松倉 様
5.0
1年前

北千住の依頼数
300件以上
北千住の平均評価4.88
北千住の紹介できるプロ
108人
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「新車を購入したが、車庫証明を申請するために警察署に行く時間がない」「申請に必要な書類を収集するのに手間がかかる」
車庫証明は自動車の保管場所の証明になる書類ですので取得が必要です。未取得の場合、違法駐車として10万円の罰金を科せられる可能性があります。
書類申請は時間と手間がかかりますので、車庫証明に強い行政書士にお任せください。
ご自身での作成には、書類に不備があるといったリスクがあり、再度提出を求められる可能性があります。
申請書や添付書類の作成を行っている行政書士がミツモアに在籍しているので、面倒な作業はプロに任せましょう。
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総合評価
4.9
あさみつ 様の口コミ
初めて、車販売店以外の車庫証明手続き代行サービスとして依頼しました。 終始、メッセージのみでやりとりをさせていただいて、郵送を使い、対面なく手続きが終わりました。 所要時間も短く、助かりました。 自分でやると仕事を休んだり、移動したりと、時間や休暇が必要なところ、大変便利に感じました。 費用も思ったほどでなく、ちょうどよいのではないかと思います。
ama 様の口コミ
江東区でナンバー変更をお願いしました。 丁寧で分かりやすく、スピーディーな対応で、安心して取引することができました。 ありがとうございました。
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※空き状況は参考情報です。予約確定には業者確認が必要です。
森 様の口コミ
(50代 男性)
車両の名義変更、車庫証明の手続きを依頼させて頂きました。 最初のやり取りからとてもわかりやすく、また、とてもきめ細かく対応してくださり、大変スムーズに進みました。またぜひお願いしたいと思います。 この度はありがとうございました。
山田 様の口コミ
(20代 男性)
車庫証明の取得をお願いしました。 連絡も比較的早く、対応も丁寧かつ細かい指示もくださいます。 質問にも丁寧に答えていただいたので安心して待つことができました。 また何かあれば頼ると思います。
総合評価
5.0
山口 様の口コミ
(40代 男性)
亀田行政書士先生には、この度も大変丁寧かつ迅速にご対応いただき、心より感謝しております。手続きの流れや必要な書類を一つひとつ分かりやすく説明してくださり、不安なく進めることができました。こちらの状況にも柔軟に寄り添っていただき、終始安心してお任せできる先生です。仕事の正確さだけでなく、人柄の良さも感じられ、信頼してお願いできる貴重な存在だと思っています。今後も何かあれば、ぜひ先生にお願いしたいです。
北千住で利用できる車庫証明に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
北千住
で利用できる車庫証明に強い行政書士の口コミ
松倉 様
5.0
1年前
登録された車の種類
軽自動車
自動車登録・車庫証明のきっかけ
売買等により車を譲渡・譲受した
軽自動車の購入にあたって、名義変更手続きを依頼いたしました。 所有者と使用者が違う等、変則的な内容ではありましたが、先行して手続きをご確認いただき、安心して依頼することができました。 車の使用ができない時間を少なくしたいという意向もくみ取っていただき、直接書類等の受け渡しを行ってもらえたことで使用できない時間は短時間となり、非常に助かりました。 気遣いがあり丁寧に対応いただける、安心感のある方です。
質問への回答が非常に早く、安心感がありました。
日程調整にも快く対応いただきました。
想定より早く完了し助かりました。
プロからの返信
口コミありがとうございました。初めての軽自動車でしたが無事終えることができて経験値を上げることができました。
依頼したプロ行政書士鶴田郁夫事務所
MIKIKO 様
5.0
11か月前
登録された車の種類
軽自動車
自動車登録・車庫証明のきっかけ
所有者・住所等の変更をした
わからない事だらけ、不備だらけで、何度も手続きに足を運んでいただいた事と思います。 親切に、都度ご教授いただき、無事新ナンバー、新車検証を手にする事が出来ました。 大変感謝いたしております。 また何か機会がございましたら、是非お願いしたいと思います。 ありがとうございました。
プロからの返信
この度はご依頼頂きまして、誠にありがとうございました。 また機会がございましたらよろしくお願い致します。
依頼したプロ行政書士SLオフィス
芝原 様
5.0
10か月前
登録された車の種類
普通車・トラック
自動車登録・車庫証明のきっかけ
その他
車の名義変更に関して鶴田先生に相談しました。名義変更手続きが二段階踏まなくてはならない手間の掛かる手続きで、ディーラーからもサジを投げられていた案件でしたが、先生がひとつひとつ紐解き課題解決に向けた対応を取って頂き、安心感を持ってお任せ出来ました。 無事名義変更終了しました! 鶴田先生有難うございました!
最初に今後のやるべき事項を整理して提示して頂きました
昼夜問わず私からの質問に回答頂きました。
専門用語を使わず、素人にも分かり易く説明して頂きました。
こんなもんでしょう。
照会事項に関して適切に早急に回答して頂きました。
プロからの返信
口コミりがとうございます。相続に伴う移転登録の実績を挙げることができました。
依頼したプロ行政書士鶴田郁夫事務所
RR 様
5.0
9か月前
登録された車の種類
普通車・トラック
自動車登録・車庫証明のきっかけ
所有者・住所等の変更をした
車庫証明等その他車関連手続きで利用させて頂きました。初めてのことでわからないことだらけでしたが、全て丁寧に教えて下さり大変助かりました。感謝です。また機会があればお願いしたいです。ありがとうございました。
とても早かったです。
色んな質問をしてしまいましたが、全てに丁寧に答えて下さいました。
わかりやすくて安心できました。
良心的でよかったと思います。
手続き等迅速に行って頂けました。
依頼したプロ川崎大師行政書士事務所
マツダ デミオ 様(40代 男性)
5.0
3日前
登録された車の種類
普通車・トラック
自動車登録・車庫証明のきっかけ
売買等により車を譲渡・譲受した
車の名義変更に関してお願いしました。 必要書類も丁寧に説明してくださり、仕事もスピード感を持って対応して頂きました。 値段に関しても、明朗会計でとてもわかりやすかったです。 また何かあった時も、是非お願いしようと思います。
依頼したプロ川崎大師行政書士事務所
委任状はなくても大丈夫です。まれに警察署によって委任状が必要な場合もあります。
申請時の必要添付書類ではありませんが、ご依頼されたことの証明のため委任状もしくは委託契約書のご提出をお願いしております。
車庫証明の必要書類は、委任状の他、使用の本拠の位置が確認できるもの(公共料金の領収書、住民票の写しなど)と保管場所の配置図や賃貸の駐車場の場合には、使用承諾証明書などが必要になります。
必要書類は以下の通りです ①自動車保管場所証明申請書 ②保管場所標章交付申請書 ③保管場所の使用権限を疎明する資料(自認書or使用承諾書) ④使用の本拠が確認できるもの(個人の場合:住民票・印鑑証明・運転免許証。法人の場合登記簿謄本) ⑤委任状
業務を受ける私としては必要をしておらず、警察署に対しても必要ありません。ただし申請書には私の氏名を表示するとともに、申請に関する確認等は私の方に来るように電話番号を記載することとなっています。
行政書士が車庫証明の申請を代理する場合、原則として委任状は必要です。行政書士が「代理人」として書類の作成、申請、受取り、書類不備時の加除訂正(職印による訂正)まで一括して対応するため、委任関係を証明する書類が必須となります。
委任状(代理申請のため必須) 自動車保管場所証明申請書 保管場所の権利関係書類 ・自己所有地 → 自認書 ・他人所有地 → 使用承諾書 所在図・配置図 住所確認資料
第三者が新所有者という意味であれば、元の持ち主は旧所有者なので、依頼頂くことは可能です。 ただし、手続には新旧両名の印鑑証明書、譲渡証(旧所有者の印のみ)、委任状が必要です。
新しく所有者になる第三者の方のご了承とその方の必要書類があれば、依頼していただくことも可能です。
旧所有者からのご依頼も可能です。新旧所有者の委任状をご用意頂きます。
新所有者、新使用者の必要書類が用意できれば依頼者はどちらでも可能です。
元の持ち主様、現在の持ち主様双方からのご依頼は可能です。 基本的には現在(新)持ち主の方の業務が多く含まれますので、新持ち主の方からのご依頼を推奨しております。
旧所有者、新所有者それぞれの印鑑証明書及び実印を押した連名の委任状があれば可能です。
自動車を譲渡した場合の名義変更(移転登録)は、新所有者(買主・譲受人)が行うのが一般的ですが、旧所有者(売主・譲渡人)も手続きが可能です。旧所有者が手続きを行う場合、新所有者の委任状や印鑑証明書などの書類を用意し、運輸支局で申請します。 これを私が委任を受けて手続きさせていただきます。
新住所が記載された本人名義の公共料金の請求書又は領収書」や「賃貸契約書」、「会社発行の寮の入居証明書 」などの居住の有無を確認できる書類と「運転免許証」や「住民票の写し」などの住民登録地がわかる書類の提示またはコピーの提出があれば可能です。
お住まいになっていることを証明書できるもの(公共料金の領収書など)を提示することで登録可能と考えます。ですが申請前に登録される役所へ一度ご相談されることを強くおすすめ致します。
住民登録地がわかる書類(住民票の写しなど)と現在の居住が確認できる書類(公共料金の領収書など)があれば登録可能です。
原動機付自転車(原付)の登録は、原則として住民登録地で行いますが、生活拠点が複数ある場合は、住民票以外の場所で登録することも可能です。登録できる条件は、使用の本拠の位置(住民票以外の住居)を証明できることです。
公共料金(電、気ガス、水道)の領収書など生活している場所がわかる資料があれば可能と思います。 携帯電話料金の領収書は使用できません。
可能です。 公共料金の領収書」(スマホ以外)で証明できます。