宮川友宏 様
5.0
3年前

西新井の依頼数
300件以上
西新井の平均評価4.88
西新井の紹介できるプロ
108人
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西新井の車庫証明に強い行政書士探しはミツモアで。
「新車を購入したが、車庫証明を申請するために警察署に行く時間がない」「申請に必要な書類を収集するのに手間がかかる」
車庫証明は自動車の保管場所の証明になる書類ですので取得が必要です。未取得の場合、違法駐車として10万円の罰金を科せられる可能性があります。
書類申請は時間と手間がかかりますので、車庫証明に強い行政書士にお任せください。
ご自身での作成には、書類に不備があるといったリスクがあり、再度提出を求められる可能性があります。
申請書や添付書類の作成を行っている行政書士がミツモアに在籍しているので、面倒な作業はプロに任せましょう。
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総合評価
4.9
あさみつ 様の口コミ
初めて、車販売店以外の車庫証明手続き代行サービスとして依頼しました。 終始、メッセージのみでやりとりをさせていただいて、郵送を使い、対面なく手続きが終わりました。 所要時間も短く、助かりました。 自分でやると仕事を休んだり、移動したりと、時間や休暇が必要なところ、大変便利に感じました。 費用も思ったほどでなく、ちょうどよいのではないかと思います。
ama 様の口コミ
江東区でナンバー変更をお願いしました。 丁寧で分かりやすく、スピーディーな対応で、安心して取引することができました。 ありがとうございました。
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※空き状況は参考情報です。予約確定には業者確認が必要です。
森 様の口コミ
(50代 男性)
車両の名義変更、車庫証明の手続きを依頼させて頂きました。 最初のやり取りからとてもわかりやすく、また、とてもきめ細かく対応してくださり、大変スムーズに進みました。またぜひお願いしたいと思います。 この度はありがとうございました。
山田 様の口コミ
(20代 男性)
車庫証明の取得をお願いしました。 連絡も比較的早く、対応も丁寧かつ細かい指示もくださいます。 質問にも丁寧に答えていただいたので安心して待つことができました。 また何かあれば頼ると思います。
総合評価
5.0
山口 様の口コミ
(40代 男性)
亀田行政書士先生には、この度も大変丁寧かつ迅速にご対応いただき、心より感謝しております。手続きの流れや必要な書類を一つひとつ分かりやすく説明してくださり、不安なく進めることができました。こちらの状況にも柔軟に寄り添っていただき、終始安心してお任せできる先生です。仕事の正確さだけでなく、人柄の良さも感じられ、信頼してお願いできる貴重な存在だと思っています。今後も何かあれば、ぜひ先生にお願いしたいです。
高木 様の口コミ
普段、遠方の登録がないのでどうしようかと悩んでいたところミツモアを見つけて、仕事の依頼をしました。 いくつかご返信があった中で池澤先生にお願いしまして結果、非常に良かったです。 迅速かつ丁寧な対応して頂き非常に満足しております。 また、そちらの方面の登録があれば依頼したいと思います。
西新井で利用できる車庫証明に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
西新井
で利用できる車庫証明に強い行政書士の口コミ
宮川友宏 様
5.0
3年前
車庫証明書の手続きをしていただきました。電話でのやり取りでとても分かりやすく説明をしてくれて私の質問にも丁寧に教えてくれて安心して依頼をする事が出来ました。とてもスピーディに車庫証明書を郵送してもられて助かりました。途中経過もチャットで報告してくれてので丁寧な仕事をしてくれて感謝いたします。料金も良心的なので何かありましたら再度、おおこし行政書士に依頼をしたいと思います。本当にありがとうございました。
とても簡単でした
チャットがあるので便利です
丁寧に教えてくれました
とても良心的です。
依頼してからとても早かったです
プロからの返信
宮川様 この度はご依頼いただき、誠にありがとうございました。 対応に満足して頂いたとのことでお喜びいただき、たいへん嬉しく思います。 宮川様からお送り頂きました書類も分かりやすく、大変感謝しております。 次のご依頼を心よりお待ちしております。
依頼したプロ行政書士おおこし法務事務所
太 様(20代 男性)
5.0
3か月前
登録された車の種類
普通車・トラック
自動車登録・車庫証明のきっかけ
自動車を新しく購入した
今回は、個人取引で購入した車の新規登録をするにあたって、書類を揃えて頂きました、書類を揃える時間も無く、わからない事も多かったので、とても助かりました、おかげさまで無事ナンバーを取れました、本当にありがとうございました。
激速!
最高!
絶頂!
神!
至高!
依頼したプロ川崎大師行政書士事務所
株式会社N 様(30代 男性)
5.0
2か月前
登録された車の種類
普通車・トラック
自動車登録・車庫証明のきっかけ
売買等により車を譲渡・譲受した
自動車の名義変更をお願いいたしました。 初の手続きでしたが、丁寧に教えて下さり大変助かりました。 また機会があればお願いいたします。
依頼したプロ川崎大師行政書士事務所
遠藤 様(30代 男性)
5.0
2か月前
登録された車の種類
普通車・トラック
自動車登録・車庫証明のきっかけ
売買等により車を譲渡・譲受した
この度はありがとうございました。 お返事も早くとても安心して取引きができました。 また機会がありましたらよろしくお願いします。
レスポンス良くお返事いただけて助かりました。
親切丁寧に分からないこともすぐに教えていただけました。
分かりやすかったです。
他の人に比べてとてもリーズナブルで、助かりました。
とても早く助かりました。
プロからの返信
こちらこそありがとうございました
依頼したプロ行政書士高野健一事務所
サクセス・ホールディングス合同会社 様(60代 男性)
5.0
2か月前
登録された車の種類
普通車・トラック
自動車登録・車庫証明のきっかけ
売買等により車を譲渡・譲受した
中古車の名義変更手続を依頼しました。 見積が最安値だったのでお願いしましたが、丁寧に対応いただき結果には満足しています。
依頼したプロ川崎大師行政書士事務所
車庫証明を申請する場合の必要書類は東京都の場合、一般的には「申請書」「保管場所使用権限書類」「所在図」「保管場所配置図」「使用の本拠の位置を確認する書類(運転免許証、住民票等)」「車検証の写し」で足ります。ただし、車検証と住民票の住所が異なる等の場合は別途、必要になる書類があります。
東京都場合、印鑑証明書、公共料金の領収書、郵便物等のコピーが住所証明として必要です。 また、車両保管場所の承諾書が必要です。その他書類については当事務所で作成が可能です。
委任状は、車庫証明申請を代行する際の必要書類ではありませんが、やむをえず申請窓口で書類を訂正する時に必要なので、ご用意いただくことが多いです。普通車の申請の必要書類は原則として次のとおりです。 1.自動車保管場所証明申請書 2.保管場所標章交付申請書 3.保管場所使用権限を証明する書類(自認書、賃借する駐車場の契約書等) 4.保管場所の所在図及び配置図 5.使用の本拠を確認する書類(住民票、免許証の写し等 ※窓口での提示のみ)
委任状はなくても大丈夫です。まれに警察署によって委任状が必要な場合もあります。
申請時の必要添付書類ではありませんが、ご依頼されたことの証明のため委任状もしくは委託契約書のご提出をお願いしております。
車庫証明の必要書類は、委任状の他、使用の本拠の位置が確認できるもの(公共料金の領収書、住民票の写しなど)と保管場所の配置図や賃貸の駐車場の場合には、使用承諾証明書などが必要になります。
必要書類は以下の通りです ①自動車保管場所証明申請書 ②保管場所標章交付申請書 ③保管場所の使用権限を疎明する資料(自認書or使用承諾書) ④使用の本拠が確認できるもの(個人の場合:住民票・印鑑証明・運転免許証。法人の場合登記簿謄本) ⑤委任状
業務を受ける私としては必要をしておらず、警察署に対しても必要ありません。ただし申請書には私の氏名を表示するとともに、申請に関する確認等は私の方に来るように電話番号を記載することとなっています。
元の持ち主様、現在の持ち主様双方からのご依頼は可能です。 基本的には現在(新)持ち主の方の業務が多く含まれますので、新持ち主の方からのご依頼を推奨しております。
旧所有者、新所有者それぞれの印鑑証明書及び実印を押した連名の委任状があれば可能です。
自動車を譲渡した場合の名義変更(移転登録)は、新所有者(買主・譲受人)が行うのが一般的ですが、旧所有者(売主・譲渡人)も手続きが可能です。旧所有者が手続きを行う場合、新所有者の委任状や印鑑証明書などの書類を用意し、運輸支局で申請します。 これを私が委任を受けて手続きさせていただきます。
はい、可能な場合があります。 ただし、自動車の名義変更(移転登録)は通常、 旧所有者(譲る側) 新所有者(譲り受ける側) 双方の書類が必要になります。 そのため、元の持ち主から行政書士へ依頼すること自体は可能ですが、実際の手続きには新所有者側の協力も必要です。 主に必要になるのは、 ・譲渡証明書 ・委任状 ・車検証 ・印鑑証明書 ・車庫証明(必要地域の場合) などです。
はい、第三者に譲った自動車の名義変更(移転登録)を、元の持ち主(旧所有者)が主導して行政書士に依頼することは可能です。
状況によっては可能です。ただし、譲渡人・譲受人双方の書類や委任状が必要になる場合があります。事前に状況を確認のうえ、必要な手続きをご案内いたします。
第三者が新所有者という意味であれば、元の持ち主は旧所有者なので、依頼頂くことは可能です。 ただし、手続には新旧両名の印鑑証明書、譲渡証(旧所有者の印のみ)、委任状が必要です。
新しく所有者になる第三者の方のご了承とその方の必要書類があれば、依頼していただくことも可能です。
はい、住民票を移していなくても、単身赴任先の住所で原付(125cc以下)を登録することは可能です。
新住所が記載された本人名義の公共料金の請求書又は領収書」や「賃貸契約書」、「会社発行の寮の入居証明書 」などの居住の有無を確認できる書類と「運転免許証」や「住民票の写し」などの住民登録地がわかる書類の提示またはコピーの提出があれば可能です。
お住まいになっていることを証明書できるもの(公共料金の領収書など)を提示することで登録可能と考えます。ですが申請前に登録される役所へ一度ご相談されることを強くおすすめ致します。
住民登録地がわかる書類(住民票の写しなど)と現在の居住が確認できる書類(公共料金の領収書など)があれば登録可能です。
原動機付自転車(原付)の登録は、原則として住民登録地で行いますが、生活拠点が複数ある場合は、住民票以外の場所で登録することも可能です。登録できる条件は、使用の本拠の位置(住民票以外の住居)を証明できることです。
公共料金(電、気ガス、水道)の領収書など生活している場所がわかる資料があれば可能と思います。 携帯電話料金の領収書は使用できません。
可能です。 公共料金の領収書」(スマホ以外)で証明できます。
・車検証コピー ・住民票または印鑑証明書 ・駐車場契約書コピー ・使用承諾証明書(借り駐車場の場合) ・自認書(自己所有地の場合) ・委任状(行政書士へ依頼する場合) ・保管場所の住所・駐車位置情報 ・申請者の氏名・住所・連絡先情報 など
・車検証のコピー ・住民票、印鑑証明書、運転免許証などのコピー
手続き内容によって異なりますが、車検証、本人確認書類、委任状、使用承諾書または自認書などが必要になる場合があります。事前に必要書類をご案内いたしますので、お気軽にご相談ください。
行政書士に依頼してから車庫証明が完成するまでの期間は、**トータルで「約1週間〜10日前後」**です。 大まかな流れと日数の目安は以下の3ステップです。 1 書類の準備・発送(1〜3日):必要書類(車検証コピー、使用承諾書など)を揃えて行政書士に送ります。 2 申請・警察の審査(3〜5日 ※土日祝を除く):行政書士が警察署へ申請。その後、警察が現地を確認し、車庫証明を発行します。 3 受取・手元に届く(1〜2日): 行政書士が警察署で車庫証明を受け取り、あなたに郵送(または手渡し)します。
ご依頼後、必要書類をご案内し、書類が揃い次第申請を行います。 警察署への申請後、通常は3日〜7日程度で車庫証明が交付されます。 地域や書類の状況によって日数は異なりますが、できる限りスムーズに手続きを進められるようサポートいたします。 まずはお気軽にご相談ください。
はい、可能な場合があります。 賃貸駐車場の場合、車庫証明申請には「使用承諾証明書」が必要になることが多く、行政書士へ依頼することで、 * 管理会社 * 不動産会社 * 駐車場オーナー への連絡・取得代行を行うケースがあります。 ただし、 * 管理会社指定の取得方法がある場合 * 契約者本人しか取得できない場合 * 別途発行手数料が必要な場合 もあります。 そのため、事前に * 駐車場契約書 * 管理会社情報 * 駐車場番号 などを共有いただくとスムーズです。
はい。状況によっては使用承諾書の取得についてご相談いただけます。 ただし、駐車場管理会社や大家様の対応方針によっては、ご本人様からの依頼が必要な場合もあります。 まずは状況をお聞かせください。
できる限り迅速に対応いたします。 必要書類が揃っている場合は、最短で翌営業日までに申請できるケースもあります。 お急ぎの場合は、ご相談時にその旨をお知らせください。
* 必要書類が揃わない場合 * 使用承諾書を取得できない場合 * 駐車場契約者と申請者が異なり説明がつかない場合 * 保管場所の要件を満たしていない場合 * 自宅から保管場所までの距離制限を超えている場合 * 違法駐車場所・無断使用場所の場合 * 書類内容に虚偽がある場合 * 申請内容に大きな不整合がある場合 * 警察署から補正指示が出ても対応できない場合 * 他士業業務(紛争・訴訟案件等)に該当する場合 * 対応地域外の場合 * 委任状等が用意できない場合
保管場所の要件を満たしていない場合や、必要書類をご用意いただけない場合は対応できないことがあります。 また、法令上申請が難しいケースについては、その理由をわかりやすくご説明いたします。 まずはお気軽にご相談ください。