テクノエージェント株式会社 様
5.0
車庫証明に強い行政書士
9日前
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東京都板橋区の車庫証明に強い行政書士探しはミツモアで。
「新車を購入したが、車庫証明を申請するために警察署に行く時間がない」「申請に必要な書類を収集するのに手間がかかる」
車庫証明は自動車の保管場所の証明になる書類ですので取得が必要です。未取得の場合、違法駐車として10万円の罰金を科せられる可能性があります。
書類申請は時間と手間がかかりますので、車庫証明に強い行政書士にお任せください。
ご自身での作成には、書類に不備があるといったリスクがあり、再度提出を求められる可能性があります。
申請書や添付書類の作成を行っている行政書士がミツモアに在籍しているので、面倒な作業はプロに任せましょう。
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朴 様
5.0
5年前
先日ネットでミツモアをご覧いただき、ちょうど自分も行政書士を探し中でした!最初はただ軽く見ようと思って 申し込んでました!それで 松崎先生に連絡が来て 話し合ってたら、先生は凄く、優しく、専門的の提案をしながら、説明いただきました!本当に出会って良かったと思いました!これからも、良い結果が出るように、宜しくお願いします! 依頼した背景は、この前に、自分が不動産を買ってました! でも、契約と不動産登記などいろいろ手続きをする必要がありました!やっぱりこれは、専門知識が必要ですね! それで 、行政書士に頼んで やって欲しかったです! ちょうど 、松崎先生は私の探す条件に満たす行政書士でした! 選んだ決め手は、先ほど 言った通り 専門知識を持ってる行政書士に頼んで 不動産契約と不動産登記の手続きを済ませて欲しいです! 松崎先生の専門知識が強いし、詳しいから、きっぱり決めて 契約を完成させていただきたいです! きっと良い出会いだと思います!
東京都板橋区で利用できる車庫証明に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
4.9(543件)
*** 様
5.0
車庫証明に強い行政書士
16日前
気になる点部分がいくつかありましたが、トラブルによるスケジュールの変動に柔軟に対応いただきました。
項目別評価
4
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3
3
5
國井信明 様
5.0
車庫証明に強い行政書士
29日前
分からない事だらけだったのですが、書類発行まで親切にして頂きました。 お陰様で、迅速に書類を揃える事ができ大満足でした。
項目別評価
5
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5
5
5
プロからの返信
書類の収集などスムーズな業務進行にご協力いただきありがとうございました。
城田 様
5.0
車庫証明に強い行政書士
4か月前
バイクのナンバープレート変更の手続き代行でお世話になりました。 業務スケジュールの関係上書類の不備や返信の遅れ等でご迷惑をお掛けしましたが、迅速にご対応下さいました。 ありがとうございました。
項目別評価
5
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5
5
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プロからの返信
この度はご依頼頂きまして誠にありがとうございました。また機会がございましたら是非よろしくお願い致します。
山上 様
5.0
車庫証明に強い行政書士
9か月前
分かりやすい、ご説明と、迅速な、ご対応で、助かりました。また、利用させていただきます。
プロからの返信
この度はご依頼いただきありがとうございました。また機会がございましたらよろしくお願いします。
石垣 様
5.0
車庫証明に強い行政書士
9か月前
各手続きを迅速に行ってくださいました。 不明点等も電話やメッセージで対応していただきありがとうございました。
プロからの返信
このたびはご利用いただきましてありがとうございました。 また機会がございましたらよろしくお願いいたします。
松﨑行政書士事務所東京都葛飾区
東京都場合、印鑑証明書、公共料金の領収書、郵便物等のコピーが住所証明として必要です。 また、車両保管場所の承諾書が必要です。その他書類については当事務所で作成が可能です。
えと行政書士事務所東京都国立市
委任状は、車庫証明申請を代行する際の必要書類ではありませんが、やむをえず申請窓口で書類を訂正する時に必要なので、ご用意いただくことが多いです。普通車の申請の必要書類は原則として次のとおりです。 1.自動車保管場所証明申請書 2.保管場所標章交付申請書 3.保管場所使用権限を証明する書類(自認書、賃借する駐車場の契約書等) 4.保管場所の所在図及び配置図 5.使用の本拠を確認する書類(住民票、免許証の写し等 ※窓口での提示のみ)
行政書士さかがみ事務所東京都葛飾区
委任状はなくても大丈夫です。まれに警察署によって委任状が必要な場合もあります。
キートン行政書士事務所東京都足立区
申請時の必要添付書類ではありませんが、ご依頼されたことの証明のため委任状もしくは委託契約書のご提出をお願いしております。
福嶋達雄行政書士事務所東京都世田谷区
新所有者、新使用者の必要書類が用意できれば依頼者はどちらでも可能です。
野間行政書士事務所東京都足立区
元の持ち主様、現在の持ち主様双方からのご依頼は可能です。 基本的には現在(新)持ち主の方の業務が多く含まれますので、新持ち主の方からのご依頼を推奨しております。
行政書士鶴田郁夫事務所東京都練馬区
旧所有者、新所有者それぞれの印鑑証明書及び実印を押した連名の委任状があれば可能です。