nao 様
5.0
2年前

八王子市の依頼数
200件以上
八王子市の平均評価4.90
八王子市の紹介できるプロ
80人
選択肢をクリックするだけ!たった2分で気軽に相談できます。
最大5人のプロから、あなたのための提案と見積もりが届きます。
チャットをして依頼するプロを決めましょう。
東京都八王子市の車庫証明に強い行政書士探しはミツモアで。
「新車を購入したが、車庫証明を申請するために警察署に行く時間がない」「申請に必要な書類を収集するのに手間がかかる」
車庫証明は自動車の保管場所の証明になる書類ですので取得が必要です。未取得の場合、違法駐車として10万円の罰金を科せられる可能性があります。
書類申請は時間と手間がかかりますので、車庫証明に強い行政書士にお任せください。
ご自身での作成には、書類に不備があるといったリスクがあり、再度提出を求められる可能性があります。
申請書や添付書類の作成を行っている行政書士がミツモアに在籍しているので、面倒な作業はプロに任せましょう。
まずは、見積もりから始めませんか?
かんたん・お得な見積もり体験を、ミツモアで。
チョウ 様の口コミ
とても丁寧でプロフェッショナルな対応をしていただきました。手続きもスムーズで安心してお任せできました。サービスも大変良く、安心感がありました。これから車の名義変更や手続きで悩んでいる方には、ぜひこちらをおすすめしたいです。
佐々木 様の口コミ
メルカリで購入した中古車の所有者変更が済まないまま車検切れを迎えてしまった上、所有者が信販会社のままになっていたため、 所有権解除の書類を取得後、移転一時抹消の手続きを依頼しました。 初回の問い合わせから20分以内に詳細な見積もりとご説明をいただき、 嫌な顔ひとつせず柔軟に対応いただき、感謝しております。 特に印象的だったのは、書類の準備段階での的確なアドバイスと、手続き完了までのスピードです。 手続き完了までは、書類を送付してからわずか1営業日で完了。 運輸局から速報の写メ報告と領収書の発行まで行っていただき、迅速な対応にとても感銘を受けました。 複雑な自動車登録手続きでしたが、専門知識と効率的な業務遂行で、スムーズに進めていただいたことに深く感謝しています。 車両に関する手続きが必要な方に、おすすめできる行政書士さんです。
東京都八王子市で利用できる車庫証明に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
東京都八王子市
で利用できる車庫証明に強い行政書士の口コミ
nao 様
5.0
2年前
登録された車の種類
普通車・トラック
自動車登録・車庫証明のきっかけ
所有者・住所等の変更をした
この度は車の所有権解除と車庫証明変更の手続きをして頂きありがとうございます。早めに終わらせたい私の要望に応えてくださり、忙しい中でしたと思いますが本当にありがとうございました。また何かありましたらよろしくお願いします。
プロからの返信
この度は、弊所にご依頼くださり誠にありがとうございました。 また、大変に嬉しい口コミをありがとうございます! こちらこそ、終始迅速かつご丁寧にご連絡をくださったおかげで、安心して業務を遂行させていただくことができましたことに心より感謝申し上げます。 今後ともお力添えさせていただけるご機会がございましたら、その際にはぜひお気軽にお声掛けいただきたく存じます。 何卒よろしくお願い申し上げます。 口コミをご投稿くださり、ありがとうございました!
依頼したプロかわな行政書士事務所
よぎ 様
4.0
2年前
登録された車の種類
普通車・トラック
自動車登録・車庫証明のきっかけ
所有者・住所等の変更をした
初めて利用させてもらったんですが1から質問に丁寧に説明して下さり助かりました。
プロからの返信
ありがとうございました。
依頼したプロ井坂行政書士事務所
pathfinder 様
5.0
1年前
登録された車の種類
普通車・トラック
自動車登録・車庫証明のきっかけ
所有者・住所等の変更をした
引越しに伴う車検証の住所変更を依頼しました。 迅速かつ丁寧な対応で、安心して依頼することができました。 ありがとうございました。
プロからの返信
励みになります。こちらこそありがとうございます。
依頼したプロ伊橋行政書士法務事務所
三浦 様
4.0
1年前
登録された車の種類
普通車・トラック
自動車登録・車庫証明のきっかけ
所有者・住所等の変更をした
車検証の住所変更、ナンバープレート交換をお願いしました。 他と比べて値段が安かったのでお願いしました。レスポンスも早く、夜遅くでも対応していただけて助かりました。ありがとうございました。
プロからの返信
口コミ投稿ありがとうございました。 色々とお手数おかけしました。 また、何かございましたら、ご連絡よろしくお願いいたします🙇
依頼したプロ吉田 慶長 行政書士事務所
小林 様
5.0
10か月前
鶴田様 この度は、40度を超える猛暑の中ありがとうございました。 お陰様で全てがスムーズに進みました。
プロからの返信
多摩市での出張封印にご協力いただきありがとうございました。
依頼したプロ行政書士鶴田郁夫事務所
個人の場合 ・委任状 ・車検証コピー ・使用承諾証明書(賃貸駐車場の場合) ・自認書(自己所有地の場合) など 車検証上の住所と現在の住所が異なる場合 ・住民票 ・公共料金領収書 ・賃貸借契約書 など
・委任状(行政書士事務所が用意したフォーマットに、あなたが署名・捺印します。認印でOK) ・車検証のコピー(新車などで車検証がまだない場合は、登録識別情報通知書や完成検査終了証のコピーなど) ・あなたの住民票のコピー または 印鑑証明書のコピー(申請者の住所・氏名を確認するため) ・駐車場の使用権原を証明する書類(※以下のどちらか1つ) 自認書:自分の土地・名義の駐車場の場合 保管場所使用承諾証明書:賃貸や月極、親名義の土地の場合(大家さんや管理会社に書いてもらう書類)
はい。車庫証明の申請には委任状が必要となる場合があります。また、使用承諾書や自認書など、保管場所の状況によって必要書類が異なります。ご依頼時に必要書類をご案内いたしますのでご安心ください。
車庫証明を申請する場合の必要書類は東京都の場合、一般的には「申請書」「保管場所使用権限書類」「所在図」「保管場所配置図」「使用の本拠の位置を確認する書類(運転免許証、住民票等)」「車検証の写し」で足ります。ただし、車検証と住民票の住所が異なる等の場合は別途、必要になる書類があります。
東京都場合、印鑑証明書、公共料金の領収書、郵便物等のコピーが住所証明として必要です。 また、車両保管場所の承諾書が必要です。その他書類については当事務所で作成が可能です。
委任状は、車庫証明申請を代行する際の必要書類ではありませんが、やむをえず申請窓口で書類を訂正する時に必要なので、ご用意いただくことが多いです。普通車の申請の必要書類は原則として次のとおりです。 1.自動車保管場所証明申請書 2.保管場所標章交付申請書 3.保管場所使用権限を証明する書類(自認書、賃借する駐車場の契約書等) 4.保管場所の所在図及び配置図 5.使用の本拠を確認する書類(住民票、免許証の写し等 ※窓口での提示のみ)
委任状はなくても大丈夫です。まれに警察署によって委任状が必要な場合もあります。
申請時の必要添付書類ではありませんが、ご依頼されたことの証明のため委任状もしくは委託契約書のご提出をお願いしております。
自動車を譲渡した場合の名義変更(移転登録)は、新所有者(買主・譲受人)が行うのが一般的ですが、旧所有者(売主・譲渡人)も手続きが可能です。旧所有者が手続きを行う場合、新所有者の委任状や印鑑証明書などの書類を用意し、運輸支局で申請します。 これを私が委任を受けて手続きさせていただきます。
はい、可能な場合があります。 ただし、自動車の名義変更(移転登録)は通常、旧所有者と新所有者、双方の書類が必要になります。 そのため、元の持ち主から行政書士へ依頼すること自体は可能ですが、実際の手続きには新所有者側の協力も必要です。 主に必要になるのは、 ・譲渡証明書 ・委任状 ・車検証 ・印鑑証明書 ・車庫証明(必要地域の場合) などです。
はい、第三者に譲った自動車の名義変更(移転登録)を、元の持ち主(旧所有者)が主導して行政書士に依頼することは可能です。
状況によっては可能です。ただし、譲渡人・譲受人双方の書類や委任状が必要になる場合があります。事前に状況を確認のうえ、必要な手続きをご案内いたします。
第三者が新所有者という意味であれば、元の持ち主は旧所有者なので、依頼頂くことは可能です。 ただし、手続には新旧両名の印鑑証明書、譲渡証(旧所有者の印のみ)、委任状が必要です。
新しく所有者になる第三者の方のご了承とその方の必要書類があれば、依頼していただくことも可能です。
旧所有者からのご依頼も可能です。新旧所有者の委任状をご用意頂きます。
新所有者、新使用者の必要書類が用意できれば依頼者はどちらでも可能です。
公共料金(電、気ガス、水道)の領収書など生活している場所がわかる資料があれば可能と思います。 携帯電話料金の領収書は使用できません。
可能です。 公共料金の領収書」(スマホ以外)で証明できます。
はい、可能な場合があります。 原付(125cc以下)は、市区町村で登録するため、住民票住所と異なる場所でも登録できるケースがあります。 特に、 ・単身赴任 ・学生 ・一時居住 などでは、実際の居住地で登録を認める自治体もあります。 ただし、その場合は通常、 ・公共料金明細 ・賃貸契約書 ・消印付き郵便物 ・勤務先証明 など、「その住所に居住していること」を示す資料を求められることがあります。 なお、原付の登録は普通車と異なり「車庫証明」は不要です。
はい、住民票を移していなくても、単身赴任先の住所で原付(125cc以下)を登録することは可能です。
新住所が記載された本人名義の公共料金の請求書又は領収書」や「賃貸契約書」、「会社発行の寮の入居証明書 」などの居住の有無を確認できる書類と「運転免許証」や「住民票の写し」などの住民登録地がわかる書類の提示またはコピーの提出があれば可能です。
お住まいになっていることを証明書できるもの(公共料金の領収書など)を提示することで登録可能と考えます。ですが申請前に登録される役所へ一度ご相談されることを強くおすすめ致します。
住民登録地がわかる書類(住民票の写しなど)と現在の居住が確認できる書類(公共料金の領収書など)があれば登録可能です。
・車検証のコピー ・住民票、印鑑証明書、運転免許証などのコピー
手続き内容によって異なりますが、車検証、本人確認書類、委任状、使用承諾書または自認書などが必要になる場合があります。事前に必要書類をご案内いたしますので、お気軽にご相談ください。
行政書士に依頼してから車庫証明が完成するまでの期間は、**トータルで「約1週間〜10日前後」**です。 大まかな流れと日数の目安は以下の3ステップです。 1 書類の準備・発送(1〜3日):必要書類(車検証コピー、使用承諾書など)を揃えて行政書士に送ります。 2 申請・警察の審査(3〜5日 ※土日祝を除く):行政書士が警察署へ申請。その後、警察が現地を確認し、車庫証明を発行します。 3 受取・手元に届く(1〜2日): 行政書士が警察署で車庫証明を受け取り、あなたに郵送(または手渡し)します。
ご依頼後、必要書類をご案内し、書類が揃い次第申請を行います。 警察署への申請後、通常は3日〜7日程度で車庫証明が交付されます。 地域や書類の状況によって日数は異なりますが、できる限りスムーズに手続きを進められるようサポートいたします。 まずはお気軽にご相談ください。
はい、可能な場合があります。 賃貸駐車場の場合、車庫証明申請には「使用承諾証明書」が必要になることが多く、行政書士へ依頼することで、 * 管理会社 * 不動産会社 * 駐車場オーナー への連絡・取得代行を行うケースがあります。 ただし、 * 管理会社指定の取得方法がある場合 * 契約者本人しか取得できない場合 * 別途発行手数料が必要な場合 もあります。 そのため、事前に * 駐車場契約書 * 管理会社情報 * 駐車場番号 などを共有いただくとスムーズです。
はい。状況によっては使用承諾書の取得についてご相談いただけます。 ただし、駐車場管理会社や大家様の対応方針によっては、ご本人様からの依頼が必要な場合もあります。 まずは状況をお聞かせください。
できる限り迅速に対応いたします。 必要書類が揃っている場合は、最短で翌営業日までに申請できるケースもあります。 お急ぎの場合は、ご相談時にその旨をお知らせください。
* 必要書類が揃わない場合 * 使用承諾書を取得できない場合 * 駐車場契約者と申請者が異なり説明がつかない場合 * 保管場所の要件を満たしていない場合 * 自宅から保管場所までの距離制限を超えている場合 * 違法駐車場所・無断使用場所の場合 * 書類内容に虚偽がある場合 * 申請内容に大きな不整合がある場合 * 警察署から補正指示が出ても対応できない場合 * 他士業業務(紛争・訴訟案件等)に該当する場合 * 対応地域外の場合 * 委任状等が用意できない場合
保管場所の要件を満たしていない場合や、必要書類をご用意いただけない場合は対応できないことがあります。 また、法令上申請が難しいケースについては、その理由をわかりやすくご説明いたします。 まずはお気軽にご相談ください。