リライズ 様
5.0
6か月前

練馬区の依頼数
200件以上
練馬区の平均評価4.89
練馬区の紹介できるプロ
103人
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「新車を購入したが、車庫証明を申請するために警察署に行く時間がない」「申請に必要な書類を収集するのに手間がかかる」
車庫証明は自動車の保管場所の証明になる書類ですので取得が必要です。未取得の場合、違法駐車として10万円の罰金を科せられる可能性があります。
書類申請は時間と手間がかかりますので、車庫証明に強い行政書士にお任せください。
ご自身での作成には、書類に不備があるといったリスクがあり、再度提出を求められる可能性があります。
申請書や添付書類の作成を行っている行政書士がミツモアに在籍しているので、面倒な作業はプロに任せましょう。
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森 様の口コミ
(50代 男性)
車両の名義変更、車庫証明の手続きを依頼させて頂きました。 最初のやり取りからとてもわかりやすく、また、とてもきめ細かく対応してくださり、大変スムーズに進みました。またぜひお願いしたいと思います。 この度はありがとうございました。
総合評価
5.0
ねぎ 様の口コミ
仕事上平日休みが取れない為、車庫証明代行を依頼させて頂きました。 丁寧なかつ最短でのご対応を頂きまして誠にありがとうございます。 是非また代行・車などの困りごとがありましたらご相談させて頂ければと存じます。 改めて御礼申し上げます。
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総合評価
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東京都練馬区で利用できる車庫証明に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
東京都練馬区
で利用できる車庫証明に強い行政書士の口コミ
リライズ 様
5.0
6か月前
登録された車の種類
普通車・トラック
自動車登録・車庫証明のきっかけ
売買等により車を譲渡・譲受した
車両の名義変更、車庫証明の手続きをご依頼させて頂きました。 最初のやり取りからとてもわかりやすく、 またこちらの質問に対する答えは元より、 プラスαでご回答をしてくださり とてもスムーズに進みました。 またぜひお願いしたいと思います。
プロからの返信
口コミありがとうございます。 実印の必要な委任状を2枚用意いただきありがとうございました。幸い書き損じがなく1枚で済みました。
依頼したプロ行政書士鶴田郁夫事務所
乾 様
5.0
5か月前
登録された車の種類
普通車・トラック
自動車登録・車庫証明のきっかけ
所有者・住所等の変更をした
車両名義を法人から個人への変更手続きでお願いしました。 会社が社名変更や移転などがあり、別途書類が必要だったのですが 丁寧にご説明いただきスムーズに手続きができました。 また機会がありましたら、お願いいたします。
プロからの返信
ご依頼、口コミありがとうございました。 おかげさまで、閉鎖事項全部証明書を用いた手続きを経験でき、経験値を上げることができました。
依頼したプロ行政書士鶴田郁夫事務所
高橋 様(30代 男性)
5.0
2か月前
登録された車の種類
軽自動車
自動車登録・車庫証明のきっかけ
所有者・住所等の変更をした
素早い対応で納期も予定より早めて下さいました。 また機会がありましたらよろしくお願い致します。
プロからの返信
こちらこそ、この度はまことにありがとうございました。またの機会をお待ちしております。
依頼したプロいしいのぞむ行政書士事務所
森 様
5.0
1か月前
丁寧でとてもスムーズな対応でした! また何かあればお願いします。 ありがとうございました!
プロからの返信
高い評価をくださりありがとうございます。またの機会をお待ちしております。
依頼したプロいしいのぞむ行政書士事務所
まつきやよむ 様(20代 男性)
5.0
1か月前
登録された車の種類
軽自動車
自動車登録・車庫証明のきっかけ
売買等により車を譲渡・譲受した
車の名義変更についてお願いしました こちらが手続きに必要な書類の準備に時間を要してしまい、ご面倒お掛けしましたが、書類を郵送した後は、とてもスムーズに手続きを進めてくださり、本当に助かりました 本当に、ありがとうございました また、機会がありましたら、宜しくお願い致します
プロからの返信
高い評価をくださりありがとうございます。今後も分かりやすい説明になるよう努めます。
依頼したプロいしいのぞむ行政書士事務所
委任状はなくても大丈夫です。まれに警察署によって委任状が必要な場合もあります。
申請時の必要添付書類ではありませんが、ご依頼されたことの証明のため委任状もしくは委託契約書のご提出をお願いしております。
車庫証明の必要書類は、委任状の他、使用の本拠の位置が確認できるもの(公共料金の領収書、住民票の写しなど)と保管場所の配置図や賃貸の駐車場の場合には、使用承諾証明書などが必要になります。
必要書類は以下の通りです ①自動車保管場所証明申請書 ②保管場所標章交付申請書 ③保管場所の使用権限を疎明する資料(自認書or使用承諾書) ④使用の本拠が確認できるもの(個人の場合:住民票・印鑑証明・運転免許証。法人の場合登記簿謄本) ⑤委任状
業務を受ける私としては必要をしておらず、警察署に対しても必要ありません。ただし申請書には私の氏名を表示するとともに、申請に関する確認等は私の方に来るように電話番号を記載することとなっています。
行政書士が車庫証明の申請を代理する場合、原則として委任状は必要です。行政書士が「代理人」として書類の作成、申請、受取り、書類不備時の加除訂正(職印による訂正)まで一括して対応するため、委任関係を証明する書類が必須となります。
委任状(代理申請のため必須) 自動車保管場所証明申請書 保管場所の権利関係書類 ・自己所有地 → 自認書 ・他人所有地 → 使用承諾書 所在図・配置図 住所確認資料
第三者が新所有者という意味であれば、元の持ち主は旧所有者なので、依頼頂くことは可能です。 ただし、手続には新旧両名の印鑑証明書、譲渡証(旧所有者の印のみ)、委任状が必要です。
新しく所有者になる第三者の方のご了承とその方の必要書類があれば、依頼していただくことも可能です。
旧所有者からのご依頼も可能です。新旧所有者の委任状をご用意頂きます。
新所有者、新使用者の必要書類が用意できれば依頼者はどちらでも可能です。
元の持ち主様、現在の持ち主様双方からのご依頼は可能です。 基本的には現在(新)持ち主の方の業務が多く含まれますので、新持ち主の方からのご依頼を推奨しております。
旧所有者、新所有者それぞれの印鑑証明書及び実印を押した連名の委任状があれば可能です。
自動車を譲渡した場合の名義変更(移転登録)は、新所有者(買主・譲受人)が行うのが一般的ですが、旧所有者(売主・譲渡人)も手続きが可能です。旧所有者が手続きを行う場合、新所有者の委任状や印鑑証明書などの書類を用意し、運輸支局で申請します。 これを私が委任を受けて手続きさせていただきます。
新住所が記載された本人名義の公共料金の請求書又は領収書」や「賃貸契約書」、「会社発行の寮の入居証明書 」などの居住の有無を確認できる書類と「運転免許証」や「住民票の写し」などの住民登録地がわかる書類の提示またはコピーの提出があれば可能です。
お住まいになっていることを証明書できるもの(公共料金の領収書など)を提示することで登録可能と考えます。ですが申請前に登録される役所へ一度ご相談されることを強くおすすめ致します。
住民登録地がわかる書類(住民票の写しなど)と現在の居住が確認できる書類(公共料金の領収書など)があれば登録可能です。
原動機付自転車(原付)の登録は、原則として住民登録地で行いますが、生活拠点が複数ある場合は、住民票以外の場所で登録することも可能です。登録できる条件は、使用の本拠の位置(住民票以外の住居)を証明できることです。
公共料金(電、気ガス、水道)の領収書など生活している場所がわかる資料があれば可能と思います。 携帯電話料金の領収書は使用できません。
可能です。 公共料金の領収書」(スマホ以外)で証明できます。