簡単ステップで車庫証明に強い行政書士が見つかる!料金や口コミを比較しよう

東京都狛江市周辺に95人の車庫証明に強い行政書士がいます

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依頼者数

700人以上

平均評価4.83

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依頼総額

1150億円以上

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東京都狛江市の車庫証明に強い行政書士探しはミツモアで。

「新車を購入したが、車庫証明を申請するために警察署に行く時間がない」「申請に必要な書類を収集するのに手間がかかる」

車庫証明は自動車の保管場所の証明になる書類ですので取得が必要です。未取得の場合、違法駐車として10万円の罰金を科せられる可能性があります。

書類申請は時間と手間がかかりますので、車庫証明に強い行政書士にお任せください。

ご自身での作成には、書類に不備があるといったリスクがあり、再度提出を求められる可能性があります。

申請書や添付書類の作成を行っている行政書士がミツモアに在籍しているので、面倒な作業はプロに任せましょう。

まずは、見積もりから始めませんか?

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東京都狛江市のおすすめ車庫証明に強い行政書士

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東京都狛江市の車庫証明に強い行政書士を依頼した人の口コミ

東京都狛江市で利用できる車庫証明に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。

総合評価平均

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4.9(586件)

東京都狛江市

で利用できる車庫証明に強い行政書士の口コミ

渡邊

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5.0

3年前

お忙しい中、早期対応、また、親切にして頂き、大変助かりました。ありがとうございました。 また、何かありましたら、引き続き、よろしくお願いします。

項目別評価
問い合わせに対するレスポンスの良さ
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5

BEST

相談のしやすさ
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5

Excellent

説明の分かりやすさ
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5

Excellent

費用に対する納得感
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5

Great

仕事完了までのスピード感
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5

Wonderful

鈴木

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5.0

1年前

登録された車の種類

普通車・トラック

自動車登録・車庫証明のきっかけ

所有者・住所等の変更をした

自動車の住所変更と希望ナンバー取得、使用者の変更を依頼しました。良心的な価格で判りやすく丁寧なご対応をして頂きました。また、機会がありましたら是非お願いしたいと思います。ありがとうございました。

項目別評価
問い合わせに対するレスポンスの良さ
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5
相談のしやすさ
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5
説明の分かりやすさ
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5
費用に対する納得感
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5
仕事完了までのスピード感
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5

プロからの返信

鈴木様 ご依頼ありがとうございました。口コミ投稿ありがとうございました。 また、何かございましたら、よろしくお願いいたします。

TO

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5.0

1年前

登録された車の種類

普通車・トラック

自動車登録・車庫証明のきっかけ

所有者・住所等の変更をした

住所変更に伴う車のナンバープレート交換をお願いしました。 こちらの要望に合わせていただき感謝しております。

依頼したプロ行政書士川添事務所

高橋

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5.0

1年前

登録された車の種類

普通車・トラック

自動車登録・車庫証明のきっかけ

売買等により車を譲渡・譲受した

知人から車を譲り受ける事となり名義変更手続きで困っていたところ迅速にご対応いただき大変助かりました。 今回車庫証明+名義変更手続きでしたが、分からない部分もご丁寧にお教えくださり書類作成等も滞りなく進めることが出来ました。 有難うございました。

項目別評価
問い合わせに対するレスポンスの良さ
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5
相談のしやすさ
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5
説明の分かりやすさ
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5
費用に対する納得感
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5
仕事完了までのスピード感
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5

プロからの返信

口コミ投稿ありがとうございます。 少しお役に立てれて良かったです。 また、何かございましたら、よろしくお願いいたします。

にし

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5.0

3か月前

登録された車の種類

普通車・トラック

自動車登録・車庫証明のきっかけ

所有者・住所等の変更をした

急なスケジュール変更をお願いした場合にも柔軟に対応いただき、ありがとうございました。

項目別評価
問い合わせに対するレスポンスの良さ
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5
相談のしやすさ
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5
説明の分かりやすさ
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4
費用に対する納得感
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5
仕事完了までのスピード感
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5

プロからの返信

にし様 ご依頼ありがとうございました🙇 ご協力ありがとうございました。 寒いですが、お身体気をつけてください😊 また、何か御座いましたらよろしくお願い致します🙇

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東京都狛江市の車庫証明に強い行政書士のよくある質問

車庫証明を依頼した場合、委任状など何か書類は必要ですか?
回答数:8

申請時の必要添付書類ではありませんが、ご依頼されたことの証明のため委任状もしくは委託契約書のご提出をお願いしております。

車庫証明の必要書類は、委任状の他、使用の本拠の位置が確認できるもの(公共料金の領収書、住民票の写しなど)と保管場所の配置図や賃貸の駐車場の場合には、使用承諾証明書などが必要になります。

必要書類は以下の通りです ①自動車保管場所証明申請書 ②保管場所標章交付申請書 ③保管場所の使用権限を疎明する資料(自認書or使用承諾書) ④使用の本拠が確認できるもの(個人の場合:住民票・印鑑証明・運転免許証。法人の場合登記簿謄本) ⑤委任状

業務を受ける私としては必要をしておらず、警察署に対しても必要ありません。ただし申請書には私の氏名を表示するとともに、申請に関する確認等は私の方に来るように電話番号を記載することとなっています。

行政書士が車庫証明の申請を代理する場合、原則として委任状は必要です。行政書士が「代理人」として書類の作成、申請、受取り、書類不備時の加除訂正(職印による訂正)まで一括して対応するため、委任関係を証明する書類が必須となります。

委任状(代理申請のため必須) 自動車保管場所証明申請書 保管場所の権利関係書類  ・自己所有地 → 自認書  ・他人所有地 → 使用承諾書 所在図・配置図 住所確認資料

行政書士 キャプルスエージェンシー
行政書士 キャプルスエージェンシー

車庫証明を申請する場合の必要書類は東京都の場合、一般的には「申請書」「保管場所使用権限書類」「所在図」「保管場所配置図」「使用の本拠の位置を確認する書類(運転免許証、住民票等)」「車検証の写し」で足ります。ただし、車検証と住民票の住所が異なる等の場合は別途、必要になる書類があります。

新田行政書士事務所
新田行政書士事務所
第三者に譲った自動車の名義変更を、元の持ち主が行政書士に依頼して行うことは可能ですか?
回答数:8

第三者が新所有者という意味であれば、元の持ち主は旧所有者なので、依頼頂くことは可能です。 ただし、手続には新旧両名の印鑑証明書、譲渡証(旧所有者の印のみ)、委任状が必要です。

新しく所有者になる第三者の方のご了承とその方の必要書類があれば、依頼していただくことも可能です。

行政書士さかがみ事務所
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4.9

口コミ25

旧所有者からのご依頼も可能です。新旧所有者の委任状をご用意頂きます。

新所有者、新使用者の必要書類が用意できれば依頼者はどちらでも可能です。

元の持ち主様、現在の持ち主様双方からのご依頼は可能です。 基本的には現在(新)持ち主の方の業務が多く含まれますので、新持ち主の方からのご依頼を推奨しております。

旧所有者、新所有者それぞれの印鑑証明書及び実印を押した連名の委任状があれば可能です。

自動車を譲渡した場合の名義変更(移転登録)は、新所有者(買主・譲受人)が行うのが一般的ですが、旧所有者(売主・譲渡人)も手続きが可能です。旧所有者が手続きを行う場合、新所有者の委任状や印鑑証明書などの書類を用意し、運輸支局で申請します。 これを私が委任を受けて手続きさせていただきます。

名義変更は新所有者の申請が原則ですが、元の所有者の申請も可能です。

単身赴任で一時的に住所が変わっています。住民票以外の場所で原付を登録したいのですができますか?
回答数:8

地方公共団体にもよると思いますが、基本的に公共料金の領収書か、賃貸契約書等、住民票以外の場所に住んでいるという証明ができるものがあれば可能です。

新住所が記載された本人名義の公共料金の請求書又は領収書」や「賃貸契約書」、「会社発行の寮の入居証明書 」などの居住の有無を確認できる書類と「運転免許証」や「住民票の写し」などの住民登録地がわかる書類の提示またはコピーの提出があれば可能です。

行政書士さかがみ事務所
行政書士さかがみ事務所
4.9

口コミ25

お住まいになっていることを証明書できるもの(公共料金の領収書など)を提示することで登録可能と考えます。ですが申請前に登録される役所へ一度ご相談されることを強くおすすめ致します。

住民登録地がわかる書類(住民票の写しなど)と現在の居住が確認できる書類(公共料金の領収書など)があれば登録可能です。

原動機付自転車(原付)の登録は、原則として住民登録地で行いますが、生活拠点が複数ある場合は、住民票以外の場所で登録することも可能です。登録できる条件は、使用の本拠の位置(住民票以外の住居)を証明できることです。

公共料金(電、気ガス、水道)の領収書など生活している場所がわかる資料があれば可能と思います。 携帯電話料金の領収書は使用できません。

可能です。 公共料金の領収書」(スマホ以外)で証明できます。

住民票の住所でなくても登録可能です。 ただし生活の本拠であることの証明が必要です。

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