井上 様
5.0
3年前

依頼者数
700万人以上
平均評価4.83
依頼総額
1150億円以上
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「新車を購入したが、車庫証明を申請するために警察署に行く時間がない」「申請に必要な書類を収集するのに手間がかかる」
車庫証明は自動車の保管場所の証明になる書類ですので取得が必要です。未取得の場合、違法駐車として10万円の罰金を科せられる可能性があります。
書類申請は時間と手間がかかりますので、車庫証明に強い行政書士にお任せください。
ご自身での作成には、書類に不備があるといったリスクがあり、再度提出を求められる可能性があります。
申請書や添付書類の作成を行っている行政書士がミツモアに在籍しているので、面倒な作業はプロに任せましょう。
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森 様の口コミ
(50代 男性)
車両の名義変更、車庫証明の手続きを依頼させて頂きました。 最初のやり取りからとてもわかりやすく、また、とてもきめ細かく対応してくださり、大変スムーズに進みました。またぜひお願いしたいと思います。 この度はありがとうございました。
遠藤 様の口コミ
(30代 男性)
この度はありがとうございました。 お返事も早くとても安心して取引きができました。 また機会がありましたらよろしくお願いします。
チョウ 様の口コミ
とても丁寧でプロフェッショナルな対応をしていただきました。手続きもスムーズで安心してお任せできました。サービスも大変良く、安心感がありました。これから車の名義変更や手続きで悩んでいる方には、ぜひこちらをおすすめしたいです。
東京都国立市で利用できる車庫証明に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
東京都国立市
で利用できる車庫証明に強い行政書士の口コミ
井上 様
5.0
3年前
車の名義変更(法人→個人)をお願いしました。 必要書類についても丁寧に教えて頂き、用意出来た状態で間違いがないかもしっかりチェックして頂けたので、不安も一掃され、陸運局に行って頂く前に書類を取りに来て貰い手続きもしっかりやって貰えました。 また車関係で手続きしなくてはならない時にはお願いしたいと思います。ありがとうございました。
システムの問題だと思いますが、レスは遅い気はします。
非常に丁寧でした。
分かりやすくて助かりました。
安くやって頂けたので感謝です。
時間に正確な方で助かりました。
依頼したプロ吉田 慶長 行政書士事務所
井上 様
5.0
1年前
登録された車の種類
軽自動車
自動車登録・車庫証明のきっかけ
売買等により車を譲渡・譲受した
軽自動車の名義変更及び新ナンバー取得と車庫証明の手続きをお願い致しました。当方の書類の不備があったのにも関わらず迅速で的確な対応で終始安心出来ました。
プロからの返信
この度は当事務所にてご依頼いただきありがとうございました。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
依頼したプロ滝井行政書士事務所
前田 様
5.0
10か月前
登録された車の種類
普通車・トラック
自動車登録・車庫証明のきっかけ
売買等により車を譲渡・譲受した
友人からの車の譲渡で右も左も分からない中、こまめな連絡で不安が解消されました。 予定が二転三転してしまったり、色々とご迷惑をお掛けしてしまいましたが、丁寧に最後までとても気持ちよくご対応いただきました。 また何かありましたらぜひ吉田先生にお願いしたいです。 本当にありがとうございました!
とても早いです。
沢山質問しましたが、全て丁寧に対応しておられました。
urlをご連携いただいたりと、分かりやすい説明ばかりでした。
もっとお支払いしたいと思えるほど納得できます。
先生より、予定が空いたからこれから対応できる旨のご連絡をいただき、スピードもさることながらとても丁寧に作業いただきました。
プロからの返信
口コミ投稿ありがとうございました。 暑い中ご協力ありがとうございました。 また、何かございましたら、よろしくお願いいたします。
依頼したプロ吉田 慶長 行政書士事務所
森田 様
5.0
6か月前
登録された車の種類
普通車・トラック
自動車登録・車庫証明のきっかけ
売買等により車を譲渡・譲受した
車の名義変更・住所変更・車検証変更・ナンバープレート変更の手続きを一括でお願い致しました。必要書類の準備から作業まで非常に手際が良く、速やかにすべての手続きを無事終えることができました。 ナンバープレートの付け替えに際しては、旧プレートのネジが固く取り外しに苦労しましたが、親身にご対応いただき、工具までご用意くださったおかげで無事に付け替えを完了できました。 スペシャリストとしての豊富な知識とご経験を感じ、大変心強く思いました。 おかげさまで、個人的に費やす時間もほとんどなく、大変助かりました。 非常に気持ちの良いサービスをご提供いただきましたこと、あらためて感謝申し上げます。 また機会がございましたら、ぜひお願いしたいと思います。
プロからの返信
口コミありがとうございました。ネジが嘗めた時は不安になりましたが無事回ってよかったです。これからは「ネジザウルス」を常時携行することとします。
依頼したプロ行政書士鶴田郁夫事務所
リライズ 様
5.0
5か月前
登録された車の種類
普通車・トラック
自動車登録・車庫証明のきっかけ
売買等により車を譲渡・譲受した
車両の名義変更、車庫証明の手続きをご依頼させて頂きました。 最初のやり取りからとてもわかりやすく、 またこちらの質問に対する答えは元より、 プラスαでご回答をしてくださり とてもスムーズに進みました。 またぜひお願いしたいと思います。
プロからの返信
口コミありがとうございます。 実印の必要な委任状を2枚用意いただきありがとうございました。幸い書き損じがなく1枚で済みました。
依頼したプロ行政書士鶴田郁夫事務所
車庫証明を申請する場合の必要書類は東京都の場合、一般的には「申請書」「保管場所使用権限書類」「所在図」「保管場所配置図」「使用の本拠の位置を確認する書類(運転免許証、住民票等)」「車検証の写し」で足ります。ただし、車検証と住民票の住所が異なる等の場合は別途、必要になる書類があります。
東京都場合、印鑑証明書、公共料金の領収書、郵便物等のコピーが住所証明として必要です。 また、車両保管場所の承諾書が必要です。その他書類については当事務所で作成が可能です。
委任状は、車庫証明申請を代行する際の必要書類ではありませんが、やむをえず申請窓口で書類を訂正する時に必要なので、ご用意いただくことが多いです。普通車の申請の必要書類は原則として次のとおりです。 1.自動車保管場所証明申請書 2.保管場所標章交付申請書 3.保管場所使用権限を証明する書類(自認書、賃借する駐車場の契約書等) 4.保管場所の所在図及び配置図 5.使用の本拠を確認する書類(住民票、免許証の写し等 ※窓口での提示のみ)
委任状はなくても大丈夫です。まれに警察署によって委任状が必要な場合もあります。
申請時の必要添付書類ではありませんが、ご依頼されたことの証明のため委任状もしくは委託契約書のご提出をお願いしております。
車庫証明の必要書類は、委任状の他、使用の本拠の位置が確認できるもの(公共料金の領収書、住民票の写しなど)と保管場所の配置図や賃貸の駐車場の場合には、使用承諾証明書などが必要になります。
必要書類は以下の通りです ①自動車保管場所証明申請書 ②保管場所標章交付申請書 ③保管場所の使用権限を疎明する資料(自認書or使用承諾書) ④使用の本拠が確認できるもの(個人の場合:住民票・印鑑証明・運転免許証。法人の場合登記簿謄本) ⑤委任状
業務を受ける私としては必要をしておらず、警察署に対しても必要ありません。ただし申請書には私の氏名を表示するとともに、申請に関する確認等は私の方に来るように電話番号を記載することとなっています。
第三者が新所有者という意味であれば、元の持ち主は旧所有者なので、依頼頂くことは可能です。 ただし、手続には新旧両名の印鑑証明書、譲渡証(旧所有者の印のみ)、委任状が必要です。
新しく所有者になる第三者の方のご了承とその方の必要書類があれば、依頼していただくことも可能です。
旧所有者からのご依頼も可能です。新旧所有者の委任状をご用意頂きます。
新所有者、新使用者の必要書類が用意できれば依頼者はどちらでも可能です。
元の持ち主様、現在の持ち主様双方からのご依頼は可能です。 基本的には現在(新)持ち主の方の業務が多く含まれますので、新持ち主の方からのご依頼を推奨しております。
旧所有者、新所有者それぞれの印鑑証明書及び実印を押した連名の委任状があれば可能です。
自動車を譲渡した場合の名義変更(移転登録)は、新所有者(買主・譲受人)が行うのが一般的ですが、旧所有者(売主・譲渡人)も手続きが可能です。旧所有者が手続きを行う場合、新所有者の委任状や印鑑証明書などの書類を用意し、運輸支局で申請します。 これを私が委任を受けて手続きさせていただきます。
新住所が記載された本人名義の公共料金の請求書又は領収書」や「賃貸契約書」、「会社発行の寮の入居証明書 」などの居住の有無を確認できる書類と「運転免許証」や「住民票の写し」などの住民登録地がわかる書類の提示またはコピーの提出があれば可能です。
お住まいになっていることを証明書できるもの(公共料金の領収書など)を提示することで登録可能と考えます。ですが申請前に登録される役所へ一度ご相談されることを強くおすすめ致します。
住民登録地がわかる書類(住民票の写しなど)と現在の居住が確認できる書類(公共料金の領収書など)があれば登録可能です。
原動機付自転車(原付)の登録は、原則として住民登録地で行いますが、生活拠点が複数ある場合は、住民票以外の場所で登録することも可能です。登録できる条件は、使用の本拠の位置(住民票以外の住居)を証明できることです。
公共料金(電、気ガス、水道)の領収書など生活している場所がわかる資料があれば可能と思います。 携帯電話料金の領収書は使用できません。
可能です。 公共料金の領収書」(スマホ以外)で証明できます。