富森行政書士事務所

事業者確認済

富森行政書士事務所

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2026年11月

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29定休日

※空き状況は参考情報です。予約確定にはプロの確認が必要です。 ※以降の予定を希望の場合は、プロにお問い合わせください。

自己紹介(事業内容・提供するサービス)

富森行政書士事務所代表の富森と申します。 書士業界での経験を通じ、許認可関連業務に注力してまいりました。大学卒業後は大手飲食会社を経て経営コンサルティング会社に勤務し、中小企業の補助金申請サポートに携わってきた経緯があります。財務・法務双方の知識を持ち合わせていることが、許認可手続きにおいても強みになっていると感じています。 許認可に関するご依頼では、**宅建取引業の許可申請代行**にも対応しており、不動産業を始めたい方や免許更新をお考えの方からのご相談も承っております。また、**休日対応**も可能なため、平日にお時間が取りにくい事業者さまにもご利用いただきやすい環境を整えています。 初回の電話相談は無料で承っておりますので、「何から手をつければよいかわからない」という段階からでも、どうぞお気軽にご連絡ください。

サービス内容・特徴

プロの特長

非喫煙者
休日対応可能
夜間・早朝対応可能
夜間対応可
初回の電話相談無料

その他の特長

宅建取引業の許可申請代行

料金

【書類・図面作成】産業廃棄物収集運搬業料金
新規申請64,000円
更新申請48,000円
【書類・図面作成】遊戯場・風俗・接待関連料金
バー・スナック64,000円
映像送信型性風俗特殊営業64,000円
【書類・図面作成】障害福祉サービス事業料金
新規申請240,000円
更新申請72,000円
【書類・図面作成】旅行・宿泊関連料金
簡易宿所120,000円
民泊120,000円
【書類・図面作成】トラック・軽トラ・霊柩車関連料金
貨物軽自動車運送事業48,000円
貨物利用運送事業(水屋)120,000円
【書類・図面作成】タクシー・バス・レンタカーの許認可申請料金
自動車運転代行業56,000円

許認可に強い行政書士の口コミ

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項目別評価

説明の分かりやすさ問い合わせに対するレスポンスの良さ仕事完了までスピード感相談のしやすさ費用に対する納得感12345

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杉浦 様(40代 女性)

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5.0

許認可に強い行政書士

2か月前

依頼した許認可の内容

旅館業取得

旅館業取得にあたりご相談しました。最初から大変丁寧な聞き取りをしていただき、安心してお任せすることができました。 ありがとうございました。

項目別評価
問い合わせに対するレスポンスの良さ
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相談のしやすさ
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5
説明の分かりやすさ
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5
費用に対する納得感
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5
仕事完了までスピード感
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5

プロからの返信

この度はご依頼いただき、誠にありがとうございました。 安心してお任せいただけたとのことで、大変嬉しく思います。 また何かございましたら、いつでもお気軽にご相談ください。 今後ともよろしくお願いいたします。

依頼したプロ富森行政書士事務所

対応エリア

【東京都】

  • 墨田区
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  • 浦安市
  • 松戸市
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【埼玉県】

  • 八潮市
  • 三郷市
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  • 川口市
  • 蕨市
  • 戸田市
  • 和光市

対応可能な支払い方法

銀行振込

富森行政書士事務所の許認可に強い行政書士のよくある質問への回答

Q

古物商の許可申請をしようと考えていますが、何日くらいで許可がおりるのでしょうか?

A

書類に不備がなければ、1~2か月程度で許可証が交付されるのが一般的です。 ただし、書類の補正や追加資料の提出が必要となった場合は、さらに時間を要することがあります。そのため、開業予定日が決まっている場合は、2か月程度の余裕をもって申請することをおすすめします。

Q

民泊の許可を取ろうと考えています。申請者自身の住所地とは違う地域でも許可はおりますか?

A

はい、可能です。 申請者の住所地と民泊を営業する物件の所在地が異なっていても、要件を満たしていれば届出・許可を受けることができます。 ただし、営業する地域の条例や用途地域、消防法令などの基準を満たす必要がありますので、事前の確認をおすすめします。

Q

建築士の事務所の登録手続きを行政書士へ依頼する場合、自身で準備する書類は何がありますか?

A

・建築士免許証(免許証明書)の写し ・管理建築士講習修了証の写し ・事務所の所在地・名称・電話番号 ・事務所の賃貸借契約書または建物の使用権限が確認できる書類 ・所属建築士の情報(氏名・建築士資格等) ・法人の場合は履歴事項全部証明書・定款 ・委任状(代理申請の場合) ※登録内容により、追加書類をご用意いただく場合があります。

Q

アパレル店の中にドリンク販売のみのカフェスペースを設置予定ですが、飲食業の許可は必要ですか?

A

ドリンクを提供する方法によって異なります。 コーヒーやジュースなどを店内で調理・提供する場合は、原則として**飲食店営業許可**が必要です。 一方、未開封のペットボトルや缶飲料などをそのまま販売するだけであれば、通常は飲食店営業許可は不要です。 営業内容や提供方法によって必要な許可が異なるため、事前に保健所へ確認することをおすすめします。ご不明な場合は、お気軽にご相談ください。

基本情報

経験年数2年

従業員1人

営業時間

月 - 金

9:00〜18:00

日, 土

定休日

資格・免許

行政書士 25085351

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