森田 様
5.0
8か月前

恵比寿・三軒茶屋・中目黒の依頼数
700件以上
恵比寿・三軒茶屋・中目黒の平均評価4.89
恵比寿・三軒茶屋・中目黒の紹介できるプロ
111人
恵比寿・三軒茶屋・中目黒の車庫証明に強い行政書士探しはミツモアで。
「新車を購入したが、車庫証明を申請するために警察署に行く時間がない」「申請に必要な書類を収集するのに手間がかかる」
車庫証明は自動車の保管場所の証明になる書類ですので取得が必要です。未取得の場合、違法駐車として10万円の罰金を科せられる可能性があります。
書類申請は時間と手間がかかりますので、車庫証明に強い行政書士にお任せください。
ご自身での作成には、書類に不備があるといったリスクがあり、再度提出を求められる可能性があります。
申請書や添付書類の作成を行っている行政書士がミツモアに在籍しているので、面倒な作業はプロに任せましょう。
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4.8
(121件)
総合評価
4.8
宮川友宏 様の口コミ
車庫証明書の手続きをしていただきました。電話でのやり取りでとても分かりやすく説明をしてくれて私の質問にも丁寧に教えてくれて安心して依頼をする事が出来ました。とてもスピーディに車庫証明書を郵送してもられて助かりました。途中経過もチャットで報告してくれてので丁寧な仕事をしてくれて感謝いたします。料金も良心的なので何かありましたら再度、おおこし行政書士に依頼をしたいと思います。本当にありがとうございました。
総合評価
5.0
ねぎ 様の口コミ
仕事上平日休みが取れない為、車庫証明代行を依頼させて頂きました。 丁寧なかつ最短でのご対応を頂きまして誠にありがとうございます。 是非また代行・車などの困りごとがありましたらご相談させて頂ければと存じます。 改めて御礼申し上げます。
おぐち 様の口コミ
(30代 男性)
転居に伴う、車庫証明・車検証の更新をお願いさせていただきました。 こちらからの情報提示が曖昧だったため、ご迷惑をおかけしてしまいましたが、迅速丁寧にご対応いただき大変助かりました。 チャットでのやり取りが主でしたが、夜分にもお返事いただけることもあり、安心してお願いができました。 また機会があれば、依頼させていただきたいと思います。ありがとうございました。
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※空き状況は参考情報です。予約確定には業者確認が必要です。
総合評価
5.0
神作ジェームス 様の口コミ
今回は、古物商許可申請を、中野先生に、お願いいたしました。中野先生とは、同じ会社働いていた同僚で、行政書士成ると聞いて、ビックリしてました。私が、ジモティーで、エアコン関係仕事している事、話しましたら、古物商許可証必要事も、教えてもらい感謝してます。私が外国籍なので、色々大変だった思いますが、親切丁寧、説明してもらい、許可証を取得できました。中野先生?中野君は責任感強く、会社でも、人気有りました。辞められたのは、残念ですが、今後活躍期待してます。今回は、有難うございました。皆様も、気軽に相談してください。ユーモア有り楽しい、中野貴仁先生ですので、ご相談ください。
恵比寿・三軒茶屋・中目黒で利用できる車庫証明に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
恵比寿・三軒茶屋・中目黒
で利用できる車庫証明に強い行政書士の口コミ
森田 様
5.0
8か月前
登録された車の種類
普通車・トラック
自動車登録・車庫証明のきっかけ
売買等により車を譲渡・譲受した
車の名義変更・住所変更・車検証変更・ナンバープレート変更の手続きを一括でお願い致しました。必要書類の準備から作業まで非常に手際が良く、速やかにすべての手続きを無事終えることができました。 ナンバープレートの付け替えに際しては、旧プレートのネジが固く取り外しに苦労しましたが、親身にご対応いただき、工具までご用意くださったおかげで無事に付け替えを完了できました。 スペシャリストとしての豊富な知識とご経験を感じ、大変心強く思いました。 おかげさまで、個人的に費やす時間もほとんどなく、大変助かりました。 非常に気持ちの良いサービスをご提供いただきましたこと、あらためて感謝申し上げます。 また機会がございましたら、ぜひお願いしたいと思います。
プロからの返信
口コミありがとうございました。ネジが嘗めた時は不安になりましたが無事回ってよかったです。これからは「ネジザウルス」を常時携行することとします。
依頼したプロ行政書士鶴田郁夫事務所
高橋 様
5.0
7か月前
登録された車の種類
普通車・トラック
自動車登録・車庫証明のきっかけ
所有者・住所等の変更をした
車の名義変更、車庫証明の取得業務をしていただきました。 段取りを的確に進めて頂きびっくりするくらいスムーズに手続きが終わってしまいました。 当初、自分でウェブ登録をしようと試みたものの苦戦してお願いしましたが、これほど早くてお手頃なお値段でご対応頂けルナでれば、最初からお願いしておけば良かったです。本当に大満足です。 またの機会がありましたら是非よろしくお願い致します。
とにかく早いです。
適切にご回答頂きました。
明快です。
車庫証明と大井まで来て頂きこの値段は非常にお安いと思いました。
早かったです。ほぼロス無しでした。
プロからの返信
こちらこそありがとうございました。書類の収集などご協力いただきスムーズに完了できました。
依頼したプロ行政書士高野健一事務所
吉澤 様
5.0
7か月前
登録された車の種類
普通車・トラック
自動車登録・車庫証明のきっかけ
所有者・住所等の変更をした
私が東京に住みながら神奈川出張に出ている際、栃木に住む叔父名義の車輌を譲り受けることととなりました。(その間、その車輌は毎日私が使用) 出張先の神奈川、住所のある東京、叔父の住む栃木と3ヶ所の離れた場所の書類のやりとり。 それだけでも面倒なところを、とてもご親切にご対応くださいました。 こちらが不慣れなところを一つ一つご説明き、スムーズに手続きを済ませることが出来ました。 ナンバーの交換も出張していただけた為、大変助かりました。 (土日祝も対応可。時間帯も柔軟にご対応いただけます。) お人柄もよく、安心してお願い出来る方だと思います。
レスポンス早いです。深夜でも返事が返って来ます。
何でもとにかく相談してみるといいと思います。 最後にお話させて頂いた際に知りましたが、 これまでに3桁を超える案件数をこなしていらっしゃるとのことで、様々なケースへの対応が可能かと。 お人柄の良さも含めて、安心して甘えられる方だと思います。
分かりやすいです。
非常に納得です。
対応早いです。
プロからの返信
口コミ投稿ありがとうございました。 色々とご協力ありがとうございました。 また、何かございましたら、よろしくお願いいたします。 失礼しました。
依頼したプロ吉田 慶長 行政書士事務所
太 様(20代 男性)
5.0
5か月前
登録された車の種類
普通車・トラック
自動車登録・車庫証明のきっかけ
自動車を新しく購入した
今回は、個人取引で購入した車の新規登録をするにあたって、書類を揃えて頂きました、書類を揃える時間も無く、わからない事も多かったので、とても助かりました、おかげさまで無事ナンバーを取れました、本当にありがとうございました。
激速!
最高!
絶頂!
神!
至高!
依頼したプロ川崎大師行政書士事務所
サクセス・ホールディングス合同会社 様(60代 男性)
5.0
3か月前
登録された車の種類
普通車・トラック
自動車登録・車庫証明のきっかけ
売買等により車を譲渡・譲受した
中古車の名義変更手続を依頼しました。 見積が最安値だったのでお願いしましたが、丁寧に対応いただき結果には満足しています。
依頼したプロ川崎大師行政書士事務所
個人の場合 ・委任状 ・車検証コピー ・使用承諾証明書(賃貸駐車場の場合) ・自認書(自己所有地の場合) など 車検証上の住所と現在の住所が異なる場合 ・住民票 ・公共料金領収書 ・賃貸借契約書 など
・委任状(行政書士事務所が用意したフォーマットに、あなたが署名・捺印します。認印でOK) ・車検証のコピー(新車などで車検証がまだない場合は、登録識別情報通知書や完成検査終了証のコピーなど) ・あなたの住民票のコピー または 印鑑証明書のコピー(申請者の住所・氏名を確認するため) ・駐車場の使用権原を証明する書類(※以下のどちらか1つ) 自認書:自分の土地・名義の駐車場の場合 保管場所使用承諾証明書:賃貸や月極、親名義の土地の場合(大家さんや管理会社に書いてもらう書類)
はい。車庫証明の申請には委任状が必要となる場合があります。また、使用承諾書や自認書など、保管場所の状況によって必要書類が異なります。ご依頼時に必要書類をご案内いたしますのでご安心ください。
車庫証明を当事務所へご依頼いただく場合、申請そのものに委任状は必要ありません。ただし、申請にあたり、保管場所を証明する書類(駐車場の賃貸借契約書の写しなど)や、自宅敷地を使用する場合の自認書をご準備いただくことがあります。 車両情報や使用者情報については当事務所で整理いたしますので、複雑な書類はほとんどありません。必要書類は状況に応じて個別にご案内いたしますので、安心してお任せください。
車庫証明を申請する場合の必要書類は東京都の場合、一般的には「申請書」「保管場所使用権限書類」「所在図」「保管場所配置図」「使用の本拠の位置を確認する書類(運転免許証、住民票等)」「車検証の写し」で足ります。ただし、車検証と住民票の住所が異なる等の場合は別途、必要になる書類があります。
東京都場合、印鑑証明書、公共料金の領収書、郵便物等のコピーが住所証明として必要です。 また、車両保管場所の承諾書が必要です。その他書類については当事務所で作成が可能です。
委任状は、車庫証明申請を代行する際の必要書類ではありませんが、やむをえず申請窓口で書類を訂正する時に必要なので、ご用意いただくことが多いです。普通車の申請の必要書類は原則として次のとおりです。 1.自動車保管場所証明申請書 2.保管場所標章交付申請書 3.保管場所使用権限を証明する書類(自認書、賃借する駐車場の契約書等) 4.保管場所の所在図及び配置図 5.使用の本拠を確認する書類(住民票、免許証の写し等 ※窓口での提示のみ)
委任状はなくても大丈夫です。まれに警察署によって委任状が必要な場合もあります。
元の持ち主様、現在の持ち主様双方からのご依頼は可能です。 基本的には現在(新)持ち主の方の業務が多く含まれますので、新持ち主の方からのご依頼を推奨しております。
旧所有者、新所有者それぞれの印鑑証明書及び実印を押した連名の委任状があれば可能です。
自動車を譲渡した場合の名義変更(移転登録)は、新所有者(買主・譲受人)が行うのが一般的ですが、旧所有者(売主・譲渡人)も手続きが可能です。旧所有者が手続きを行う場合、新所有者の委任状や印鑑証明書などの書類を用意し、運輸支局で申請します。 これを私が委任を受けて手続きさせていただきます。
はい、可能な場合があります。 ただし、自動車の名義変更(移転登録)は通常、旧所有者と新所有者、双方の書類が必要になります。 そのため、元の持ち主から行政書士へ依頼すること自体は可能ですが、実際の手続きには新所有者側の協力も必要です。 主に必要になるのは、 ・譲渡証明書 ・委任状 ・車検証 ・印鑑証明書 ・車庫証明(必要地域の場合) などです。
はい、第三者に譲った自動車の名義変更(移転登録)を、元の持ち主(旧所有者)が主導して行政書士に依頼することは可能です。
状況によっては可能です。ただし、譲渡人・譲受人双方の書類や委任状が必要になる場合があります。事前に状況を確認のうえ、必要な手続きをご案内いたします。
第三者へ譲渡した自動車の名義変更は、元の持ち主が行政書士へ依頼して行うことが可能です。ただし、名義変更の申請には、新しい所有者(譲受人)の署名・押印が必要な書類が含まれるため、元の持ち主だけで手続きを完結させることはできません。 必要書類として、譲受人の委任状や印鑑証明書、車検証、譲渡証明書などを揃えることで、行政書士が代理で名義変更を進められます。書類の準備が整っていれば、元の持ち主からの依頼でも問題なく手続き可能です。
単身赴任中で一時的に住所が変わっている場合でも、住民票以外の場所で原付を登録できるケースがあります。 原付の登録は「主たる使用の本拠地」で行うため、実際に原付を使用・保管している場所が単身赴任先であれば、その市区町村で登録可能です。 ただし、使用実態を確認するために、 ・単身赴任先の住所が分かる書類(社宅契約書・辞令など) ・保管場所が分かる資料 を求められることがあります。 状況に応じて必要書類をご案内できますので、安心してご相談ください。
新住所が記載された本人名義の公共料金の請求書又は領収書」や「賃貸契約書」、「会社発行の寮の入居証明書 」などの居住の有無を確認できる書類と「運転免許証」や「住民票の写し」などの住民登録地がわかる書類の提示またはコピーの提出があれば可能です。
お住まいになっていることを証明書できるもの(公共料金の領収書など)を提示することで登録可能と考えます。ですが申請前に登録される役所へ一度ご相談されることを強くおすすめ致します。
住民登録地がわかる書類(住民票の写しなど)と現在の居住が確認できる書類(公共料金の領収書など)があれば登録可能です。
原動機付自転車(原付)の登録は、原則として住民登録地で行いますが、生活拠点が複数ある場合は、住民票以外の場所で登録することも可能です。登録できる条件は、使用の本拠の位置(住民票以外の住居)を証明できることです。
公共料金(電、気ガス、水道)の領収書など生活している場所がわかる資料があれば可能と思います。 携帯電話料金の領収書は使用できません。
可能です。 公共料金の領収書」(スマホ以外)で証明できます。
・車検証のコピー ・住民票、印鑑証明書、運転免許証などのコピー
手続き内容によって異なりますが、車検証、本人確認書類、委任状、使用承諾書または自認書などが必要になる場合があります。事前に必要書類をご案内いたしますので、お気軽にご相談ください。
依頼者側で事前にご用意いただく書類は、手続きの種類によって異なりますが、一般的には次のような資料が必要になります。まず、本人確認書類(運転免許証など)、車両情報が分かる書類(車検証)、そして状況に応じて、保管場所を証明する書類(駐車場契約書の写し、自認書)をご準備いただきます。名義変更の場合は、譲渡証明書や印鑑証明書などが必要です。必要書類は手続き内容に合わせて個別にご案内しますので、安心してお任せください。
行政書士に依頼してから車庫証明が完成するまでの期間は、**トータルで「約1週間〜10日前後」**です。 大まかな流れと日数の目安は以下の3ステップです。 1 書類の準備・発送(1〜3日):必要書類(車検証コピー、使用承諾書など)を揃えて行政書士に送ります。 2 申請・警察の審査(3〜5日 ※土日祝を除く):行政書士が警察署へ申請。その後、警察が現地を確認し、車庫証明を発行します。 3 受取・手元に届く(1〜2日): 行政書士が警察署で車庫証明を受け取り、あなたに郵送(または手渡し)します。
ご依頼後、必要書類をご案内し、書類が揃い次第申請を行います。 警察署への申請後、通常は3日〜7日程度で車庫証明が交付されます。 地域や書類の状況によって日数は異なりますが、できる限りスムーズに手続きを進められるようサポートいたします。 まずはお気軽にご相談ください。
車庫証明をご依頼いただいてから完成までの一般的な流れは、次のとおりです。まず、保管場所の情報や必要書類を確認し、作成を含めて当事務所で申請書類を整えます。書類が揃い次第、管轄の警察署へ申請を提出します。審査期間は通常2〜4日程度で、問題がなければ車庫証明が交付されます。受領後はそのままご返却し、名義変更など後続の手続きがある場合は続けて対応いたします。全体として、ご依頼から完成まで約3〜5日が目安です。
はい、可能な場合があります。 賃貸駐車場の場合、車庫証明申請には「使用承諾証明書」が必要になることが多く、行政書士へ依頼することで、 * 管理会社 * 不動産会社 * 駐車場オーナー への連絡・取得代行を行うケースがあります。 ただし、 * 管理会社指定の取得方法がある場合 * 契約者本人しか取得できない場合 * 別途発行手数料が必要な場合 もあります。 そのため、事前に * 駐車場契約書 * 管理会社情報 * 駐車場番号 などを共有いただくとスムーズです。
はい。状況によっては使用承諾書の取得についてご相談いただけます。 ただし、駐車場管理会社や大家様の対応方針によっては、ご本人様からの依頼が必要な場合もあります。 まずは状況をお聞かせください。
賃貸駐車場をご利用の場合、使用承諾書の取り付け代行も当事務所で対応可能です。管理会社やオーナー様へこちらから連絡し、車庫証明に必要となる正式な承諾書を取得します。依頼者様には、契約書の写しや管理会社情報など最低限の資料をご用意いただくだけで大丈夫です。 なお、管理会社の対応状況や書類発行方法によっては、別途手数料が発生する場合があります。事前に金額を確認しながら進めますのでご安心ください。書類準備から申請まで一貫してサポートいたします。
できる限り迅速に対応いたします。 必要書類が揃っている場合は、最短で翌営業日までに申請できるケースもあります。 お急ぎの場合は、ご相談時にその旨をお知らせください。
車庫証明は、書類に問題がなく現地確認もスムーズに進めば、申請から一週間程度で交付されます。 ただし、 ・土日祝日は日数に含まれない ・現地確認で疑義がある ・配置図や権原書類に不備がある 場合は、さらに時間がかかることがあります。
急ぎの場合は、状況に応じて最短即日で申請準備を進めることが可能です。書類がすべて揃っていれば、当日中に警察署へ申請し、審査期間は通常どの地域でも2〜4日程度となります。 そのため、最短スケジュールでは、ご依頼から3〜5日ほどで車庫証明の受領が可能です。必要書類の有無や警察署の混雑状況によって前後しますので、急ぎの場合はまずご相談いただければ、最短ルートで進められるよう調整します。
* 必要書類が揃わない場合 * 使用承諾書を取得できない場合 * 駐車場契約者と申請者が異なり説明がつかない場合 * 保管場所の要件を満たしていない場合 * 自宅から保管場所までの距離制限を超えている場合 * 違法駐車場所・無断使用場所の場合 * 書類内容に虚偽がある場合 * 申請内容に大きな不整合がある場合 * 警察署から補正指示が出ても対応できない場合 * 他士業業務(紛争・訴訟案件等)に該当する場合 * 対応地域外の場合 * 委任状等が用意できない場合
保管場所の要件を満たしていない場合や、必要書類をご用意いただけない場合は対応できないことがあります。 また、法令上申請が難しいケースについては、その理由をわかりやすくご説明いたします。 まずはお気軽にご相談ください。
対応できないケースとしては、いくつか明確な条件があります。まず、保管場所が確保できていない場合や、配置図上で基準を満たさない場合は車庫証明の申請自体ができません。また、必要書類が揃わない状態(賃貸駐車場の承諾が得られない、譲渡書類が不備など)では手続きを進められません。さらに、使用の本拠地が申請地と異なる場合や、虚偽内容での申請依頼は法律上対応できません。状況を確認しながら、可能な方法をご案内しますのでまずはご相談ください。