報や使用者情報については当事務所で整理いたしますので、複雑な書類はほとんどありません。必要書類は状況に応じて個別にご案内いたしますので、安心してお任せください。
車庫証明を申請する場合の必要書類は東京都の場合、一般的には「申請書」「保管場所使用権限書類」「所在図」「保管場所配置図」「使用の本拠の位置を確認する書類(運転免許証、住民票等)」「車検証の写し」で足ります。ただし、車検証と住民票の住所が異なる等の場合は別途、必要になる書類があります。
東京都場合、印鑑証明書、公共料金の領収書、郵便物等のコピーが住所証明として必要です。 また、車両保管場所の承諾書が必要です。その他書類については当事務所で作成が可能です。
委任状は、車庫証明申請を代行する際の必要書類ではありませんが、やむをえず申請窓口で書類を訂正する時に必要なので、ご用意いただくことが多いです。普通車の申請の必要書類は原則として次のとおりです。 1.自動車保管場所証明申請書 2.保管場所標章交付申請書 3.保管場所使用権限を証明する書類(自認書、賃借する駐車場の契約書等) 4.保管場所の所在図及び配置図 5.使用の本拠を確認する書類(住民票、免許証の写し等 ※窓口での提示のみ)
委任状はなくても大丈夫です。まれに警察署によって委任状が必要な場合もあります。
申請時の必要添付書類ではありませんが、ご依頼されたことの証明のため委任状もしくは委託契約書のご提出をお願いしております。
車庫証明の必要書類は、委任状の他、使用の本拠の位置が確認できるもの(公共料金の領収書、住民票の写しなど)と保管場所の配置図や賃貸の駐車場の場合には、使用承諾証明書などが必要になります。
元の持ち主様、現在の持ち主様双方からのご依頼は可能です。 基本的には現在(新)持ち主の方の業務が多く含まれますので、新持ち主の方からのご依頼を推奨しております。
旧所有者、新所有者それぞれの印鑑証明書及び実印を押した連名の委任状があれば可能です。
自動車を譲渡した場合の名義変更(移転登録)は、新所有者(買主・譲受人)が行うのが一般的ですが、旧所有者(売主・譲渡人)も手続きが可能です。旧所有者が手続きを行う場合、新所有者の委任状や印鑑証明書などの書類を用意し、運輸支局で申請します。 これを私が委任を受けて手続きさせていただきます。
はい、可能な場合があります。 ただし、自動車の名義変更(移転登録)は通常、旧所有者と新所有者、双方の書類が必要になります。 そのため、元の持ち主から行政書士へ依頼すること自体は可能ですが、実際の手続きには新所有者側の協力も必要です。 主に必要になるのは、 ・譲渡証明書 ・委任状 ・車検証 ・印鑑証明書 ・車庫証明(必要地域の場合) などです。
はい、第三者に譲った自動車の名義変更(移転登録)を、元の持ち主(旧所有者)が主導して行政書士に依頼することは可能です。
状況によっては可能です。ただし、譲渡人・譲受人双方の書類や委任状が必要になる場合があります。事前に状況を確認のうえ、必要な手続きをご案内いたします。
第三者へ譲渡した自動車の名義変更は、元の持ち主が行政書士へ依頼して行うことが可能です。ただし、名義変更の申請には、新しい所有者(譲受人)の署名・押印が必要な書類が含まれるため、元の持ち主だけで手続きを完結させることはできません。 必要書類として、譲受人の委任状や印鑑証明書、車検証、譲渡証明書などを揃えることで、行政書士が代理で名義変更を進められます。書類の準備が整っていれば、元の持ち主からの依頼でも問題なく手続き可能です。
新住所が記載された本人名義の公共料金の請求書又は領収書」や「賃貸契約書」、「会社発行の寮の入居証明書 」などの居住の有無を確認できる書類と「運転免許証」や「住民票の写し」などの住民登録地がわかる書類の提示またはコピーの提出があれば可能です。
お住まいになっていることを証明書できるもの(公共料金の領収書など)を提示することで登録可能と考えます。ですが申請前に登録される役所へ一度ご相談されることを強くおすすめ致します。
住民登録地がわかる書類(住民票の写しなど)と現在の居住が確認できる書類(公共料金の領収書など)があれば登録可能です。
原動機付自転車(原付)の登録は、原則として住民登録地で行いますが、生活拠点が複数ある場合は、住民票以外の場所で登録することも可能です。登録できる条件は、使用の本拠の位置(住民票以外の住居)を証明できることです。
公共料金(電、気ガス、水道)の領収書など生活している場所がわかる資料があれば可能と思います。 携帯電話料金の領収書は使用できません。
可能です。 公共料金の領収書」(スマホ以外)で証明できます。
はい、可能な場合があります。 原付(125cc以下)は、市区町村で登録するため、住民票住所と異なる場所でも登録できるケースがあります。 特に、 ・単身赴任 ・学生 ・一時居住 などでは、実際の居住地で登録を認める自治体もあります。 ただし、その場合は通常、 ・公共料金明細 ・賃貸契約書 ・消印付き郵便物 ・勤務先証明 など、「その住所に居住していること」を示す資料を求められることがあります。 なお、原付の登録は普通車と異なり「車庫証明」は不要です。
はい、住民票を移していなくても、単身赴任先の住所で原付(125cc以下)を登録することは可能です。
・車検証のコピー ・住民票、印鑑証明書、運転免許証などのコピー
手続き内容によって異なりますが、車検証、本人確認書類、委任状、使用承諾書または自認書などが必要になる場合があります。事前に必要書類をご案内いたしますので、お気軽にご相談ください。
依頼者側で事前にご用意いただく書類は、手続きの種類によって異なりますが、一般的には次のような資料が必要になります。まず、本人確認書類(運転免許証など)、車両情報が分かる書類(車検証)、そして状況に応じて、保管場所を証明する書類(駐車場契約書の写し、自認書)をご準備いただきます。名義変更の場合は、譲渡証明書や印鑑証明書などが必要です。必要書類は手続き内容に合わせて個別にご案内しますので、安心してお任せください。
行政書士に依頼してから車庫証明が完成するまでの期間は、**トータルで「約1週間〜10日前後」**です。 大まかな流れと日数の目安は以下の3ステップです。 1 書類の準備・発送(1〜3日):必要書類(車検証コピー、使用承諾書など)を揃えて行政書士に送ります。 2 申請・警察の審査(3〜5日 ※土日祝を除く):行政書士が警察署へ申請。その後、警察が現地を確認し、車庫証明を発行します。 3 受取・手元に届く(1〜2日): 行政書士が警察署で車庫証明を受け取り、あなたに郵送(または手渡し)します。
ご依頼後、必要書類をご案内し、書類が揃い次第申請を行います。 警察署への申請後、通常は3日〜7日程度で車庫証明が交付されます。 地域や書類の状況によって日数は異なりますが、できる限りスムーズに手続きを進められるようサポートいたします。 まずはお気軽にご相談ください。
車庫証明をご依頼いただいてから完成までの一般的な流れは、次のとおりです。まず、保管場所の情報や必要書類を確認し、作成を含めて当事務所で申請書類を整えます。書類が揃い次第、管轄の警察署へ申請を提出します。審査期間は通常2〜4日程度で、問題がなければ車庫証明が交付されます。受領後はそのままご返却し、名義変更など後続の手続きがある場合は続けて対応いたします。全体として、ご依頼から完成まで約3〜5日が目安です。
はい、可能な場合があります。 賃貸駐車場の場合、車庫証明申請には「使用承諾証明書」が必要になることが多く、行政書士へ依頼することで、 * 管理会社 * 不動産会社 * 駐車場オーナー への連絡・取得代行を行うケースがあります。 ただし、 * 管理会社指定の取得方法がある場合 * 契約者本人しか取得できない場合 * 別途発行手数料が必要な場合 もあります。 そのため、事前に * 駐車場契約書 * 管理会社情報 * 駐車場番号 などを共有いただくとスムーズです。
はい。状況によっては使用承諾書の取得についてご相談いただけます。 ただし、駐車場管理会社や大家様の対応方針によっては、ご本人様からの依頼が必要な場合もあります。 まずは状況をお聞かせください。
賃貸駐車場をご利用の場合、使用承諾書の取り付け代行も当事務所で対応可能です。管理会社やオーナー様へこちらから連絡し、車庫証明に必要となる正式な承諾書を取得します。依頼者様には、契約書の写しや管理会社情報など最低限の資料をご用意いただくだけで大丈夫です。 なお、管理会社の対応状況や書類発行方法によっては、別途手数料が発生する場合があります。事前に金額を確認しながら進めますのでご安心ください。書類準備から申請まで一貫してサポートいたします。
できる限り迅速に対応いたします。 必要書類が揃っている場合は、最短で翌営業日までに申請できるケースもあります。 お急ぎの場合は、ご相談時にその旨をお知らせください。
車庫証明は、書類に問題がなく現地確認もスムーズに進めば、申請から一週間程度で交付されます。 ただし、 ・土日祝日は日数に含まれない ・現地確認で疑義がある ・配置図や権原書類に不備がある 場合は、さらに時間がかかることがあります。
急ぎの場合は、状況に応じて最短即日で申請準備を進めることが可能です。書類がすべて揃っていれば、当日中に警察署へ申請し、審査期間は通常どの地域でも2〜4日程度となります。 そのため、最短スケジュールでは、ご依頼から3〜5日ほどで車庫証明の受領が可能です。必要書類の有無や警察署の混雑状況によって前後しますので、急ぎの場合はまずご相談いただければ、最短ルートで進められるよう調整します。
* 必要書類が揃わない場合 * 使用承諾書を取得できない場合 * 駐車場契約者と申請者が異なり説明がつかない場合 * 保管場所の要件を満たしていない場合 * 自宅から保管場所までの距離制限を超えている場合 * 違法駐車場所・無断使用場所の場合 * 書類内容に虚偽がある場合 * 申請内容に大きな不整合がある場合 * 警察署から補正指示が出ても対応できない場合 * 他士業業務(紛争・訴訟案件等)に該当する場合 * 対応地域外の場合 * 委任状等が用意できない場合
保管場所の要件を満たしていない場合や、必要書類をご用意いただけない場合は対応できないことがあります。 また、法令上申請が難しいケースについては、その理由をわかりやすくご説明いたします。 まずはお気軽にご相談ください。
対応できないケースとしては、いくつか明確な条件があります。まず、保管場所が確保できていない場合や、配置図上で基準を満たさない場合は車庫証明の申請自体ができません。また、必要書類が揃わない状態(賃貸駐車場の承諾が得られない、譲渡書類が不備など)では手続きを進められません。さらに、使用の本拠地が申請地と異なる場合や、虚偽内容での申請依頼は法律上対応できません。状況を確認しながら、可能な方法をご案内しますのでまずはご相談ください。