森田 様
5.0
4年前

依頼者数
700万人以上
平均評価4.83
依頼総額
1150億円以上
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遺言書の書き方に不備があると、法的に無効になってしまう場合もありますので、専門の知識を持った行政書士に遺言の作成代行を依頼するのが一番です。
自筆証書遺言と公正証書遺言の違いや、秘密証書遺言の使い方、遺言執行者の指定、遺留分の配慮など、適切なアドバイスを受けることができます。
遺言書作成の費用も見積もりを取ることで、安心しておまかせできます。
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マッドドッグ 様の口コミ
両親の公正証書遺言の作成でお世話になりました。 お問い合わせから、当方の都合で少し期間が空いてしまいました。 こちらの都合に合わせて、ご対応いただき、とても感謝しております。 両親が高齢ですので、公証役場への出張調整などを含め、スムーズかつ、丁寧にご対応いただきました。 また、進め方、必要書類の資料をご準備いただけて、とてもわかりやすく、 さらに、メールでの手厚いサポート、いろいろなご配慮もいただき、無事、遺言の作成が完了できました。 是非、今後も、別の相談も進めたいと考えております。 この度は、大変ありがとうございました。
東京都足立区で利用できる遺言書作成に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
東京都足立区
で利用できる遺言書作成に強い行政書士の口コミ
森田 様
5.0
4年前
遺言書依頼をさせていただきました。非常に丁寧に対応していただき助かりました。また何かありましたら依頼したいと思います。
プロからの返信
森田様 暖かい口コミありがとうございます。 お困りごと有ればお気軽にご相談ください。
依頼したプロカリーニョ行政書士事務所
廣瀬 様
5.0
4年前
久保先生にお願いいたしまして本当に良かったです。 迅速で丁寧な対応、家族みんなが安心して、相談を聞いて頂きまして納得して進める事が出来ました。 本当にありがとうございました。
依頼したプロ行政書士久保ちま事務所
鈴木 様
5.0
3年前
暑い中走り回ってくださいました。 依頼の途中で母が入院してしまい、当日は病院に出向いていただくことになりました。 私も初めてのことで戸惑うこともたくさんありましたがひとつひとつ丁寧にお答えくださいました。 当日は母も緊張している中、終始穏やかな笑顔と物腰で母も安心して手続きを行えたと思います。 どうもありがとうございました。
プロからの返信
この度はご用命頂きありがとうございました。 初めてご経験される事も多く、ご不安も多かったと思います。 私が力不足だった事もあり、戸惑わせてしまった面もあったかも知れませんが、ご連絡を密にさせて頂き、無事に手続きを終えることが出来て本当によかったです。 ありがとうございました。
依頼したプロ行政書士むらい事務所
由羅 様
5.0
3年前
大変親切丁寧な対応でした。また何かありましたらお願いしたいと思います。有難うございました。
プロからの返信
こちらこそありがとうございました。資料の収集を速やかにご対応頂きましたので3週間で完了することができました。何かありましたらご遠慮なくお申し付けください。
依頼したプロ和行政書士事務所
横内 様
5.0
2年前
遺言書の種類
自筆証書遺言
財産調査の依頼について
財産残高の調査・財産目録作成を依頼した
遺言書作成について相談させていただきました。とてもわかりやすい説明に優しいお人柄で親身になっていただきまして本当に感謝しております。また何かあったときはお願いしたいと思います。ありがとうございました。
プロからの返信
この度はご用命頂きありがとうございました。 ご依頼者様におかれましては、初めての事で戸惑いもあったかと思いますが、こちらの話を真摯にお聞きいただき、誠意あるご対応をいただいた事もあり、無事に手続きを完了する事ができました。 短い間ではございましたが、大変お世話になりありがとうございました。
依頼したプロ行政書士むらい事務所
公正証書遺言は、公証人が作成し公証役場で保管されるため、法的信用度が高く、金融機関でも信頼されやすい点が大きなメリットです。検認手続も不要で、改ざんや紛失の心配もありません。費用や手間はかかりますが、確実に遺言を残したい方に適しています。一方、自筆証書遺言は費用が安く手軽に作成できますが、要件不備で無効になるリスクや家庭裁判所での検認手続が必要です。法務局の保管制度を利用すれば安心です。
・費用を抑えてご自身で作成したい場合は、自筆証書遺言が選ばれることがあります。 ・一方で、形式不備による無効リスクを減らし、紛失・改ざん防止を重視する場合は、公正証書遺言が一般的に安心とされています。 ・相続人が多い場合 ・不動産がある場合 ・相続トラブルを防ぎたい場合 などは、公正証書遺言が選ばれるケースが多いです。
自筆証書か公正証書かの違いは、大きく分けると「誰が作成するか」「誰が保管するか」「費用の違い」にあると思います。 遺言書は、自筆証書がご自身で作成するのに対し、公正証書は公証役場にて公証人が作成します。 費用を抑えたいという場合は自筆証書、安全性や正確性を最優先にしたいという場合は公正証書をお薦めいたします。 自筆証書、公正証書いずれの場合でも、ご依頼者様のご意向を踏まえた素案の作成やアドバイスのお手伝いさせて頂きます。
どちらにもメリット、デメリットがあります。自筆証書遺言はお金をそれほど掛けずに作成できますが、保管は自分でする必要があり、遺言の執行前に検認という手続をする必要があるため相続手続を進めるのに時間がかかります。公正証書遺言は公証役場で遺言の原本を保管し、検認手続を経ずに相続手続ができます。ただし公証役場に作成手数料等を支払う必要があります。どちらが良いかは一概には言えませんが、どちらでも良いと遺言者が考えているのなら、総合的に考えて、公正証書遺言をお勧めいたします。
専門家としては公正証書遺言をお勧めします。その理由は、遺言書には決められた要式があり、この要式に則った記載をしないと、有効な遺言書とはならないためです。 また、自筆証書遺言の弱点として、死亡後に家庭裁判所で検認という手続が必要となります。一方で公正証書遺言はこの手続き不要であり、また公証人役場に原本が保管されるため、安心さがあります。
遺言書をご自身で作成なさる場合に、添削その他のご相談も専門家にすることができます。 遺言書には様々な種類がありますし、法定の方式を備えなければ遺言書として有効と認められません。ぜひ添削をご相談ください。
上記にも記した様に、令和2年7月10日以降で自筆証書遺言を法務局に預ける ことを前提に可能です。 公正証書遺言は最終的に公証人がチェック添削します。
遺言書の形式要件を確認するだけでもご相談ください。また、ご自分の財産をどなたにどのように継承したいかをお聞かせいただければ、最適な遺言書を作成するお手伝いをさせていただきます。遺言書だけでは対応しきれない場合は家族信託などのご提案もさせていただきます。
当事務所では添削等の相談も可能です。不安な方は、もめない遺言書作成の原稿作りのアドバイスやサポートをいたします。
もちろん可能です。 添削の際には、 ・法律的に問題がないか ・記載内容に漏れがなく、ご本人の望んでいる内容を実現できるか という観点から添削いたします。 また、遺言作成ではご自身の財産の概算額が認識できるため、その後の高齢期の認知症対策を始めるよいきっかけとなります。 お客様のご要望に応じ、遺言の作成に留まらず、その後の必要な対策のご案内までを一貫して行っています。
もちろん添削等の相談は可能です。 遺言書は法律で定められた形式に合致していないと無効になってしまうので、専門家に相談されるのは意義があります。 また単に形式だけでなく、遺留分(最低限保障される遺産取得分)や争族を避けることを意識したアドバイスもさせて頂きます。
・本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等) ・財産内容が分かる資料 (預金通帳、不動産資料、保険証券、株式資料等) ・相続人予定者の情報 (氏名・続柄・住所等) ・遺言内容の希望メモ 「誰に何を相続させたいか」など ・不動産がある場合 → 登記情報、固定資産税納税通知書等 ・公正証書遺言を希望する場合 → 実印・印鑑証明書等が必要になる場合があります。 資料が揃っていない場合でも、相談は可能です。
遺言書作成に必要な書類等は、記載内容により異なる場合がありますので、その都度ご案内いたします。 「遺言書を作成する理由(思い)と「どなたにお残しになりたいか」をお伝え頂ければ、ご意向に沿った内容の案文をご提案いたします。
相続に伴う不動産登記(相続登記)は司法書士の業務となるため、行政書士が代理で登記申請を行うことはできません。 そのため、当事務所では、 ・遺産分割協議書等の書類作成 ・相続関係資料の整理 ・必要書類収集のサポート など、行政書士業務の範囲で対応しております。
登記手続きに伴い、どのような書類が必要か、費用はどれ位かの目安はお伝え可能ですが、申し訳ありませんが登記手続きのお手伝いはできかねます。 ご要望がありましたら、連携しております司法書士をご紹介する事は可能です。
はい、可能です。 公正証書遺言の場合、 ・公証役場との事前調整 ・必要書類の整理 ・遺言文案の作成補助 ・予約手続き ・当日の同行サポート など、行政書士業務の範囲で対応しております。
もちろん対応可能です。 公証役場への同行、作成までの手続き、日程調整など全てご対応可能です。
1.初回相談・ヒアリング 財産内容やご希望の遺言内容を確認します。 2.必要書類のご準備 本人確認書類、不動産資料、預金情報等をご用意いただきます。 3.遺言書文案の作成・確認 内容を整理し、遺言書案を作成します。 修正・確認を行いながら完成させます。 4.署名・作成手続き 自筆証書遺言の場合は作成方法をご案内し、公正証書遺言の場合は公証役場と調整を行います。 5.完成・お渡し 完成した遺言書をお渡しします。 期間の目安としては、 ・自筆証書遺言:2週間程度 ・公正証書遺言:1か月程度
一般的ではありますが、大きな流れと期間は以下になります。 ■自筆証書 ・お考え聴取、必要書類、情報等のご確認 ・案文のご確認修正等 ・最終案文を基に清書していただきます。 ・遺言書の保管についてご確認 期間につきましては、数日~1ヶ月程度 【公正証書】 ・お考え聴取、必要書類、情報等のご確認 ・案文のご確認修正等 ・案文を基に公証役場と調整いたします。 ・公証役場から最終案文のご案内、ご確認 ・公証役場にて立会い 期間につきましては、1ヶ月~2ヶ月程度(公証役場の混み具合にもよります。)
ご依頼者様のご自宅、お電話、電子メール、リモート面談等、ご依頼者様のご都合の良い場所や方法にてお打ち合わせ等をさせて頂きます。 書類のやり取りも電子メールや郵送等が主となりますので、ご足労頂く手間を出来る限り省かせて頂きます。 可能な限りご依頼者様のご都合に合わさせて頂きますので、お気軽にご相談ください。