宮川友宏 様
5.0
3年前

依頼者数
700万人以上
平均評価4.83
依頼総額
1150億円以上
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「新車を購入したが、車庫証明を申請するために警察署に行く時間がない」「申請に必要な書類を収集するのに手間がかかる」
車庫証明は自動車の保管場所の証明になる書類ですので取得が必要です。未取得の場合、違法駐車として10万円の罰金を科せられる可能性があります。
書類申請は時間と手間がかかりますので、車庫証明に強い行政書士にお任せください。
ご自身での作成には、書類に不備があるといったリスクがあり、再度提出を求められる可能性があります。
申請書や添付書類の作成を行っている行政書士がミツモアに在籍しているので、面倒な作業はプロに任せましょう。
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森 様の口コミ
(50代 男性)
車両の名義変更、車庫証明の手続きを依頼させて頂きました。 最初のやり取りからとてもわかりやすく、また、とてもきめ細かく対応してくださり、大変スムーズに進みました。またぜひお願いしたいと思います。 この度はありがとうございました。
S 様の口コミ
(40代 女性)
車の名義変更と車庫証明をお願いしました。最初から最後まで迅速丁寧に対応していただき、安心してお任せできました。書類不備があった際はすぐに電話をいただけて、その後もスムーズに手続きが進みました。また機会がありましたらお願いしたいと思います。
佐々木 様の口コミ
メルカリで購入した中古車の所有者変更が済まないまま車検切れを迎えてしまった上、所有者が信販会社のままになっていたため、 所有権解除の書類を取得後、移転一時抹消の手続きを依頼しました。 初回の問い合わせから20分以内に詳細な見積もりとご説明をいただき、 嫌な顔ひとつせず柔軟に対応いただき、感謝しております。 特に印象的だったのは、書類の準備段階での的確なアドバイスと、手続き完了までのスピードです。 手続き完了までは、書類を送付してからわずか1営業日で完了。 運輸局から速報の写メ報告と領収書の発行まで行っていただき、迅速な対応にとても感銘を受けました。 複雑な自動車登録手続きでしたが、専門知識と効率的な業務遂行で、スムーズに進めていただいたことに深く感謝しています。 車両に関する手続きが必要な方に、おすすめできる行政書士さんです。
サクセス・ホールディングス合同会社 様の口コミ
(60代 男性)
中古車の名義変更手続を依頼しました。 見積が最安値だったのでお願いしましたが、丁寧に対応いただき結果には満足しています。
4.7
(51件)
総合評価
4.7
トクヤマ 様の口コミ
所有していた車の名義変更でお願いしました。評判通りの迅速で解りやすく、書類の手配ができました。ナンバーも良い数字で取れていたので、良かったです。お願いして良かったです。 ただ、ナンバープレート取り付けの際に、担当の方が、少し遅れて来られたので、星4です。
吉祥寺・三鷹で利用できる車庫証明に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
吉祥寺・三鷹
で利用できる車庫証明に強い行政書士の口コミ
宮川友宏 様
5.0
3年前
車庫証明書の手続きをしていただきました。電話でのやり取りでとても分かりやすく説明をしてくれて私の質問にも丁寧に教えてくれて安心して依頼をする事が出来ました。とてもスピーディに車庫証明書を郵送してもられて助かりました。途中経過もチャットで報告してくれてので丁寧な仕事をしてくれて感謝いたします。料金も良心的なので何かありましたら再度、おおこし行政書士に依頼をしたいと思います。本当にありがとうございました。
とても簡単でした
チャットがあるので便利です
丁寧に教えてくれました
とても良心的です。
依頼してからとても早かったです
プロからの返信
宮川様 この度はご依頼いただき、誠にありがとうございました。 対応に満足して頂いたとのことでお喜びいただき、たいへん嬉しく思います。 宮川様からお送り頂きました書類も分かりやすく、大変感謝しております。 次のご依頼を心よりお待ちしております。
依頼したプロ行政書士おおこし法務事務所
太 様(20代 男性)
5.0
2か月前
登録された車の種類
普通車・トラック
自動車登録・車庫証明のきっかけ
自動車を新しく購入した
今回は、個人取引で購入した車の新規登録をするにあたって、書類を揃えて頂きました、書類を揃える時間も無く、わからない事も多かったので、とても助かりました、おかげさまで無事ナンバーを取れました、本当にありがとうございました。
激速!
最高!
絶頂!
神!
至高!
依頼したプロ川崎大師行政書士事務所
尾崎 様(40代 男性)
5.0
2か月前
登録された車の種類
普通車・トラック
自動車登録・車庫証明のきっかけ
売買等により車を譲渡・譲受した
中古車の名義書き換えとナンバー変更などを依頼したが、遠方での手続きにもかかわらず、迅速にやっていただき、助かりました。見積もりも明朗でどこよりも早く出していただき、良かったです。
依頼したプロ川崎大師行政書士事務所
株式会社N 様(30代 男性)
5.0
2か月前
登録された車の種類
普通車・トラック
自動車登録・車庫証明のきっかけ
売買等により車を譲渡・譲受した
自動車の名義変更をお願いいたしました。 初の手続きでしたが、丁寧に教えて下さり大変助かりました。 また機会があればお願いいたします。
依頼したプロ川崎大師行政書士事務所
森 様(50代 男性)
5.0
1か月前
自動車登録・車庫証明のきっかけ
所有者・住所等の変更をした
車両の名義変更、車庫証明の手続きを依頼させて頂きました。 最初のやり取りからとてもわかりやすく、また、とてもきめ細かく対応してくださり、大変スムーズに進みました。またぜひお願いしたいと思います。 この度はありがとうございました。
プロからの返信
口コミありがとうございました。森様の案件を通じ、住居表示が変更となった場合の必要書類についての知識を得ることができました。
依頼したプロ行政書士鶴田郁夫事務所
業務を受ける私としては必要をしておらず、警察署に対しても必要ありません。ただし申請書には私の氏名を表示するとともに、申請に関する確認等は私の方に来るように電話番号を記載することとなっています。
行政書士が車庫証明の申請を代理する場合、原則として委任状は必要です。行政書士が「代理人」として書類の作成、申請、受取り、書類不備時の加除訂正(職印による訂正)まで一括して対応するため、委任関係を証明する書類が必須となります。
委任状(代理申請のため必須) 自動車保管場所証明申請書 保管場所の権利関係書類 ・自己所有地 → 自認書 ・他人所有地 → 使用承諾書 所在図・配置図 住所確認資料
車庫証明を申請する場合の必要書類は東京都の場合、一般的には「申請書」「保管場所使用権限書類」「所在図」「保管場所配置図」「使用の本拠の位置を確認する書類(運転免許証、住民票等)」「車検証の写し」で足ります。ただし、車検証と住民票の住所が異なる等の場合は別途、必要になる書類があります。
東京都場合、印鑑証明書、公共料金の領収書、郵便物等のコピーが住所証明として必要です。 また、車両保管場所の承諾書が必要です。その他書類については当事務所で作成が可能です。
委任状は、車庫証明申請を代行する際の必要書類ではありませんが、やむをえず申請窓口で書類を訂正する時に必要なので、ご用意いただくことが多いです。普通車の申請の必要書類は原則として次のとおりです。 1.自動車保管場所証明申請書 2.保管場所標章交付申請書 3.保管場所使用権限を証明する書類(自認書、賃借する駐車場の契約書等) 4.保管場所の所在図及び配置図 5.使用の本拠を確認する書類(住民票、免許証の写し等 ※窓口での提示のみ)
委任状はなくても大丈夫です。まれに警察署によって委任状が必要な場合もあります。
第三者が新所有者という意味であれば、元の持ち主は旧所有者なので、依頼頂くことは可能です。 ただし、手続には新旧両名の印鑑証明書、譲渡証(旧所有者の印のみ)、委任状が必要です。
新しく所有者になる第三者の方のご了承とその方の必要書類があれば、依頼していただくことも可能です。
旧所有者からのご依頼も可能です。新旧所有者の委任状をご用意頂きます。
新所有者、新使用者の必要書類が用意できれば依頼者はどちらでも可能です。
元の持ち主様、現在の持ち主様双方からのご依頼は可能です。 基本的には現在(新)持ち主の方の業務が多く含まれますので、新持ち主の方からのご依頼を推奨しております。
旧所有者、新所有者それぞれの印鑑証明書及び実印を押した連名の委任状があれば可能です。
自動車を譲渡した場合の名義変更(移転登録)は、新所有者(買主・譲受人)が行うのが一般的ですが、旧所有者(売主・譲渡人)も手続きが可能です。旧所有者が手続きを行う場合、新所有者の委任状や印鑑証明書などの書類を用意し、運輸支局で申請します。 これを私が委任を受けて手続きさせていただきます。
新住所が記載された本人名義の公共料金の請求書又は領収書」や「賃貸契約書」、「会社発行の寮の入居証明書 」などの居住の有無を確認できる書類と「運転免許証」や「住民票の写し」などの住民登録地がわかる書類の提示またはコピーの提出があれば可能です。
お住まいになっていることを証明書できるもの(公共料金の領収書など)を提示することで登録可能と考えます。ですが申請前に登録される役所へ一度ご相談されることを強くおすすめ致します。
住民登録地がわかる書類(住民票の写しなど)と現在の居住が確認できる書類(公共料金の領収書など)があれば登録可能です。
原動機付自転車(原付)の登録は、原則として住民登録地で行いますが、生活拠点が複数ある場合は、住民票以外の場所で登録することも可能です。登録できる条件は、使用の本拠の位置(住民票以外の住居)を証明できることです。
公共料金(電、気ガス、水道)の領収書など生活している場所がわかる資料があれば可能と思います。 携帯電話料金の領収書は使用できません。
可能です。 公共料金の領収書」(スマホ以外)で証明できます。