ちゅう 様(30代 女性)
5.0
3か月前

新小岩の依頼数
500件以上
新小岩の平均評価4.88
新小岩の紹介できるプロ
109人
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「新車を購入したが、車庫証明を申請するために警察署に行く時間がない」「申請に必要な書類を収集するのに手間がかかる」
車庫証明は自動車の保管場所の証明になる書類ですので取得が必要です。未取得の場合、違法駐車として10万円の罰金を科せられる可能性があります。
書類申請は時間と手間がかかりますので、車庫証明に強い行政書士にお任せください。
ご自身での作成には、書類に不備があるといったリスクがあり、再度提出を求められる可能性があります。
申請書や添付書類の作成を行っている行政書士がミツモアに在籍しているので、面倒な作業はプロに任せましょう。
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中村 様の口コミ
今回は古物商許可申請の代行をお願いしました。私の都合上休日や夜間に連絡する事が多々ありましたが直ぐに返信対応頂き安心信頼してお任せできました。 費用も想像以上に節約でき感謝しかありません。 許可書取得にお力添えを頂き無事に取得する事ができました。 皆さん、是非、見積もりだけでも問い合わせて見てください。 山田様、この度はありがとうございました。今後もお願いする場合がありますのでお声を掛けさせて頂きます。
総合評価
4.9
あさみつ 様の口コミ
初めて、車販売店以外の車庫証明手続き代行サービスとして依頼しました。 終始、メッセージのみでやりとりをさせていただいて、郵送を使い、対面なく手続きが終わりました。 所要時間も短く、助かりました。 自分でやると仕事を休んだり、移動したりと、時間や休暇が必要なところ、大変便利に感じました。 費用も思ったほどでなく、ちょうどよいのではないかと思います。
ama 様の口コミ
江東区でナンバー変更をお願いしました。 丁寧で分かりやすく、スピーディーな対応で、安心して取引することができました。 ありがとうございました。
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※空き状況は参考情報です。予約確定には業者確認が必要です。
山田 様の口コミ
(20代 男性)
車庫証明の取得をお願いしました。 連絡も比較的早く、対応も丁寧かつ細かい指示もくださいます。 質問にも丁寧に答えていただいたので安心して待つことができました。 また何かあれば頼ると思います。
新小岩で利用できる車庫証明に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
新小岩
で利用できる車庫証明に強い行政書士の口コミ
ちゅう 様(30代 女性)
5.0
3か月前
登録された車の種類
普通車・トラック
自動車登録・車庫証明のきっかけ
所有者・住所等の変更をした
この度は本当にありがとうございました。 実は、私のスケジュールの都合でかなり急ぎの対応をお願いすることになり、何人かの行政書士に相談しましたが、「対応不可」や「加急はできない」と断られることが多く、費用面でも納得できないケースがほとんどでした。 そのような中で、いしいのぞむ行政書士事務所様からお返事をいただいた時の安心感は今でも忘れられません。 先生はとても親切で、ユーモアもあり、そして何よりも驚くほど迅速で正確な対応をしてくださいました。 どんなに遅い時間でも丁寧に返信をくださり、常に状況を分かりやすく説明していただけたことで、不安なく手続きを進めることができました。 正直に申し上げて、ほとんど不可能に近いスケジュールの中でナンバープレートの変更を実現できたのは、先生のお力添えがあったからこそです。 プロフェッショナルとしての責任感とスピード、そして人としての温かさを兼ね備えた素晴らしい先生だと心から感じております。 本当に感謝しております。 今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
プロからの返信
このたびは弊所をご利用いただき、まことにありがとうございます。またの機会をお待ちしております。
依頼したプロいしいのぞむ行政書士事務所
江森 様(30代 男性)
5.0
11日前
登録された車の種類
普通車・トラック
自動車登録・車庫証明のきっかけ
所有者・住所等の変更をした
自動車の登録地変更に係る一切の手続きをお願いいたしました 大変迅速にご対応いただきました
プロからの返信
江森 様 この度はご依頼いただき、誠にありがとうございました。 また、総合評価において高いご評価を賜り、心より御礼申し上げます。 今回は車庫証明やナンバープレートの交換(出張封印)まで一式の手続きをお任せいただき、重ねて感謝申し上げます。 当所のストロングポイントであるフットワークの軽さについてお褒めいただき、ご満足いただけたことを大変嬉しく存じます。 また機会がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。 次のご依頼を心よりお待ちしております。 今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。
依頼したプロ行政書士おおこし法務事務所
三田 様(20代 男性)
5.0
9日前
登録された車の種類
普通車・トラック
自動車登録・車庫証明のきっかけ
自動車を新しく購入した
車庫証明ありがとうございました。
依頼したプロ滝井行政書士事務所
丹羽 様(30代 男性)
5.0
5日前
登録された車の種類
普通車・トラック
迅速な対応でした! ありがとうございます!
プロからの返信
こちらこそありがとうございました
依頼したプロ行政書士高野健一事務所
株式会社アズロスフィーダ 様(50代 男性)
5.0
5日前
登録された車の種類
軽自動車
自動車登録・車庫証明のきっかけ
売買等により車を譲渡・譲受した
大変親切、迅速、丁寧に取り扱って頂きました。無事に名義変更が完了できました。ありがとうございました。
プロからの返信
このたびはご依頼をいただきありがとうございました。 書類のご準備等、ご協力ありがとうございました。 また機会がございましたら、宜しくお願いいたします。
依頼したプロ行政書士わたなべ事務所
業務を受ける私としては必要をしておらず、警察署に対しても必要ありません。ただし申請書には私の氏名を表示するとともに、申請に関する確認等は私の方に来るように電話番号を記載することとなっています。
行政書士が車庫証明の申請を代理する場合、原則として委任状は必要です。行政書士が「代理人」として書類の作成、申請、受取り、書類不備時の加除訂正(職印による訂正)まで一括して対応するため、委任関係を証明する書類が必須となります。
車庫証明を申請する場合の必要書類は東京都の場合、一般的には「申請書」「保管場所使用権限書類」「所在図」「保管場所配置図」「使用の本拠の位置を確認する書類(運転免許証、住民票等)」「車検証の写し」で足ります。ただし、車検証と住民票の住所が異なる等の場合は別途、必要になる書類があります。
東京都場合、印鑑証明書、公共料金の領収書、郵便物等のコピーが住所証明として必要です。 また、車両保管場所の承諾書が必要です。その他書類については当事務所で作成が可能です。
委任状は、車庫証明申請を代行する際の必要書類ではありませんが、やむをえず申請窓口で書類を訂正する時に必要なので、ご用意いただくことが多いです。普通車の申請の必要書類は原則として次のとおりです。 1.自動車保管場所証明申請書 2.保管場所標章交付申請書 3.保管場所使用権限を証明する書類(自認書、賃借する駐車場の契約書等) 4.保管場所の所在図及び配置図 5.使用の本拠を確認する書類(住民票、免許証の写し等 ※窓口での提示のみ)
委任状はなくても大丈夫です。まれに警察署によって委任状が必要な場合もあります。
申請時の必要添付書類ではありませんが、ご依頼されたことの証明のため委任状もしくは委託契約書のご提出をお願いしております。
第三者が新所有者という意味であれば、元の持ち主は旧所有者なので、依頼頂くことは可能です。 ただし、手続には新旧両名の印鑑証明書、譲渡証(旧所有者の印のみ)、委任状が必要です。
新しく所有者になる第三者の方のご了承とその方の必要書類があれば、依頼していただくことも可能です。
旧所有者からのご依頼も可能です。新旧所有者の委任状をご用意頂きます。
新所有者、新使用者の必要書類が用意できれば依頼者はどちらでも可能です。
元の持ち主様、現在の持ち主様双方からのご依頼は可能です。 基本的には現在(新)持ち主の方の業務が多く含まれますので、新持ち主の方からのご依頼を推奨しております。
旧所有者、新所有者それぞれの印鑑証明書及び実印を押した連名の委任状があれば可能です。
自動車を譲渡した場合の名義変更(移転登録)は、新所有者(買主・譲受人)が行うのが一般的ですが、旧所有者(売主・譲渡人)も手続きが可能です。旧所有者が手続きを行う場合、新所有者の委任状や印鑑証明書などの書類を用意し、運輸支局で申請します。 これを私が委任を受けて手続きさせていただきます。
新住所が記載された本人名義の公共料金の請求書又は領収書」や「賃貸契約書」、「会社発行の寮の入居証明書 」などの居住の有無を確認できる書類と「運転免許証」や「住民票の写し」などの住民登録地がわかる書類の提示またはコピーの提出があれば可能です。
お住まいになっていることを証明書できるもの(公共料金の領収書など)を提示することで登録可能と考えます。ですが申請前に登録される役所へ一度ご相談されることを強くおすすめ致します。
住民登録地がわかる書類(住民票の写しなど)と現在の居住が確認できる書類(公共料金の領収書など)があれば登録可能です。
原動機付自転車(原付)の登録は、原則として住民登録地で行いますが、生活拠点が複数ある場合は、住民票以外の場所で登録することも可能です。登録できる条件は、使用の本拠の位置(住民票以外の住居)を証明できることです。
公共料金(電、気ガス、水道)の領収書など生活している場所がわかる資料があれば可能と思います。 携帯電話料金の領収書は使用できません。
可能です。 公共料金の領収書」(スマホ以外)で証明できます。