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Q自筆証書遺言と公正証書遺言はどちらを選べば良いでしょうか?A遺言の内容が確定していて、今後変わらないというのであれば、間違いなく公正証書です。 例外的に、家族構成が変わる可能性がある(結婚するかもしれない、子供ができるかもしれない等)場合は、暫定的に自署遺言で作成しておくことを勧めています。Q遺言書を作成したのですが、添削等の相談はできるのでしょうか?A公正証書遺言を強く勧めておりますが、どうしてもという場合は、法的効果が得られるように、添削も含め検認手続の御案内から推定相続人の捜索も含めてご依頼を承っております。
自己紹介(事業内容・提供するサービス)こんにちは。行政書士の松﨑です。 当事務所では、「遺言書を作成したい」と言うお客様全員のご希望に応えられないかもしれません。よくお話しを伺いまして「特に遺言書は必要ない」という場合もあります。不必要なものを安くないお金をかけてまで作成する必要はありません。 ただ逆に、「お金をかけてでも、作成した方がいい」パターンもあります。 一概には申し上げられませんので、お気軽にご相談ください。 また、遺言書の方式についても、お客様の状況に合わせて公正証書がいいのか、自署遺言がいいのかを含めてご提案させていただいております。 是非、お問合せください。これまでの実績遺言書の作成は十数件の実績があります。 公正証書遺言が多数ですが、自署遺言も多く実績がありしっかりとサポートさせていただいております。 また、それと同様に「相談だけで終了した」ケースも多々あります。これはよくお話しを伺った結果「遺言は必要ない」となった結果です。 ぜひ、ご相談ください。アピールポイント当事務所では、「その遺言、本当に必要ですか?」から入ります。その結果、「必要ない」場合については、お客様にその旨を正直にご提案しております。 遺言の方式についても、お客様の現況から判断して最善な方式をご提案させて頂いておりますので、お気軽にご相談ください。