自己紹介(事業内容・提供するサービス)富森行政書士事務所代表の富森と申します。 行政書士業界で1年の経験を積み、車庫証明や許認可関連業務に特化したサービスを提供しております。大学卒業後、大手飲食会社から経営コンサルティング会社へ勤務し、中小企業の補助金申請サポートを行ってきた経験があります。 車庫証明の申請代行を中心に、自動車登録の申請代行も承っており、お客さまの煩雑な手続きを代行いたします。また、これまで培った財務と法務の知識を活かし、皆さまの問題解決に向けて取り組んでまいります。 墨田区を拠点として活動しており、車庫証明に関するご相談から申請手続きまで、一貫してサポートいたします。どんなご相談でも、お気軽にお声がけください。信頼されるパートナーとして、最善のサポートをお約束いたします。これまでの実績大学卒業後、大手飲食会社から経営コンサル会社へ勤務。 中小企業の補助金申請のサポートを行なっていました。アピールポイント財務と法務の知識を活かしてお客様のお役に立てるよう努めてまいります。
Q車庫証明を依頼した場合、委任状など何か書類は必要ですか?A・委任状 ・車検証コピー ・住民票または印鑑証明書 ・駐車場契約書コピー ・使用承諾証明書(賃貸駐車場の場合) ・自認書(自己所有地の場合)Q第三者に譲った自動車の名義変更を、元の持ち主が行政書士に依頼して行うことは可能ですか?Aはい、可能な場合があります。 ただし、自動車の名義変更(移転登録)は通常、 旧所有者(譲る側) 新所有者(譲り受ける側) 双方の書類が必要になります。 そのため、元の持ち主から行政書士へ依頼すること自体は可能ですが、実際の手続きには新所有者側の協力も必要です。 主に必要になるのは、 ・譲渡証明書 ・委任状 ・車検証 ・印鑑証明書 ・車庫証明(必要地域の場合) などです。Q単身赴任で一時的に住所が変わっています。住民票以外の場所で原付を登録したいのですができますか?Aはい、可能な場合があります。 原付(125cc以下)は、市区町村で登録するため、住民票住所と異なる場所でも登録できるケースがあります。 特に、 ・単身赴任 ・学生 ・一時居住 などでは、実際の居住地で登録を認める自治体もあります。 ただし、その場合は通常、 ・公共料金明細 ・賃貸契約書 ・消印付き郵便物 ・勤務先証明 など、「その住所に居住していること」を示す資料を求められることがあります。 なお、原付の登録は普通車と異なり「車庫証明」は不要です。 Q依頼者側で事前に用意が必要な書類を教えてくださいA・車検証コピー ・住民票または印鑑証明書 ・駐車場契約書コピー ・使用承諾証明書(借り駐車場の場合) ・自認書(自己所有地の場合) ・委任状(行政書士へ依頼する場合) ・保管場所の住所・駐車位置情報 ・申請者の氏名・住所・連絡先情報 などQ依頼してから車庫証明が完成するまでの流れと日数を教えてくださいA依頼 ↓ 必要書類準備 ↓ 書類作成・確認 ↓ 警察署申請 ↓ 審査・現地確認 ↓ 車庫証明交付 期間目安:1週間程度 Q賃貸駐車場の場合、使用承諾書の取り付け代行も依頼できますか?Aはい、可能な場合があります。 賃貸駐車場の場合、車庫証明申請には「使用承諾証明書」が必要になることが多く、行政書士へ依頼することで、 * 管理会社 * 不動産会社 * 駐車場オーナー への連絡・取得代行を行うケースがあります。 ただし、 * 管理会社指定の取得方法がある場合 * 契約者本人しか取得できない場合 * 別途発行手数料が必要な場合 もあります。 そのため、事前に * 駐車場契約書 * 管理会社情報 * 駐車場番号 などを共有いただくとスムーズです。 Q対応できないケースはどんな場合ですか?A* 必要書類が揃わない場合 * 使用承諾書を取得できない場合 * 駐車場契約者と申請者が異なり説明がつかない場合 * 保管場所の要件を満たしていない場合 * 自宅から保管場所までの距離制限を超えている場合 * 違法駐車場所・無断使用場所の場合 * 書類内容に虚偽がある場合 * 申請内容に大きな不整合がある場合 * 警察署から補正指示が出ても対応できない場合 * 他士業業務(紛争・訴訟案件等)に該当する場合 * 対応地域外の場合 * 委任状等が用意できない場合