高橋 様
5.0
車庫証明に強い行政書士
15日前
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「新車を購入したが、車庫証明を申請するために警察署に行く時間がない」「申請に必要な書類を収集するのに手間がかかる」
車庫証明は自動車の保管場所の証明になる書類ですので取得が必要です。未取得の場合、違法駐車として10万円の罰金を科せられる可能性があります。
書類申請は時間と手間がかかりますので、車庫証明に強い行政書士にお任せください。
ご自身での作成には、書類に不備があるといったリスクがあり、再度提出を求められる可能性があります。
申請書や添付書類の作成を行っている行政書士がミツモアに在籍しているので、面倒な作業はプロに任せましょう。
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小林 様
5.0
車庫証明に強い行政書士
1か月前
登録された車の種類
普通車・トラック
自動車登録・車庫証明のきっかけ
所有者・住所等の変更をした
車庫証明、車の移転登録をお願いしました。移転登録を2回飛ばしていたので、自分ではできないと思い依頼しました。通常の移転登録であれば受けてくれる事業所はたくさんあるのですが、今回のような事例は受けられないと言われたり、休日の相談を受け付けてくれない事業所もあります。吉田慶長行政書士事務所はそのようなことがなく、しかも連絡に対する反応も処理も極めて迅速で丁寧でした。ナンバーの付け替え作業も平日の夜に出張でしてくださって感激でした。料金の明細も明確です。みなさんにお勧めできる方です。
朴 様
5.0
5年前
先日ネットでミツモアをご覧いただき、ちょうど自分も行政書士を探し中でした!最初はただ軽く見ようと思って 申し込んでました!それで 松崎先生に連絡が来て 話し合ってたら、先生は凄く、優しく、専門的の提案をしながら、説明いただきました!本当に出会って良かったと思いました!これからも、良い結果が出るように、宜しくお願いします! 依頼した背景は、この前に、自分が不動産を買ってました! でも、契約と不動産登記などいろいろ手続きをする必要がありました!やっぱりこれは、専門知識が必要ですね! それで 、行政書士に頼んで やって欲しかったです! ちょうど 、松崎先生は私の探す条件に満たす行政書士でした! 選んだ決め手は、先ほど 言った通り 専門知識を持ってる行政書士に頼んで 不動産契約と不動産登記の手続きを済ませて欲しいです! 松崎先生の専門知識が強いし、詳しいから、きっぱり決めて 契約を完成させていただきたいです! きっと良い出会いだと思います!
氏家 泰子 様
5.0
1年前
遺言書の種類
公正証書遺言
財産調査の依頼について
財産残高の調査・財産目録作成を依頼しなかった
依頼前の困りごと
一般相続ではなく「遺贈」だったので、周囲にあまり情報がありませんでした。
遺言書(遺贈)をお願いしました。 私の個人的理由で成立に至らなかったのですが、常にこちら側の困難な状況を理解してくださって、批判的な事は一切おっしゃらず、最後まで配慮のある誠実な態度でサポートしてくださいました。金額的にも非常に勉強してくださって、信頼できます。他の行政書士さんと比べても内容のしっかりした緻密な仕事ぶりで、心から感謝しております。他の方にとっても間違いのない方であると、お勧めいたします。
東京都稲城市で利用できる車庫証明に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
4.9(462件)
ちかひ 様
5.0
車庫証明に強い行政書士
9か月前
車の名義変更を依頼しました。 私に知識がなく初歩的な質問ばかりしてしまいましたが、丁寧に迅速にお答えいただきました。 初めは自分でやろうと考えていましたが、知識ゼロの状態から、しかも平日仕事をしながらではとてもここまで短期間に済ませることはできなかったと思います。とてもスムーズで助かりました。 また機会がございましたらよろしくお願いします。
項目別評価
5
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プロからの返信
このたびはご利用いただきましてありがとうございました。 出張封印のスケジュールも調整していただけたので、スムーズに進める事ができました。また機会がございましたらよろしくお願いいたします。
匿名 様
5.0
車庫証明に強い行政書士
11か月前
自動車の登録変更をお願いしましたが、手間なく行っていただけました。 時間も最短で済ませていただきとても助かりました。
松﨑行政書士事務所東京都葛飾区
東京都場合、印鑑証明書、公共料金の領収書、郵便物等のコピーが住所証明として必要です。 また、車両保管場所の承諾書が必要です。その他書類については当事務所で作成が可能です。
えと行政書士事務所東京都国立市
委任状は、車庫証明申請を代行する際の必要書類ではありませんが、やむをえず申請窓口で書類を訂正する時に必要なので、ご用意いただくことが多いです。普通車の申請の必要書類は原則として次のとおりです。 1.自動車保管場所証明申請書 2.保管場所標章交付申請書 3.保管場所使用権限を証明する書類(自認書、賃借する駐車場の契約書等) 4.保管場所の所在図及び配置図 5.使用の本拠を確認する書類(住民票、免許証の写し等 ※窓口での提示のみ)
行政書士さかがみ事務所東京都葛飾区
委任状はなくても大丈夫です。まれに警察署によって委任状が必要な場合もあります。
キートン行政書士事務所東京都足立区
申請時の必要添付書類ではありませんが、ご依頼されたことの証明のため委任状もしくは委託契約書のご提出をお願いしております。
福嶋達雄行政書士事務所東京都世田谷区
新所有者、新使用者の必要書類が用意できれば依頼者はどちらでも可能です。
野間行政書士事務所東京都足立区
元の持ち主様、現在の持ち主様双方からのご依頼は可能です。 基本的には現在(新)持ち主の方の業務が多く含まれますので、新持ち主の方からのご依頼を推奨しております。
行政書士鶴田郁夫事務所東京都練馬区
旧所有者、新所有者それぞれの印鑑証明書及び実印を押した連名の委任状があれば可能です。