匿名希望 様
5.0
4年前

依頼者数
700万人以上
平均評価4.83
依頼総額
1150億円以上
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遺産相続のトラブルを避けるためには、きちんとした遺言書を作成しておくことが有効です。
遺言書の書き方に不備があると、法的に無効になってしまう場合もありますので、専門の知識を持った行政書士に遺言の作成代行を依頼するのが一番です。
自筆証書遺言と公正証書遺言の違いや、秘密証書遺言の使い方、遺言執行者の指定、遺留分の配慮など、適切なアドバイスを受けることができます。
遺言書作成の費用も見積もりを取ることで、安心しておまかせできます。
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pathfinder 様の口コミ
引越しに伴う車検証の住所変更を依頼しました。 迅速かつ丁寧な対応で、安心して依頼することができました。 ありがとうございました。
東京都福生市で利用できる遺言書作成に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
東京都福生市
で利用できる遺言書作成に強い行政書士の口コミ
匿名希望 様
5.0
4年前
相談開始当初の依頼内容は「遺言の執行者」と「自筆遺言書作成のアドバイス」をお願いしたいというものでした。しかしながら、相談を始めた際に、当方の目指す姿を話したところ「そのようなことであれば、公正証書遺言書の方が良い」とのご提案と詳しい説明をしていただいたことで、早期に公正証書遺言書の作成に切り替えました。そして、それ以降において非常にスムースにやり取りをさせていただき、必要書類の入手、用意、公正証書遺言書の原案完成、公証役場へのアポ取りと進み、非常に迅速に公正証書遺言書が完成しました。 しっかりとした公正証書遺言書が早期に完成したこと、最小限と思われる期間、手間で一連の作業が終えられ、非常に良い仕事をしていただきました。ありがとうございました。
依頼したプロ行政書士久保ちま事務所
Yy 様
5.0
1年前
離婚して親権を持つ子の未成年後見人を指定する遺言と信託をつけた遺言の作成をお願いしました。 はじめは公正証書遺言がどういうものかもよく分かっていませんでしたが、詳しく説明していただき、納得して公正証書遺言を選びました。 信託をつけた遺言は珍しいようですが、とても丁寧にご対応いただき、安心できる遺言内容になりました。 藤田先生には大変感謝しています。ありがとうございました。
プロからの返信
Yy様 口コミ、高評価ありがとうございます。 まだお若いのに、将来のことをきちんと考えていらっしゃるYy様、とても感心いたしました。 私も見習いたいです。 また、何かありましたら、いつでもご相談くださいね。
依頼したプロカリーニョ行政書士事務所
FT 様
5.0
1年前
遺言公正証書の作成を支援していただきました。相続の他、遺贈や信託など、私には全く専門的な知識がありませんでしたが、希望通りの遺書を作成していただき、とても感謝しています。今後、遺言内容の追加や変更など必要になった際も、相談させていただきます。ありがとうございました。
プロからの返信
FT様 高評価、口コミありがとうございます。なかなか複雑な遺言でしたが、ご希望に添えたと伺って、安堵しました。 また、お困りごとあれば、お気軽にお声掛けくださいね。 遺言は書かれましたが いつまでもお元気でお身体ご自愛ください。
依頼したプロカリーニョ行政書士事務所
川島 様
5.0
1年前
遺言書の種類
公正証書遺言
丁寧な仕事で満足しています。
プロからの返信
この度はご依頼を頂きまして、誠にありがとうございました。 今後ともご相談などございましたら、お気軽にお声掛け頂けましたら嬉しいです。
依頼したプロ自由が丘行政書士事務所
ぼっこ 様
5.0
1年前
親の遺言書を作るのを手伝って頂きました。最初の電話でのご相談時から明るくはきはきとされていて印象が良かったです。連絡も丁寧であっという間に準備が整いました。費用も思っていたよりお安くて安心でした。
依頼したプロ行政書士久保ちま事務所
その方の状況により変わります。 目安として、自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらが良いのか、下記の内容を自らに当てはめてみて判断してみてください。 ◎自筆証書遺言が向く人 ・相続人が少ない ・相続財産が分けやすい ・家族間で相続の話し合いが済んでいる ◎公正証書遺言が向く人 ・法定相続人が多い ・相続人同士の仲が悪いなどトラブル要因がある人 ・不動産を所有している ・事業をしている経営者など相続財産が複雑な人 ・以前の相続が終わっていない人
自筆証書遺言の法務局による保管制度が開始して以降、遺言を確実に実行に移すことのできる選択肢は広がりました。 自筆証書遺言の法務局での保管制度も、公正証書遺言も、法律のチェックを公的な機関が行ってくれる点で大変良い制度と言えます。 しかしいずれの遺言を選ぶ場合であっても、「内容に漏れがないかどうかのチェック」が不可欠ですので、専門家に依頼し、誰に何をどうやって渡すかの調査と打ち合わせを綿密に行ったうえで、お一人お一人に適した遺言を選択することをオススメしています。
初めて遺言を書く方には、公正証書遺言をお勧めします。 公正証書遺言は公証役場の費用が必要ですが、安全、確実で遺言が無効となる可能性が非常に低いことが特徴です。遺言は何回でも書き換えが可能ですので、2回目以降の遺言は、1回目の経験を活用し、費用の安い自筆証書遺言を選ぶのも良いと思います。
どちらも法的には有効とされますが、自筆の場合には厳格な要件をクリアしていないと遺言としての効力を認められない場合があります。公正証書遺言は、法律の専門家が作りますので無効となる可能性はかなり低いですし、万が一紛失しても、破り捨てられても原本が公証役場に残っていますのでご本人の意向どおりに実現できる可能性が多くなります。自筆のように家裁の検認の必要もありません。安全を期すためなら公正証書遺言がお勧めかと思います。
自筆証書遺言をお勧めいたします。 遺言書保管制度を利用すれば、公正証書遺言と変わりません。 にもかかわらず、安価で手軽にできます。
まず自筆証書遺言を作って、それをベースに公正証書遺言へ繋げましょう。
自筆証書遺言についての添削も承りますが、財産額や相続人の人数により報酬は変化します。御相談ください。
遺言書の「誰に、何を、どれくらい相続させる、遺贈させる」という内容に関しては遺言者本人の意思によって決定するべきものです。ただし、遺言書の書式、方式は法定されていることもあり、また、相続財産等の表示があいまいだと後々、相続人間でもめる原因になりますので、そういった部分においては、助言や指導又は文案の提示という形でお手伝いをさせていただいております。
承っております。添削と申しましても、まず要式にそったものであるかを確認させていただきます。また、同時にどういった内容としたいかについて、お伺いできればと考えます。
もちろん可能です。 作成した内容をメールかFAXにてお送りいただいた後、当職で確認してご連絡いたします。
遺言書の添削、アドバイス等は行政書士業務ですのでもちろんできます。 法律の専門家でなければ気が付かないような落とし穴なども経験上多々ありますので せっかく作成した遺言書を効力あるものにするためにも添削依頼は重要だと思います。
はい、もちろんです。 遺言・相続以外のご相談も承っておりますので、ご心配ごとやお悩みのことがありましたら、お気軽にご相談いただければと思います。
遺言書を作成で遺言書の起案及び作成指導54,000円(税込)で対応可能となるかもしれませんので、武江きずな行政事務所にご相談頂ければ幸い。
・本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等) ・財産内容が分かる資料 (預金通帳、不動産資料、保険証券、株式資料等) ・相続人予定者の情報 (氏名・続柄・住所等) ・遺言内容の希望メモ 「誰に何を相続させたいか」など ・不動産がある場合 → 登記情報、固定資産税納税通知書等 ・公正証書遺言を希望する場合 → 実印・印鑑証明書等が必要になる場合があります。 資料が揃っていない場合でも、相談は可能です。
遺言書作成に必要な書類等は、記載内容により異なる場合がありますので、その都度ご案内いたします。 「遺言書を作成する理由(思い)と「どなたにお残しになりたいか」をお伝え頂ければ、ご意向に沿った内容の案文をご提案いたします。
相続に伴う不動産登記(相続登記)は司法書士の業務となるため、行政書士が代理で登記申請を行うことはできません。 そのため、当事務所では、 ・遺産分割協議書等の書類作成 ・相続関係資料の整理 ・必要書類収集のサポート など、行政書士業務の範囲で対応しております。
登記手続きに伴い、どのような書類が必要か、費用はどれ位かの目安はお伝え可能ですが、申し訳ありませんが登記手続きのお手伝いはできかねます。 ご要望がありましたら、連携しております司法書士をご紹介する事は可能です。
はい、可能です。 公正証書遺言の場合、 ・公証役場との事前調整 ・必要書類の整理 ・遺言文案の作成補助 ・予約手続き ・当日の同行サポート など、行政書士業務の範囲で対応しております。
もちろん対応可能です。 公証役場への同行、作成までの手続き、日程調整など全てご対応可能です。
1.初回相談・ヒアリング 財産内容やご希望の遺言内容を確認します。 2.必要書類のご準備 本人確認書類、不動産資料、預金情報等をご用意いただきます。 3.遺言書文案の作成・確認 内容を整理し、遺言書案を作成します。 修正・確認を行いながら完成させます。 4.署名・作成手続き 自筆証書遺言の場合は作成方法をご案内し、公正証書遺言の場合は公証役場と調整を行います。 5.完成・お渡し 完成した遺言書をお渡しします。 期間の目安としては、 ・自筆証書遺言:2週間程度 ・公正証書遺言:1か月程度
一般的ではありますが、大きな流れと期間は以下になります。 ■自筆証書 ・お考え聴取、必要書類、情報等のご確認 ・案文のご確認修正等 ・最終案文を基に清書していただきます。 ・遺言書の保管についてご確認 期間につきましては、数日~1ヶ月程度 【公正証書】 ・お考え聴取、必要書類、情報等のご確認 ・案文のご確認修正等 ・案文を基に公証役場と調整いたします。 ・公証役場から最終案文のご案内、ご確認 ・公証役場にて立会い 期間につきましては、1ヶ月~2ヶ月程度(公証役場の混み具合にもよります。)
ご依頼者様のご自宅、お電話、電子メール、リモート面談等、ご依頼者様のご都合の良い場所や方法にてお打ち合わせ等をさせて頂きます。 書類のやり取りも電子メールや郵送等が主となりますので、ご足労頂く手間を出来る限り省かせて頂きます。 可能な限りご依頼者様のご都合に合わさせて頂きますので、お気軽にご相談ください。