霜田 様
5.0
2年前

葛飾区の依頼数
100件以上
葛飾区の平均評価4.89
葛飾区の紹介できるプロ
107人
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東京都葛飾区の車庫証明に強い行政書士探しはミツモアで。
「新車を購入したが、車庫証明を申請するために警察署に行く時間がない」「申請に必要な書類を収集するのに手間がかかる」
車庫証明は自動車の保管場所の証明になる書類ですので取得が必要です。未取得の場合、違法駐車として10万円の罰金を科せられる可能性があります。
書類申請は時間と手間がかかりますので、車庫証明に強い行政書士にお任せください。
ご自身での作成には、書類に不備があるといったリスクがあり、再度提出を求められる可能性があります。
申請書や添付書類の作成を行っている行政書士がミツモアに在籍しているので、面倒な作業はプロに任せましょう。
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中村 様の口コミ
今回は古物商許可申請の代行をお願いしました。私の都合上休日や夜間に連絡する事が多々ありましたが直ぐに返信対応頂き安心信頼してお任せできました。 費用も想像以上に節約でき感謝しかありません。 許可書取得にお力添えを頂き無事に取得する事ができました。 皆さん、是非、見積もりだけでも問い合わせて見てください。 山田様、この度はありがとうございました。今後もお願いする場合がありますのでお声を掛けさせて頂きます。
総合評価
4.9
あさみつ 様の口コミ
初めて、車販売店以外の車庫証明手続き代行サービスとして依頼しました。 終始、メッセージのみでやりとりをさせていただいて、郵送を使い、対面なく手続きが終わりました。 所要時間も短く、助かりました。 自分でやると仕事を休んだり、移動したりと、時間や休暇が必要なところ、大変便利に感じました。 費用も思ったほどでなく、ちょうどよいのではないかと思います。
ama 様の口コミ
江東区でナンバー変更をお願いしました。 丁寧で分かりやすく、スピーディーな対応で、安心して取引することができました。 ありがとうございました。
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※空き状況は参考情報です。予約確定には業者確認が必要です。
山田 様の口コミ
(20代 男性)
車庫証明の取得をお願いしました。 連絡も比較的早く、対応も丁寧かつ細かい指示もくださいます。 質問にも丁寧に答えていただいたので安心して待つことができました。 また何かあれば頼ると思います。
東京都葛飾区で利用できる車庫証明に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
東京都葛飾区
で利用できる車庫証明に強い行政書士の口コミ
霜田 様
5.0
2年前
登録された車の種類
普通車・トラック
自動車登録・車庫証明のきっかけ
所有者・住所等の変更をした
とても丁寧かつ迅速に対応していただきました。 頼んで良かったです。
プロからの返信
ご依頼いただきありがとうございました。また機会がありましたらよろしくお願いします。
依頼したプロ行政書士SLオフィス
石川 様
5.0
1年前
車のナンバー変更をお願いしました。 平日に動ける日数が限られているためお願いしました。返信も早いですし全てにおいてスムーズでした。ありがとうございます。
プロからの返信
この度はご依頼頂き誠にありがとうございました。 また機会がございましたらよろしくお願い致します。
依頼したプロ行政書士SLオフィス
木村 様
5.0
1年前
登録された車の種類
普通車・トラック
自動車登録・車庫証明のきっかけ
売買等により車を譲渡・譲受した
車庫証明を依頼しました。 親切丁寧に教えてもらいました。 頼んでよかったです。
プロからの返信
この度はご依頼頂きまして、誠にありがとうございました。 また機会がございましたらよろしくお願い致します。
依頼したプロ行政書士SLオフィス
田村 様
5.0
1年前
素早い対応でとても満足できました。 ありがとうございました。
プロからの返信
この度はご依頼頂きまして、誠にありがとうございました。 また機会がございましたらよろしくお願い致します。
依頼したプロ行政書士SLオフィス
WU 様
5.0
1か月前
今回の自動車の住所変更手続きはとてもスムーズで、終始安心してお任せすることができました。 ご対応も丁寧で、非常に満足しております。
プロからの返信
ありがとうございました
依頼したプロ行政書士高野健一事務所
・委任状(行政書士事務所が用意したフォーマットに、あなたが署名・捺印します。認印でOK) ・車検証のコピー(新車などで車検証がまだない場合は、登録識別情報通知書や完成検査終了証のコピーなど) ・あなたの住民票のコピー または 印鑑証明書のコピー(申請者の住所・氏名を確認するため) ・駐車場の使用権原を証明する書類(※以下のどちらか1つ) 自認書:自分の土地・名義の駐車場の場合 保管場所使用承諾証明書:賃貸や月極、親名義の土地の場合(大家さんや管理会社に書いてもらう書類)
はい。車庫証明の申請には委任状が必要となる場合があります。また、使用承諾書や自認書など、保管場所の状況によって必要書類が異なります。ご依頼時に必要書類をご案内いたしますのでご安心ください。
車庫証明を申請する場合の必要書類は東京都の場合、一般的には「申請書」「保管場所使用権限書類」「所在図」「保管場所配置図」「使用の本拠の位置を確認する書類(運転免許証、住民票等)」「車検証の写し」で足ります。ただし、車検証と住民票の住所が異なる等の場合は別途、必要になる書類があります。
東京都場合、印鑑証明書、公共料金の領収書、郵便物等のコピーが住所証明として必要です。 また、車両保管場所の承諾書が必要です。その他書類については当事務所で作成が可能です。
委任状は、車庫証明申請を代行する際の必要書類ではありませんが、やむをえず申請窓口で書類を訂正する時に必要なので、ご用意いただくことが多いです。普通車の申請の必要書類は原則として次のとおりです。 1.自動車保管場所証明申請書 2.保管場所標章交付申請書 3.保管場所使用権限を証明する書類(自認書、賃借する駐車場の契約書等) 4.保管場所の所在図及び配置図 5.使用の本拠を確認する書類(住民票、免許証の写し等 ※窓口での提示のみ)
委任状はなくても大丈夫です。まれに警察署によって委任状が必要な場合もあります。
申請時の必要添付書類ではありませんが、ご依頼されたことの証明のため委任状もしくは委託契約書のご提出をお願いしております。
車庫証明の必要書類は、委任状の他、使用の本拠の位置が確認できるもの(公共料金の領収書、住民票の写しなど)と保管場所の配置図や賃貸の駐車場の場合には、使用承諾証明書などが必要になります。
元の持ち主様、現在の持ち主様双方からのご依頼は可能です。 基本的には現在(新)持ち主の方の業務が多く含まれますので、新持ち主の方からのご依頼を推奨しております。
旧所有者、新所有者それぞれの印鑑証明書及び実印を押した連名の委任状があれば可能です。
自動車を譲渡した場合の名義変更(移転登録)は、新所有者(買主・譲受人)が行うのが一般的ですが、旧所有者(売主・譲渡人)も手続きが可能です。旧所有者が手続きを行う場合、新所有者の委任状や印鑑証明書などの書類を用意し、運輸支局で申請します。 これを私が委任を受けて手続きさせていただきます。
はい、可能な場合があります。 ただし、自動車の名義変更(移転登録)は通常、旧所有者と新所有者、双方の書類が必要になります。 そのため、元の持ち主から行政書士へ依頼すること自体は可能ですが、実際の手続きには新所有者側の協力も必要です。 主に必要になるのは、 ・譲渡証明書 ・委任状 ・車検証 ・印鑑証明書 ・車庫証明(必要地域の場合) などです。
はい、第三者に譲った自動車の名義変更(移転登録)を、元の持ち主(旧所有者)が主導して行政書士に依頼することは可能です。
状況によっては可能です。ただし、譲渡人・譲受人双方の書類や委任状が必要になる場合があります。事前に状況を確認のうえ、必要な手続きをご案内いたします。
第三者が新所有者という意味であれば、元の持ち主は旧所有者なので、依頼頂くことは可能です。 ただし、手続には新旧両名の印鑑証明書、譲渡証(旧所有者の印のみ)、委任状が必要です。
新しく所有者になる第三者の方のご了承とその方の必要書類があれば、依頼していただくことも可能です。
住民登録地がわかる書類(住民票の写しなど)と現在の居住が確認できる書類(公共料金の領収書など)があれば登録可能です。
原動機付自転車(原付)の登録は、原則として住民登録地で行いますが、生活拠点が複数ある場合は、住民票以外の場所で登録することも可能です。登録できる条件は、使用の本拠の位置(住民票以外の住居)を証明できることです。
公共料金(電、気ガス、水道)の領収書など生活している場所がわかる資料があれば可能と思います。 携帯電話料金の領収書は使用できません。
可能です。 公共料金の領収書」(スマホ以外)で証明できます。
はい、可能な場合があります。 原付(125cc以下)は、市区町村で登録するため、住民票住所と異なる場所でも登録できるケースがあります。 特に、 ・単身赴任 ・学生 ・一時居住 などでは、実際の居住地で登録を認める自治体もあります。 ただし、その場合は通常、 ・公共料金明細 ・賃貸契約書 ・消印付き郵便物 ・勤務先証明 など、「その住所に居住していること」を示す資料を求められることがあります。 なお、原付の登録は普通車と異なり「車庫証明」は不要です。
はい、住民票を移していなくても、単身赴任先の住所で原付(125cc以下)を登録することは可能です。
新住所が記載された本人名義の公共料金の請求書又は領収書」や「賃貸契約書」、「会社発行の寮の入居証明書 」などの居住の有無を確認できる書類と「運転免許証」や「住民票の写し」などの住民登録地がわかる書類の提示またはコピーの提出があれば可能です。
・車検証のコピー ・住民票、印鑑証明書、運転免許証などのコピー
手続き内容によって異なりますが、車検証、本人確認書類、委任状、使用承諾書または自認書などが必要になる場合があります。事前に必要書類をご案内いたしますので、お気軽にご相談ください。
行政書士に依頼してから車庫証明が完成するまでの期間は、**トータルで「約1週間〜10日前後」**です。 大まかな流れと日数の目安は以下の3ステップです。 1 書類の準備・発送(1〜3日):必要書類(車検証コピー、使用承諾書など)を揃えて行政書士に送ります。 2 申請・警察の審査(3〜5日 ※土日祝を除く):行政書士が警察署へ申請。その後、警察が現地を確認し、車庫証明を発行します。 3 受取・手元に届く(1〜2日): 行政書士が警察署で車庫証明を受け取り、あなたに郵送(または手渡し)します。
ご依頼後、必要書類をご案内し、書類が揃い次第申請を行います。 警察署への申請後、通常は3日〜7日程度で車庫証明が交付されます。 地域や書類の状況によって日数は異なりますが、できる限りスムーズに手続きを進められるようサポートいたします。 まずはお気軽にご相談ください。
はい、可能な場合があります。 賃貸駐車場の場合、車庫証明申請には「使用承諾証明書」が必要になることが多く、行政書士へ依頼することで、 * 管理会社 * 不動産会社 * 駐車場オーナー への連絡・取得代行を行うケースがあります。 ただし、 * 管理会社指定の取得方法がある場合 * 契約者本人しか取得できない場合 * 別途発行手数料が必要な場合 もあります。 そのため、事前に * 駐車場契約書 * 管理会社情報 * 駐車場番号 などを共有いただくとスムーズです。
はい。状況によっては使用承諾書の取得についてご相談いただけます。 ただし、駐車場管理会社や大家様の対応方針によっては、ご本人様からの依頼が必要な場合もあります。 まずは状況をお聞かせください。
できる限り迅速に対応いたします。 必要書類が揃っている場合は、最短で翌営業日までに申請できるケースもあります。 お急ぎの場合は、ご相談時にその旨をお知らせください。
* 必要書類が揃わない場合 * 使用承諾書を取得できない場合 * 駐車場契約者と申請者が異なり説明がつかない場合 * 保管場所の要件を満たしていない場合 * 自宅から保管場所までの距離制限を超えている場合 * 違法駐車場所・無断使用場所の場合 * 書類内容に虚偽がある場合 * 申請内容に大きな不整合がある場合 * 警察署から補正指示が出ても対応できない場合 * 他士業業務(紛争・訴訟案件等)に該当する場合 * 対応地域外の場合 * 委任状等が用意できない場合
保管場所の要件を満たしていない場合や、必要書類をご用意いただけない場合は対応できないことがあります。 また、法令上申請が難しいケースについては、その理由をわかりやすくご説明いたします。 まずはお気軽にご相談ください。