ちゅう 様(30代 女性)
5.0
3か月前

北千住の依頼数
300件以上
北千住の平均評価4.88
北千住の紹介できるプロ
108人
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「新車を購入したが、車庫証明を申請するために警察署に行く時間がない」「申請に必要な書類を収集するのに手間がかかる」
車庫証明は自動車の保管場所の証明になる書類ですので取得が必要です。未取得の場合、違法駐車として10万円の罰金を科せられる可能性があります。
書類申請は時間と手間がかかりますので、車庫証明に強い行政書士にお任せください。
ご自身での作成には、書類に不備があるといったリスクがあり、再度提出を求められる可能性があります。
申請書や添付書類の作成を行っている行政書士がミツモアに在籍しているので、面倒な作業はプロに任せましょう。
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総合評価
4.9
あさみつ 様の口コミ
初めて、車販売店以外の車庫証明手続き代行サービスとして依頼しました。 終始、メッセージのみでやりとりをさせていただいて、郵送を使い、対面なく手続きが終わりました。 所要時間も短く、助かりました。 自分でやると仕事を休んだり、移動したりと、時間や休暇が必要なところ、大変便利に感じました。 費用も思ったほどでなく、ちょうどよいのではないかと思います。
ama 様の口コミ
江東区でナンバー変更をお願いしました。 丁寧で分かりやすく、スピーディーな対応で、安心して取引することができました。 ありがとうございました。
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※空き状況は参考情報です。予約確定には業者確認が必要です。
森 様の口コミ
(50代 男性)
車両の名義変更、車庫証明の手続きを依頼させて頂きました。 最初のやり取りからとてもわかりやすく、また、とてもきめ細かく対応してくださり、大変スムーズに進みました。またぜひお願いしたいと思います。 この度はありがとうございました。
山田 様の口コミ
(20代 男性)
車庫証明の取得をお願いしました。 連絡も比較的早く、対応も丁寧かつ細かい指示もくださいます。 質問にも丁寧に答えていただいたので安心して待つことができました。 また何かあれば頼ると思います。
総合評価
5.0
山口 様の口コミ
(40代 男性)
亀田行政書士先生には、この度も大変丁寧かつ迅速にご対応いただき、心より感謝しております。手続きの流れや必要な書類を一つひとつ分かりやすく説明してくださり、不安なく進めることができました。こちらの状況にも柔軟に寄り添っていただき、終始安心してお任せできる先生です。仕事の正確さだけでなく、人柄の良さも感じられ、信頼してお願いできる貴重な存在だと思っています。今後も何かあれば、ぜひ先生にお願いしたいです。
北千住で利用できる車庫証明に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
北千住
で利用できる車庫証明に強い行政書士の口コミ
ちゅう 様(30代 女性)
5.0
3か月前
登録された車の種類
普通車・トラック
自動車登録・車庫証明のきっかけ
所有者・住所等の変更をした
この度は本当にありがとうございました。 実は、私のスケジュールの都合でかなり急ぎの対応をお願いすることになり、何人かの行政書士に相談しましたが、「対応不可」や「加急はできない」と断られることが多く、費用面でも納得できないケースがほとんどでした。 そのような中で、いしいのぞむ行政書士事務所様からお返事をいただいた時の安心感は今でも忘れられません。 先生はとても親切で、ユーモアもあり、そして何よりも驚くほど迅速で正確な対応をしてくださいました。 どんなに遅い時間でも丁寧に返信をくださり、常に状況を分かりやすく説明していただけたことで、不安なく手続きを進めることができました。 正直に申し上げて、ほとんど不可能に近いスケジュールの中でナンバープレートの変更を実現できたのは、先生のお力添えがあったからこそです。 プロフェッショナルとしての責任感とスピード、そして人としての温かさを兼ね備えた素晴らしい先生だと心から感じております。 本当に感謝しております。 今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
プロからの返信
このたびは弊所をご利用いただき、まことにありがとうございます。またの機会をお待ちしております。
依頼したプロいしいのぞむ行政書士事務所
江森 様(30代 男性)
5.0
25日前
登録された車の種類
普通車・トラック
自動車登録・車庫証明のきっかけ
所有者・住所等の変更をした
自動車の登録地変更に係る一切の手続きをお願いいたしました 大変迅速にご対応いただきました
プロからの返信
江森 様 この度はご依頼いただき、誠にありがとうございました。 また、総合評価において高いご評価を賜り、心より御礼申し上げます。 今回は車庫証明やナンバープレートの交換(出張封印)まで一式の手続きをお任せいただき、重ねて感謝申し上げます。 当所のストロングポイントであるフットワークの軽さについてお褒めいただき、ご満足いただけたことを大変嬉しく存じます。 また機会がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。 次のご依頼を心よりお待ちしております。 今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。
依頼したプロ行政書士おおこし法務事務所
三田 様(20代 男性)
5.0
23日前
登録された車の種類
普通車・トラック
自動車登録・車庫証明のきっかけ
自動車を新しく購入した
車庫証明ありがとうございました。
依頼したプロ滝井行政書士事務所
丹羽 様(30代 男性)
5.0
19日前
登録された車の種類
普通車・トラック
迅速な対応でした! ありがとうございます!
プロからの返信
こちらこそありがとうございました
依頼したプロ行政書士高野健一事務所
株式会社アズロスフィーダ 様(50代 男性)
5.0
19日前
登録された車の種類
軽自動車
自動車登録・車庫証明のきっかけ
売買等により車を譲渡・譲受した
大変親切、迅速、丁寧に取り扱って頂きました。無事に名義変更が完了できました。ありがとうございました。
プロからの返信
このたびはご依頼をいただきありがとうございました。 書類のご準備等、ご協力ありがとうございました。 また機会がございましたら、宜しくお願いいたします。
依頼したプロ行政書士わたなべ事務所
東京都場合、印鑑証明書、公共料金の領収書、郵便物等のコピーが住所証明として必要です。 また、車両保管場所の承諾書が必要です。その他書類については当事務所で作成が可能です。
委任状は、車庫証明申請を代行する際の必要書類ではありませんが、やむをえず申請窓口で書類を訂正する時に必要なので、ご用意いただくことが多いです。普通車の申請の必要書類は原則として次のとおりです。 1.自動車保管場所証明申請書 2.保管場所標章交付申請書 3.保管場所使用権限を証明する書類(自認書、賃借する駐車場の契約書等) 4.保管場所の所在図及び配置図 5.使用の本拠を確認する書類(住民票、免許証の写し等 ※窓口での提示のみ)
委任状はなくても大丈夫です。まれに警察署によって委任状が必要な場合もあります。
申請時の必要添付書類ではありませんが、ご依頼されたことの証明のため委任状もしくは委託契約書のご提出をお願いしております。
車庫証明の必要書類は、委任状の他、使用の本拠の位置が確認できるもの(公共料金の領収書、住民票の写しなど)と保管場所の配置図や賃貸の駐車場の場合には、使用承諾証明書などが必要になります。
必要書類は以下の通りです ①自動車保管場所証明申請書 ②保管場所標章交付申請書 ③保管場所の使用権限を疎明する資料(自認書or使用承諾書) ④使用の本拠が確認できるもの(個人の場合:住民票・印鑑証明・運転免許証。法人の場合登記簿謄本) ⑤委任状
業務を受ける私としては必要をしておらず、警察署に対しても必要ありません。ただし申請書には私の氏名を表示するとともに、申請に関する確認等は私の方に来るように電話番号を記載することとなっています。
行政書士が車庫証明の申請を代理する場合、原則として委任状は必要です。行政書士が「代理人」として書類の作成、申請、受取り、書類不備時の加除訂正(職印による訂正)まで一括して対応するため、委任関係を証明する書類が必須となります。
新所有者、新使用者の必要書類が用意できれば依頼者はどちらでも可能です。
元の持ち主様、現在の持ち主様双方からのご依頼は可能です。 基本的には現在(新)持ち主の方の業務が多く含まれますので、新持ち主の方からのご依頼を推奨しております。
旧所有者、新所有者それぞれの印鑑証明書及び実印を押した連名の委任状があれば可能です。
自動車を譲渡した場合の名義変更(移転登録)は、新所有者(買主・譲受人)が行うのが一般的ですが、旧所有者(売主・譲渡人)も手続きが可能です。旧所有者が手続きを行う場合、新所有者の委任状や印鑑証明書などの書類を用意し、運輸支局で申請します。 これを私が委任を受けて手続きさせていただきます。
はい、可能な場合があります。 ただし、自動車の名義変更(移転登録)は通常、 旧所有者(譲る側) 新所有者(譲り受ける側) 双方の書類が必要になります。 そのため、元の持ち主から行政書士へ依頼すること自体は可能ですが、実際の手続きには新所有者側の協力も必要です。 主に必要になるのは、 ・譲渡証明書 ・委任状 ・車検証 ・印鑑証明書 ・車庫証明(必要地域の場合) などです。
はい、第三者に譲った自動車の名義変更(移転登録)を、元の持ち主(旧所有者)が主導して行政書士に依頼することは可能です。
状況によっては可能です。ただし、譲渡人・譲受人双方の書類や委任状が必要になる場合があります。事前に状況を確認のうえ、必要な手続きをご案内いたします。
お住まいになっていることを証明書できるもの(公共料金の領収書など)を提示することで登録可能と考えます。ですが申請前に登録される役所へ一度ご相談されることを強くおすすめ致します。
住民登録地がわかる書類(住民票の写しなど)と現在の居住が確認できる書類(公共料金の領収書など)があれば登録可能です。
原動機付自転車(原付)の登録は、原則として住民登録地で行いますが、生活拠点が複数ある場合は、住民票以外の場所で登録することも可能です。登録できる条件は、使用の本拠の位置(住民票以外の住居)を証明できることです。
公共料金(電、気ガス、水道)の領収書など生活している場所がわかる資料があれば可能と思います。 携帯電話料金の領収書は使用できません。
可能です。 公共料金の領収書」(スマホ以外)で証明できます。
はい、可能な場合があります。 原付(125cc以下)は、市区町村で登録するため、住民票住所と異なる場所でも登録できるケースがあります。 特に、 ・単身赴任 ・学生 ・一時居住 などでは、実際の居住地で登録を認める自治体もあります。 ただし、その場合は通常、 ・公共料金明細 ・賃貸契約書 ・消印付き郵便物 ・勤務先証明 など、「その住所に居住していること」を示す資料を求められることがあります。 なお、原付の登録は普通車と異なり「車庫証明」は不要です。
はい、住民票を移していなくても、単身赴任先の住所で原付(125cc以下)を登録することは可能です。
・車検証コピー ・住民票または印鑑証明書 ・駐車場契約書コピー ・使用承諾証明書(借り駐車場の場合) ・自認書(自己所有地の場合) ・委任状(行政書士へ依頼する場合) ・保管場所の住所・駐車位置情報 ・申請者の氏名・住所・連絡先情報 など
・車検証のコピー ・住民票、印鑑証明書、運転免許証などのコピー
手続き内容によって異なりますが、車検証、本人確認書類、委任状、使用承諾書または自認書などが必要になる場合があります。事前に必要書類をご案内いたしますので、お気軽にご相談ください。
行政書士に依頼してから車庫証明が完成するまでの期間は、**トータルで「約1週間〜10日前後」**です。 大まかな流れと日数の目安は以下の3ステップです。 1 書類の準備・発送(1〜3日):必要書類(車検証コピー、使用承諾書など)を揃えて行政書士に送ります。 2 申請・警察の審査(3〜5日 ※土日祝を除く):行政書士が警察署へ申請。その後、警察が現地を確認し、車庫証明を発行します。 3 受取・手元に届く(1〜2日): 行政書士が警察署で車庫証明を受け取り、あなたに郵送(または手渡し)します。
ご依頼後、必要書類をご案内し、書類が揃い次第申請を行います。 警察署への申請後、通常は3日〜7日程度で車庫証明が交付されます。 地域や書類の状況によって日数は異なりますが、できる限りスムーズに手続きを進められるようサポートいたします。 まずはお気軽にご相談ください。
はい、可能な場合があります。 賃貸駐車場の場合、車庫証明申請には「使用承諾証明書」が必要になることが多く、行政書士へ依頼することで、 * 管理会社 * 不動産会社 * 駐車場オーナー への連絡・取得代行を行うケースがあります。 ただし、 * 管理会社指定の取得方法がある場合 * 契約者本人しか取得できない場合 * 別途発行手数料が必要な場合 もあります。 そのため、事前に * 駐車場契約書 * 管理会社情報 * 駐車場番号 などを共有いただくとスムーズです。
はい。状況によっては使用承諾書の取得についてご相談いただけます。 ただし、駐車場管理会社や大家様の対応方針によっては、ご本人様からの依頼が必要な場合もあります。 まずは状況をお聞かせください。
できる限り迅速に対応いたします。 必要書類が揃っている場合は、最短で翌営業日までに申請できるケースもあります。 お急ぎの場合は、ご相談時にその旨をお知らせください。
* 必要書類が揃わない場合 * 使用承諾書を取得できない場合 * 駐車場契約者と申請者が異なり説明がつかない場合 * 保管場所の要件を満たしていない場合 * 自宅から保管場所までの距離制限を超えている場合 * 違法駐車場所・無断使用場所の場合 * 書類内容に虚偽がある場合 * 申請内容に大きな不整合がある場合 * 警察署から補正指示が出ても対応できない場合 * 他士業業務(紛争・訴訟案件等)に該当する場合 * 対応地域外の場合 * 委任状等が用意できない場合
保管場所の要件を満たしていない場合や、必要書類をご用意いただけない場合は対応できないことがあります。 また、法令上申請が難しいケースについては、その理由をわかりやすくご説明いたします。 まずはお気軽にご相談ください。