佐々木 様
5.0
1年前

二子玉川・自由が丘の依頼数
800件以上
二子玉川・自由が丘の平均評価4.89
二子玉川・自由が丘の紹介できるプロ
108人
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「新車を購入したが、車庫証明を申請するために警察署に行く時間がない」「申請に必要な書類を収集するのに手間がかかる」
車庫証明は自動車の保管場所の証明になる書類ですので取得が必要です。未取得の場合、違法駐車として10万円の罰金を科せられる可能性があります。
書類申請は時間と手間がかかりますので、車庫証明に強い行政書士にお任せください。
ご自身での作成には、書類に不備があるといったリスクがあり、再度提出を求められる可能性があります。
申請書や添付書類の作成を行っている行政書士がミツモアに在籍しているので、面倒な作業はプロに任せましょう。
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総合評価
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川本 様の口コミ
今回は酒類販売業免許の行政書士をお願いしました。 ミツモアの相見積もりで料金と口コミ、プロフィールに書かれている実績などを見て、この業者の方にお願いしようと思いました。 チャットでのやり取りがとてもスムーズで、こちらの質問に対しても専門用語を使わずに分かりやすく説明してくださいました。 また、連絡もこまめにしていただいたので安心してお任せできました。 料金も明朗で丁寧に説明してくださいましたが、料金以上にサービスの質が高いと感じました。この方に頼んでよかったと思っています。 今後また機会があればぜひお願いしたいです!
S 様の口コミ
(40代 女性)
車の名義変更と車庫証明をお願いしました。最初から最後まで迅速丁寧に対応していただき、安心してお任せできました。書類不備があった際はすぐに電話をいただけて、その後もスムーズに手続きが進みました。また機会がありましたらお願いしたいと思います。
二子玉川・自由が丘で利用できる車庫証明に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均

二子玉川・自由が丘
で利用できる車庫証明に強い行政書士の口コミ
佐々木 様
5.0
1年前
登録された車の種類
普通車・トラック
自動車登録・車庫証明のきっかけ
売買等により車を譲渡・譲受した
メルカリで購入した中古車の所有者変更が済まないまま車検切れを迎えてしまった上、所有者が信販会社のままになっていたため、 所有権解除の書類を取得後、移転一時抹消の手続きを依頼しました。 初回の問い合わせから20分以内に詳細な見積もりとご説明をいただき、 嫌な顔ひとつせず柔軟に対応いただき、感謝しております。 特に印象的だったのは、書類の準備段階での的確なアドバイスと、手続き完了までのスピードです。 手続き完了までは、書類を送付してからわずか1営業日で完了。 運輸局から速報の写メ報告と領収書の発行まで行っていただき、迅速な対応にとても感銘を受けました。 複雑な自動車登録手続きでしたが、専門知識と効率的な業務遂行で、スムーズに進めていただいたことに深く感謝しています。 車両に関する手続きが必要な方に、おすすめできる行政書士さんです。
プロからの返信
口コミ投稿ありがとうございました。 また、励ましの言葉ありがとうございます。 これからも、より頑張っていきたいと思います。 また、何かございましたら、ご連絡よろしくお願いいたします。
依頼したプロ吉田 慶長 行政書士事務所
齊藤 様
5.0
1年前
登録された車の種類
普通車・トラック
自動車登録・車庫証明のきっかけ
売買等により車を譲渡・譲受した
亡くなった父の車の相続手続きを含めた陸運局での名義変更、ナンバープレートの交換を依頼させていただきました。 私自身初めての行政書士さんへの依頼で戸惑っていましたが、お電話でお話させていただいた際はとても物腰が柔らかく、会話してすぐに安心することができました。些細な心配ごとにも丁寧にご回答くださいました。私自身が必要としていることのみに特化していただき、行政に支払う金額も含めて必要最低限の費用で抑えていただきました。また、なるべく早く安心して車を使用したかったため、急ぎでのお願いてしたが、快くご対応くださいました。とても助かりました。改めまして、ありがとうございました。
プロからの返信
このたびはご用命くださり、ありがとうございました。 ナンバープレートの交換作業などの日程調整や必要書類のご準備にご協力くださり感謝申し上げます。 またの機会がございましたら、宜しくお願いいたします。
依頼したプロ行政書士わたなべ事務所
MIKIKO 様
5.0
11か月前
登録された車の種類
軽自動車
自動車登録・車庫証明のきっかけ
所有者・住所等の変更をした
わからない事だらけ、不備だらけで、何度も手続きに足を運んでいただいた事と思います。 親切に、都度ご教授いただき、無事新ナンバー、新車検証を手にする事が出来ました。 大変感謝いたしております。 また何か機会がございましたら、是非お願いしたいと思います。 ありがとうございました。
プロからの返信
この度はご依頼頂きまして、誠にありがとうございました。 また機会がございましたらよろしくお願い致します。
依頼したプロ行政書士SLオフィス
芝原 様
5.0
10か月前
登録された車の種類
普通車・トラック
自動車登録・車庫証明のきっかけ
その他
車の名義変更に関して鶴田先生に相談しました。名義変更手続きが二段階踏まなくてはならない手間の掛かる手続きで、ディーラーからもサジを投げられていた案件でしたが、先生がひとつひとつ紐解き課題解決に向けた対応を取って頂き、安心感を持ってお任せ出来ました。 無事名義変更終了しました! 鶴田先生有難うございました!
最初に今後のやるべき事項を整理して提示して頂きました
昼夜問わず私からの質問に回答頂きました。
専門用語を使わず、素人にも分かり易く説明して頂きました。
こんなもんでしょう。
照会事項に関して適切に早急に回答して頂きました。
プロからの返信
口コミりがとうございます。相続に伴う移転登録の実績を挙げることができました。
依頼したプロ行政書士鶴田郁夫事務所
マツダ デミオ 様(40代 男性)
5.0
7日前
登録された車の種類
普通車・トラック
自動車登録・車庫証明のきっかけ
売買等により車を譲渡・譲受した
車の名義変更に関してお願いしました。 必要書類も丁寧に説明してくださり、仕事もスピード感を持って対応して頂きました。 値段に関しても、明朗会計でとてもわかりやすかったです。 また何かあった時も、是非お願いしようと思います。
依頼したプロ川崎大師行政書士事務所
東京都場合、印鑑証明書、公共料金の領収書、郵便物等のコピーが住所証明として必要です。 また、車両保管場所の承諾書が必要です。その他書類については当事務所で作成が可能です。
委任状は、車庫証明申請を代行する際の必要書類ではありませんが、やむをえず申請窓口で書類を訂正する時に必要なので、ご用意いただくことが多いです。普通車の申請の必要書類は原則として次のとおりです。 1.自動車保管場所証明申請書 2.保管場所標章交付申請書 3.保管場所使用権限を証明する書類(自認書、賃借する駐車場の契約書等) 4.保管場所の所在図及び配置図 5.使用の本拠を確認する書類(住民票、免許証の写し等 ※窓口での提示のみ)
委任状はなくても大丈夫です。まれに警察署によって委任状が必要な場合もあります。
申請時の必要添付書類ではありませんが、ご依頼されたことの証明のため委任状もしくは委託契約書のご提出をお願いしております。
車庫証明の必要書類は、委任状の他、使用の本拠の位置が確認できるもの(公共料金の領収書、住民票の写しなど)と保管場所の配置図や賃貸の駐車場の場合には、使用承諾証明書などが必要になります。
必要書類は以下の通りです ①自動車保管場所証明申請書 ②保管場所標章交付申請書 ③保管場所の使用権限を疎明する資料(自認書or使用承諾書) ④使用の本拠が確認できるもの(個人の場合:住民票・印鑑証明・運転免許証。法人の場合登記簿謄本) ⑤委任状
業務を受ける私としては必要をしておらず、警察署に対しても必要ありません。ただし申請書には私の氏名を表示するとともに、申請に関する確認等は私の方に来るように電話番号を記載することとなっています。
行政書士が車庫証明の申請を代理する場合、原則として委任状は必要です。行政書士が「代理人」として書類の作成、申請、受取り、書類不備時の加除訂正(職印による訂正)まで一括して対応するため、委任関係を証明する書類が必須となります。
第三者が新所有者という意味であれば、元の持ち主は旧所有者なので、依頼頂くことは可能です。 ただし、手続には新旧両名の印鑑証明書、譲渡証(旧所有者の印のみ)、委任状が必要です。
新しく所有者になる第三者の方のご了承とその方の必要書類があれば、依頼していただくことも可能です。
旧所有者からのご依頼も可能です。新旧所有者の委任状をご用意頂きます。
新所有者、新使用者の必要書類が用意できれば依頼者はどちらでも可能です。
元の持ち主様、現在の持ち主様双方からのご依頼は可能です。 基本的には現在(新)持ち主の方の業務が多く含まれますので、新持ち主の方からのご依頼を推奨しております。
旧所有者、新所有者それぞれの印鑑証明書及び実印を押した連名の委任状があれば可能です。
自動車を譲渡した場合の名義変更(移転登録)は、新所有者(買主・譲受人)が行うのが一般的ですが、旧所有者(売主・譲渡人)も手続きが可能です。旧所有者が手続きを行う場合、新所有者の委任状や印鑑証明書などの書類を用意し、運輸支局で申請します。 これを私が委任を受けて手続きさせていただきます。
新住所が記載された本人名義の公共料金の請求書又は領収書」や「賃貸契約書」、「会社発行の寮の入居証明書 」などの居住の有無を確認できる書類と「運転免許証」や「住民票の写し」などの住民登録地がわかる書類の提示またはコピーの提出があれば可能です。
お住まいになっていることを証明書できるもの(公共料金の領収書など)を提示することで登録可能と考えます。ですが申請前に登録される役所へ一度ご相談されることを強くおすすめ致します。
住民登録地がわかる書類(住民票の写しなど)と現在の居住が確認できる書類(公共料金の領収書など)があれば登録可能です。
原動機付自転車(原付)の登録は、原則として住民登録地で行いますが、生活拠点が複数ある場合は、住民票以外の場所で登録することも可能です。登録できる条件は、使用の本拠の位置(住民票以外の住居)を証明できることです。
公共料金(電、気ガス、水道)の領収書など生活している場所がわかる資料があれば可能と思います。 携帯電話料金の領収書は使用できません。
可能です。 公共料金の領収書」(スマホ以外)で証明できます。
佐々木 様
5
車庫証明に強い行政書士
1年前
メルカリで購入した中古車の所有者変更が済まないまま車検切れを迎えてしまった上、所有者が信販会社のままになっていたため、 所有権解除の書類を取得後、移転一時抹消の手続きを依頼しました。 初回の問い合わせから20分以内に詳細な見積もりとご説明をいただき、 嫌な顔ひとつせず柔軟に対応いただき、感謝しております。 特に印象的だったのは、書類の準備段階での的確なアドバイスと、手続き完了までのスピードです。 手続き完了までは、書類を送付してからわずか1営業日で完了。 運輸局から速報の写メ報告と領収書の発行まで行っていただき、迅速な対応にとても感銘を受けました。 複雑な自動車登録手続きでしたが、専門知識と効率的な業務遂行で、スムーズに進めていただいたことに深く感謝しています。 車両に関する手続きが必要な方に、おすすめできる行政書士さんです。
依頼したプロ吉田 慶長 行政書士事務所
問い合わせに対するレスポンスの良さ
5
相談のしやすさ
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説明の分かりやすさ
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費用に対する納得感
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仕事完了までのスピード感
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