簡単ステップで車庫証明に強い行政書士が見つかる!料金や口コミを比較しよう

東京都豊島区(池袋)周辺に107人の車庫証明に強い行政書士がいます

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豊島区の依頼数

100件以上

豊島区の平均評価4.89

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豊島区の紹介できるプロ

107

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東京都豊島区(池袋)の車庫証明に強い行政書士探しはミツモアで。

「新車を購入したが、車庫証明を申請するために警察署に行く時間がない」「申請に必要な書類を収集するのに手間がかかる」

車庫証明は自動車の保管場所の証明になる書類ですので取得が必要です。未取得の場合、違法駐車として10万円の罰金を科せられる可能性があります。

書類申請は時間と手間がかかりますので、車庫証明に強い行政書士にお任せください。

ご自身での作成には、書類に不備があるといったリスクがあり、再度提出を求められる可能性があります。

申請書や添付書類の作成を行っている行政書士がミツモアに在籍しているので、面倒な作業はプロに任せましょう。

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東京都豊島区(池袋)のおすすめ車庫証明に強い行政書士

夏目優行政書士事務所

夏目優行政書士事務所

車庫証明取得+自動車登録(普通車1台)

22,000
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5.0

(17件)

自動車登録の申請代行車庫証明の申請代行初回の電話相談無料休日対応可能

Kenny 様の口コミ

引っ越しに伴う車の諸手続きをお願いしました。迅速且つ丁寧な対応をして頂き、夏目様にお願いして良かったです。

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※空き状況は参考情報です。予約確定には業者確認が必要です。

濱砂 様の口コミ

自家用車の名義変更・登録地変更をお願いしました。 少し複雑な内容にも丁寧にご対応いただきました。 また、何かありましたら是非ともお願いしたいと考えます。

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※空き状況は参考情報です。予約確定には業者確認が必要です。

行政書士わたなべ事務所

行政書士わたなべ事務所

車庫証明取得+自動車登録(普通車1台)

19,800
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5.0

(25件)

車庫証明の申請代行非喫煙者初回の電話相談無料初回の対面相談無料休日対応可能自動車登録の申請代行

ama 様の口コミ

江東区でナンバー変更をお願いしました。 丁寧で分かりやすく、スピーディーな対応で、安心して取引することができました。 ありがとうございました。

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定休日

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定休日

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定休日

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定休日

※空き状況は参考情報です。予約確定には業者確認が必要です。

行政書士鶴田郁夫事務所

行政書士鶴田郁夫事務所

車庫証明取得+自動車登録(普通車1台)

24,200
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4.9

(78件)

非喫煙者自動車登録の申請代行夜間・早朝対応可能車庫証明の申請代行休日対応可能

様の口コミ

(50代 男性)

車両の名義変更、車庫証明の手続きを依頼させて頂きました。 最初のやり取りからとてもわかりやすく、また、とてもきめ細かく対応してくださり、大変スムーズに進みました。またぜひお願いしたいと思います。 この度はありがとうございました。

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※空き状況は参考情報です。予約確定には業者確認が必要です。

行政書士 島崎コンサルタント事務所

行政書士 島崎コンサルタント事務所

車庫証明取得+自動車登録(普通車1台)

20,000
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4.8

(68件)

車庫証明の申請代行自動車登録の申請代行初回の電話相談無料

山田 様の口コミ

(20代 男性)

車庫証明の取得をお願いしました。 連絡も比較的早く、対応も丁寧かつ細かい指示もくださいます。 質問にも丁寧に答えていただいたので安心して待つことができました。 また何かあれば頼ると思います。

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25

定休日

28

定休日

6/1

定休日

4

定休日

※空き状況は参考情報です。予約確定には業者確認が必要です。

行政書士法人大手町国際法務事務所

行政書士法人大手町国際法務事務所

車庫証明取得+自動車登録(普通車1台)

29,000
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4.5

(2件)

自動車登録の申請代行車庫証明の申請代行非喫煙者夜間・早朝対応可能初回の電話相談無料休日対応可能

株式会社UNO 様の口コミ

初めて車庫証明を依頼させていただきました。 迅速に対応していただき助かりました。 また東京での車庫申請などありましたら宜しくお願い致します。

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東京都豊島区(池袋)の車庫証明に強い行政書士を依頼した人の口コミ

東京都豊島区(池袋)で利用できる車庫証明に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。

総合評価平均

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4.9(808件)

東京都豊島区(池袋)

で利用できる車庫証明に強い行政書士の口コミ

小林

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4.0

3年前

レスポンスも早く安心してお願いできました。 親身に対応いただき有難うございました。

項目別評価
問い合わせに対するレスポンスの良さ
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5
相談のしやすさ
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5
説明の分かりやすさ
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費用に対する納得感
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仕事完了までのスピード感
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プロからの返信

この度はご依頼いただきありがとうございました。 またご縁がありましたらよろしくお願いします。

依頼したプロ滝井行政書士事務所

ます

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5.0

1年前

車庫証明からナンバー交換をお願いしました。 依頼してからの流れや必要書類がわかりやすく説明されていて、とても助かりました^ ^

項目別評価
問い合わせに対するレスポンスの良さ
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5
相談のしやすさ
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説明の分かりやすさ
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費用に対する納得感
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仕事完了までのスピード感
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プロからの返信

この度はご依頼頂きまして、誠にありがとうございました。 また機会がございましたらよろしくお願い致します。

依頼したプロ行政書士SLオフィス

高橋

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5.0

7か月前

相続での車の名義変更を依頼させていただきました、 何もわからないうえ、車検証の紛失などで迷惑をかけてしまいましたが、 全て対応していただき、とても助かりました。

プロからの返信

こちらこそ必要書類ご案内に不備がありご迷惑をおかけいたしました。スピーディーなご対応にご協力いただき感謝しております。

増田

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5.0

5か月前

2回目の依頼でした。 今回は車庫証明のみのお願いでしたが、素早く手続きをしてくださり大変助かりました。 ありがとうございました。

項目別評価
問い合わせに対するレスポンスの良さ
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5
相談のしやすさ
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説明の分かりやすさ
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費用に対する納得感
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仕事完了までのスピード感
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5

プロからの返信

この度はご依頼頂きまして、誠にありがとうございました。 また機会がございましたらよろしくお願い致します。

依頼したプロ行政書士SLオフィス

ちゅう(30代 女性)

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5.0

3か月前

登録された車の種類

普通車・トラック

自動車登録・車庫証明のきっかけ

所有者・住所等の変更をした

この度は本当にありがとうございました。 実は、私のスケジュールの都合でかなり急ぎの対応をお願いすることになり、何人かの行政書士に相談しましたが、「対応不可」や「加急はできない」と断られることが多く、費用面でも納得できないケースがほとんどでした。 そのような中で、いしいのぞむ行政書士事務所様からお返事をいただいた時の安心感は今でも忘れられません。 先生はとても親切で、ユーモアもあり、そして何よりも驚くほど迅速で正確な対応をしてくださいました。 どんなに遅い時間でも丁寧に返信をくださり、常に状況を分かりやすく説明していただけたことで、不安なく手続きを進めることができました。 正直に申し上げて、ほとんど不可能に近いスケジュールの中でナンバープレートの変更を実現できたのは、先生のお力添えがあったからこそです。 プロフェッショナルとしての責任感とスピード、そして人としての温かさを兼ね備えた素晴らしい先生だと心から感じております。 本当に感謝しております。 今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

項目別評価
問い合わせに対するレスポンスの良さ
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5
相談のしやすさ
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説明の分かりやすさ
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費用に対する納得感
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仕事完了までのスピード感
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5

プロからの返信

このたびは弊所をご利用いただき、まことにありがとうございます。またの機会をお待ちしております。

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東京都豊島区(池袋)の車庫証明に強い行政書士のよくある質問

車庫証明を依頼した場合、委任状など何か書類は必要ですか?
回答数:8

車庫証明を申請する場合の必要書類は東京都の場合、一般的には「申請書」「保管場所使用権限書類」「所在図」「保管場所配置図」「使用の本拠の位置を確認する書類(運転免許証、住民票等)」「車検証の写し」で足ります。ただし、車検証と住民票の住所が異なる等の場合は別途、必要になる書類があります。

東京都場合、印鑑証明書、公共料金の領収書、郵便物等のコピーが住所証明として必要です。 また、車両保管場所の承諾書が必要です。その他書類については当事務所で作成が可能です。

委任状は、車庫証明申請を代行する際の必要書類ではありませんが、やむをえず申請窓口で書類を訂正する時に必要なので、ご用意いただくことが多いです。普通車の申請の必要書類は原則として次のとおりです。 1.自動車保管場所証明申請書 2.保管場所標章交付申請書 3.保管場所使用権限を証明する書類(自認書、賃借する駐車場の契約書等) 4.保管場所の所在図及び配置図 5.使用の本拠を確認する書類(住民票、免許証の写し等 ※窓口での提示のみ)

委任状はなくても大丈夫です。まれに警察署によって委任状が必要な場合もあります。

申請時の必要添付書類ではありませんが、ご依頼されたことの証明のため委任状もしくは委託契約書のご提出をお願いしております。

車庫証明の必要書類は、委任状の他、使用の本拠の位置が確認できるもの(公共料金の領収書、住民票の写しなど)と保管場所の配置図や賃貸の駐車場の場合には、使用承諾証明書などが必要になります。

必要書類は以下の通りです ①自動車保管場所証明申請書 ②保管場所標章交付申請書 ③保管場所の使用権限を疎明する資料(自認書or使用承諾書) ④使用の本拠が確認できるもの(個人の場合:住民票・印鑑証明・運転免許証。法人の場合登記簿謄本) ⑤委任状

業務を受ける私としては必要をしておらず、警察署に対しても必要ありません。ただし申請書には私の氏名を表示するとともに、申請に関する確認等は私の方に来るように電話番号を記載することとなっています。

第三者に譲った自動車の名義変更を、元の持ち主が行政書士に依頼して行うことは可能ですか?
回答数:8

第三者が新所有者という意味であれば、元の持ち主は旧所有者なので、依頼頂くことは可能です。 ただし、手続には新旧両名の印鑑証明書、譲渡証(旧所有者の印のみ)、委任状が必要です。

新しく所有者になる第三者の方のご了承とその方の必要書類があれば、依頼していただくことも可能です。

旧所有者からのご依頼も可能です。新旧所有者の委任状をご用意頂きます。

新所有者、新使用者の必要書類が用意できれば依頼者はどちらでも可能です。

元の持ち主様、現在の持ち主様双方からのご依頼は可能です。 基本的には現在(新)持ち主の方の業務が多く含まれますので、新持ち主の方からのご依頼を推奨しております。

旧所有者、新所有者それぞれの印鑑証明書及び実印を押した連名の委任状があれば可能です。

自動車を譲渡した場合の名義変更(移転登録)は、新所有者(買主・譲受人)が行うのが一般的ですが、旧所有者(売主・譲渡人)も手続きが可能です。旧所有者が手続きを行う場合、新所有者の委任状や印鑑証明書などの書類を用意し、運輸支局で申請します。 これを私が委任を受けて手続きさせていただきます。

はい、可能な場合があります。 ただし、自動車の名義変更(移転登録)は通常、 旧所有者(譲る側) 新所有者(譲り受ける側) 双方の書類が必要になります。 そのため、元の持ち主から行政書士へ依頼すること自体は可能ですが、実際の手続きには新所有者側の協力も必要です。 主に必要になるのは、 ・譲渡証明書 ・委任状 ・車検証 ・印鑑証明書 ・車庫証明(必要地域の場合) などです。

単身赴任で一時的に住所が変わっています。住民票以外の場所で原付を登録したいのですができますか?
回答数:8

地方公共団体にもよると思いますが、基本的に公共料金の領収書か、賃貸契約書等、住民票以外の場所に住んでいるという証明ができるものがあれば可能です。

新住所が記載された本人名義の公共料金の請求書又は領収書」や「賃貸契約書」、「会社発行の寮の入居証明書 」などの居住の有無を確認できる書類と「運転免許証」や「住民票の写し」などの住民登録地がわかる書類の提示またはコピーの提出があれば可能です。

お住まいになっていることを証明書できるもの(公共料金の領収書など)を提示することで登録可能と考えます。ですが申請前に登録される役所へ一度ご相談されることを強くおすすめ致します。

住民登録地がわかる書類(住民票の写しなど)と現在の居住が確認できる書類(公共料金の領収書など)があれば登録可能です。

原動機付自転車(原付)の登録は、原則として住民登録地で行いますが、生活拠点が複数ある場合は、住民票以外の場所で登録することも可能です。登録できる条件は、使用の本拠の位置(住民票以外の住居)を証明できることです。

公共料金(電、気ガス、水道)の領収書など生活している場所がわかる資料があれば可能と思います。 携帯電話料金の領収書は使用できません。

可能です。 公共料金の領収書」(スマホ以外)で証明できます。

はい、可能な場合があります。 原付(125cc以下)は、市区町村で登録するため、住民票住所と異なる場所でも登録できるケースがあります。 特に、 * 単身赴任 * 学生 * 一時居住 などでは、実際の居住地で登録を認める自治体もあります。 ただし、その場合は通常、 * 公共料金明細 * 賃貸契約書 * 消印付き郵便物 * 勤務先証明 など、「その住所に居住していること」を示す資料を求められることがあります。 なお、原付の登録は普通車と異なり「車庫証明」は不要です。

依頼者側で事前に用意が必要な書類を教えてください
回答数:1

・車検証コピー ・住民票または印鑑証明書 ・駐車場契約書コピー ・使用承諾証明書(借り駐車場の場合) ・自認書(自己所有地の場合) ・委任状(行政書士へ依頼する場合) ・保管場所の住所・駐車位置情報 ・申請者の氏名・住所・連絡先情報

依頼してから車庫証明が完成するまでの流れと日数を教えてください
回答数:1

依頼 ↓ 必要書類準備 ↓ 書類作成・確認 ↓ 警察署申請 ↓ 審査・現地確認 ↓ 車庫証明交付 期間目安:1週間程度

賃貸駐車場の場合、使用承諾書の取り付け代行も依頼できますか?
回答数:1

はい、可能な場合があります。 賃貸駐車場の場合、車庫証明申請には「使用承諾証明書」が必要になることが多く、行政書士へ依頼することで、 * 管理会社 * 不動産会社 * 駐車場オーナー への連絡・取得代行を行うケースがあります。 ただし、 * 管理会社指定の取得方法がある場合 * 契約者本人しか取得できない場合 * 別途発行手数料が必要な場合 もあります。 そのため、事前に * 駐車場契約書 * 管理会社情報 * 駐車場番号 などを共有いただくとスムーズです。

対応できないケースはどんな場合ですか?
回答数:1

* 必要書類が揃わない場合 * 使用承諾書を取得できない場合 * 駐車場契約者と申請者が異なり説明がつかない場合 * 保管場所の要件を満たしていない場合 * 自宅から保管場所までの距離制限を超えている場合 * 違法駐車場所・無断使用場所の場合 * 書類内容に虚偽がある場合 * 申請内容に大きな不整合がある場合 * 警察署から補正指示が出ても対応できない場合 * 他士業業務(紛争・訴訟案件等)に該当する場合 * 対応地域外の場合 * 委任状等が用意できない場合

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