小峯 様
5.0
4年前

依頼者数
700万人以上
平均評価4.83
依頼総額
1150億円以上
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遺産相続のトラブルを避けるためには、きちんとした遺言書を作成しておくことが有効です。
遺言書の書き方に不備があると、法的に無効になってしまう場合もありますので、専門の知識を持った行政書士に遺言の作成代行を依頼するのが一番です。
自筆証書遺言と公正証書遺言の違いや、秘密証書遺言の使い方、遺言執行者の指定、遺留分の配慮など、適切なアドバイスを受けることができます。
遺言書作成の費用も見積もりを取ることで、安心しておまかせできます。
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マッドドッグ 様の口コミ
両親の公正証書遺言の作成でお世話になりました。 お問い合わせから、当方の都合で少し期間が空いてしまいました。 こちらの都合に合わせて、ご対応いただき、とても感謝しております。 両親が高齢ですので、公証役場への出張調整などを含め、スムーズかつ、丁寧にご対応いただきました。 また、進め方、必要書類の資料をご準備いただけて、とてもわかりやすく、 さらに、メールでの手厚いサポート、いろいろなご配慮もいただき、無事、遺言の作成が完了できました。 是非、今後も、別の相談も進めたいと考えております。 この度は、大変ありがとうございました。
Shiba 様の口コミ
親の遺言書作成にあたり添削をおねがいいたしました。 迅速な対応、わかりやすい説明と指摘事項をいただき大変助かりました。
4.9
(27件)
総合評価
4.9
石井 様の口コミ
(50代 女性)
内容証明の作成をお願いしました。 少し急ぎで、しかも面倒な案件だったのですが迅速かつ的確にご対応いただき、当方の意向を充分に反映した書面を作成していただきました。 オンラインの打ち合わせは当方のzoomが不安定でカメラが起動せず、大変失礼しました。双方音声のみでお話をさせていただきましたが、声のトーンやお話の内容、また当方の話をしっかり聞いて下さるご姿勢に「この先生だったら安心してお願いできる」と感じ、ご依頼しました。ミツモアさんで探す前に、他で塩対応も経験したので(苦笑)なおさらありがたさが身に沁みました。第一印象は間違っていなかったと思います。 もしまた何かあれば、ご相談をさせていただきたいと思います。(ややこしい案件はこれで最後にしたいところですが…!) 本当によくしていただき、ありがとうございました。
4.2
(11件)
総合評価
4.2
林 様の口コミ
この度は誠にありがとうございました。お仕事の依頼から、ご連絡もちゃんとしっかりと出来ており、古物免許を依頼してから40日間掛かると思っていましたが、30日間位で、地元の警察署からのご連絡頂き、思ったより早く古物免許を収得することが出来ました。 何より、いつでも疑問に思った事をすぐご連絡が取れて聞いて不安な気持ちなく、とても感謝しております。 今後の依頼事がありましたら、又お願い致します。 この度は大変お世話になりました。 ありがとうございました‼️
東京都江東区で利用できる遺言書作成に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
東京都江東区
で利用できる遺言書作成に強い行政書士の口コミ
小峯 様
5.0
4年前
とても親切にわかりやすくご説明頂き、初めての遺言作成でも無事に完了出来ました。わからないところを何度もご説明頂きありがたく思います。先生にお任せして良かったです。
依頼したプロ行政書士久保ちま事務所
宮崎 ゆみ子 様
5.0
3年前
遺言の作成と公証役場への提出をお願いしました。 親切でわかりやすく、迅速に進めていただきました。 困ったことは何もなく、スムーズに作成・提出を終えることができ、とても満足です。本当にありがとうございました。
依頼したプロ行政書士久保ちま事務所
かねかね 様
5.0
3年前
父の公正証書遺言の作成でお世話になりました。当方が、仕事で中々時間が取れない中、メールやzoom等をメインに、土日も対応いただく等、柔軟にサポートいただき大変助かりました。 また、遺言書作成にあたり疑問点が生じた場合は、法律の文言等を引用しつつ、しっかり説明をしてくださいましたので、納得した上で判断し文書作成に臨むことができました。 こまめに連絡くださり、力になろうと誠実に向き合ってくださっている姿勢が伝わってきたため、信頼してお願いすることができました。 ありがとうございました。
プロからの返信
お仕事でお忙しい中にもかかわらず、遺言者のお父様への説明、必要書類の収集等を迅速に対応頂きスムーズに進めることができました。ご協力頂きまして公正証書遺言を完成することができました。ありがとうございました。何かありましたら、ご遠慮なく申しつけ下さい。
依頼したプロ和行政書士事務所
青山 様
5.0
3年前
公正証書遺言の作成を依頼しました。 依頼する前にメッセージでの問い合わせの上、電話で相談させていただきました。 わかりやすい説明ですぐに先生に依頼することにしました。 下書きから公証役場への連絡及び調整まで素早く行っていただき、スムーズに遺言書の作成が完了しました。 先生に依頼して良かったです。ありがとうございました♪
依頼したプロ行政書士久保ちま事務所
山本 様
5.0
1年前
遺言書の種類
公正証書遺言
遺言書の作成を依頼し、お世話になりました。 複数の方から見積もりを取得して判断に迷いましたが、最終的に口コミを見て依頼先を決め、とても丁寧にご対応頂いたため満足しています。 具体的に、依頼から遺言書の作成、スケジューリングまでのコミュニケーションと作業が迅速であり、公証役場での当日の手続きも円滑でした。お世話になりありがとうございました。
依頼したプロ行政書士久保ちま事務所
自筆証書遺言も公正証書遺言もそれぞれメリットデメリットがあります。公正証書遺言は公証役場 に原本を保管され、内容の真正さも保証されますが費用が高めです。自筆証書遺言は2020年7月より 新しい法律が施行されますので以前よりも簡単に作成できるようになり家庭裁判所における検認も 不要となりました。保管場所は法務局で本人のみが出向かないとなりません。保管料はかかりますが かなり低廉です。ただ内容の真正さは保証されません。
自筆証書遺言でも遺言の効力は有効ですが、実際に相続手続きが始まった時に自筆証書遺言はその有効性などで争いの原因にもなりますので、公正証書遺言の作成をお奨めしております。
お客様の状況にもよりますが、それぞれのメリット・デメリットを考慮して判断されてはいかがでしょうか? 自筆証書遺言は、費用もかからず1人で作成できる反面、紛失や偽造、記載不備で無効になるおそれもあります。 公正証書遺言は、紛失や偽造の心配もなく相続手続きがスムーズにできる反面、作成には時間や手間、財産額などに応じた費用も発生します。 遺言や相続に関して、何かご提案できることもあるかもしれませんので、お気軽にご相談いただければと思います。
現在は、公正証書遺言は、選べば良いでしょう。 しかしながら民法改正で今年7月からは自筆証書遺言でも内容によっては可能となりますので、武江きずな行政事務所にご相談頂ければ幸い。
自筆のメリットは安価でいつでも他者に知られずに作れる点です。 自筆のデメリットは、書き方のルールを知らないと遺言として無効の場合がありますし、自分で保管するため誰かに見つかり改ざんされても証明できないリスクなどです。 公正証書のメリットは、公証人が作るため、無効の心配が非常に低い。 公証人に口頭で伝えるだけで良く、保管もされるため紛失や改ざんもない。 公正証書のデメリットは、公証人費用として幾らかの費用がかかり、遺言の場合は 公証人+立会人2名の準備の為、多少の期間がかかる等となります。
遺言の内容が確定していて、今後変わらないというのであれば、間違いなく公正証書です。 例外的に、家族構成が変わる可能性がある(結婚するかもしれない、子供ができるかもしれない等)場合は、暫定的に自署遺言で作成しておくことを勧めています。
もし遺言書が緊急に必要でなければ、公正証書遺言を作成されることをおすすめします。 公正証書遺言は公証役場での手続が必要なので数万円程度の手数料がかかりますが、多くのメリットがあります。 メリットの内容は、公証人が遺言内容を確認するので確実性があること、遺言者が亡くなった時に家庭裁判所での遺言書検認手続が不要なこと、遺言書の偽造という疑いを受けにくいこと、等々です。
それぞれ一長一短があるので、ご自分にとって良いものを選んでください。 ①自筆証書遺言 【長所】 いつでも自分で作成できます。 【短所】 形式や内容、法律的な正しさについて、自己責任となります。 自分で保管するので、紛失・偽造・変造のおそれがあります。 裁判所の検認で遺言書が無効になることがあります。 ②公正証書遺言 【長所】 法律専門家(公証人)が作成するので、正しい遺言書が作成されます。 遺言書が公証役場に保管されるので安全です。 【短所】 公証人に報酬を支払います。 証人2人が必要です。
はい、遺言書の作成をプロに任せることで、相続が起こったとき、スムーズに相続の手続きを実行することができます。
自筆証書遺言についての添削も承りますが、財産額や相続人の人数により報酬は変化します。御相談ください。
遺言書の「誰に、何を、どれくらい相続させる、遺贈させる」という内容に関しては遺言者本人の意思によって決定するべきものです。ただし、遺言書の書式、方式は法定されていることもあり、また、相続財産等の表示があいまいだと後々、相続人間でもめる原因になりますので、そういった部分においては、助言や指導又は文案の提示という形でお手伝いをさせていただいております。
承っております。添削と申しましても、まず要式にそったものであるかを確認させていただきます。また、同時にどういった内容としたいかについて、お伺いできればと考えます。
はい、可能です。公正証書遺言のもとになるメモ書きから自筆証書遺言の原案まで添削して、不備がないようサポートさせていただきます。
喜んで致します。その場合の方法ですが、やはり、実物を見る必要があります。コピーを郵送していただくのが良いと思います。完成前のご相談なら、メールかFAXが最適ですが、どうしても、という場合は電話でも結構です。
もちろん可能です。 作成した内容をメールかFAXにてお送りいただいた後、当職で確認してご連絡いたします。