5.0
許認可に強い行政書士
tomochirin 様
4年前
東京都福生市の許認可申請代行の行政書士探しはミツモアで。
新しい事業を始めるときには、行政機関から許可を得ないと営業できないものがあります。
たとえば、飲食店の営業許可、古物商の許可、産業廃棄物収集運搬業許可、民泊許可、運送業許可などは、行政機関に届け出て、その審査を受けることで、営業が可能になります。
建築士事務所登録、貸金業登録、旅行業登録などは、行政機関に届け出て、名簿に登録されることにより、営業を行うことができるものです。
許認可の手続きや要件は、それぞれ違いがありますので、専門の行政書士に代行を依頼すれば安心です。
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横野 様の口コミ
(70代以上 男性)
今回は古物商の免許取得の件でお世話になりました。 いろいろと我儘を言いましたが しっかり最後まで手続きを完了して頂きました。非常に満足しております
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5.0
有限会社豊栄建設 様の口コミ
建設業許可の変更届をお願いしたのをきっかけに、経営のアドバイスを頂くようになり、今回、宅建業免許の取得もして頂きました。ありがとうございました。今後もいろいろお世話になります!
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4.9
横 様の口コミ
(70代以上 男性)
素早く、親切 丁寧に手続きしていただきました。助かりました。 また、こまめに連絡いただき分かりやすく完了することができました。
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柴田 様の口コミ
仕事も早く とても丁寧でした わからないことにも丁寧に 対応していただき 助かりました
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梶 様の口コミ
コロナの助成金関係を全てお願いしました。一つ一つ丁寧に対応していただき大変助かりました。困っている人の力になろうとしてくださる、大変信用できる先生だと思います。また、何かあった時はお願いしたいです。
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4.9
pathfinder 様の口コミ
引越しに伴う車検証の住所変更を依頼しました。 迅速かつ丁寧な対応で、安心して依頼することができました。 ありがとうございました。
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4.8
山本 様の口コミ
大工工事業の申請までスムーズに進めることができました。 今回の依頼と関係のない内容も調べて頂き感謝しております。 またご機会ありましたら是非宜しくお願い致します。
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田中 様の口コミ
(30代 男性)
引っ越しに伴う車の住所変更とナンバー変更をお願いしました。 車庫証明は自分で取得しましたが、その後の手続きについて必要書類や流れを案内していただき、平日に警察署や運輸支局へ行かずに済んで助かりました。 やり取りも丁寧で、安心してお願いできました。 ありがとうございました。
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みやクル 様の口コミ
(女性)
初めての産業廃棄物の許可申請だった為、行政書士さんに頼みたいと思い、お願いしました。 右も左も分からず困っていたのですが丁寧にご説明頂き、申請に必要な容器なども分かりやすく教えていただきすごく助かりました。 実際に許可証が届いた際は、綺麗なファイルにまとめていただき保管しやすい状態で届き、細かい配慮がすごく嬉しかったです。 他県への申請や更新なども今後お願いしたいと思いました。 この度はありがとうございました。
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島口 様の口コミ
(30代 男性)
こちらのペースに合わせてもらえて とても助かりました 今回は車の住所変更とナンバープレート変更 お願いしましたが また次回もお願いしたいと思います 明朗会計でしっかりやってくれました ありがとうございました
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亀井 様の口コミ
本当に親切にご相談に乗って頂き助かりました。継続して色々とご相談しようと思います。ありがとうございました。
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4.9
KASANE株式会社 様の口コミ
古物商許可証の取得をご依頼しました。 大変分かりやすく、書類の作成だけでなく流れのご説明なども逐一添えて頂きお心遣いも素晴らしかったです。 今後も何かありましたら是非ご相談させて頂きたいと思いました。
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匿名 様の口コミ
古物商許可申請の行政書士をお願いしました。 とても丁寧なご対応ありがとうございました。
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株式会社イマゼキ 様の口コミ
産廃の収集運搬業許可の申請を行っていただきました。 迅速な対応と、必要な書類もわかりやすく、すぐに集められました。 お願いしてよかったです。
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4.9
八幡 様の口コミ
産業廃棄物収集運搬申請をお願いいたしました。 懇切丁寧にご対応していただき無事に3都道府県の許可がおりました。 金額も対応もとても満足出来る内容でした。 本当にありがとうございました。
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4.8
仏大 様の口コミ
フランス語が堪能な行政書士さんです。 フランス人の在留資格についての依頼でしたので、大変助かりました。 行政書士さんにお願いするのは今回初めてでしたが、レスポンスも早く、安心してお願いできました。
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東京都福生市で利用できる許認可に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
東京都福生市
で利用できる許認可に強い行政書士の口コミ
5.0
許認可に強い行政書士
tomochirin 様
4年前
すごくいい行政書士さんでした。 対応も早く、こちらの意図を察して的確なアドバイスやフォローを、すぐにリアルタイムで進めて下さって感動しました。温かみとユーモアのあるとても素晴らしい先生で、心から信頼できます。 古物商の認可申請を助けて頂いたのですが、管轄の警察の方が「今回結構早く許可になりましたね」と仰って下さるほど、久保先生は適切なアドバイスを下さいました。これから古物商の許可証を申請する方には、是非おススメしたい先生です。
依頼したプロ行政書士久保ちま事務所
5.0
許認可に強い行政書士
アコさん 様
4年前
今回古物商の許可証を先生に頼んで取得しました。急いていたので、とても早急に対応頂き大変助かりました。 本当にありがとうございました。 大変おすすめの先生です。
依頼したプロ行政書士久保ちま事務所
問い合わせに対するレスポンスの良さ
相談のしやすさ
説明の分かりやすさ
費用に対する納得感
仕事完了までスピード感
4.0
許認可に強い行政書士
合同会社藤井不動産 様
3年前
難しい状況だったにも関わらず、迅速にご対応いただき本当にありがとうございました。また的確なアドバイスのおかげで協会の方も最短で承認頂きました。今後も何かあれば宜しくお願いいたします。
依頼したプロワークスハブ行政書士事務所
問い合わせに対するレスポンスの良さ
相談のしやすさ
説明の分かりやすさ
費用に対する納得感
仕事完了までスピード感
プロからの返信
口コミありがとうございます。ご満足いただけまして大変うれしく思います。今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。
5.0
許認可に強い行政書士
高橋 様
3年前
深夜飲食の届けをお願いしました!良心的なプロでした!
依頼したプロワークスハブ行政書士事務所
問い合わせに対するレスポンスの良さ
相談のしやすさ
説明の分かりやすさ
費用に対する納得感
仕事完了までスピード感
プロからの返信
この度はご依頼ありがとうございました。また機会があれば是非よろしくお願いいたします!
5.0
許認可に強い行政書士
永井 様
2年前
対応は素早く、優しい先生でした。
依頼したプロ行政書士SLオフィス
問い合わせに対するレスポンスの良さ
相談のしやすさ
説明の分かりやすさ
費用に対する納得感
仕事完了までスピード感
プロからの返信
この度はご依頼いただきありがとうございました。 また機会がありましたらよろしくお願いします。
古物商の許可には、警察署に下記の書類を提出して約40日の審査があります。 その結果、問題がなければ、許可証が交付されて営業ができます。 ・許可申請書 ・証明書類 ・申請料
案件により異なりますが、標準は、土日祭日を除き、40日となっています。中には、3カ月以上かかった例もあるようです。準備を確実に行い、所轄の担当官に確認しながら進めるのが、早道と考えています。
東京都の場合、警視庁の標準処理期間は40日(行政庁の休日は含まない。)となっています。 あくまで、目安ですのでご留意下さい。
東京都内での申請ですと、申請をしてから約40日になります。 ただし土日祝日は含まれないため、実際は約2ヶ月くらいです。
古物商許可は、警察署への申請後、通常40日前後で許可がおりることが一般的です。 ただし、地域や申請内容によって前後する場合があります。 申請前の書類準備期間も必要となるため、お急ぎの場合は早めのご相談をおすすめいたします。
古物商の許可がおりるまでの期間は、警察署の窓口で申請書が正式に受理されてから**約40日(土日・祝日を除いた営業日換算)**が目安となっています。
書類に不備がなければ、1~2か月程度で許可証が交付されるのが一般的です。 ただし、書類の補正や追加資料の提出が必要となった場合は、さらに時間を要することがあります。そのため、開業予定日が決まっている場合は、2か月程度の余裕をもって申請することをおすすめします。
古物商許可は、申請を提出してからおおむね40日程度で結果が出るのが一般的です。警察署での審査は、申請者の適格性や欠格事由の有無、営業所の状況などを丁寧に確認するため、一定の期間を要します。また、申請内容に不備があった場合や、追加資料の提出を求められた場合には、その分だけ審査期間が延びることがあります。当事務所では、必要書類の整理や記載内容のチェックを徹底し、補正が出にくい形で申請を整えることで、できる限りスムーズに許可が得られるようサポートしています。気になる点があれば、いつでもご相談ください。
民泊事業の届出は、申請者の住所地と異なる地域でも可能ですが、その場合、常駐することが不可能なので 民泊管理業の登録をしている者に民泊物件の管理を委任する必要があります。届出の際に「管理業者から交付された書面の写し」を添付する必要があります。なお、自治体によって申請者が常駐できない場合は制限をかけている場合がありますので確認が必要です。
民泊の許可は予定の物件が建っている都道府県の保健所に申請します。申請者自身の住所地とは 無関係です。
いわゆる、住宅宿泊事業法(民泊新法)での民泊許可のケースでご説明させていただきます。 結論から申し上げますが、申請者自身の住所地と違う地域でも要件を満たせば、許可は下ります。 家主居住型と家主不在型のどの形態の民泊をされるのかによりますが、家主不在型の場合でも住宅宿泊管理業者に委託管理をさせれば問題ありません。 ただし、全て要件を満たさなければ許可は下りませんので、不動産契約をされる前にお調べされることをオススメします。
ご自身の住所地(住民票がある場所)とは違う地域であっても、問題なく民泊の許可(届出)を取ることはできます。
はい、可能です。 申請者の住所地と民泊を営業する物件の所在地が異なっていても、要件を満たしていれば届出・許可を受けることができます。 ただし、営業する地域の条例や用途地域、消防法令などの基準を満たす必要がありますので、事前の確認をおすすめします。
民泊の許可(住宅宿泊事業)は、申請者の住所地と異なる地域でも取得可能です。重要なのは申請者の住所ではなく、民泊を行う物件の所在地で手続きを行う点です。物件がある自治体の条例や要件を満たしていれば、遠方に住んでいても問題なく許可を受けられます。ただし、地域ごとに独自の規制があるため事前確認が必要です。また、離れた場所で運営する場合は、管理者の選任や連絡体制の確保が求められます。当事務所では物件所在地の要件確認から届出までサポートできます。
申請者自身の住所地と違う地域でも民泊の申請(届出)をすることができます。
管理建築士の住民票、建築免許証の写し、法人の定款、登記簿謄本、事務所所在地の略図 等があります。また住民票や登記簿謄本は行政書士が代わって準備することも可能です。
大まかになってしまいますが 「略歴書」「定款の写し」「事務所賃貸借契約書の写し」「都民税・法人事業税等の写し」「建築士免許証」「前職場の退職証明書」「管理建築士講習修了証の写し」 などをご準備いただく必要があります。
個人と法人など、ケースにご準備いただく書類が若干変わってきます。 例えば、個人の場合は開設者と管理建築士の住民票が必要ですが、法人の場合は管理建築士の住民票のみ必要となります。 また、お客様自身でしかご準備できない書類と行政書士が代理取得可能な書類もございますので、お時間がない場合は依頼するのも良いかと思います。
基本的に次のようなものが必要となります。 詳しくは、登録する地域の建築士事務所協会にご確認ください。 ①印鑑証明書(法人実印に法人名が入っていない場合) ②登録申請者の略歴がわかる書類(履歴書など) ③管理建築士の略歴がわかる書類(履歴書など) ④定款の写し ⑤商業登記事項証明書(履歴事項全部証明書) ⑥事務所の賃貸借契約書の写し ⑦直近の法人都民税・法人事業税等領収証書写し (設立直後の場合は、法人設立届の写し) ⑧管理建築士の住民票 ⑨管理建築士の建築士免許証 ⑩管理建築士講習修了証 など
法人の場合ですが、まずは下記書類をご準備ください。 会社 ・定款の写し ・履歴事項全部証明書(会社謄本) ・事務所の賃貸借契約書 ・直近事業年度の地方税・事業税等領収証書 管理建築士 ・管理建築串講習終了証 ・住民票 ・建築士免許証 ・専任証明(健康保険証など) 上記資料を確認後、申請書類作成に必要な情報をヒアリングいたします。 (略歴書に必要な情報など)
・建築士免許証(免許証明書)の写し ・管理建築士講習修了証の写し ・事務所の所在地・名称・電話番号 ・事務所の賃貸借契約書または建物の使用権限が確認できる書類 ・所属建築士の情報(氏名・建築士資格等) ・法人の場合は履歴事項全部証明書・定款 ・委任状(代理申請の場合) ※登録内容により、追加書類をご用意いただく場合があります。
建築士事務所の登録を行政書士へ依頼する場合、依頼者側でご準備いただく主な書類は次のとおりです。まず、管理建築士の資格証明(建築士免許証の写し)、実務経験を示す書類、誓約書が必要になります。併せて、事務所の所在地を確認できる資料(賃貸借契約書など)、事務所の平面図、従業者名簿をご用意いただきます。法人の場合は、登記事項証明書・定款も必要です。書類の内容や形式は自治体によって異なるため、当事務所で確認しながら不足なく整えていきます。
以下のような書類をご準備いただくことになります。 ・建築士免許など建築士に関する書類 ・常勤性に関する書類 ・事務所(建物)に関する書類 ・個人、法人に関する書類
ドリンク販売のみの場合でも、店内にカフェスペースを設け、その場でお客様に飲んでいただく営業形態であれば、原則として「飲食店営業許可」が必要になる可能性が高いです。
提供する方法によりますが、店内でドリンクを作って提供する場合、飲食店許可が必要です。
コップに飲み物を注いで提供する、ドリンクサーバーを設置して提供する・・いずれにしても喫茶店営業許可が必要になります。仮に後々、食事等を提供することになるのなら、飲食店営業許可を取得しておいた方がいいのではないでしょうか。
一般に許可は必要と考えます。ドリンク販売のみということですので、喫茶店営業許可が必要と思われます。注意点は、許可を得るためには一定の設備基準があり、客用のトイレの設置や、従業員の手洗い場の設置等の必要性が生じます。また、建物の構造上許可が得られない場合もあります。事前の行政書士等へのご相談をお勧めします。
アパレル店の所在地の都道府県にもよりますが基本的には保健所にて喫茶店営業許可 が必要となります。地域によっては簡易なカフェスペースであれば不要となる場合もあります。
もう少し詳しくお話を聞かせていただければと思いますが、ドリンクの販売方法によって変わってきます。 例えば、カフェスペースを単なるお客様の休憩場所という定義で、缶やペットボトルの自販機をおく形式であれば許可は不要と考えます。 しかし、カップ式の自販機やお店で作ったコーヒーなどを販売する場合には、飲食業の許可は必要となります。 飲食業の許可には、設備要件などもございますので、ご注意ください。
飲食業とは、「食品を調理師、又は設備を設けて客に飲食させる営業」と定義されています。 お客様より注文を受け、製造して提供し、対価をいただくことを業として行う場合は飲食業許可が必要となります。単に自販機を設置したり、冷蔵庫を設置して市販の缶や瓶、ペットボトルの飲料を販売するだけであれば飲食業は必要ありません。 飲食業許可を取得するには、施設や設備等に様々な要件があります。また、食品衛生責任者の資格も非強となります。まずは、アパレル店内が施設の要件に適合するか確認が必要です。
喫茶店営業(喫茶店、サロンその他設備を設けて酒類以外の飲物又は茶菓を客に飲食させる営業)の許可が必要です。 施設の工事着工前に設計図や以下の書類を持参の上、所管保健所に事前相談をする必要があります。 ・営業設備の大要、配置図 ・法人の場合は登記事項証明書 ・水質検査結果通知書(貯水槽使用の場合) ・食品衛生責任者手帳等
①無料相談 ②要件確認 ③ご契約 ④書類作成 ⑤申請 ⑥許可取得 営業所・車庫・資金要件などを確認し、許可取得まで丁寧にサポートいたします。まずはお気軽にご相談ください。
相談から許可取得までの流れは、次のように進みます。まず、相談時に事業内容や予定している営業形態を伺い、必要な許可の種類と準備書類を整理します。ご依頼後は、依頼者側でご用意いただく資料を確認しつつ、当事務所で申請書類を作成します。書類が整い次第、管轄窓口へ申請を提出し、審査が進む中で追加資料の要請があれば随時対応します。審査完了後、許可証の交付となり、営業開始に必要な後続手続きについてもご案内します。
ご相談後、まず現在の状況を伺い、必要な許認可や要件を確認します。正式にご依頼いただいた後、必要書類をご案内し、申請書類の作成・提出、行政庁とのやり取りや補正対応までサポートします。当事務所では建設業に限らず、宅建業、産業廃棄物収集運搬業など各種許認可を取り扱っています。「何から始めればよいか分からない」という段階からでも、必要な手続きを整理してご案内いたします。
チャット、メールでのご相談→見積提示→必要書類のご連絡→申請書類作成→許可取得、といった流れになります。